引用画像

テレビ付き賃貸住宅の受信料「入居者が払え」、NHKが逆転勝訴…東京高裁(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送 - Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム)

headlines.yahoo.co.jp
全文を読む

記事によると

・あらかじめテレビが備え付けられている賃貸住宅「レオパレス21」の住人に、NHKの放送受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判の控訴審判決が東京高裁であった。

・畠山稔裁判長は、住人に支払い義務はないとする一審・東京地裁判決を退け、住人に支払い義務があるとする判決を下した。

・裁判を起こしたのは福岡市在住の男性で、仕事の都合でレオパレスの物件(短期プラン、30日~100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人が訪れ、契約を結ばされた。男性は受信料の支払い義務がないとして、1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。

・裁判では、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると定めた「放送法64条1項」について、「設置した者」の部分を字義通り(大家またはレオパレス)に取るべきか、「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している者(入居者)と解釈すべきかが争われていた。

・東京高裁は放送法の立法趣旨に言及し、受信料はNHKが国や広告主の影響を受けず、豊かでかつ良い放送番組を提供するため国民に直接費用負担を求めるものだとして、「設置した者」は物理的に設置した者だけでなくテレビを占有・管理している住人も含まれると判断した。

・男性の代理人を務める前田泰志弁護士は、「今回の判決の通りであれば、ホテルの客も『設置した者』に該当して、受信料を払わなくてはならなくなる可能性がある」と話し、上告することを明かした。



参考:レオパレスにおけるNHK受信契約

引用画像

第五章 レオパレスにおけるNHK受信契約

NHK受信料問題加除式百科事典 目次 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966     「設置」の方法は「 自分の手を実際に下す 」ことだけではありません。(そんなことを言ったら、設置者はほ...

note.chiebukuro.yahoo.co.jp
全文を読む



この話題への反応


家で払っているんだから、出先でまで支払う義務はないでしょ?入居者負担はおかしい

NHK、裁判費用があるなら、支払えメッセージが出るBSの方法を採用しなさい!

財産権などを侵害しているとしか思えない 裁判所って、このままで良いのかな……

近所では住民の一部が集金人のしつこさにキレて追い返して以来契約してない家には来なくなった

そもそも現行の放送法が時代遅れ。 俺もNHKはスクランブルで良いと思う

放送法4条は守らない癖に64条は守れ?じゃあ契約者たる国民は64条を守らないNHKとの契約は破棄できるのでは?

日本の司法,裁判官は国民のことを考えない「暴徒」と化しています。

これはヒドイな。 勝手に物件に設置・携帯にも組み込まれて金払えってな

なんで勝手な解釈するのかな?法律通り「設置したもの」から徴収しないと

そりゃ前田泰志弁護士の言うとおり短期でホテル借りた場合も支払い義務発生するわな レオパレスはホテルのようにNHKと契約してなかったんか?家具付きうりにしてるのに










レオパレスの規約には「NHK受信料は入居者負担とする」と書かれているらしいけど

うーんどうなんだろうこれは・・・




左門くんはサモナー 9 (ジャンプコミックスDIGITAL)左門くんはサモナー 9 (ジャンプコミックスDIGITAL)
沼駿

集英社
売り上げランキング : 3212

Amazonで詳しく見る