
殺傷能力、基準の5倍=モデルガンも多数、銃マニアか-居村容疑者
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2014050800416
(記事によると)
・3Dプリンターを使って銃を作り、銃刀法違反で逮捕された居村佳知容疑者が所持していた拳銃2丁を調査した結果、殺傷能力は法律上銃と見なされる基準の5倍に相当していた
実験によるとベニヤ板10枚以上撃ち抜いた。
ただし居村佳知容疑者は弾丸を作ろうとはしていなかった。
- 弾丸ないのに逮捕されちゃうの? -
↓ 実は「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」は定義があいまいだった模様
↓ 実は「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」は定義があいまいだった模様
「実弾を発射できる能力」とは・・・
警察の言う「実弾を発射できる能力」とは プラスチックのモデルガン ↓ 警察が解体 ↓ 警察が銃身に鉄パイプを取り付け ↓ 鉄パイプに銃弾を詰める ↓ 後ろからハンマーでひっぱたく ↓ 銃弾発射可能、はい逮捕 ちなみにこの理屈だと、ちくわにも実弾発射能力があることになる模様
— t_zwei (@Thom_Zwei) 2014, 5月 8
警察の言う「実弾を発射できる能力」とは
プラスチックのモデルガン
↓
警察が解体
↓
警察が銃身に鉄パイプを取り付け
↓
鉄パイプに銃弾を詰める
↓
後ろからハンマーでひっぱたく
↓
銃弾発射可能、はい逮捕
ちなみにこの理屈だと、ちくわにも実弾発射能力があることになる模様
※ただし、「発射装置を有していない」為ちくわでは逮捕されません(下記内容より)
- Wikipediaによると -
銃砲刀剣類所持等取締法について
銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年3月10日法律第6号)は、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。
銃砲刀剣類所持等取締法は、第二次世界大戦後、日本軍の解体と武装解除を徹底するため、GHQの指示を受けて定められた1946年のポツダム勅令の一つ、銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により銃砲等の所持を禁じたことを直接の嚆矢とする。
定義
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。ただし、ここでいう空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう(2条1項)。
銃創学的には弾丸が人体への侵徹効果を持つのは12.8J/cm2から(BB弾に換算すると3.6J)といわれているため、3.6J以上の改造が不可能な構造をエアソフトガンに義務付ける方が改造銃による危険防止には実効的だという意見もある。
(詳しくはWikipediaへ)
- こんな事件もありました -
国際産業が16年前に発売したエアガンM29がネット上で取引されて問題となっているようですが、この銃について詳しいこと教えてください。
http://www.warbirds.jp/ansq/41/D2001348.html
(一部抜粋)
そういえば、警察が押収したルガーのモデルガンを改造して発射したら1発で銃がバラバラになり弾丸も余り飛ばなかった(板に傷つけたくらいだったかな)のにこれは銃器だと主張して裁判になった「バラバラルガー事件」なる事件があった。
(略)
エアソフトガン(以下ASG)って、法的に微妙な位置づけにありますね。
銃刀法は、実銃を「金属性の弾丸を発射でき、殺傷能力のあるもの」と定義してます。多少の改造で、そのような能力を獲得できるものも実銃です。
金属製じゃなくて「金属性」とは何か? 「殺傷能力」とは何か? 「多少の改造」とは何か? この時点で、かなり曖昧です。
罪刑法定主義の見地から、ちと問題があります。
どうやら「金属性」とは、金属のように硬いという意味のようです。極端な話、柔らかくなければ「金属性」になる可能性もあります。
片や「殺傷能力」ですが。「殺」は人を殺せる威力ということで、だいたいの予想はつきます。けど、「傷」となると・・・。
刑法の傷害罪(204条)では、傷害とは、人の生理的機能を害すること及び身体の形に重要な変更を加えること、とされてます。キスマークを傷害と判断した裁判例もあります(東京高判昭和46年2月22日)。
キスマークで傷害になるなら、ASGのBB弾による肌の痣も傷害と解釈できます。そして、プラ製のBB弾は、ゴムや紙のように柔らかい物体ではないので、金属性とも言えます。
つまり、ASGは現時点でも、法の解釈・運用次第では立派な実銃なんです。ASGだけじゃありません。他にも実銃と認定しようと思えば認定できるものは沢山あります。アーチェリー、ボーガン、バッティングマシーン、水道管等々です。
(略)
銃刀法とは、かくも曖昧なものなんです。
(略)
※
正しくは「金属性の弾丸を発射でき、かつ発射装置を有する殺傷能力のあるもの」ですので、水道管は銃には当たりません。
ということは昔の大砲のように、松明の火を直接火口に当てて点火する砲は所持してもいいのかな?
下手な改造銃よりよっぽど危険だと思いますが・・・・
ちくわもってたら逮捕されたらシャレにならないけど適合する「弾丸」が存在しない3Dプリンターで作った銃で逮捕されたのは
そういうことだったのか・・・
(追記)
今回の件をわかりやすく言うと
銃刀法違反=(金属「性」の)弾丸発射能力アリ、殺傷能力アリ、発射装置アリ
なので
①発射装置 → 銃なので勿論発射装置アリ
②殺傷能力 → 既定の5倍の殺傷能力アリ
③弾丸発射能力 → この銃に適合する銃が存在しない(弾丸を作ってない為)
このため3番目が証明できないので「銃刀法違反にならない」と思われたはずが「弾丸発射能力の有無」の証明の為に
無理やり「金属性」の弾丸を発射させて「弾丸発射能力アリ」と結論付けたことが議論になっています
「※ちくわを持っていたら銃刀法違反」ではありません
(理論上「ちくわでも弾丸発射能力アリと認定できるよ」というだけの話です)
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