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違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化案

 厚生労働省は1日、東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表した。飲食店は原則禁煙とし、例外として喫煙できるのは小規模なスナック、バーなどに限定。違反した喫煙者が行政指導に

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記事によると

・厚生労働省は1日、東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表した。飲食店は原則禁煙とし、例外として喫煙できるのは小規模なスナック、バーなどに限定。違反した喫煙者が行政指導に従わない場合、30万円以下の過料を科す。

・飲食業界のほか自民党内でも分煙を推進すべきだとの意見が根強く、調整は難航する可能性がある。


・厚労省は強化案を踏まえた健康増進法の改正案を今国会に提出する予定。2019年秋に日本で開催されるラグビーワールドカップまでの施行を目指す。



この記事への反応


一部のモラルない連中のせいだけど、そういうやつはなに言っても聞かないしね。自分は受動喫煙で頭痛が悪化するのでぜひこれはすすめて欲しい。

いいぞ!もっとやれ!
ってか、完全禁煙より先にこっちをやってその上で分煙なり禁煙なりしなきゃダメだよ
順序が逆
マナーとルール守れない人は嗜好品に手だしちゃダメだって


俺吸わないから関係無いけど、散々税金のっけて依存させといてやることすげーじゃんw
酒もグレーだと思うけどね


事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す』
喫煙者や小規模事業者にとっては酷な内容。










過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。

ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。









マジで殺しに来てるなぁ







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