• 3日ランキング
  • 1週間ランキング
  • 月間ランキング



横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動

489tewa9t849w89


記事によると


・横浜地裁の庁舎出口前に乗用車が放置されている問題で、地裁は3日夜、乗用車を庁舎裏手の駐車スペースにレッカー移動したという。

・これについて、地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明した。

・今後の対応については、検討中としている。

以下、全文を読む




庁舎管理権とは、「公物管理者たる庁舎の管理者が、直接、国又は地方公共団体等の事務又は事業の用に供するための施設としての本来的機能を発揮するためにする一切の作用」をいいます(原龍之助『公物管理法』(新版再版)235頁)。すなわち、「施設としての本来的機能を発揮するために」必要な一切の措置をとることができます。


この記事への反応

全国の不動産オーナーと管理会社から「なんやそれずるい!」の合唱が聞こえる。

つまり利用の妨げにならないところなら庁舎管理権は行使できないという事ね
OK


じゃあ次々と車を駐車していくとどうなるのか?

車捨てる時は山に捨てずに裁判所に置いたらええんか?

利用の妨げにならないギリギリの所に大量の車敷きつめて欲しい

これからは私有地の無断駐車は排除OKって事になるんかな
それとも所有者がこれに対し過去の判例を元にした訴訟起こして敗訴するという認定いただくまでやるとか?!


庁舎管理権を盾にすれば、こう出来るんだ
じゃあ判決をした人達の個人所有地だとどうなるんだろう(棒)


移動しちゃダメって言った人が移動させるとかそんな理屈が通るとでも思っているのだろうか...

「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」
ってことは庁舎の本来の機能を妨げられたと言うことで威力業務妨害が適用できるんじゃない?
そうなると地主さんも無断駐車の相手に対して威力業務妨害を訴えることが出きるよね?
これって実質地主さんの勝ちなのでは?


私有地に勝手に車止められたら利用の妨げになるのは、個人の私有地でも同じですよね?
車の所有者さんは、この先も頑張って欲しい。
むしろこの後が本番ですよね。






そんな権利あったのか…
これはこれで、当事者ブチギレてそう







コメント(288件)

1.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:02▼返信
法律が時代に追いついた時、人類は終わる
2.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:03▼返信
誰の金でレッカー車使ってんだよ
3.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:03▼返信
管理券と財産権、どちらが上かな?
4.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:03▼返信
じゃあその権利を全員に付与すればいいじゃんと思うけれども
まあ司法は立法機関じゃないし
5.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:04▼返信
めちゃくちゃすぎる
法は死んだよ
6.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:04▼返信
車所有者が折れたのかと思った
7.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:04▼返信
横浜地裁の業務妨害にならない所に置けば
廃車置き場に利用出来るのか(棒)
8.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:04▼返信
私有地管理権を早く追加しろ。
9.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:05▼返信
裁判所に文句を言っても彼らは法律を変えられないので
議事堂に嫌がらせをするとよいのでは
10.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:05▼返信
処されたか
11.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:06▼返信
>>1
12.投稿日:2022年02月06日 11:06▼返信
このコメントは削除されました。
13.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:07▼返信
また玄関前に移動させられたらどうするんだろ
毎回邪魔にならんところに移動すんのかな
14.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:07▼返信
不法投棄扱いにできねーの?
15.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:07▼返信
売れない車を捨てたい時は裁判所の前に放置すればいいってコト!?
16.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:07▼返信
いらんもんは地裁に捨てに行けばええんやな(´・ω・`)
17.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:08▼返信
※8
あるぞ
所有権ってのがそもそもの法律だ
これは地裁のやらかし案件
18.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:08▼返信
裁判官の私有地なら庁舎管理権は行使できないね
19.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
これ有志の車100台くらいでやったら効果あるだろうな
20.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
ちゃんと法に則った対応をする
裁判所側を批判する奴らは感情論でしかない
21.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
上級国民最強!!!下級国民は従えええええええええええええええええ
22.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
つまり判決だした裁判官の家の駐車場に車置いとけばセーフって事だよね
23.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
※9
法解釈でなんとでもできるんだなーこれが
ってのが今回の地裁の行動
24.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
安倍「やれ」
裁判所「はい」
25.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
さすが法曹のゴミ捨て場地裁やで・・・
26.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:09▼返信
感情を逆なでする判決だからね
27.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:10▼返信
法の欠陥は欠陥憲法9条をそのままにしてるジャツプの伝統だからなw
28.投稿日:2022年02月06日 11:10▼返信
このコメントは削除されました。
29.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:10▼返信
※20
これは職権濫用っていうんだぞ
30.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:11▼返信
裁判官はテメーの出した判決に責任取れよな。無責任すぎなんだよ
どんな適当で間違った判決出しても罪にならないしクビにもならないし責任問題になることもない
だから特定の組織や団体に対して有利な判決を出すクソが多い。公平じゃないんだよ。それのいい例がNHKだ
31.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:11▼返信
日本の法は権力者が自由にするためにある
32.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:11▼返信
ミヤネ屋で日本の司法は韓国に比べて遅れているって馬鹿にされるわけだ
韓国を見習え
33.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:12▼返信
最高裁>高裁>家裁>>>>>>>>>>>>>地裁
34.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:12▼返信
※19
日本中の地裁でやれば効果的かも
35.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:12▼返信
>>32
感情で罪刑が決まる韓国が進んでるってアホかとwww
36.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:13▼返信
>>4
いや、これは個人所有地でも似た事ができるみたいだよ。
ただ、移動時に傷は付けられないし、尚且つ私有地外にも出せない。費用は個人負担・・・と全然フェアじゃない。
37.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:13▼返信
※12
※29
お前らの国民情緒法のほうがヤバいってw
38.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:13▼返信
>>32
稚拙司法で有名な半島がなんだって?
39.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:13▼返信
停めてたのが日本車だから移動させられた。韓国車なら差別差別抗議されるからそのままだった
40.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:13▼返信
いい加減法改正しろよ
41.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:14▼返信
>>車捨てる時は山に捨てずに裁判所に置いたらええんか?

不法投棄は犯罪なんだが?
42.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:14▼返信
自分の土地にも管理権はあるから
今後は勝手に動かして良いってことだな
43.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:15▼返信
敷地内やから問題ないよ
裁判所は民事起こして金請求するだろうし、車の持ち主は何したいんだろうね
そもそも判決の主文がないんやわ
44.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:15▼返信
>>19
裁判所は法を執行する場所だ。
問題なのは「法」だから、本来なら法を作るのが仕事の政治家宅でやるのが正解。
45.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:15▼返信
じゃあ私有地も土地の地権者に管理権あるだろ
46.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:16▼返信
地裁はもうAIで判決だすようにしたらいいんじゃないかな
47.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:16▼返信
>>つまり利用の妨げにならないところなら庁舎管理権は行使できないという事ね
>>OK

利用の妨げ云々は土地の所有者の裁量でどうにでもなるから、敷地内のどこに放置してもアウトです
48.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:16▼返信
>>30
どんな判決文なのー?
49.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:16▼返信
>>12
>>29
>>32
パククネの刑期はどうやって決まったんや? あまりにも酷すぎやろ・・・
未開国家じゃねーんだからさぁ
50.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:16▼返信
法改正なんてやる気ないし、前例がないとかいう理由でしないのが日本だから
逆に前例があれば違反してても実行されるのが日本だからw(例)外国人への生活保護などw
51.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:16▼返信
>>28
どの国でも定期
52.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:17▼返信
今回の地裁の対応は頭おかしいがその管理権とやらを行使するならまずは他に2台ほど自前で車を止めて
出入り口をふさぐ必要があった
そうすると裁判所の出入りという機能に問題が出るのですべての車を移動出来る
最初の車を移動した後、追加した2台は説得に応じて移動してくれたとすればいい
くそが!
53.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:17▼返信
じゃあそれを行使させない判例は何なんだ、と
54.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:17▼返信
このレッカー代はどっから出るの?
反権力バカのせいで税金の無駄遣いしてませんよね?
55.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:17▼返信
立法権持ってるやつの土地でチャレンジするしかねえな
56.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:17▼返信
裁判官の家の敷地に置けば良いんだよ
57.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:17▼返信
パンピーが法律のプロに勝てるわけないんだよなぁ
58.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
ありがとう任天堂
59.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
つまり、
自分の土地に車を止められる>地裁の前に車を止める>庁舎管理権発動
原因を断つという理由で、自分の土地に止められた車は、庁舎管理権のもとに移動させてよいという結論だな
60.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
女が捨ててあったら職権を使って「処理」してもOKということやんな?😋
61.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
>>12
そのコメ内容にはとても同意するが、これは法律の問題。
憲法関係ないからバカは黙ってて。
62.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
いや長期になったら不法投棄で捕まるで
63.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
自分の敷地内に停められたなら
勝手に動かして知らんぷりすればいいじゃない
64.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:18▼返信
>>1
よく分からないんだけど迷惑駐車されて困ってたから移動させたのがどういう問題なの?
私有地じゃないのに勝手に移動したことが問題ってことで合ってる?
65.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:19▼返信
地裁の駐車場タダで使い放題かよ
66.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:19▼返信
>>36
移動前に傷がなかったことの証明は必要だけどね
67.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:19▼返信
>>62
投棄じゃなくてそこに保管していただけなのにー
68.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:19▼返信
>>29
急に代執行だ!じゃないからまだセーフだよ
代執行だとしても普通の行政処分なのでセーフ
憲法上私権はどえらく制限されてるのでセーフ
69.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:19▼返信
公共の施設と私有地の違いなんだな
でもこれ公共の施設じゃなくて市有地なら撤去できないんじゃ無い?
70.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:19▼返信
置いた奴が不徹底だよな
動かした瞬間何かが壊れるような仕掛けを「目立つところ」にしとかないと
(フロントの目立つとこにティルト検知機能付きの自爆装置とか…別な罪に問われるとは思うが)
71.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:20▼返信
次は裁判官の私有地に停めてみよう
72.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:20▼返信
>>8
つか、私有地には施設管理権ってのがある。
これは既に裁判所が認めた権利。 
破れたフェンスをそのままにして、誰かが怪我すると、安全監理してない所有者が悪いってやつ。
これで以前に私有地に違法駐車された車を第三者がイタズラしたのに裁判所は土地所有者に責任賠償求めたりしてる。

つまり、今回は結局今まで出した判決に沿ってない事勝手に横浜地裁はやっただけ。
73.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:21▼返信
>>64
私有地でも勝手に移動させることはできないのが今の法律
一般市民が通報しても警察も司法も何もしてくれない
はずなのに地裁は勝手に駐車場に移動させた
74.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:21▼返信
>>49
しかも任期満了間近で報復恐れて恩赦が出せちゃうっていうねw
凄いよねwww
75.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:21▼返信
地裁「よし弁護士に相談だ」
76.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:21▼返信
手続き踏んで裁判すれば、敷地内に駐車された車売却できるし、持ち主に費用を請求することもできる
情弱多すぎ
車置いたおっさんも地裁に電話で問い合わせただけだろ🤣
77.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:21▼返信
じゃあ裁判長の自宅に無断駐車したらどうなるんだ・・・?
78.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:21▼返信
※64
他人の財産がどこにあっても他人が移動したらダメらしい
不思議な法解釈
落とし物は拾って届けたらダメになる
79.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:22▼返信
政治家の自宅に凸だな
レッカーされて回収したらまた停める感じで
80.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:22▼返信
普通の私有地に停めたら不法侵入とか脅迫罪とかどうとでもなるんじゃね
81.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:22▼返信
>>62
投棄の基準は?
82.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:22▼返信
個人の土地じゃねえんだから一緒にすんなよ
83.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:23▼返信
>>54
もしこれで法改正の動きがあったら、安いもんだろ?高々1〜2万だ。

これだけ騒がれたから、立法·改法もあり得ると思うし。
84.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:24▼返信
俺は移動させていいけどお前はだめ
85.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:24▼返信
そりゃお前んちの前に公共の利便性があるかっつー話だよなw
86.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:24▼返信
※82
大元になってる権利は同じなんだなーこれが!
87.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:24▼返信
裁判官の家に嫌がらせをしても彼らは法を変えられないので無意味だよ
衆議院議員の家に嫌がらせすべきだよ できれば与党の
88.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:24▼返信
屁理屈じゃん
89.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
>>59
みんなの私有地が庁舎とは限らんから無理だろ
90.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
いやいや、そもそも動かしてはいけないって判決を出したのは地裁だろ
矛盾した行動するなよ
91.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
とりあえず自分のところの関連記事がリンク張っておきながら削除済みってどういう事よ?
92.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
※85
お前の家や部屋の出入り口に大型バイクを止められても文句言うなよ
93.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
裁判官の家が何とか言っている奴がいるが、これって車を移動する権利が無いだけであって車を置いたことによって生じる損害は請求できるんじゃないのか?
94.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
私有地と扱いが違うってだけなのにそんなキレることなのか
95.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
これで法律改正したら車の持ち主はお手柄だよ
96.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:25▼返信
元に戻して毎回レッカー使わせたら?
97.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:26▼返信
>>78
車は移動させられるからみたいな話じゃなかったっけ
車でもパンクしてたりで明らかに動かせない奴は不法投棄で対応できるとかなんとか
98.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:26▼返信
ワンモアチャンスや
99.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:26▼返信
>>94
自分の家の敷地に無断で車停められてみろ
100.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:26▼返信
>>77
政治家の自宅のほうがいいな
101.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:27▼返信
※89
一般には施設管理権がある
違いは庁舎は持ち主がいないが施設は持ち主がいる程度
102.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:27▼返信
>>93
だから完全に使えないわけじゃない絶妙な位置に止めた彼はえらい
103.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:27▼返信
>>1
憲法を壊すなー
法律を壊すなー
104.投稿日:2022年02月06日 11:27▼返信
このコメントは削除されました。
105.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:28▼返信
>>81
置かれた物と状態、管理状況で差異はあるけど、概ね180日以上経過するとそれは投棄になるよ。
106.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:28▼返信
裁判所に車を停めるOFF会とかやったらいいのに
107.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:29▼返信
公官庁の敷地は無料駐車場ってことでいいか?
108.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:30▼返信
裁判官は公平じゃないから裁判ではいなくていいんじゃないか?
よく言われる 個別の案件にはどーたらこーたら と同じで法執行AIを育てることだけやればいい
109.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:30▼返信
>>64
5chスレより
地主さん、自分の私有地に勝手に車を止められる。警察に通報するも 「対応は地裁」、地裁に行くも 「自分の土地でも勝手に動かしちゃダメだから」と舐めた判決

地主、『地裁の玄関』に車を放置
地主「撤去しちゃダメなんでしょ?どうするのか見せてもらうね」
110.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:31▼返信
>>69
できるよ
111.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:31▼返信
>>104
開き直って完全コピペなの草
112.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:31▼返信
法の番人たる裁判所が自力救済に出たのかよ
自分の組織の存在意義を否定した以上、この組織は解体すべき
113.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:31▼返信
こいつの判決のせいで
全国で違法駐車が蔓延するだろ
114.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:32▼返信
違法駐車は死刑でいい
車カスは邪魔だ
115.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:33▼返信
不法投棄はやったもん勝ちなのね
116.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:33▼返信
政治家の庭先に使わなくなった冷蔵庫とかを保管してもらうのが良いんじゃない
117.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:33▼返信
※104
朝〇人が日本語を使った!
118.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:34▼返信
※2
レッカー代の請求は勿論持ち主
119.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:34▼返信
※116
不法侵入で捕まるけどな
120.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:35▼返信
駐車場料金相当の損害賠償はできるから、
ある程度の金額になったらまとめて請求するだろ
支払がなければ、強制執行としてその車を差押えて競売にかけられるんじゃね?
121.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:35▼返信
>>103
古い法律を改正しない方が悪いよ
ついでに60年前の放送法で守ってるNHKもやっとけ
122.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:35▼返信
つまり困ったら他人の家のガレージをちょっと借りれば良いわけですね
123.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:35▼返信
※118
でも財産権の侵害で地裁を訴えれば勝てるな
トータルはマイナスなので実質負けだけど
124.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:35▼返信
神奈川で法律なんか通用するわけないからな
仕方ない
125.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:36▼返信
じゃあ今度は裁判官か あるいは裁判官の親戚の敷地でやったれ!
126.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:37▼返信
しかし敷地内からは撤去できないようだな
127.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:38▼返信
ペガサスのトゥーンワールドかよ
128.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:38▼返信
※19
それ利用の妨げじゃん
地裁に用がないならそれは妨害行為
地裁に用がある人が全員置くなら問題ないが
129.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:38▼返信
庁舎管理権を盾に敷地内での移動だから権利内で許される範囲って解釈かね
私有地でも所有権占有権で準用できそうだが邪魔にならない移動先を持たない狭い私有地だとどうにもならんな
130.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:38▼返信
おまえら犯罪者思考やめーや
とは言え手が無いのも困る、
結局公道に動かすしかないのか・・・
131.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:38▼返信
まぁ悪意のある悪用を認めてしまってる現行法をすっとぼけて権限拡大に利用してる立法府が悪い
国会仕事しろ
仕事しないなら辞めてください
132.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:39▼返信
>>122
裁判起こされて賠償請求されても仕事とかに影響でなくて無視できる奴はやったらいいんじゃないの
133.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:39▼返信
次は地裁の職員の個人契約している駐車場に止める方向で
134.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:40▼返信
>>111
ここですら構ってもらえないような物を触るんじゃないよ
50年前と20年前でネタ止まってるなと生暖かくスルーしてやれ
135.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:40▼返信
※41
不法投棄は犯罪だが、駐車は合法だから「あくまで駐車であって不法投棄の意思はない」ってされたらダメなんでは?
136.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:40▼返信
増税はすぐ決めるくせにこういう矛盾を解消するのは全くやる気なし
137.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:40▼返信
裁判所に車捨てるわwww
138.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:41▼返信
>これからは私有地の無断駐車は排除OKって事になるんかな
官公庁舎だけのことだから一般の施設とかは対象外だろ
139.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:44▼返信
5万の中古車買ってきて埋め尽くしてやれ
140.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:44▼返信
法律を恣意的に解釈するから矛盾が生じんねんw
141.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:44▼返信
地裁は基本犯罪者の味方だから
142.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:46▼返信
こいつら結局、てめえの都合のいいように法律を解釈してねえか??
143.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:46▼返信
利用の妨げにはなってないから法律違反だね
日本では地裁が法を守らないんだな
144.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:46▼返信
20〜30台くらいで無断停車オフとかして欲しいな
145.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:46▼返信
そもそも車持ってないだろお前らww
146.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:48▼返信
>>110
どんな法律に抵触するの?
147.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:48▼返信
邪魔だからどかすのは分かる
でもそれを認めてこなかったのはお前らだろ
なに特権つかってるんや
148.投稿日:2022年02月06日 11:50▼返信
このコメントは削除されました。
149.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:54▼返信
裁判官とかに限定せんでも裁判所に務めてる職員なら誰の私有地でも良いから、ゲリラ的に無断駐車していけば職員からの突き上げで判例変えざるを得なくなるんじゃね?
結局の所、日本社会では自分より周りに迷惑かけるってのが一番下劣だけど一番効くんだし
150.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:54▼返信
神気取りで偉そうに判決(笑)と抜かして
自分に同じ火の粉がかかったら「俺は別」か
ほんと裁判なんて国による茶番だな
151.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:54▼返信
皆独自に屁理屈かまして悦にいってるけど、大事な事忘れてるんだよな。法律の大前提は力の無い人間と馬鹿な人間は護らないって事だよ。どちらも当てはまるお前らがいくら吠えようが、力も知識もある側には逆らえないんだって知った方が良い。いつまで園児の様に屁理屈言ってんだよ。
152.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:56▼返信
※83
テロリストの発想やんw
鬼滅コスプレで迷惑かけてた連中と同レベルにしか見えん
153.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:57▼返信
>はちま「そんな権利あったのか…」

??
バカなの?
それを許されなかったから今迄の被害者が「ふざけんな!」言うてるんやろ??
154.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:57▼返信
>>78
落とし物に関しては遺失物法がある。
拾う拾わないまでは自由意志で拾ってしまったら届けなきゃいけない義務がある。
155.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:58▼返信
そもそも日本の法律がおかしいんよ

中国人が勝手に河川敷に畑を作っても

違法だが個人の所有物なので勝手に壊せない
156.投稿日:2022年02月06日 11:59▼返信
このコメントは削除されました。
157.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:59▼返信
な、なんで叩かれてるんだ?
158.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 11:59▼返信
>>151
じゃあ次々と車を駐車していくとどうなるのか?
車捨てる時は山に捨てずに裁判所に置いたらええんか?
利用の妨げにならないギリギリの所に大量の車敷きつめて欲しい
こんなの正に園児の屁理屈だろ、失笑ものだよな。裁判とかでコレ真顔で言うんかって考えたら大爆笑だよ。相手にするのがこんな馬鹿だらけだから法律家は皆仕事が楽になって喜んでると思うよ。
159.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:00▼返信
法律は完璧じゃねーぞ?
お前ら法律に依存しすぎじゃね?
160.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:01▼返信
法が欠陥だらけだからといって
迷惑行為に及んで良いという理由にはならんよね
愛国無罪反日無罪な連中と本質的には変わらない
161.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:01▼返信
司法とかガリ勉キモオタの屁理屈大会こそ
さっさとAIに置き換えるべき
人間が人間を公平に裁くなんて土台無理なんだよ
三権分立なんて大義名分はとっくに形骸化して
司法なんざ行政と権力者の犬でしかない
162.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:02▼返信
>>150
そりゃ元々法律なんて作る側が都合よく解釈出来る様にしてるもんだからね
でなきゃ何の為に法律に穴を作ったんだって話だし
163.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:02▼返信
※157
過去の判例から経緯を精査しろ。
自ずと答えが出る。
164.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:05▼返信
裁判所の玄関前に置かれた車両を裁判所の駐車場に移動させるはOK
私有地の無断駐車車両を私有地内の邪魔にならない場所に移動はOK
私有地の無断駐車車両を公道に移動させるはNGって事では
165.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:06▼返信
これ権利があるってだけだろ?
自力救済は禁止されてるんだからこの権利を行使すべく裁判所に訴え出なきゃいけないはずでは?
権利があるので自力救済可能って理屈なら一般人だってOKになるよ
166.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:07▼返信
結局裁判所がどうとでもできる
167.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:11▼返信
自分たちだけ自力救済しちゃうんだ
へー
168.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:12▼返信
>>105
半年に一回、移動したらいいのね
169.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:13▼返信
裁判所でも施設内移動ぐらいしか出来ないんだな
土地が広くない個人じゃどうしようもない
どうにかならないのかなこの問題
170.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:14▼返信
一番いいのはこの地裁の裁判官の氏名と判例を書いたpdfでも作って
違法駐車免許として全国のDQN相手に無料配布してやる事だろうな
171.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:16▼返信
利用の妨げねえ…少なくとも車をよけて歩けば済む話しなのはだれにでも分かる。
主観で判断して適用したら犯罪だぞ。
どういう場合が正当化可能で私有地の問題とどう違うのか明文化してみろよ。
172.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:20▼返信
>>145
そんな奴らがここに書き込むわけないやん
173.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:21▼返信
裁判官の自宅に止めてやればええやん
174.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:24▼返信
公共の福祉>個人の権利
175.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:25▼返信
法の下に判断をする場所が自分の都合で
自分たちで出した判決結果を無視して
別の法律を持ち出して来て合法ですって言うの無茶苦茶だよ
この国の司法の公平性は死んだ
176.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:26▼返信
庁舎管理権てのは憲法より力あんの?
177.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:26▼返信
管理権云々いうなら私有地ならなおさら管理権あるんじゃねえのか?
178.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:27▼返信
自己救済はダメだといっておきながら
てめえらはやるんか
179.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:28▼返信


ちゃんと法にのっとって撤去したんだから文句ねえなwwww
 
 
180.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:28▼返信
法改正しろよ
181.投稿日:2022年02月06日 12:28▼返信
このコメントは削除されました。
182.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:28▼返信
法が公平性を無視するなら
国民は好き勝手に暴徒と化すだけだぞ
敷地内の違法車両なんて燃やし尽くして撤去するぞ
183.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:29▼返信
>>179
自分たちで出した判決を無視してるじゃん
法に則ってないよ、憲法に従え
184.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:31▼返信
なんで自力救済してんだ?
権利があるのはわかるが、それを行使するには正規の法手続きが必要というのがこれまで裁判所が下してきた結論だったはずでは?
185.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:31▼返信
だ・か・ら、判決がそうなってるだろ! バカは黙れ!

「【私有地】において【私人】が【私力】を行使する事は無制限ではない」って判決だつーの

なぜ公有地で公権力を行使できる公人に難癖付けてんだよw

186.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:31▼返信
>>183
地裁には権限がある
これ以上ない法やで
187.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:32▼返信
つまり敷地内から敷地内への移動なら法律的には問題ないと言うことか🤔
188.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:32▼返信
これは、拡大解釈で、
管理者権限ってことで、
なんでもアリにできるな。
189.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:33▼返信
私有地の管理権と自動車の所有権だと同じくらいの価値だから
たとえ無断駐車されても勝手に移動させちゃダメだけど
公共の土地の無断駐車だと色んな人が使うって観点から公共の土地の管理権の方が勝るので
無断駐車されて所有者移動を要請しても断られたなら勝手に移動してもOKって理論なのかな?
190.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:36▼返信
>>186
憲法にまさる法はないよ
憲法の前には地裁の権限なんて砂粒ほどの力もない
天皇だろうと憲法のもとには行動を制限される
191.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:38▼返信
>>190

憲法にのっとってる地裁は何も間違ってないって言いたいのか
192.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:39▼返信
確かにあそこにおいたのは失敗だったな
もっと目立たない場所においてればこの権限を行使できなかったのに…
大阪かどっかでも移動できない車ってあったろ?
193.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:43▼返信
>>184
民間人がそうすることはダメだと言ってるだけ
公務員にもそれをダメだと言ってる訳じゃないぞ
194.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:44▼返信
裁判所のほうが屁理屈に見えるのが不思議w
195.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:45▼返信
これ司法とか行政グルなんだから今の法律の隙間見つけて無断駐車してもすぐ新しい法が整備されるだけやぞ?
196.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:47▼返信
※183
バカは黙っていた方が良い
その判決文をもう一回読み直せ、誰に対して有効では無いと言ったかを把握しろ
197.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:48▼返信
※189
もう一回判決文読んで来い
誰が何をしてはいけないかが明確に述べてる
198.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:51▼返信
>>193
いや裁判所は警察みたいな法執行機関ではないじゃん
「公務員なら権利があれば誰でも勝手に自力救済していい」なんて法律はない
権利はあくまで権利、それを行使するなら正規の法手続きをしたのち警察などに執行を頼むのが筋では?
199.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:55▼返信
どんどん係争起こしてみんな要らない車置いていこうぜ、そうすれば法律も変わるだろ
200.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:58▼返信
>>198
アホ?
>「公務員なら権利があれば誰でも勝手に自力救済していい」なんて法律はない
まずこれが間違い、例の判決は民間人たる私人が自力救済を無制限に出来ないよという判決だって

公務員は続き踏んで公権力行使してる、その法律に第三者認可得ると明確に記載されない限り独自行使できる
警察が発砲するのに裁判所の判断不要 だが逮捕や家宅捜査には令状が必要、ただそれだけの事なw
201.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:59▼返信
>>3
自力救済の禁止を言い出すならどれでもダメでしょ
都合良すぎ
202.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 12:59▼返信
>>5
もうずっと死んだままだぞ
203.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:00▼返信
文句あるなら立法機関である国会に言えよ
民法がおかしいのは裁判所のせいじゃないだろ
バカなのか?
204.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:00▼返信
>>12
これはやっちまいましたなぁ
205.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:01▼返信
関連記事の『判決に不満を持ったのか、裁判所の利用者が横浜地裁の玄関前に(以下略)』、404になっとるな。
206.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:01▼返信
>>14
よくわかんねぇなら黙ってろよ
207.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:02▼返信
>>44
じゃあ横浜市役所やな
立派な市庁舎出来たもんなぁ
208.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:04▼返信
>>46
くじでいいよ
くじの方がマシだろ
209.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:05▼返信
※198
バカがいるな、警察という法執行機関でないと撤去できんのかよ

公園内異物は各自行政権で撤去できるわ、一々警察に伺い立てないと掃除もできん無能集団かよ
210.投稿日:2022年02月06日 13:06▼返信
このコメントは削除されました。
211.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:08▼返信
>>201
民間人の自力救済は何でもいいというのは違うって言ってんだぞ
212.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:09▼返信
利用はできてただろうが勝手な解釈で動かしてんじゃねえ
大体公的機関でこれが許されるなら個人所有の土地で許されない理由がないらろうが
213.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:10▼返信
>>44
法律は完璧じゃないからそれを行使する人が正義道徳に基づいて解釈するんやでって六法全書や聖徳太子がのこしてあるんやで
214.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:12▼返信
>>212
ヒント:民法
215.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:15▼返信
昨日野田が配信してたけど見えない場所に白いシートかぶせて置いてたな
216.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:16▼返信
>>72
つまり横浜地裁の前例が出来たから移動出来るって訳だな
217.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:19▼返信
裁判官の後付権利だな。

恥を知れ!
218.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:19▼返信
バカに分かりやすく言ってやるぞ

○カラスうるさいエアガンで打ち払ってやる ←違法です
○カラスうるさい自治体が適切に駆除します ←合法です

別に自治体は他に採択得る事も無く法律に沿って独断で行動できる
一般人が勝手にやって良いのとは訳が違う
219.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:20▼返信
>>1誰か知らんが頑張れ応援するわ👍🏻
220.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:26▼返信
裁判所内の移動だからそもそも自力救済じゃないし
車の財産権の侵害もレッカーによる傷の弁償(税金)くらいだろうし
裁判所側の完全勝利でしょこれ
221.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:26▼返信
>>207
市だと条例止まりだから、国会議事堂が良いぞ!
222.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:27▼返信
>>218
そりゃカラスは人権持ってないからな
今回のケースは相手の財産権との競合が起きるわけで
警察が財産を押収する時には令状が必須だし、公園内の放置車両撤去するのだってクソ面倒な手続き踏まないとできないようになってる
敷地内移動ならまだしも撤去となると相応の手続きがないと出来ないと思うぞ
223.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:30▼返信
車棄てるなら横浜地裁へ捨てろって事か?これそうなっちゃうよね?
224.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:32▼返信
こう言う時に学がないまとめ記事こそ害悪よな

一般人が職質したらそれ違法です言われて、警察は職質してるだろ難癖付けてるバカだと気付かんのか・・・
なぜ同列に物見てるんだか・・・
225.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:36▼返信
>>223
普通に召喚されて罰金払うだけじゃあ…
226.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:41▼返信
自己救済禁止じゃなかったのか?
227.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:42▼返信
※223
他者所有の土地に産廃を廃棄するのは「不法投棄」であって
財産である車の「駐車」扱いにならん
普通に法に則って罰せられるだけ
228.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:42▼返信
>>222
だからその問題視する財産権は「私人の自力救済」では抵触するって判決だが見ていないのか?
今回はどこにも「私人の自力救済」が微塵も出て来ないんだがw バカはそこを間違えてる

そしてそのクソ面倒でも全て管轄行政内で可能なんだが知らないのか?
つまり今回も裁判所と上の法務省に報告すれば可能なだけ、何か問題でも?
229.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:44▼返信
※226
民間人が際限なく勝手にやる事はなw いい加減そこを一緒に混同するなよ
230.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:45▼返信
勝手に移動するのは駄目でも
勝手じゃなければいいということや
自分が手続きするのめんどいからって
迷惑行為してるやつとは違う
231.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:48▼返信
>>9
地主さんに裁判を頑張るように支援したい
232.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:55▼返信
自力救済の禁止の原則
『自力救済とは、裁判その他の公的な権力によって【私人】の権利を実現するのではなく【私人】の実力の行使によって【私人】の権利を実現することをいい、放置車両の所有者に無断で、当該車両をレッカー移動して処分するといった行為は、これに該当します。』

【私人】=公の 活動を行う「国家」と対置さ れ自己固有の生活を営む個 人及び団体を指す行政法学上 の用語。
行政は【私人】ではなく【公人】、よって自力救済の禁止の原則に当て嵌まらないから例の判決には抵触しない。

ここまで説明しないと理解できないのが多くて日本の学力低下が懸念される。憲法も誰を拘束させる法なのかも知らないんだろうな。
233.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:58▼返信
>>12
当然だろ?アメリカに押しつけられたものなんだぞ?今の憲法って
234.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 13:58▼返信
>>1
この"庁舎管理権"で対応した内容が民間の土地建物にある"施設管理権"の範疇にも含まれるのかどうかという話
235.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:02▼返信
でも司法に嫌がらせして大丈夫なの?
合法な仕返しされて人生詰まない?
236.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:15▼返信
ダブルスタンダードチンクめ
中絶しなかった親が悪いな
237.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:18▼返信
関連記事リンク消えてるんだが
238.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:19▼返信
やっぱり、法の上の平等なんて無いんだよねw
どこが民主主義なんですかねぇ?
239.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:19▼返信
>>1
文系バカは黙っとれ!
240.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:21▼返信
>>2
税金も罰金もコイツラのお小遣いだと思ってるねw
241.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:21▼返信
いやその理屈はおかしい
玄関前に車があったって裁判はできるだろ
242.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:22▼返信
>>3
ことを起こしたのはどちらかで考えるのが道理。こんなので迷う時点で馬鹿なんだよ
243.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:27▼返信
車で庁舎入口を閉鎖してたのならその理屈もまだわかるけど
正面ロータリーに停めてて邪魔でみっともないってだけだったのでは
244.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:35▼返信
※239
自己紹介かよ理詰めで話せない知症
245.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:47▼返信
勘違いしている奴らが多いけど、個人の所有地でも同じ事をやっても全く問題が無いよ
「敷地内で動かす」のは自由なんだから
しかも動かす際に傷が付いたりしても「所有者が動かす事に応じてない」と言う大義名分があるので訴えても負ける
これ完全に抗議側の負けの案件
246.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 14:57▼返信
>>11
玄関前に車があっても「本来的機能」、すなわち裁判を行うのになんの支障もないから動かしたら駄目でしょ。通行の妨げにもなってないのにどの機能を阻害しているのか?説明が求められるね。
247.投稿日:2022年02月06日 15:01▼返信
このコメントは削除されました。
248.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:04▼返信
>これからは私有地の無断駐車は排除OKって事になるんかな
その私有地が「公物」ならな
249.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:06▼返信
一般人に私有地管理権が無いのイカれすぎてるやろ
250.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:06▼返信
裁判官の私有地に粗大ゴミ放棄しまくればいいよ
251.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:07▼返信
>>246
「利用者から邪魔だとクレームが入った」から通行の妨げになっていますよ
そもそも駐車場では無い場所に駐車しているので妨げにしかなっていない
252.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:08▼返信
※250
それは只の犯罪行為
253.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:11▼返信
※251
裁判が出来なくなるわけじゃないので本来的機能は一切損なわれてないよね
254.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:14▼返信
>>253
玄関としての本来的機能が損なわれているから駄目でしょ
そもそも裁判さえ出来れば良いって話じゃないからこれ
255.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:48▼返信
>>249
あるけど傷つけたら管理者の責任が問われるのが厄介
256.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 15:55▼返信
俺は法律になる!
257.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 16:06▼返信
裁判官の自宅駐車場に停めたれや
258.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 16:22▼返信
>>216
 バブル崩壊時とリーマンの時に、駐車場への放置車両問題あって、めちゃくちゃ前例だらけだわ
259.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 16:31▼返信
世の中のほぼ全ての人が自分の敷地に動かしちゃいけない車が停められて
支障のない人なんていなんじゃないですかね?
260.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 16:35▼返信
>>20
判決に不服なんだろ?
261.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 16:48▼返信
※20
おまえバカだろ
管理権の名目で強制執行したことが違法だって話だろ
262.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:04▼返信
>>200
尚のこと民間の自衛手段が認められて無いのに司法が犯罪を看過した体になっとるがな。
263.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:04▼返信
「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」
ってことは庁舎の本来の機能を妨げられたと言うことで威力業務妨害が適用できるんじゃない?
そうなると地主さんも無断駐車の相手に対して威力業務妨害を訴えることが出きるよね?
これって実質地主さんの勝ちなのでは?
刑事と民事ごっちゃにしてるパカ
264.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:07▼返信
まぁ、公共の施設なのでそうなるわな。
公権力とはそういうものだよ。
愚かな愚民どもよ。
265.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:07▼返信
>>185
自衛手段が禁止されてるのに司法も行政も助けてくれなきゃ見◯しも同じだからな。
そりゃ誰だって声あげるよ。
266.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:11▼返信
公を失いつつあるな
267.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:22▼返信
長年の問題を放置している、やっぱり与党支持者が悪いな
与党議員も法改正するように動かないし
268.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:24▼返信
やっぱり法とは犯罪者に有利なのか
269.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:24▼返信
>>256
こういう公的な対応の行き届かない件を昔はヤクザに頼んで解決とかしてた。
今では暴対法でなかなか難しいけど。
270.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:25▼返信
一般人が悪いと思う事で勝てないって終わっているよ、この偽自由民主主義国家の社会主義国
271.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:25▼返信
散々前のまとめで指摘されてただろ
272.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:27▼返信
次は裁判官の家の庭に止めてみて欲しい
273.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:35▼返信
ナンバー通報して住所と名前調べることはできるんかな
274.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 17:48▼返信
駐車代がいらない駐車場ってことか
275.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 18:02▼返信
有料駐車場に移動して差し上げろ
276.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 19:27▼返信
>>262
だからどうした? そんなの世の中に五万とあるぞ
277.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 19:34▼返信
>>265
だ・か・ら、助けてくれるって、本当に何も見てないんだなw

「公の手続き踏まず」に私人が自力救済で無制限行使するなって判決だぞ

正当に手続き踏めば撤去できる
バカはこの判決内容まで見ずに、仕返ししてやるがどうする?とかトンチンカンやってるだけw
278.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 20:20▼返信
裁判所にケンカ売るのは分が悪いにもほどがあるだろ
279.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 20:25▼返信
>利用の妨げにならないギリギリの所に大量の車敷きつめて欲しい

アホか?
利用の妨げにならないぐらい遠くに置けば裁判所にはノーダメージだからなんの嫌がらせにもならないだろ
敷地内や裁判所付近の道路に置けば今回の権利が適用されて撤去される
つまり車置く側は100%負ける
280.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 20:26▼返信
ここからが本番ぞ
281.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 20:27▼返信
>>247
よお下級国民w
282.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 22:13▼返信
次は裁判官の自宅敷地内でやるんだ!
283.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月06日 23:40▼返信
これ法改正すると不法占拠してる在日追い出せるようになるからやらないんだよなー
284.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月07日 00:15▼返信
※189
私有地にしろ公有地にしろ「エリア内」なら(傷つけなければ)移動は可能!
それがダメなら、広めのガソリンスタンドや洗車屋で客から「一時間で戻る」と言って車預けるが一時間過ぎても戻ってこない場合、二時間以上停めても大丈夫な所に移動出来なくなる!(他の車の洗車や整備が出来なくなるので)
また
私有地Aもしくは公有地A→私有地Bもしくは公有地Bに移動はちゃんと手続きすれば出来るけど、確認書類が膨大、審議時間が長いなどで手続きが超絶面倒くさい!!
こないだの原告側で今回横浜地裁の敷地内に車を停めた人は超絶面倒くさい手続きをしてなくて敗訴になり、横浜地裁のは敷地内の何処かに移動なのか手続きを踏んで別の公有地に移動したかは記事ではわからない!
とりあえず解っているのは、どちらの件も、警察は不介入である事!
285.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月07日 05:10▼返信
来場者駐車場を満車にしてやればいいんでしょ
そこからさらにどこに移動できるのかな
286.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月07日 13:51▼返信
私有地でもどかすことくらいはできるやろ
処分が違法なだけや
287.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月09日 12:19▼返信
>>245
いや、金さえあるならまだ勝ち負けついてないと思うぞ?
地主の目的が「私有地に無断駐車してる車を退かせられないなら、裁判所はどう解決するのかを見せてもらう」事だとすれば、裁判所は敷地内から敷地内に移動させただけで敷地外に退かす事まではできてない訳だから、問題解決には至ってないという事になる
裁判所が合法的に、かつ一般人に可能な方法で敷地外へ退かす事が出来れば、それはそれで地主は目的を達成できるし、出来なくて法律改正の流れになっても勝ちじゃないかな
負けがあるとすれば、一般人に不可能かつ合法な手段で敷地外に退去させられた場合か、退去出来ず、法律改正の流れにもならなかった場合じゃないかと
288.はちまき名無しさん投稿日:2022年02月10日 22:35▼返信
庁舎管理権とな。裁判官宅ならそれも通用すまいて。。

直近のコメント数ランキング

traq