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自転車の交通違反「青切符」、来年4月実施へ! ながら運転→罰金1万2000円 歩道を走るなど→罰金6000円カテゴリ

    • 801. はちまき名無しさん
    • 2025年04月24日 16:49
    • >自転車が歩道を走行できるのは、原則として「普通自転車」の場合のみで、道路標識などで自転車歩道通行可とされている場合、または13歳未満の児童、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人、または車道が危険でやむを得ない場合などです。

      この辺の判断難しそう。
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