
キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案
記事によると
・国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。
・漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設ける内容となった。近く法制審総会で最終協議し、法相に答申する予定。政府は今通常国会への法案提出を目指す。
・現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。
・今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。
・具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。
「一般に認められていない」読み仮名の例
※法務省への取材による
・反社会的、差別的、淫らで、名前にふさわしくない、著しく不快な読み方
・漢字の意味と反対の読み方(例:高<ひくし>)
・別人と誤解される読み方(例:鈴木<さとう>)
・漢字の意味や読み方から連想できない読み方(例:太郎<まいける>)
・読み違いかはっきりしない読み方(例:太郎<じろう>)
以下、全文を読む
この記事への反応
・駆け込みキラキラネームあるか?
・名前つけるのに行政の許可がいるなんて
・何を持って一般と判断してるんだ?
・すでに生まれた人に読みがなを要求しないのならこの説明は嘘ですよね。
・親がどんな人間なのかを見分けるのに便利なのにな~
・名前変更手続きが可能な年齢を引き下げれば良い
・めっちゃいいね。脳死でこういうのに反対するやからもいるぽいけど
・基準の設けようがないじゃん。
今は「一般的」になっているものも、一昔前は違ったんだし。
・サラッと言葉狩りに繋がりそうな内容で笑えない。
・名前を付けにくくするより、本人が名前を変えやすくする方が先決なんでないかねぇ……
一般的のラインがきになるところ


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