
愛するハムスターが「殺された」…友だちが勝手に連れ去り「変わり果てた姿に」娘号泣、電話謝罪だけの相手を許せる?
記事によると
・「家で飼っているハムスターが殺された」という悲痛な相談が弁護士ドットコムに届いた。
・内容によると、自宅に来た娘の友だちから「ハムスターがほしい。ちょうだい、ちょうだい」とせがまれ、断ったものの、目を離した隙に持ち帰られてしまったという。
・返しにもらいに行くと、プラスチックの容器のようなものに入れられていたハムスターは変わり果てた姿で死んでいた。
・相談者は「なついていたので、娘も2~3日泣いていました。相手の親からの謝罪は電話のみ。『たかがハムスター』と考えているところに腹が立ちました」「子供と一緒に謝りに来てくだされば、命の重みを感じてくだされば、請求などの考えもなかったと思います」とし、相手親に賠償を請求したいと考えている模様。
・これについて、法的にどうなるのかというと、ペットは法律上、「物」として扱われ、「物」が傷つけられたり、失われたりした場合、その時価相当額の賠償が請求できるとしている。
・賠償額はハムスターの購入額が限度となり、買ったばかりのハムスターであればともかく、何年か生きていたハムスターであれば、寿命が短く市場価格も下がってしまうので、損害賠償額はゼロに等しくなる可能性もあるという。
・慰謝料については、通常「物」の損失の場合だと発生しないとし、ペットの場合は家族の一員と言われるほどにその地位が向上したこともあり、物損であっても例外的に慰謝料が認められることが増えているが、その額も通常は数万円程度とのこと。
・このような事情があるので、相手を許せないからと訴訟を起こすことは費用や手間の観点からおすすめできないとした。
・上記の状況の通りであれば、娘の友だちには窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があり、故意に殺傷したということであれば器物損壊罪(刑法261条)に該当する可能性もある。
・しかし、娘の友だちが14歳に満たなければ、刑法の処罰対象とはならない(刑法41条)とした。
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この記事への反応
・ゾっとする、うちにもいるけど、ハムスターって安いから盗むより2千円以下だし、買ったら良い、でも、すぐ死なせそうな友達だな、家庭の教育がクズ、絶交すりゃあ良い
・欲しいから持って行ったまでならまだ悪い事だけど理解はできる 殺したってどういう事だよ
・窃盗罪として親を訴えるのが現実的かな、万引きもそうだし。
・相手の親が悪びれる様子もないのが、この子供にしてこの親ありって感じだな
・なんであろうが、勝手に持ち出しているので普通に窃盗罪と器物損壊を適用すればいい。
・窃盗も器物破損も適用できず泣き寝入りするしか無いのは結局少年法がクソって話だろコレ。犯人が未成年の場合、せめて同等の量刑ないしは賠償を親に課せと
・それとなくママ友連中に言ったれ 「ハムスター勝手に持ち帰られてしんじゃったから〇〇さんも気を付けて」とか できればスピーカーさんに話すのがいいわ
・時系列不明だが、かなり早く死んでる時点で、生き物飼う能力の欠如と人間失格感も極大と言わざるを得ない。
これ、仮に娘が精神的ショックで不登校になった場合はどうなるんだ?


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1. はちまき名無しさん
どうせすぐ死ぬ