【【動画あり】ユーチューバー「スーパーで会計前の魚を食べてみたwwwww」 → 窃盗疑いで逮捕】
【名古屋地検、YouTuberへずまりゅうを窃盗罪で起訴!魚の切り身(428円)で人生が終わる】
迷惑YouTuber窃盗初公判 へずまりゅう側が無罪主張
記事によると
・愛知県内のスーパーから会計前の商品を盗んだ罪などに問われている元迷惑YouTuberのへずまりゅう被告の初公判が開かれた。
・当時の状況によると去年5月、スーパーで魚の切り身を食べて盗んだとしている。
・これについて、へずまりゅう被告は初公判で「弁護士から説明して頂きます」と話した。
・弁護側はすぐに支払う意思があり、窃盗は成立しないとして無罪を主張した。
この記事への反応
・さすがに無理があるな
幼児が店のお菓子かって開けて、親が謝罪してその料金払うぐらいだったら
誰もが目をつぶるだろうが、それだって本当は犯罪だ
・万引もすぐ支払えるよね
払えりゃ無罪か
・金を払えば万引きは成立しないとかそういうことじゃありませんよね?
・万引きは3倍返しにしろや
捕まえたところで店側の負担が半端ない
・反省しとらんな
・いちいち裁判するまでもない出来事だろ
しょーもな
・動画見たら食った後に空箱もってレジに行って支払ってるんだな
海外だとそういうやついるけど、日本だとまずいだろうな
まあでも窃盗に関してはたしかに微妙な判決にはなりそうな気がする
・え?支払う意思があれば腹の中に入れてしまってもいいの?
まぁ確かに外食はほとんどが後払いだがw
・すぐ支払う意思がある場合に窃盗になるかどうかという判決か。
財布をスッておいて、すぐ返すつもりだったと言っても通らんと思うが。
・支払いに行ってんだからそりゃ支払う意思はあっただろう
【 ひろゆき氏「へずまりゅうを責めるのはどうかと思う。レジ会計前に食べるのは海外では当たり前のこと」】
【【おまいう】元迷惑YouTuberのへずまりゅう「(ワタナベマホトは)迷惑をかけたんだからしっかり反省しろ」】
支払う意志があったから万引きにならないと言ってるようなもんじゃねそれ

お前なんか…嫌いだあああぁぁぁぁ!
しかもそんなとこを?
結局また俺たちソニーファンは負けてしまった
いったいどうすれば任天堂に一泡を吹かせる事ができるんだ!?
会計前って言ってるんだから支払ってるんじゃないの知らんけど
支払う前に食ってんだから言いわけのしようもない万引きだわ
しかも自分で証拠残して公開してるくらいに反省の余地もない
悪質以外のなにものでもない
この場合店の中で商品を消費(や破損)してしまっているので無罪はないな、タダ食いだし
中年精神障害者チャンネルで検索してみて下さい。
更生の余地は無いのがわかった
飯塚幸三が何人も人殺しておいて殺す気なかったって言えば許されるとでも思ってるのか
悪ふざけが過ぎたな
皆さまの迷惑をかけてすいません。生きていてすいません。
もう一年以上経ったのな、はえーよホセ
万引きはだから店出てからだろ
アホかよ
似たようなの韓国で見たぞ
他にも報告挙がってる
へずまへの嫌がらせ自体は悪いことだが、そういうことをされるだけの悪事を働いたことは自覚して反省しないと
対馬で韓国人がよくやる奴だな
あいつ等を逮捕しないならこれは差別だよ
最近は持ち出さなくても店内でカバンなどに隠した時点でアウトらしいよ
どっちかというと売り物にできなくした器物破損じゃねーの?
アイツらは払う意思すらなく勝手に消えるから捕まらない
店出なくても万引きは成立するぞアホかよ
後から金払えば何をしても良いなんて法律はない
飯塚のクソジジイもコロナかかって死んでほしいわ
会計前なら支払ってないだろ
スーパーもそろそろ進化したら?
見せしめで通常よりも重い罪にされるのってどんな気持ち?
ねぇねぇ?どんな気持ち?
外人が良くて日本人は駄目なのかになるわな
社会的制裁のためにグレーな罪で捕まえただけだろうからな
俺はこいつのやってきたことはどうあれこの案件で逮捕したのはやり過ぎだと思うわ
感情を優先して行き過ぎた公権力を許す法治国家を望まない国民性にも問題はあるけどな
本名でやれ
飯塚は余命あまり無さそうだから死ぬだけじゃ不十分
例えばどのように進化すれば良いのだろう?
おかしいのは店の中で刺身食うアホだろ
会計前の話はしてないよ
スーパーの店員的にはレジ通す前に食うのは有りなのか?w
こいつガチキ○ガイなんですって言えば説得力もあるし
生涯「迷惑系ユーチューバー」と他人に呼ばれて生き続けるのも悪くないだろ
むしろ不審者が食い逃げするようにしか見えねぇが
こんなクソ弁護やクソ言い訳で逃げれると思ってんのか?
もし捕まったら支払う意思はあったと言えばセーフw
家出てないから変化に気づけてないだけやろ
食ってバレないことになのか食って払うつもりだったのかレジ通った時に言うかどうかで判断なのにレジ前で止めちゃうと窃盗はきつくて器物破損は通る感じになることが多い
動画は見てないから知らんけど一応こいつは金払ったんだろ?
だからと言ってレジ前に食べちゃうのは当然犯罪だが
「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」が「バレても払えば問題ないんですよ」になりますね。
これをマネしたチビッコが全国で何人か補導されたことがあったらしい
意思だけを問題にする法理的にはそうだよ?
でも内面なんてわからないから、外形的に支払いの意思あり、支払いの意思なしと判断するには店外持ち出しとかの行為が伴わないとNG
だから万引捕まえるときだって店外にでる前に確保するなって指導される。
逆に外形だけで判断するなら、うっかり払い忘れて店外でちゃったみたいなのも窃盗になる。
近代刑法の意思の考え方を理解しないと
買ってから食うだろ
単に食ったのが問題なのにね
俺なんか小心者だからもうごめんなさいしか発音できないマシーンと化すのに
これが許されるなら売り場でいきなり商品を開封してパーティ開けてしまう
さすがにタヒね!は可哀想だから宮刑で手打ちにしよう。どうせ使うことないだろうし。
お前みたいなバカに教えてあげるけども、ここ日本なんだわ
日本とブラジルでは法律も違うんだわ
で?ブラジルがなんだって?
万引きGメンが客が店を出てから捕まえるの知らない?
普通は金を支払わずに店外を出たかで判断される
これも窃盗で有罪にすると他に支障が大きいので無罪になるだろう
業務妨害にはなるだろうがな
前例ばかりじゃなく悪質な黙秘や異常な弁護は罪に加算してほしい
それを勝手に食べたということは、窃盗の他ならない。
その程度のこともわからない弁護士か。
それは違うな
万引きは店外に出て初めて成立する。
いまだにコイツが今でも生きてる時点で胸糞悪い
明らかに支払う意思がないと判断されたら店内でも捕まえるよ
例えば店の中のトイレで箱だけゴミ箱に捨てて中身をカバンに入れたりしてたらその時点で捕まえる
だから支払いは後でも問題ない
スーパーなどの場合は会計した時点で売買が成立するわけで、それ以前に勝手に食べるのが許されるわけない
食玩とか勝手に開けてもいいのかって話にもなるし
飲食店じゃ無いんだから支払いを済まさないまま商品を消費したら完全に犯罪
器物破損と窃盗の両方で併せて死刑でいいよ
一生凍結でいいよ
なに言ってんだこいつ、こわ
ああだから日本にいるブラジル人は犯罪者だらけなんだな
で、ブラジルがなんだって?
トイレに監視カメラでも付けてんの?
昔の日本なら死罪だ
ほお…それはどういった法的根拠で?
店内で鞄に入れた時点で成立してるぞ
店外まで待つのはあくまで言い逃れ出来ない状況まで待ってるだけ
それは窃盗の罪ではないやろ
もう黙れよ無知w
矛盾してね?
成立してるなら言い逃れ出来ないってことやん?
更に面白い動画が撮れるよな
スーパーの食い物をその場で食べまくるみたいな
後で金払えばOKっ事で
苦しいから棄却されるよどうせ
業務妨害
これが有罪になるなら、浜田も豚箱にぶち込まれることになる
常識の破壊の拡散というか
換金可能な注目を集められさえすれば理屈抜きでなんでもやらかしうるという怖さもあるし
マホトくん帰ってきて・・・
万引きも店内でもパッケージから商品を取り出して隠したらその時点で捕まえる
矛盾はしてないよ
万引きは商品を意図的に隠した時点で万引きとして成立する
ただその状態ではとがめられた時に言い逃れが出来るってだけ
店外に出たら言い逃れが出来ないって話だよ
ただの器物損壊だろう
確かに、無罪なら問題ないよな
Youtubeに上げて炎上を目的としていたことからだめなことだと認識していたとするのが妥当
それは破ったか破れたかの線引きが難しいと思うわ
その後隠したのなら窃盗の意思ありと言えるだろうが
だから言い逃れができるなら成立してないやん
書いてなくても本人が犯罪行為を認識してたらアウト
支払いの意思の有無じゃない
別に害無いしちょっとまだ会計終わってないですよーって笑っといたけど
その万引き犯は自分のこと撮影してたりする?
こいつはしてたね。だから既に言い逃れできない
こいつが言い逃れできるかどうかの話はしてない
万引きは店を出てからやろ?へずまは出てないから万引きとは言えないじゃん
その場で自分の意思で食べてる時点で「破った」以外に何があるんだよ
意図せず破れたので仕方が無く食べました、か?
司法試験通った弁護士的にこれは合法ってことか
これなら万引で捕まるやついないだろ
言い逃れが出来たから成立してない、じゃないぞ
弁護士の仕事は「依頼者の利になるように如何に屁理屈を捏ねれるか」だぞ
合法だから言ってるって訳じゃない
刺身がまだ生きてて勝手に口に飛び込んで来たのを防ごうとしたら口に押し込む形となった
セーフなのは「店側が金さえ払えばそれで良い」と言う判断をした場合のみ
この件はスーパーが被害届を出してるので限りなくアウト
?
言い逃れ出来たら成立してないやん
映像が無ければその言い訳も立つかもしれないね(棒)
定食屋は後払いが主流だしスーパーは前払いが主流
勘違いしてたという主張はまあ有り得なくもない
でもこいつの場合は意図的にやってるからアウトだろ
これがセーフなら万引きGメンは仕事にならない
盗む振りをして店を出る前にちゃんと払ってれば別だが
万引きって店でないと成立しないし
はぁ?
成立すんの?
海外ではセーフの国が多いが日本ではアウト
ちゃんと買わない限りは所有権は店だから普通に金払う気あっても精算前は窃盗
子供が~ってのは店が温情与えてくれてるだけな
万引Gメンは店外で捕まえればいいやろ
素人がどうこうの言っても、裁判官がどう判断するかで、素人が窃盗に決まってる!なんて言えるもんではない。
業務妨害だっけ?も合わせて起訴されてるんでそっちだけ有罪ってなってもおかしくない。
現にレジにすぐに持って行って払ってるし万引きとはわけが違うわ
とんでもなく虚しい人生だな
まず自分を変える努力をすりゃあ良いのに
万引きは窃盗の一種なだけでこの件とは無関係
現にどこにも「万引き」なんて表現は出て無いのに、何故か万引き扱いしている馬鹿が居る
そりゃ営業妨害
迷惑をかけたい気持ちだけが見えて不愉快
逆になんで成立しないの?
勘違いだから
だからこいつが窃盗と認識してなければ窃盗とならない可能性はある
教務妨害にはなるだろう
言ってんじゃん
未払いで食った時点で窃盗は成立してるだろ無能
食うことが窃盗にあたると本人が認識してたらね
だから払う意志はあったんだって窃盗ではない
支払いのタイミングの問題だから
店側が窃盗だと思ったらそれまでだよ
店側は法律じゃないんだけど
嘘も方便というか屁理屈師
支払いのタイミングで言うなら商品を提供する店側が「支払う前に食するのは窃盗だ」として被害届を出したんだからアウトでしかないがな
裁判も社会道理的な視点で見てもこれを無罪とする訳には行かないし
いけない=営業妨害という認識だったんじゃないの?
勘違いは窃盗にできないからな
払う意志の有無じゃなくて店が支払い前に食べる事を認めてない以上、
こいつは他人の財物を勝手に自分の物にしてるんだから窃盗が成立してるんだわ
窃盗は食べた時点で成立してる。すぐ払うかどうかなんて食べてるへずまを見て第三者が判断できないんだから。すぐ払うから!!って誰にわかるの? お店の人にわからなければ窃盗とみなされる。
老人が最後に守りたいもの。意志や、魂たる、スピリチュア的なもの。
ただの肉の塊としてこの世を去りたくない。残してきたものに、今までの人生に意味を持たせたい
死後の世界がこわい、だからこそ自分には強い意志がある、魂は永遠に残り続けると信じたい
痴呆症なボケ老人として子供をひき殺した事実を認めることが出来ない
それを認めると個を保つことが出来ずすべてが崩壊する、という思考ロジックだとおもう
ものすごいアホな事言ってるの分かってるか?
被害届を出した=アウトではない
>裁判も社会道理的な視点で見てもこれを無罪とする訳には行かないし
他で有罪にすればいい 窃盗で有罪にする必要はない
捕まらないんでしょ?弁護士曰く
これが許されちゃうと万引きも後から払う意思があったで成立しちゃうもんな
意思の問題とその証明や外形的行動を別個に考えないとだめ。
盗む意思を持って手に取る(占有した)時点で、窃盗は成立してる。
でも盗む意思持ってるかどうか、の判断や有罪にするための立証は外観からしなきゃいけないから、商品を隠して店外に出るとか、トイレでこっそりかばんに入れるとかが必要になる。
例えば、手に商品そのまま持って店外に出て呼び止められた場合、隠し持ってないってことは盗む意思はないのではないかって判断がされて、窃盗行為はあるけど、窃盗の意思がないから窃盗罪にはならないって判断になる可能性がある。
万引捕まえるのに店外まで待つのはこれ。
へずまの場合、youtubeの撮影のために精算前に食べたのであって、窃盗(金を払わない)の意思を持ってその行為をやったわけではないって主張で、法律的にはありえる主張
だから店の外に出てから捕まえるんだよ
どこが?具体的にどうぞ
払う前に食ったんだから一緒
>お店の人にわからなければ窃盗とみなされる。
店の人の主観で窃盗は決まらない
冤罪を生むからな
飯塚くんが生き証人
理解できてないの草
そんなお前に説明するだけ無駄
必要性はあるよ
この裁判において裁判所が「お金を払う意思があるなら会計前に食べても窃盗には当たらない」なんて判断を社会道理的に下す訳には行かないから
今の裁判において社会道理は凄く大事になってるのよ
店側が許可していないから窃盗だよ
売買契約が成立していないのに食べたから窃盗
あとから払う払わないの意思は意味が無い
なにそれ眠い
でも無罪になれば晴れてyoutuberとして復帰できるからな
裁判で名前も売れるしへずまりゅうとしては何が何でも無罪が欲しいところ
もし無罪なら人生大逆転で一攫千金
ただし迷惑系youtuberブームが来る
>この裁判において裁判所が「お金を払う意思があるなら会計前に食べても窃盗には当たらない」なんて判断を社会>道理的に下す訳には行かないから
いやだから業務妨害という罪にすればいいやん
こいつが外国人だったらこの主張もわからないでもない
例えば会計忘れは窃盗にはならない
売買契約が成立していないことは関係がない
訴えられている内容と別の判決を出す訳無いだろ
まさかスーパーで会計前に食ってもお金さえ払えばokだと思ってるのか?
レジで金払っても罪の軽微は別として窃盗としては成立すっぞ?
法律は国によって違う
更に言えば同じ文脈でも判例で変わる
だから外国人が同じことをやって捕まっても同じ罪
ただ現場の情状酌量で無罪にはなるだろうね
会計前に腹の中に入れて空箱だけレジ持ってってもアウトよ
店に事前に相談して許可とってるなら別だが現実に裁判になってるわけだからな
会計忘れはちゃんと本人が店に戻ってきて支払って店側もそれを承知して金受け取って言わば和解が成立してる状態
店が会計忘れも窃盗として被害届出せばそれは罪になる
威力業務妨害でも訴えられてるよ
要は売り物を売れなくしたからだね
売り物はきっちり金払ってるだろ
それは商品の売買契約をレジでするという決まり事を店側が決めているから成り立つ
これは会計前に意図して食ったんだから窃盗
>店が会計忘れも窃盗として被害届出せばそれは罪になる
ならない
刑法 第38条1項
近代刑法における意思、故意の考え方を理解してくれ。
犯罪には故意、罪を犯そうとする意思が必要なんだ(行為に対する故意であって、犯罪であるという認識はいらんぞ)
例えば露天とか八百屋とか軒先に陳列してるようなやつで商品手に持って一歩でも動いたら、窃盗の行為は成立してる状態なんだ。
窃盗って罪はその行為を不法領得の(金払わないで自分のものにする)意思を持って行って初めて成立するんだ。
へずまの場合、わざわざ動画撮影して、その後支払いもしてるから、不法領得の意思はないって主張で、法律的には十分ありえる主張なんだよ。
店舗側に権利がある状態だから、いくらでもやりようがある。
それは大阪の衣料品店からでスーパーからは窃盗で訴えられてる
商品の売買契約をレジでするという決まり事を店側が決めているなら
会計忘れも本来は窃盗になってもおかしくないでしょ
2%分ケチったんじゃない?知らんけど
金払えば問題ない
盗む意思があるのか代金を払う意思があるのか、その時点では分からないからな
「そのまま店から出た」時点で窃盗になる
食った場合、その品物は店外に出たと同じ
胃の中に入ったらこの時点で店外
日本語理解できないの?
金払ってるって問題じゃないんだよ
売れるものを売れ無くした時点で成立してんの
これ刑事事件
間違えた
>>236
ならないんだ。
支払い忘れであるなら故意はないんだ。
初めから故意を持ってたら窃盗だけど、その故意を証明できないとだめなんだよ。
ちなみに支払い忘れに気づいて返しに行かないのは横領であって窃盗ではない。
最後まで気づかなければ、何ら罪ではないし、裁く側は故意(窃盗ないし横領)を立証しなければ行けないんだ。
動画を自分で撮って証拠をわざわざ残してんのに窃盗罪ごり押し
まあ法律上は金払う前だしスーパーのメンツでそれなりに勝てる弁護士雇ってるだろうから無罪は無理だろうな
それをへずまが認識してたかどうかが問題
金払えば問題ないと思ってたのなら罪にはならない
ちゃんと刑法で罪を犯す意思がない行為は罰しないってのがあるぞ
会計忘れの場合は盗もうという意思がそもそもないんだから罪に問えない
ただ会計忘れだと言っても言い訳してると思われて警察呼ばれる可能性はあるし、状況如何では十分罪に問える
逆だよ
店側は客に支払い前の商品を持っている権利を客に与えているから、その商品の支払いを忘れてしまう状態にしてしまっている
だから支払いの意思が有ったことを証明できれば窃盗罪にならない
逆や
ちょっと刑法をかじったりググったりしている奴が逆張りを翳してるだけ
食った後に金払ってるなら窃盗は成立しないだろうよ
支払いを拒否された場合は窃盗の成立もあるだろうけど
金を払えばは関係ない
それが成立するならスーパーで商品開けまくって全て買い取れば罪に問われないという事になる
後で金を払うからいいだろとは言うが会計前はまだ店の物でへずまの物ではない
違うよ。支払いの意思がなかったことを検察側が立証するんだよ。
裁判のルールを理解しよう。
だからへずまの主張もそれなんだよ
後から金払えば窃盗にはならないと本人が考えていたら同じ理屈になる
所有権がないにもかかわらず食うとか
>それが成立するならスーパーで商品開けまくって全て買い取れば罪に問われないという事になる
それで問題ないじゃん
営業の邪魔になるならそれは別の罪になるだろうが
豚のバンジージャンプは関係ないやろ!
豚に謝罪しろッッ!
それが問題だから被害届出てるんですが
店外には商品を持って出られない
胃の中に入ったら、所有権なしに品物を店外に持ち出したのと同じ
問題でなくても被害届は出せる
ユーチューバーと言う立場でやってなかったら無題になるかもしれないけど
問題じゃなけりゃ被害じゃないだろ
この先の 訴訟地獄も頑張ってねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
有罪になるかは別の問題
窃盗という点では無罪になるかもしれない
実際買い取られてるなら被害ないじゃん
営業の邪魔という問題については別でやればいいわけで
この弁護士は自分で言ってて頭がおかしいと思わんのかな?
万引き犯そのものだなw金払えばナニしてもいい訳じゃないんだわ。
会計前に食べられてる時点で窃盗は成立するからそれは被害だよ
しかも動画で公開された以上同じ事するやつが増えるかも知れないな
店から出ないと捕まえられないからな
捕まえても罰金とか請求出来ないし
店側は独自にカメラの映像流して晒してもいいと思うわ
違う
取引前に食べた為、万引きの様に占有権の有無を争う必要は無い
因って店側が決めた売買契約とは剥離しているため窃盗の意識の有無の確認は必要無い
所有権って知ってる?w
肖像権の侵害って大騒ぎされる
会計前に食べられてると窃盗が成立するかどうかを議論してんだけど
とか考えてそう
店側が定めた売買契約ってのは法律じゃないから関係ないんだよ
法律ってのは常識だからこうしろってのは特に刑法では認めてない(商法とかは認めてる)。
ちゃんと法律に記載が無いとだめ。
常識で行ったら食べちゃだめに決まってじゃんでは裁けないの。
ちゃんと学習して
客が普通にこんなことやりだしたら、常に客を監視していないといけなくなる
請求は出来るぞ、法的に強制力がないだけでな
大概は親族等に連絡されて警察介入されないように請求されたお金払って事を収めるんだろうが
会計前に食べたら窃盗は成立するって最初から言われてるだろ
いや、窃盗の意識が有無は重要
例えばうっかりで払い忘れても窃盗にはならない
客減るやん
言われてるから何?
それが正しいかは別問題
それが成立しない理由は上で説明している
二度も長文書きたくない
せめてどのコメかは言えよ
どうせ間違いだろうけど
正しいも何も窃盗罪の要件って知ってるか?
他人が占有する財物を、占有者の意思に反して己の占有に移転させると窃盗罪が成立するんだぞ?
手に持っただけでも窃盗の行為(占有)は成立してる。
それが窃盗になるかは故意が必要。
故意がなければ窃盗は成立しない。
へずまの主張は故意はなかったという主張で、検察側は故意あったやろってのを立証するのがお仕事。
へずま側は、故意なかったっかもしれんなぁって程度の証明を行う。
刑法第38条1項知らないの?
ここで懸命に法律論展開してるやつ、へずまと同レベルやでw
窃盗になるかならないかは占有権の問題
売買契約で店の物をレジに運ぶまで手に取る権利を有しているから窃盗罪にならない
この場合は窃盗と売買契約が密接に関係している
つまり法的な決まり事なんだよ
素人でも分かりやすく「窃盗の意思の有無」って言っているけど厳密には違う
だからお前が勘違いしているだけ
会計前に食べて故意がなかったの主張は草
まさかそれに当てはまるとでも思ってるの?
>窃盗になるかならないかは占有権の問題
それだけじゃ足りない
犯意が必要
窃盗は過失犯の規定がないから
そんな超簡単なことすらも分からないほど頭が固い自称法律家がいっぱいいるな
出来るならね。
窃盗の意思なく占有の移転を行っても窃盗罪じゃない。
外形だけ見たら売買契約を結んでるかなんてわからないから、行為だけ取れば手にとった時点で窃盗罪になってしまう。
食べるという行為が不法領得の意思を証明できることがどうか、他にも動画撮影してたり、その後支払いに応じていたりとかがあるから、それらを総合して不法領得の意思があったとみなすか、みなさないかの話。
ちがくねーよ
「元の場所に返しても窃盗」になった例はいくつもある
実際払ってるじゃん
その可能性は高いと思ってるよ
本人の認識する動画の趣旨は「窃盗行為を撮影」ではなかったと思われるから
それは「使用」に窃盗の自覚が伴うからだろ
正直この店嫌い
それを言うなら成立しない場合もあるやんけ
使用窃盗をどうやって罰するかが難しい点だろが
だから事情や行為を判断して不法領得の意思を判断、立証するのが大変なんだろうが
その後に支払っているかどうかでしょ
「金を払えばいい、元に戻せばいい、ではない」状況もあるのだ、
ということ
お前のその感覚が怖いわ
全力で潰すだろ
あれ何考えてるんだろうな 早く無くせとしか思わんわ
コンビニで買って店内で食うだけで値段違うとかあほかと
これは基本的に窃盗になる
しかも「飲食であるから、不可逆」だからな
事後の支払い=故意の否定にはならない
故意を否定する判断材料にはなる
なるほどセブンは8%固定だからイートインを撤廃すべきってことか
つまり、「売り場の店員が窃盗を黙認した、許した」だけであって
窃盗は窃盗なのだ
窃盗は無罪でも業務妨害の方ではアウトでしょ
後民事でも請求されるだろうし
後から支払ったら問題にしないというのは「単なる和解の契約」でしかない
「法律的には窃盗だけど、今回は許してやるという契約」
あくまでも許してやっただけのことであって、法律的にシロなのではない
商品としての価値をなくすほどの状態にしてしまうのはな
しかも所有者に事前に了承を得ずに今まで日常生活を送ってこれた人間がいつもと違う行動をとっている理由とは
支払う意思に論点が当たるはずない。
実際に支払った事実があるんだから。
へずま死んでいいが、法律もわからない馬鹿を見るのはさらにイラつくし、低学歴なんだなって思う。
窃盗にあたるかどうかの話をしてるのにそれアホすぎない?
事後の支払い=故意の否定にはならない
問題ない。健康でよろしい
仮に意思があっても取引が済んでいない以上は窃盗以外の何物でもない
動画として意図的にやってるのは確定なので、子供による行動等の情状酌量とかも一切必要無い
窃盗なんだから
未清算 = 処分権がないのだから、完全な窃盗
なるわボケ。善意がないのは明らかだろうが。
しかもコロナ禍の時に、コロナに感染したやつが感染拡大したし、有罪確定だよ
え?じゃあ万引して捕まっても金払えばオッケーなんだ
へずまの主張より頭悪いぞおまえ
論点ズラすなよ馬鹿wwww
このデブは善意がないのは明らかだから、支払う意思云々に論点が当たらないと言ってるんだろ↑は
食ってしまったら占有が永続的
ずらしてねーよバカはお前だ
てか確かにバカのお前には分かりづらくてすまんな
事後の支払い=故意の否定ではないが、故意を否定する判断材料にはなりうる。
払えばオッケーではなく、捕まった状況や手にしてる商品の価格その他の判断材料の一つとして、事後支払いが故意を否定する判断材料にはなりうるが、バカなお前が言っていると思われる、金払えば故意じゃない、は成立しない
払う意思があったかどうかに論点を絞ると店側は敗訴するだろうな。
他の人もコメントしているが、法的には窃盗だが、店側の判断で大事にしていないケースもあり
それを変に誤解して、お金さえ払えば法的にも問題ないと捉えるのは問題だぞ
「占有が一時的」という理由が必ず入っていた
食ったら不可逆な以上、一時的な占有じゃねえんだよ
窃盗だと本人が認識してなければ窃盗にならない
勝手に撮影もしてるし
それを晒してるしな
金払ってるからそれは同じ
何にせよこのような行為で騒ぎを起こして店側に迷惑かけてる以上は営業妨害にはなりそうだが
なら、万引きって犯罪は存在しなくなるな。
レジで並んでる最中に店員が確認出来る状態だと思うよ
それでも支払いが済んでいない商品は店の所有物だから
店が駄目って言えば客が何と言おうと窃盗なんだよ
窃盗に当たらなくなるかどうかの判断材料ではない
万引きは本人に窃盗の自覚があるからな
器物損壊罪だと言ったんだがな
もはやこの時点で窃盗なんだよ
支払い、清算をしないまま店から出た状態
まぎらわしくてごめん
流れ的にこういうこと?ってコメントしただけで特定の誰かに文句言いたいわけじゃなかったです
消費してしまっているんだから意思の有無は必要としない
店側が店舗を自由に歩き回ることを許可してなければ不法侵入だし、商品を選んで後に会計という許可が無ければ商品を取った時点でただの窃盗
会計前に消費したらそれは窃盗
権利排除意志 (所有権を奪ってやろうという意思、懇意愛は店の権利を奪おうという悪意)
利用処分意志 (そのものを利用してやろうという意思、今回は飲食が理由)
これがあるので、窃盗は窃盗
こんなもの100%無罪
まだ生きとったんかいワレ
金払えば問題ないと思った=処分権があると誤認した
なら窃盗として罰されることはない
食べた後に会計する飲食店があるので、
会計前の商品を開けることを禁じてることを客にわかるように示唆してなかったら店側は敗訴しそうだな。
果たして何を罪に問えるのか。金払っていないのに他の客が商品を買えないようにしたことか?いやこれも同じだな、、
ならあなたのその判決もあてにならないね
知らなくても続けたら窃盗になるんだよ
占有が一時的って出るのはそれが不法領得の意思を否定する材料だから
この例では不法領得の意思を否定する(とへずま側が考えている)材料が違う
事後支払いやら、自分で証拠となる動画を撮影している行為などが、窃盗の故意の否定である、という主張なんだと思う
根拠は?
まず飲食店ではないしな
スーパーではいつも会計前に飲み食いするのが常識ならそうかもしれないが現実は違うからむりだろう
本人がそれを常識だと思っていつも実行していたなら精神的な問題で済むかもしれないが
故意では無いから窃盗では無いっていう主張理由が理解出来たわ
何が漫然でないって?
法律と慣習でいえば無罪
食べちゃったことで店の占有を完全に奪ってしまったから
これがポケットに入れただけとかだと無罪になる可能性が出てくるんだ
だから万引きの逮捕は基本的に店を出たタイミングで行われる
・権利排除意志がある (所有権を奪ってやろうという意思があった)
・利用処分意志がある (売っているものを食べて利用してやろう、という意思があった)
うん、窃盗ですな
「行為」として窃盗にあたるか
「故意」によって窃盗にあたるか
どっちに心象を置いてるかだろうね
その常識の内容の問題
単なるマナー違反という認識なら窃盗としては無罪になるし
窃盗という認識なら有罪
金払ったら問題ないという認識なら窃盗にならない
そんなこともしらんのクソバイトは
・権利排除意志がある
・利用処分意志がある
・未清算のために処分権は得ていなかった
後で代金を支払ったかどうかは結果論であり、窃盗罪は既に成立してんだ
先に商品を不当に処分したとはいえ通常レジで精算が終わった段階で売買契約の成立となる
しかもレジで事情を話してから会計してるから店側は窃盗というなら何故会計通したの?という理由が必要になってくる
個人的にはこの馬鹿には罰を与えてやりたいと思うから有罪を望んでる
その場合は未遂罪になるが
本人の認識の問題
金払ったら大丈夫という認識でちゃんと金払ってるなら窃盗は成立しない
その場合は未遂罪になるが
コンビニの商品はレジでの精算をして初めて顧客に処分権が認められるものであって、
精算前に飲食した場合、原則として窃盗罪に当たると思われます。
後で精算したら許されるということになると「買うつもりだった」という弁解が横行し、コンビニの秩序が成り立たなくなってしまいます。
最終的な代金の支払いの有無は、コンビニが警察に通報するか否か、通報したとしてその後の処分をどうするか、の判断要素に過ぎないでしょう。
食って未遂になるなら
何やったら既遂になるの?
×払ったら大丈夫
○払うから大丈夫
ちょっと違うだけで全然違う
「後から払えばいいというのが、それが正しければ」ということだが
そうなんだ、それはちょっと心象が変わるね
窃盗罪で起訴したいならそもそも金を受け取っちゃ駄目よね
契約が成立しちゃってるんだもん
横
その流れ的に考えると 金を払う気があったら既遂でなかったら未遂ってことじゃないのかな?
うん、だからその場合
既遂は何?
刑事だからな
しまった
既遂と未遂が逆だった
うん、だから「後から払えばいいというのは間違いだね」ということだね
うん、だから「後から払えばいいというのは間違いだね」ということだね
問題がないと思っているなら炎上系ユーチューバーが動画をわざわざ撮る理由もわからないが
特にわざわざ見せつけるようにしているようだし
実際に問題がないと思っているなら日常的にこのような行動をとっているだろうし
コンビニの商品はレジでの精算をして初めて顧客に処分権が認められるものであって、
精算前に飲食した場合、原則として窃盗罪に当たると思われます。
いや既遂が何か聞いてるんだが?
後からやっぱ問題解決して無いわ、謝罪と賠償を要求するって事が認められるって事だけど良いの?
原則だからな〜
このケースは特殊だから微妙
・権利排除意志がある
・利用処分意志がある
・未清算のために処分権は得ていなかった
後で代金を支払ったかどうかは結果論であり、窃盗罪は既に成立してんだ
後から清算して和解契約を結んだとしても「刑事事件」とは関係がない
うん、だから「後から払えばいいというのは間違いだね」ということだね
国が国なら懲役15年とか平気で課されるからね。
前、北朝鮮で窃盗やったアメリカ人学生がパクられてたけど
判決出てないから窃盗罪は成立してないよ
基本的なこと
何で質問に答えないの?
お前のその理屈がおかしいからじゃないの?
代金支払いで民事として和解が成立してても刑事事件として告訴されてるって事なの?
だから答えてるだろう
知能が足りてねえな
原則としては窃盗だから逮捕、起訴まで言ったんだと思うけど、故意の否定材料があるよねって主張だから、ここでは関係ない
※416
へずま側からすれば権利排除(所有権の否定)意思はなかった主張でしょ。支払い意思があったから罪は成立してませんって主張。裁判官が認めるかはまた別だけど。
窃盗罪が成立しないなら起訴もできない
これに文句言ってる奴は弁護士に有罪を主張しろっていうんか?
そうだね
和解があったかどうかはタダの一要素
和解しても有罪になることはあるし、ただの契約であって「和解だと位置づけてない」こともある
答えてないじゃん
既遂とは何か聞いてるんだけど
じゃあ起訴って何のためにあるの?
はーなるほどなぁ、詳しくありがとう
罪も何もないのに起訴できるの?
答えてるじゃん
「後から払えばいいというのは間違いだね」と
成立してると検察側が考えたから起訴した
へずまはこうこうこう言う理由で成立してませんよ(だから無罪にして)って主張
可逆性があるなら、権利排除意思の否定もアリだろうが
「飲食という不可逆行為」なので
っていう、簡単なことも読めないのかね
そんなに難しい?
買い物カゴに入れたままならね
ポッケとかカバンはアウトだよ
「成立」 (要件を満たしている) と
「確定」を勝手に同じものにするなよってこと
なんでこの程度わからない?
答えてないじゃん
答えは「既遂は〇〇」という形になる
裁判によってそれが確定しました
こんな程度、何が難しいの
いい加減にしろよ
一般的にはその解釈で問題ないと思う
へずま側は一般的には犯罪となる行為をわざわざ動画撮影を行っていたり、事後支払いを行っていたり、ほかもあるかもだけど、それらを総合して、支払い意思はあった。迷惑をかける(かも)という意思はあったが、窃盗行為に対する意思はなかったって主張でしょ
答えてるじゃん
「後から払えばいいというのは間違いだね」と
大変だな弁護士の仕事w
いやこのくらい分かるでしょの火の玉ストレートを食らう可能性は高い
横だけど
たしかにまだ犯罪者ではなく容疑者止まりだわな
いや警察や検察まで成立していると判断したようだけどね
何が難しいの
起訴されて裁判してる段階だから罪が成立したわけじゃないぞ
冤罪率0%の世界に住んでる方でしたが、実に羨ましい
既遂の文字すらないじゃん
答えてないじゃん
これで稼いでるとか楽な商売だ
万引きの定義の1つとして店の外に出ると言うのがあるんだぞこれは、支払う意思がないつまり、へずまはスレスレの所で万引きではないと言えるのも、有り得るんだよ
万引きGメンとか外で捕まえてるだろう?店内なら、支払う意思があると取れる
冤罪の可能性があるならなおさら罪は成立してないじゃん
成立してないのになんで起訴されたの
通るかどうかはおいといて、主張としては間違ってないよね
答えてるじゃん
「後から払えばいいというのは間違いだね」と
でもレジで支払うとこまで動画にしてたから、セーフだよね?
横
成立させるために起訴してるんじゃないの?
罪が成立しているかどうかを判断するため
意味がないと聞いた
答えになってないじゃん
既遂の文字をちゃんと入れて意味が通るように答えて
すまんレス番ミス
※447ね
へずまは魚を会計前に食べたレジのオバチャンに会計頼んで売ってもらった売買契約の成立だぞ
コレでオバチャンが罪に問われる危険性が上がっただけ
ちゃんと法律勉強しろよ
レジを打って支払ったら万引きは成立しない
罪に問われるのはオバチャンだぞ
食った時点でアウトだよ
吐いてもとにもどせるのか?
罰金払っても前科はつくぞ
ならへずまの買った魚がレジに刻印されてたら、そのスーパーも脱税及び詐欺の成立だぞ
売買の契約と万引きの因果を唱えても成立してたんだから無しねは店側が悪くなるだけ
例えば落として商品破損しても窃盗にはならないわけで
それがOKならスーパーやコンビニはカオスになるww
それはバックヤードに連れて行かれて現行犯で証拠がバッチリ残ってて支払う金が無いときで支払う意思が見えない時に確定だからへずまが逃げ切れる可能性はあるということ
食った後にレジで金払ってるから不法領得の意思があったとみなすのは難しい
そもそもタダで食品を盗むつもりがあるなら配信なんかせんしな
検察もなにを考えて起訴したのかちょっとよくわからない
これもし有罪確定したら判例として後々まで残ると思うよ
万引きした奴が捕まった後金払えばいいんだろっていう言い訳と一緒であまりにもお粗末
痛い目に合わせないと、また繰り返すぞ。
捕まったら万引きだし捕まらなかったらなんの罪で捕まえるんだ?顔がキモいから、現行犯逮捕か?
それは業務妨害であって窃盗ではないわな
炎上するのが分かってて配信してたんだから
違法行為だと認識してやってるだろ
本当に外国人が知らずに会計通さずに食べるみたいなわけじゃないし
炎上=違法行為ではない
そいつらで有罪になったやつがいるかといえばいないんだよな
なんでかっていうとそいつらに金を払わない意志があったとは見なせないから
どこの国の人間でも店員に気づかれずにこっそり食って立ち去ろうとしているところを見咎められたらそれは有罪になるだろう
しかし隠れもせずに防犯カメラもあるようなところで堂々と食って金を払って店を出たらそれは有罪できない
へずまについても同様
違法と認識してるかなんて関係ないよ
どの国から来た人間でもその国のルールで罰せられる
日本人が外国に行ったときも同じ
知らなかったでは済まされない
会計通さないと商品を自分の物にならないと知っててわざと会計通さないで食べたのは
支払い意思があると言えるのか
迷惑系YouTuberとかネーミングすること自体が認知されてるような錯覚起こすから悪手だろ。
珍走団ぐらい恥ずかしい名前にしないと。
関係ある
刑法三十八条
馬鹿じゃねーの?
違法性の認識はいらないよ
行為に対する故意があればいい
故意とは違法性の認識があった上でそれを犯すってことだぞ
実際支払ってしまってるんだからそこはもう争えないよ
有罪にしたければレジをスルーして店を出るのを待ってから捕まえるべきだった
おまえこれ読めんのか?w違法として認識していないってのは要するに法律を知らないってことなんだが
>法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
違法として認識していない≠法律を知らない
そもそもその話って「法律を知らなかったというだけでは」ってことじゃないか?
何から引用してるか知らんが
証拠としてレジで金払ってる映像もあるんじゃないの?
へずまの件は、後で金を払う意志があろうがなかろうが、支払い前に喰ったんだし窃盗成立じゃね?
批判も多いけど(故意が広く解釈されてしまう)
ただ、これは(倫理、道徳的に)悪いことやろなぁ・・・くらいの意識は必要じゃね?って判断されることが多いみたい
へずまりゅうが一番しょうもねぇ
悪いことという認識なら違法性の認識みたいなもんじゃね結局
レジで支払ってるところまで動画で撮してた気がするが
それだ!
と思ったけどレジで払ってんだよな
ぜんぜん違うよ。
それがわからないならレスしないほうがいいよ
間違えるな
こんなゴミムシをよく雇用するよな、と思うわ
社会的に完全に潰して再起できない様にしないと、同じ事を繰り返すだけだろ
馬鹿は死ななきゃ治らない
黙って刑務所に入ろうか
店の外に出てなきゃ無罪っぽい
常習性がある
そもそもが無許可撮影下で窃盗しての飲食で衛生など店へのイメージを毀損
「あの」マスゴミ以下
悪意って何?
また復活するつもりだから
ほかのと累計で厳罰にしといた方がよくね
間違いなく無罪かと
いや、そういうことだよ
違法の可能性あるな〜という認識は必要
ただ嫌がらせでやってるだけ
最高裁まで裁判続けさせるために
言わずもがな。
無いなら無理じゃねえか?
顔がもう不快
万引きは金払ってないだろw
こっちはもう金払ってる
ちなみに店の商品ダメにしたときも店員がお客さん困りますよって言ってその分弁償すれば終わり
この場合も店の商品ダメにした分金払ったから終わり
心証悪くなるしこれまでの悪事を拡散されそう
婦警さんも苛々してた 順番待ちの椅子空いたから座ろうとしたら座るな!だもんな… とんだとばっちりだわ
YouTubeにあげる奴増えそう
勝手に食べる行為は窃盗になりそうだよな
そういうの分かんないからバカやってんだろうけど
別の罪にはなる
無許可撮影だし
裁判にもラーメン屋さんの社長さんが出廷して、将来的には「のれん分け」をして
店長にしたい、みたいな話をしたらしい
飲食店では全く問題ない後払いという行為がなぜスーパーでは許されないのかって結構難しい問題なのでは?
飲食店では暗黙のうちに、契約書など無いはずなのに契約のようなものが結ばれてるなら
あとで払うつもりだったと本気で考えていて、その妥当性が認められるなら飲食店とさほど変わらなくない?
現に食べ終わったあとにレジで支払いの意思を見せてるんだよね?
謝ったら負けなんだよ。分かったか負け犬
両目に、指入れてくり貫いた後、肘鉄で喉仏潰すか
後は、胸骨砕いて貫手で内臓引っ張り出して目の前で見せつけてやろう
そのまま、命乞いさせながら何の価値もない自身の内臓を喰わせてやるよ
雑魚介は、死ね
へずま豚野郎は底辺のゴミです
これから底辺職で食いつないで孤独死するでしょうね
イキってんねーw
かっこいー!w
面白いからもっとやれ
会計前の商品を勝手に食べてしまった場合、商品を盗ったということで窃盗か、壊したと評価すれば器物損壊になる。会計前はまだ店の商品であり、レジでお金を払った時に専有、所有が移転する為
飲食店は食べた後に精算するが、それと何が違うかというと、いつ商品の所有権が移転するかは店側の裁量(だから前売り券を先に買う店もあれば、食べた後に会計を行う店もある)である為。決めるのはあくまで店側で、客側が勝手に決められるものではない
今回の件はちょっと無理そうやな
取りあえず「無罪」をコールしただけなんじゃないかと俺は思う
でも、無罪にはならないで「あ~、やっぱりダメだったか」ということになるんだろうけどね
まぁ、いま大人しくしてる事も含めて弁護士の入れ知恵なのは間違いない
反省するような人間ならそもそも迷惑行為繰り返さない
裁判が終わり、ほとぼりが冷めたら顕示欲を満たすためにこいつは必ず迷惑行為を繰り返す
「払うつもりだから窃盗には当たらない、ってのは無理でございます」
「量刑には影響を与えるが、犯罪は犯罪」
法律に配信というメディアを用いて反社会的、挑戦的な行為をする奴を野放しにしてはいけない。
ってことにはならんわな
じゃあ俺も10年後に返すつもりで借りようかな