強盗罪の判決で「強盗にあたらず」 奈良地裁五條支部 酢入りスプレーでバック奪う
http://www.sankei.com/west/news/160716/wst1607160029-n1.html
記事によると
・昨年9月、奈良県五條市の県立五條病院敷地内で男性銀行員から現金約150万円などが入ったカバンを奪ったとして強盗などの罪に問われた中山裕司被告の判決公判が開かれた
・裁判官は「強盗罪にはあたらない」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年6月)を言い渡した。
・判決理由として、中山被告が銀行員にスプレーでかけた液体は酢を混ぜた水で、かけられた後も銀行員はバッグを取り返そうとするなどしており、強盗罪の構成要件の「被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行」ではないと指摘。暴行と窃盗罪にあたるとした。
1. この話題に反応する名無しさん
強盗の構成条件満たしてるだろ普通に? しかもなぜ執行猶予?
2. この話題に反応する名無しさん
この理屈だとモデルガンなら強盗にならないけど、判例はどうなん?
3. この話題に反応する名無しさん
こういうのを、裁判員裁判にすれば良いんじゃ? 誰が見ても強盗だと思うが、一般人の感覚から、かけ離れすぎだろうに
4. この話題に反応する名無しさん
法の解釈は置いといて、執行猶予はいらないと思う
5. この話題に反応する名無しさん
意味がわからん! 行員が屈すると強盗になり、抵抗すると窃盗になるのか?
6. この話題に反応する名無しさん
中身不明なスプレーかけられるってどんだけ怖いかわかってないな
7. この話題に反応する名無しさん
なにこの犯罪者天国
8. この話題に反応する名無しさん
これが強盗にあたらないなら、何が強盗にあたると言うのだろう。裁判官の感覚と社会常識との間にかなり大きな開きがあるのが問題だ。
9. この話題に反応する名無しさん
なぞの液体をかけられる恐怖をどう判断したの?最初から無害だと知ってるならまだしも
10. この話題に反応する名無しさん
盗っ人は抵抗されたら強盗罪にならないのかよ、どんな判断だ
スプレーかけられてもある程度抵抗できてれば強盗にはならんのか?
謎判決だなぁ・・・


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ポストメディア編集部
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強盗か窃盗かの判断でしかないので、犯人が武力行使してるなら強盗で、武力行使してないなら窃盗なんだろ。
あとチャイナ女性は敵だ、敵国の軍隊と同じ扱いでかまわない。
戦争に入った場合、一般人でもその場で逮捕・判決・処刑が可能だ。
覚えておくといい、特に中国と韓国の人間は祖国が戦争に入った場合、即時軍属になる。
国内に敵の軍隊が存在するのと同じ事になる、武器を取られる前に撃て。
ならないけど?
強盗に「執行猶予」ってあるのかよ??
犯人はまた偉いさんの関係者なのか?
岡本康博
岡本康博
強盗として成り立たないってのはなんとなくわかる
馬鹿いたぁ
最高裁=ソニー
って言ってくれればわかりやすいのにィ?w
日本の司法は根っこの方から腐ってきてるみたい。
要は殴ったり蹴ったり暴力を振るってないし
確かに酢はかけたけどそれが大した被害にはなってなかったからって話だろ
確かに辛子のスプレーやバット持ってきたりしてないから更生の芽もあるかもしれないと思うしな
不慮の出来事でブチ切れてサラリーマン蹴って列車から数十m下の川に後ろ向きで蹴り落とし
たの見てドン引きしました だから○○するんだよ
これからの強盗犯の装備は、高濃度の酢水スプレーだな執行猶予つくんだからな?wwwwww
守らなきゃ!
効果があったら意味ないよ
効果なかったから強盗じゃなくなっただけ
法律の勉強とかも全然してないんだろうな。藪医者みたいに。
ドラ○もん『捕まらないっ酢ぅぅ~!!』テッテケテーテーテー
のび「何だよぅ、お金が欲しいって言ったのに!」
ドラ○もん『これを強盗前に相手にかければ執行猶予が付くんだ!』
のび「わ~い、じゃ犯って来るね!!」
低濃度の酢水でも目に入ったら洒落にならん痛みなんじゃ?
厄介な前例作ってくれたなおいw
抵抗する行員から奪ってますやん
お勉強しかしてこなかった
世間知らずのボンボンエリートが多くて
犯罪者でも更生できるとか
良心もあるとか
下手なパヨクより脳がお花畑でできているの
多いよ
酢を吹きかける程度なら目眩し以上の効果がなくて暴力振るったことにはならないって判断だろ
また韓国人を無罪にしたのか?
普通こういう場合はいいなりになれって教わるよな
抵抗して殺されたら罪のない犯人が殺人罪に問われる
一般人が反抗できないくらい強い暴行を振るったら強盗罪、それよりも弱い暴行なら恐喝罪or暴行罪+窃盗罪
銀行員が反抗できたってことは強盗罪といえるほど強い暴行じゃなかったってことだよ
酢は関係ないじゃねーか
なんだこの詐欺タイトル
読者を釣れればなんでもいいのか糞バイト
銃っぽい物持ってるだけなら銀行窃盗犯なのかよ
法律適当だな
wikiには窃盗って書いてるな
犯罪天国の完成
一般人の意識とはかなり違いがあるなって感じるわ
まあ、ここの区別はちゃんとしとかないと
ほとんど強盗になっちゃうから、納得してほしいね。
高裁でも似たようなもん
裁判所は正義の執行所じゃなくて 法律に当て嵌めるだけのお役所だからね
てか能力のないお前に地裁も簡裁裁判官も馬鹿にする資格はないよ。
お前に裁判やらせたとしたら、日本は江戸時代レベルになる。
ワンチャン狙えそう
適当言うなよ。裁判員でもこんなん強盗にしねえよ。
強奪ってどういう状況のこと?
逆にこれを強盗にしたら、そっちのほうがぶっ壊れてる。
…んなわけねーだろw
謎の液体とか危なすぎるから殺人未遂だな。
>>「被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行」ではないと指摘。暴行と窃盗罪にあたるとした。
少なからず
抵抗した被害者に暴行を加え強引に奪い取った
そもそも水をちょっとかけられるのと銃で撃たれるの同じか?
ちなみになんか誤解してるけど抵抗しただけで強盗にならないとか言ってないよw
外国だと自分を振った女の顔を酸で焼いて人生終わらせる手口流行ってるし
暴行の程度によるけど
それならほぼ暴行+窃盗になる。
傷害にもなってないなら、初犯で執行猶予つくかな。
なに裁判官って小学生以下の知恵しかなくてもなれんの?
一般常識では考えられない判決が多いな
ところで強盗の定義にそぐわないから暴行+窃盗って理屈は分かったけど
執行猶予はどっから捻り出したんだこの裁判官
裁判官がおるから、裁判員裁判ができたんだろ
税金の無駄だからとっととクビにすればいいんだよ
裁判官に文句言ってる人はもう少し法律を勉強した方がいいぞ(ただ素人が納得できないってのはわかる)
「酢入りのスプレーをかける」ことが「被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行」にあたるかどうかで判断する
勝手に拡大解釈する方が裁判官としては不適格
やるしかねーな
というのがよくわかる事例
手段たる暴行が相手の反抗を抑圧するに足る暴行じゃなきゃ強盗罪は成立しないんだってのに 抵抗されてるんだから反抗を抑圧できてないろうが
ほんと日本しね
韓国に領土あげちまえ
それを生きている楽しみが無いから殺したのと同じとかいって殺人罪で裁いたら法治国家崩壊ですよ
強盗罪の成立要件を満たしてないから強盗罪にはならないってだけの話
こいつアホかな?
書いてあるだろ
法律上の区分に照らし合わせると強盗じゃなくて窃盗の区分になるって話なだけだろう
>奈良地方裁判所五條支部の岡本康博裁判官は、10月、「けがをした男性のすぐ前を対向車が走っていたため、右折を始めたときに男性を見つけるのは難しく、事故を避けることはできなかった」として無罪を言い渡しました。
対向車が走ってたから目の前のチャリコおじさん轢いても無罪とか、コイツあかんやつや。
体制に歯向かう同志とでも思ってんのかね
地裁の裁判官であっても。
どうせザイコの犯行だから必死に減刑してるんだろ
範馬勇次郎にナイフ突き付けて2秒で折られてしまった場合にも不成立かというとそうではない
あくまでも「ごく一般的な人間が抵抗できない状態にされるかどうか」で判断される
誰がどう見ても水鉄砲なものを持っていれば不成立だがマニア以外わからない精巧なモデルガンなら成立する
痴災とでも名乗れ
で、偶然にも精神的に弱い被害者で、加害者が抵抗できないほどの暴行等は与えてなくとも、被害者が抵抗できないほど抑圧されたと言う状態の場合は被害者の主観によると言う。
後は、詳しい人たちの議論と言うことで。
勝手に俺ルールで強盗認定するアホの多いこと多いこと
それが許されるならお前ら全員俺が作ったニワカ法律家罪で逮捕だよwww
あとacid atackで画像検索してはいけない。
いや、そもそも明文すらないじゃないか。
なら、どう判断できるのかね。
「酢を混ぜた水」って表現だと相当濃度低かったんだろ
目潰し目的なら原液を使うだろうし
「日本の法律に文句があるなら日本から出て行け」 だろ?
犯罪者に対してそこまで刑を軽くする意味とは
強盗の意味を理解してない馬鹿が騒いでるだけじゃん
本当にはちまはほうりつしらないなぁ
そんなに日本のシステム知りもしないで馬鹿にするなら日本から出ていけよ
じゃないとこんなクソみたいな判決出るわけねぇ
強盗だって、殺人だって執行猶予のつく可能性はあるんだぞ。
いろいろ条件はあるんだが「刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき」が一つ。
5億詐欺してのうのうとしてるKよりましじゃね。
ろくでもない裁判官ばっかりだぞ、地裁ってのは
引ったくりだって強盗になるパターンと窃盗+暴行or障害のパターンに分かれる
構成要件ってのはそういうもん。これだから反知性は酷い
さすがに法解釈おかしいだろ
あれなんかどうなるのか
スプレーくらってクサっ!じゃ足りない
おまえらってモデルガンで通行人いきなり撃ったら殺人未遂なの??
裁判官「ふざけるな強盗だろ返せ」
弁護士「過去の判例によると強盗には当たらないものとして・・・」
モデルガンで脅迫した場合、強盗が成立するんですが・・・
得体のしれない変な匂いの液体を顔に噴射されたら
失明や顔面崩壊の不安から抵抗どころじゃなくなる人も沢山いるだろうになあ
一般人が勘違いしてるだけだろこれ
だから、被害者がたまたま犯人に反抗出来ても、他の人であれば反抗出来ないようなものである時は強盗になる。
じゃあ、酢のスプレーをかけられた時に多くの人は反抗出来るか否か。
喧嘩でタイマン張った相手が、酢のスプレー噴射して来たとして、「簡単に反撃できるな」と思うか否かで考えてみればいい。
トルコみたいに全判事クビにしろよ
恐喝が成立する場合と、暴行窃盗になる場合がある
今回の判断が恐喝ではなく暴行窃盗で本当に良かったかどうかは、記事では判断出来ないけれども
日本人じゃないんだなw
ほんとやりたい放題だな
もっと酷い劇物かもしれん恐怖を抑えつつバッグ取り返そうとしてたんだろ
こんなんで執行猶予つけんな糞
叩かれてた模様
経済が死に絶えているからである
刑法犯の強盗と一般的なイメージの強盗はイコールではない。
金をもらわなくたって出せるかもよ。
実際、抵抗できるかできないかわからんし。
つまり、文句を言うべきは立法府と言う私の主張に問題はないよね?
強盗は成立しないが窃盗は成立するぞ
警察のお世話になるのは変わらんのにやるか?
強盗か否かの話で、何かしらの罪になるか否かの話ではないぞ。
サイコパスだろうし
結果論で酢だったとわかっても視界を奪う目的で目に液体かけた時点でアウトだろ
その結果論が大事なんだが
吹き掛けられた液体の種類・量、吹き掛けられた部位、噴射速度等々の客観的事実を全て総合して、犯行抑圧に至る程度の有形力行使かどうかを検討する。事後的な評価をする訳
ちなみに被害者が抵抗出来たか否かはその判断資料の一つに過ぎない
これ計画強盗で余罪つくんじゃねえの?