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東京新聞に掲載されて話題になった表




東京新聞:<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解:経済(TOKYO Web)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202004/CK2020040302000154.html
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これがマジなのか議員が確認したところ・・・













この記事への反応



映画館等が特措法45条に基づく都知事の営業停止の指示に従って営業停止し、従業員を休業させても、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」となる休業なので、労基法26条に基づく休業手当の支払義務があるというのが厚労省の見解ということなのでしょうか。まさに企業から相談を受けております。

ヒアリングした厚労省の見解によれば、特措法45条に基づく都知事の営業停止の指示に従って営業停止しても、直ちに「休業」に結び付くものではないはず。
営業停止中に労働者ができる業務がないか、休業を回避するための具体的努力を尽くさなければ「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するとの事。


私の会社では一律会社の指示で会社を休む場合でも休業手当が出ません。制度があっても会社が使ってくれなければ社員には届きません。もっと政府から強く休業手当を支払うように要請して欲しいです。山田太郎さんの活動には同意する事が多く応援しています。これからも頑張ってください。

今回の新型コロナの件ではっきりしましたが、今のマスコミは情報伝達機関としての資質に著しく欠けると言わざるを得ません。様々な手段を用いて、発表内容を国民に直接伝達する手段を考えるべきだと思います。

リンク先のアドレスを見て「お察し」と言う他無いです。
マスコミによる発言の切り貼りや事実でない事を捏造しての「悪意の印象操作」が常態化しており、それが「表現の自由」と言うのが野党やマスコミの主張だと念頭に置いて考えると記事を書いた新聞社の意図が判ると思います。


そこの新聞社ホント毎度ですね・・・お疲れ様です

では東京新聞に

"厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。"

と書かれた

厚生労働省とは何なのか。

答えを得るに相応しくないところに
取材したとしても
厚生労働省ともあろう所が
正確かを確かめぬまま
見解を取材に述べたのか。


昨日の小池晃議員の質疑の内容かな?
加藤厚労大臣は最後まではっきりしない答弁でしたけれどね。
緊急事態宣言が出た場合は企業の責任による休業ではないので企業の支払い義務が無くなる場合もあるとか。





なんでや!!って感じだったもんなあの内容