
<未払い賃金>仮眠は労働時間 170万円支払い命令 千葉 | ニコニコニュース
夜勤中の仮眠や休憩が労働時間とみなされなかったなどとして、流通大手イオンの関連会社で警備業「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)に対し、千葉市の男性社員(52)が未払い賃金など約690万円を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は17日、仮眠や休憩を労働時間と認め、同社に約170万円の支払いを命じ...
記事によると
- 夜勤中の仮眠や休憩が労働時間とみなされなかったなどとして、流通大手イオンの関連会社で警備業「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)に対し、未払い賃金など約690万円を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、仮眠や休憩を労働時間と認め、同社に約170万円の支払いを命じた。
- 判決で小浜裁判長は「仮眠や休憩が労働時間になるかは、労働者が会社の指揮命令下にいたかどうかによる」と指摘。その上で男性の仮眠や休憩時間について「男性は仮眠室での待機や警報に直ちに対応することを義務づけられており、会社の指揮命令下に置かれていた」などとして、労働時間と認定した。
判決後に会見した男性は「警備業界では多くの仲間が必死で働いて市民を守っている。経営者は判決を真摯(しんし)に受け止めてほしい」と話した。
反応
仮眠ってつまりは「休んでるけど、何かあった時に即座に対応する」と言う前提だから、仕事の範疇なんだよなあ。
監視断続労働の給与未払いも問題提起されればなお良し。一日の平均賃金の1/3以上の給与支払い義務を無視している会社も多いだろう。
拘束してる以上金出すのは当たり前だし
堂々と破ってるところがありますよね。特に人手不足の高齢者施設なんて典型的ですよね。酷いところはしてもいない休憩時間を記名させています。
休憩中に出歩けるならともかく、会社指示で問題が起きたら対応できるようにしとけって言われたら、休憩ではなく拘束時間になるから給料が発生するのは当たり前
拘束時間に給料が出るのは当たり前、仮眠中にたたき起こされて仕事をするのに無料とかムシが良すぎ
看護婦さんが仮眠してそのまま死亡した事件とか忘れてる人多いんだろうな。サボって寝てたならともかくね。
これ守ってない会社めっちゃ多いから改善されてほしいね
ちゃんとしたところは深夜に業務が終わった場合
「始発電車時間までの間も業務で拘束した」として深夜残業出すよ
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拘束されとんのやぞ
とにかく安部政権の為、自民党の為、アク.セス稼ぎの為ならデマもヘイト団体関係者でも好意的に取り上げ偏向・捏造なんでもありな「はちま起稿」。もはや日課となった民進党を叩く記事では、いわゆる「ネトウヨ」「ネトサポ」のツイートを進んで引用するなどかなり露骨です。
まとめサイトの利用者には若年層が多く『頼りにしている情報源』にランクインするなど影響力も大きいのが現状。このまま放置しておけば「公権力を監視する人達」への嫌悪感をいわゆる『二分間憎悪』のように擦り込まれ続け、間違いなく「政治的に強く偏る」事でしょう。
「ネットはテレビや新聞などと違うから問題ない」 などの意見がありますが、だからといって『デマ』や『大きく恣意的に編集された情報』を垂れ流してもOKというわけではありません。それは公平・中立云々(うんぬん)を語る以前の問題です。
今やまとめサイトはそのあり方、そこからもたらされる情報の取り扱い方を考える段階に差し掛かっていると思われます。
なお「はちま起稿」は、かねてからメディアの偏向報道を非難しています。
休憩ならその時間内は拘束される権利はない
アホか
鉄平もバイトも死ね
休憩ってのは何物にも囚われない時間なんだから
この裁判結果で今後の給料も変わってくるからな
まぁ実際はこんな裁判起こしたら首切られるだろうけど
それでも警備業界全体が改善するならってことじゃね
はぁ、起業したい だれか絶対 失敗しない仕事教えてくれ
こんなんにいちいち認定とかマジで日本終わってるな……今更だが
余裕です(´ω`)
余裕過ぎてウケる(´ω`)
お前ら雑魚(´ω`)
朝まで寝てるだけで錬金できるwww
1人で170万だしイオンの規模からすると結構な値段になるぞこれ
お前らはとっととハローワークに行きなさい
残業もそう、早く改善されるべき
日本の仕事の仕方は効率が悪いんだよ
雇用を増やせボケ
画期的でもなんでもなく
どう考えても勤務中じゃん
対応するだけだな、これ。
まともな企業はすでに対応してるし、
まともな所は募集なんてそうそうしない。
変わることはないだろう。
労働をノーコストで運営できると思うなよブラック経営者ども
警備員は拘束時間長いのに日給は少ないからいい判決だな
判例が出ただけで法的根拠がないからなあ。
ケースと契約内容でどうとでもなるから
認定と言っても範囲狭くて話にならん。
これは労働時間とみなされりゅ
一旦帰って3時間後に出勤してね~
何が画期的何だよ
今回知ったからって今まで存在してなかったと思い込む馬鹿は記事書くなよ
夜勤警備はずっと仮眠してても給料でるのかー
楽でいいなー
自宅に居ても緊急対応出来るようにしていたからという理由で
夜間手当てを出してた北海道の役場があったよな
>内容を精査した上で対応を検討したい」としている。
手元に届いてないわけねえだろ
往生際悪いな糞イオン
慰謝料は問題外として、690万円(190万円+慰謝料)中170万円ならほぼ満額だな。
社会の概念もそりゃ寝てるんだからそうだろみたいに24時間近く拘束しといて
日給一万ちょっととかが普通の感覚になってたのも異常
その辺はさすがブラック大国と言わざるをえない
当番勤務や、非番日の待機番あるから、超勤代がえらいことになるな。まあ実質もらってないようなものらしいがな。
仮眠が必要ないシフトを組むのがお互い一番いいんだろうな
我が社には我が社のルールがある
夜勤を区切ってたらさすがに誰もやりたがらないから長時間シフトにせざるを得ないんだよ
働いてる方は生活習慣ごと変えられるわけだから手当や休憩が付く
それだけの話
そしてこれは誰も批判しない
はちまを信じるバカが多いってコメント見ててもよく分かる
公的医療制度の形骸化と医療費の大幅な高騰。労働や収入にも影響。主にアメリカ式・多国籍企業主導による制度の統一。
ネガティブリスト方式で選ばれた項目・制度以外の開放。企業の権限拡大。法制度の固定化。ビザ大幅緩和。
著作権侵害非親告罪化により動画サイト等に影響。日本独自のルールや規制・補助金などの非関税障壁の撤廃等全分野に多大な影響の懸念有り・報道規制・参加国総貧困化 世論誘導話題そらし他工作多数「TPPの21項目まとめ」「TPPの21分野まとめ」で検索
極端な話、警備員は殺害されても犯人が捕まらなければ遺族に請求権すら発生しない
あんな業界は早くロボットだけになって人間は居なくなった方がいい
赤の他人の資産の為に人身御供にされるなんて無意味な事だ
30分単位でしか残業がつかんからな。
29分にあがったら、一切給料がつかないとかイオンつぶれろよwww
学生は選ばない方がいいぞ
判断は指揮命令系統にあったか、労務提供状態にあったかどうかでしょ?
人よりも朝早くて帰りも遅く家に着くのに給料一緒とか納得いかない
賃金上昇圧力にも投資圧力、インフレ圧力にもなるし少子高齢化って良い事じゃん
帰ってからも仕事してたみたいだし、
学校休みの日も部活指導してくれてほぼ年中無休だった
家帰って寝てるのと一緒にすんなよ
家に帰ってガッツリ休むんじゃなく拘束されてんだから
これ自体は結構前に最高裁で出た判決に寄るんだけど
消防、警察、自衛官、海保、気象庁など現業があるところじゃ全く考慮されてないんだよね。
裁量のない裁量労働もちゃんと取り締まれ
公認会計士あたりが今は良いらしいど・・・・・・。
店長曰く〇時間(忘れた)以上の連続労働には休憩が義務付けられてるからバイトとか関係ない。気にせず休みなさい、と言われていたぞ。
医者は出るよ
実際俺は当直のバイトで大体寝てるだけだが1日5万出るよ
警察なんかと一緒にすんな
給料クッソ安いし太るし2年半くらいやってるけど近々やめる
夜眠れないってかなりのストレスだわ
知ったかぶりすんなよ、何が法的根拠がないだw
話にならんのはお前
法学入門みたいな中高生向けの簡単な本と労働法の入門書一冊ずつくらい読んでこい恥晒しが
ちなみにプレップ労働法が簡単で読みやすいからマジで読め
何も違いないよ
昔の最高裁の基準に即して判断して今回のは仮眠時間は労働時間って認定されただけ
はちまバイトは知らなかったから画期的とか恥ずかしいこと書いてるだけ
「睡眠も仕事のためだから~」とか 「ジムに通ってるのも仕事のための体つくりだから~」とか
言いがかりレベルの屁理屈を並べて 給与を請求してくるやつが出てきそう
労基法で休憩決められてるから。
>>93
会社の指揮命令下にいるかどうかって書いてあるだろw
俺は、眠りにつく
眠い…
1週間、頑張った!
人生ら楽しいな
当然何か問題が起こった時に寝てて対応出来ませんでしたってなったら罰則受けるのも仕方ないだろうしな
休憩の意味分かってない会社多すぎ
正直通勤にかかる時間も入っていいレベル
これで会社訴えることできるぜ^^
事務所でやる半年に一回ある研修でも、仮眠中も拘束されてるのに給料でないのはおかしい
という議案で最後の方いつも揉めてた
・ポイント・
①仮眠中、常態的に対応が発生している事。
②仮眠中の当人が対応せざるを得ない事。
③それは、業務上課せられた責任である事。
滅多に対応が発生せず、複数人が交代で仮眠をとっているので安定的に仮眠が実施されている場合は認められない。
・ビソー工業事件(仙台高裁平成25年2月13日・労判1113号57頁)
を参考に。