記事によると

  • 日本テレビ「行列のできる法律相談所」などに出演している大渕愛子弁護士(38)が2日、依頼人から報酬を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。

  • 依頼人は大渕弁護士に依頼後、弁護士費用の立て替えなどを行っている国立機関「法テラス」の代理援助制度を利用。法テラスの規定では、弁護士が依頼人から直接報酬を受け取ることはできない。

  • しかし法テラスの制度を詳しく知らない大渕弁護士は最初の要求通りの報酬を受け取ったまま返金に応じず約5カ月間放置。
    その後問題になった際に返金したのが悪質だと判断され一か月の業務停止を命じられた

  • 前大阪市長の橋下徹氏(47)は、すでに依頼人へ全額返金していることもあり「処分が重いし、不当。異議申し立てをすべき」と勧めている
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反応

1. この話題に反応する名無しさん

5ヶ月間ごねてたっていうのがたちが悪い。



2. この話題に反応する名無しさん

システム自体にも問題ありでしょ
自分でまず個別弁護士契約してから法テラスに申し込んだとしたら?




3. この話題に反応する名無しさん

もともと、弁護士はタレント業とかしなくていいし。
本来の仕事をちゃんとやりましょう




4. この話題に反応する名無しさん

弁護士が法テラスのシステムを知らなかったというのは無理があるので、この処分は妥当なのでは?



5. この話題に反応する名無しさん

5ヶ月も粘るのは確信犯



6. この話題に反応する名無しさん

法律の専門家がこの程度のルールを知らないわけがないからな。











厳しすぎだと思ったけど
・5か月間返金拒否したこと
契約のプロのはずなのに法テラス側から出された書面にある
「甲は乙に対し金銭を請求することができない」って部分を見落とす


そりゃアウト認定されちゃうな







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