両親「息子にかける言葉ない」 中3男子死亡事故 高裁「ひき逃げに当たらない」一審破棄“無罪”判決
記事によると
・2015年、長野県佐久市で中学生の男子生徒が車にはねられて死亡した事故が起きた。
・「ひき逃げ」の罪に問われた被告の控訴審判決が東京高裁で開かれた。
・当時、運転していた被告はすぐに救護しなかったとして、救護義務違反・「ひき逃げ」の罪に問われ、2022年11月、長野地裁が懲役6カ月の実刑判決を言い渡されていた。
・被告は事故を起こした後、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニ店で口臭防止剤を買っていたという。
・被告側はすぐに戻り救護したとし、「ひき逃げに当たらない」と主張していたが、長野地裁は「飲酒運転の発覚を回避しようとした行為は救護とは対極にある」とした。
・これに対し、判決を不服として被告側が控訴し、あらためて無罪を主張した。
・そして、東京高裁で裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、「ひき逃げ」には当たらないとし、一審の判決を破棄し、被告に無罪を言い渡した。
・検察は上告を検討するとのこと。
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この記事への反応
・飲酒運転で人轢いたのに救護したからセーフ理論凄いな
サイコ?
・「ひき逃げ」か否かを争点する戦略が間違ってるだろ
・そもそも飲酒運転してなければ跳ねることもなかったのでは?
・これわざわざひき逃げになるかの裁判を別でやってるんか
通りで無罪とか出るわけやな
・↑
もうとっくに有罪確定してるのに今更になってもう一回「あ、ひき逃げもあるやん」って起訴してるからな
飲酒運転隠すためにブレスケア買いに行ったのは人としてはアウトやけど、すぐ戻って人工呼吸してる以上「ひき逃げ」で有罪は無謀やわ
・↑
だから一回逃げてるやん
その数分で助かった可能性もあるのに
・ひき逃げを争点にしてんのか
飲酒で証拠隠滅してんのはアウトなんやろ?
・どうしても遺族側の目線になってまうわ
救護の意思があったからひき逃げにはならんって…
救護優先なのに証拠隠滅を図ろうとした事自体が問題なんじゃないの?
救護優先なのに証拠隠滅を図ろうとした事自体が問題なんじゃないの?
日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス)(著), ねこクラゲ(著), 七緒一綺(著), しのとうこ(著)(2023-09-29T00:00:00.000Z)
5つ星のうち4.8


この男子学生はよほどアホな行為をしてたんだな
だって無罪にはふつーならんだろ
検察はなぜ立証の難しい救護義務違反(ひき逃げ)で起訴したの?
業務上過失致死傷罪でええやん
そんな罪状ならひき逃げが成立しなければ無罪になるの当たり前じゃん
ひき逃げかどうかの話でしかないだろ
一般人に引き留められて注意された時に
便所に行きたいだけだと言い訳していた芸能人がいたよな。
もう過失致死で実刑判決受けてる
もう過失致死で実刑判決受けてる
特別な理由じゃない他のことを間に挟んでる時点で「すぐに」じゃないんだよ
特別な理由ってのは二次被害を防ぐために車を路肩に止めるとかな
裁判官って頭のいいアホしかなれないのか?
Q
アルコールの濃度を下げることはできませんか?
A
「ブレスケア」は、呼気中、血液中のアルコール濃度を下げることはありません。
また、酔いを抑える効果もありません。
小林製薬 「ブレスケア」 に関するQ&A
合挽?
民事と刑事は別々の裁判だが
刑事事件では同じ犯罪では1つの起訴しか出来ない
救護義務違反(ひき逃げ)は最高刑10年だが
業務上過失致死罪は5年、検察は冒険して負けた。もしかしたら遺族の処罰感情を汲んだ結果かもしれないがその辺はわからない
酒酔い運転の罰則(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
ひき逃げの罰則(10年以下の懲役又は100万円以下の罰則)
飲酒ひき逃げの場合(最高で懲役15年)
これならせめてひき逃げは回避したいわな
このタイトルの書き方からしてバイトはどういう裁判か理解できてない
事故の方の判決は終わっていて追加でひき逃げの罪も追加したいって話だよ
どこまで本当か知らんけど、この内容なら全然無罪あると思うけどな。
それよなあ
でも裁判官の常識はオレらと違うんだよ
そんなこともわからないアホだから自分が轢いた怪我人を放置してコンビニ行ける
事故自体が無罪と思ってそうw
矛盾だらけで草
それ通ったのかw
心肺停止は1分毎に生存確率が7~10%という確率でどんどん下がっていきます。心肺蘇生の措置を何もせず、5分ほど経過すると助かる確率は、1~2割ほどと、絶望的なまでに低くなります。
1分なので問題がないとは
人としては最低最悪
戻ってきたなら確かに言葉上はひき逃げではない。逃げてないんだから
法律上で厳密な定義がないんだな
無駄に生きてるとすっげぇ面倒臭い
>その数分で助かった可能性もあるのに
逃げてません
用事で離れただけです
ひき逃げに当たるかどうかって論点では当たらないってだけで
どうなってんの?
自己レスだが、wikiによると
「「〜逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。」
って書いてあるけど、私用で少し離れるのは救護義務を怠っていると思う
法律上のひき逃げだと思うわコレ
アホ👊👊👊💥
確かそれでもアウトだったはずだが
ひき逃げにならないだけで危険運転致死かなんかにはなるんじゃね
マジで終わってるだろこの国
助ける気があるかないかは別として、戻ってきたって事実が重要なんだろ
逃げてないから
ひき逃げじゃ無いわな
よくもめるよね
あと包丁振り回しているヤツが人を刺して捕まった場合に
包丁を振り回してたら普通は逃げるよね 刺さったのは被害者が悪いと言ってる
犯人に共感する裁判員もいる
交通事故死→有罪
ひき逃げ→無罪
法律どうなってんだ
免停だけかこれ?
もう交通事故死で罪背負ってるのに
ひき逃げしたとかいちゃもんつけてもう一つ罪着せようとするのは酷すぎる
それは両立するけど、法律上、意思の有無だけじゃなくて、可能な限り迅速がどうか「負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)」だから、違反してると思う
コンビニで口臭防止剤買う意思は、可能な限り迅速にしようという意思じゃないでしょ
買い物じゃなくてコンビニ店員に「どうしたらいい!?あの人を助けて!」って聞きに行ったとかなら、迅速にしようとしてのパニック行動ってことでわかるけど
同じことが繰り返されんだろ…
轢き逃げせずに救助してるわけだからどう考えても轢き逃げには当たらない
司法は死んでる
一旦業務上過失致死罪として刑事罰は確定してるんだから、ひき逃げを争いたいなら最初の裁判の時点で争点にしなきゃいけなかった
そら事件後数年も経って新しい証拠があるわけでもないのに罪を追加したいから「あの時ひき逃げもしてましたよね」なんて通るわけ無い
ひき逃げは無罪になっても
引いて死亡事故起こしたら過失運転致死罪で交通刑務所行きにはなる。
あくまでひき逃げ罪は無罪なだけ
過失運転致死罪で有罪判決は既にもらってる
救護義務違反(ひき逃げ)については無罪ってだけ
裁判制度の悪い面が前面に出ちゃったね
↓
有罪確定「過失運転致死」
↓
「ひき逃げ」で追起訴
↓
二審無罪「一度離れたけど戻ってきた」←今ココ
何で検察はいけると思ったんだろう
ひき逃げ無罪なだけで死亡事故の罪は免れて無い
高速で事故った時に一旦退避しても轢き逃げになるわな
なるほどなーそれなら納得だわ
裁判官は自分の身内が同じ目に遭っても「轢き逃げじゃない」と言えるのかね?
「やっべ救護より先に飲酒運転隠さなきゃ!」
「うーん1分だからセーフ!」
3秒ルールじゃねえんだよ
救護意思を一度放棄してるんだからその時点で轢き逃げだろうが
それともなんか新しい証拠でも出てきたんかね
新証拠もなく罪の確定した案件で追起訴なんて裁判所の心象激烈に悪いやろ
俺らだって一事不再理の原則ぐらい知ってんのに
地裁不要論が法曹関係者から出てくるのも納得だ
有罪判決出た後に速度超過でも棄却されてたし、面子なんか知らんけど無理矢理罪作り出そうとしすぎ
あーあ
無知が被害者の誹謗中傷してるよ…
飲酒運転は有罪だけど轢き逃げ認定はできないって話だぞ?
普通に救護してるから妥当な判決だよ
地裁がおかしいだけ
法として機能してないやん
弁護士も裁判官も人間減らしてAI導入したほうがいいな
一時的にでもその場を離れようとしていたらダメなんじゃね?もしOKならば
一か八か闘争を試みて、失敗した場合に「うんこしたかっただけだぁ」って嘘が
通用するようになっちゃうじゃん?もしそれがちがうのであれば見解聞かせてほしいわ。
本当にどうしてもうんこしたかったときに有罪にされましても
何分までとか明確な基準あんのか?
被害者44メートルふっとんで事件直後は靴しか発見できなかったらしいしなんとも
そんなことも知らない奴が悪い
そんな罪軽いなら車で加害者引き殺せばいいよな
復讐のためなら禁固刑ぐらい余裕で耐えられるやろ
そんな目の前にコンビニあったんけ
これ最初に起訴したときにひき逃げじゃ公判を維持できないと当時の検察が判断したから業務上過失致死罪で立件して刑が確定したんだよね
なんで今更事件当時無理筋と判断した内容で追起訴なんてしてんだろ
それは殺人罪になるのでは…
殺意が認定されたら遥かに罪は重くなるぞ
1回目で、過失運転致死で有罪になってる。
まあ、1分未満だったらひき逃げにならないってのはしょうがないんじゃないの
被害者は8年ほど苦しんだか
やはり意図的に殺人を犯したほうがワンチャンありか
だから過失致死は成立もう確定してるんだよ
ブレスケア買ってから救命したからひき逃げも罪状に追加しろ、って遺族が言ってんの
飲酒とか事故について訴えられたなら有罪だし
すぐに訴訟を起こし直されるよ
法律ってそういうものなんだよ、融通を効かせるということは皆無なんだ
何についての訴えを起こすのかというのは
超重要
ひき逃げについて訴訟を起こされた
被告の行為は、ひき逃げじゃないからひき逃げについては罪を犯して無いって判決なんだろ
何も不思議はない
子供を轢いたとか、飲酒運転についての訴訟なら有罪だよ
履き違えちゃいけないよ
既に有罪判決が出てて業務上過失致死罪で刑が確定してるんですわ
で、当時の検察もひき逃げでは立件出来ないと判断したから業務上過失致死で立件したわけ
これで新証拠もなく今回ひき逃げで追起訴したから当然無罪という話
一事不再理を知らんのか無視してんのか知らんけど裁判所の検察への心象最悪やからなこの案件
致死と飲酒に関してはもうひっくるめて有罪出てるよ
飲酒で子供を何十メートルも吹き飛ばしておいて
飲酒運転はクロなんだよね?
辻褄合わせかな
なんでひき逃げしてないのにひき逃げで有罪取れなかったら「こんな国」になるのw
どの国でも一緒だよw
むしろひき逃げしてないのにひき逃げで有罪になったほうが「こんな国」だろw
お前ら何歳なんだよ・・・
その程度の常識しか無いのか
無知がすぎる
人が死のうが街が吹き飛ぼうが、地球が割れようが
訴訟はひき逃げについてだけの訴訟なんだよ
目の前にあったよ
それについては業務上過失致死罪で刑が確定してる
何でそのときにひき逃げで争わなかったのかは分からんけど、検察としてもひき逃げでは立件出来ないと判断してたんじゃね
そうだよ
過失致死罪で有罪判決出てる
これで成立したらパニックになったりして1分救護が送れただけで有罪になるやろw
判決が不服でもなんでも確定したなら従えよ
一体何キロ出してたらそんな吹っ飛ぶんや
そうだね
それは有罪出てるよ
だからルールに従って法廷で戦おうとしてるんだろ
こういうのアウトにしてしまうと、「手元に電話が無くて公衆電話を探した」
みたいなケースがあった際にひき逃げ判定になってしまう。
速度超過でも訴えようとして棄却されてるから言うほど出てない
1分以内に戻ってこれるならいいんじゃね?
やってみれば良いんじゃない?
判決はこの事件に関する証拠を元にした裁判所の判断なんだからお前が行けそうだと思うなら試してみるといい
なんで最初に戦わなかったの?って話にしかならん
時速60kmくらいでもブレーキ引いてなかったらかっとぶだろうしな
仮に遺族が犯人の一族を八つ裂きにしても俺は見て見ぬ振りしてあげるわw
そら罪状が発表されてから そんなのおかしい! ってなる流れだろ一般人被害者なら
裁判所の判断はそうじゃない
お前は裁判官じゃないからお前が何をどう感じてても何の価値も意味もない
分をわきまえろ
ひき逃げ認められた場合最終的な刑罰はどうなるんや
馬鹿だから難しくてよくくわからん
例えばどうしてもウンコしたくて野糞したんで救護が1分遅れました!なら無罪だけど、ウンコしたかったから家に帰りましたは普通にひき逃げだよ
コンビニは数百メートルの距離、事故後すぐ停車して徒歩でコンビニに行ってる
この間に仲間に連絡して実際に救急車を呼んだのは仲間
1分てのはコンビニに入ってた時間のことだろう
ボンクラ脳みそカス共
裁判官が見て精査した証拠をお前は見てないからな(笑)
私情で無罪のものを有罪にする裁判官のほうが怖いわ
ひき逃げかどうかの争点だけの裁判だってわかってない奴多いな
70億人の人類が1000兆回考えるには一人あたり14万2千回ほど考える必要があり1回に1分考えたとすると24時間不眠不休で考え続けたとしても100日程かかる
相手側にも何あったんだろうか
飲酒人身は別で裁判だし飲酒隠蔽の意図も被告側立証済みだからな
危険運転で実刑あるぞ
仲間はすぐ近くにおったんかね
最初に考えてるのが自己保身じゃん
こんなやつ死刑にしろよ
やってみれば良いんじゃない?って
傷害罪は確定するから試そうにも無理ww
まさにな(笑)
自分の感情最優先で遵法精神の欠片もない親なんだろ
アルコールが基準値以下だったからほとんど飲んでなかったか既にだいぶ時間たってたんだろ
要するに普通に運転してて轢いちゃったっていう状況だからそりゃ執行猶予は付くよ
まぁ一分ならって思う反面
事故後の一分ってかなり大事やろな
確か実刑判決はもう受けてるんじゃなかったっけ?
で、さらに罪を重くしようとしてひき逃げを争点とした裁判を起こしたら負けたって感じじゃないかな?
違ってたらごめんね
チャリカス中学生が元気よく飛び出してきたのならまあ
死人にも人権を与えてくれ
そもそも裁判員が出した結論はあくまで意見に過ぎないからちゃんとやってますアピールにすぎんよ
その通りで飲酒は基準値以下のため危険運転も入らない過失致死罪で有罪確定だから執行猶予ついて実刑とりたいからか救護義務違反で訴えだしたって流れ
事故現場からコンビニに移動してる時点で救護義務違反な気もするけど、戻って救護行為を行ってるから救護の意思ありでセーフって事なんかね?
阿呆かな?
一旦確定した判決をひっくり返したいなら新しい証拠持ってきなさいよ
それが出来ないなら今の法律上一度決定された刑に罪状追加なんて出来ないの
法律に護られたいなら自分の感情じゃなくて法律に従いなさいな
その後戻ってきて救護行為をしてるから救護の意思自体はあったって考えなのかね?
戻ってくるまでの時間が短かったのも幸いしたのかな…?
素人的には全然納得はいかんけど
前科は付くから無罪ではない
単により重い罪にしようと画策して失敗しただけ
だから法廷で戦ってるんだろ ぜったい許せん俺の手でぶっ●す!とかじゃないんだし
吸った後にブレスケアしないとアウト
食らってないよ
選挙にいくときは同時開催している裁判官罷免には必ず全員罷免にして投票しような
さっさと法改正に動けるかも
俺はしないな(笑)
日本は法治国家なので当然その殺人遺族には死刑になってもらうわ(笑)
これじゃ死亡事故を起こしてまったくの無罪になったように受け取ってしまう
少なくともこの裁判の争点はひき逃げで既に別の裁判で有罪判決が出てることは書かないと
タバコくさい息で人工呼吸は最悪だな
だからひき逃げじゃん
一度逃げたけど目撃者がいたから慌てて戻って、証拠隠滅の為にコンビニ寄ってブレスケア買って使用してから引いたやつを探して、見つけたから救護活動したけど手遅れだったと
コンビニ寄って商品購入して使用して戻ってくるまで1分で出来るわけ無いだろ、裁判官は一般常識もないアホなんか?
あと警察とか救急車もこいつは呼んでない、それをしたのも目撃者でこいつは何もしなかった
飲酒云々とごっちゃにするな
素人が感情論で戯言を言うべきじゃない
人類「納得できねえ!! 別のAIをよこせ」
轢き殺したことについては処罰が済んでるからな。
これは「逃げたかどうか」についての判決だ。
全くの無罪なんだよなあ
個人的には多重事故防止や安全に救護するための行為以外のことだと思ってるんだけど
日本もアメリカみたいに加算式にしたほうがいいかもね
法律の見直しは国会でやるから国会議員に訴えるしかないね
もう既に判決は出てる
アルコールも基準値以下だったから危険運転致死傷罪じゃなくて業務上過失致死罪で禁固3年執行猶予5年
飲酒隠蔽の意図も何も法的には飲酒運転では無い
それを見直さないとどうにもならない
それでも心配だったからブレスケア買いに行ったのかやるな
アルコールが基準値以下だったから危険運転致死傷罪じゃなくて業務上過失致死罪なんやで
つまり飲酒運転ではないんだなこれが
新しい証拠が無いので無意味ですね
でも2022年に一度 検察がひき逃げで追起訴に踏み切ってるんでしょ
はいルールブレイカー
こいつの親族相手ならいいんだろ
無意味かどうか やってみなくちゃ分からないだろォオーッ!!
だから無罪判決なんでしょ?
起訴はできても結果そうなるからそれを見直す必要があるって話をしているんだけど
頭の悪いお前に理解できない話したからアホになるのかw
直ちに車両等の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険防止措置を取らなければいけない
直ちにとは?とりあえず1分くらいは現場を離れてもいいらしい
検察が動いたということはその時点で勝算は合ったんじゃんか
彼らだって長いことやってるのだから勝ち目のない戦を始めるはずもなし
検察がそう思っても結局判決を下すのは裁判官だから
裁判官がその原則を守る限り無罪は覆らない
いやそこも無罪ではないだろ
救護活動放棄して一旦現場から離れてるんだから定義上ひき逃げだろ普通に
ってことも検察は当然知っているはずなのに
現実は追起訴をかけたのだから切り札があったんだよ
結果は敗訴したけど 追起訴は十分ありうるということ
過失致死については既に禁固3年執行猶予5年で判決受けとるで
マジ?
じゃあ轢いた後にツイッターで「轢いたなうwww」って写真付きでツイートしてからのんびり救護活動しても法律上は許されるのか
何を言ってんの?
後から新しい証拠が出てきたら追起訴して罪状追加とかは普通にやってんじゃん
おんなじ証拠で何度も別の裁判出来たらそれこそ問題だろ
一事不再理は全く正しい原則だよ
もう5年たってるので何もしていなければセーフ
同じ事件でも複数の罪で刑期を積み重ねるアメリカ方式にしないとこれで有罪を取るのは難しい
あの人か…
お前裁判官なの?
裁判官が証拠を元に無罪と判断したのに異議を唱えられる証拠をお前が持ってるなら早く遺族に渡してやれよ
・店内でブレスケア見つける
・会計、支払い
・急いでブレスケアを開封して食す
・現場に戻る
現場がコンビニ前と仮定しても1分余りで一連の動き出来る気しないわ
2次災害防止で安全に停めて戻るのに2分以上かかった場合は?救護に必要なものを買いに行った場合は?
ごく短時間で戻っている以上、法律的に見てひき逃げは無理がある
キホンテキニゲンバから離れた時点でひき逃げになるからね
みたいなことやってんだよ
すぐ救護したけどしょっぴかれた下級国民も居たけど
最高裁「ハァ? 余計な仕事回さないでくれる??」
んで追加でひき逃げに関しても民事で争ってるのよ
大事に育てて来た子供がひき殺されてる訳だからな
遺族としてはより重罪にっていう案件なのよ
いや
こっちが何言ってんのなんだが・・・
本人何かにぶつかって探したけど見つからなかったからーとかほざいてるけど通行人が見つけて通報してる時点で見つけられると所に倒れてたやろ
バグ技使ったRTAだな
>・検察は上告を検討するとのこと
なんで民事に検察いるの?w
危険運転(最高20年)や過失運転致死(最高7年)じゃなく「ひき逃げ」もとい救護義務違反(最高10年)での起訴
なお別記事によれば被告は15年9月に過失致死罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定したが
過失致死罪の判決後、遺族からの告訴を受けて捜査に着手した追加の起訴
地裁は「一事不再理」には当たらない―と判断したみたいだが今回の高裁は実質当たると判断したんだろな
危険運転致死傷罪とか。
起訴側の戦略ミスか
まず被告は既に危険運転過失致死で刑が確定している。
また事故後に被告はすぐに被害者を探しており、そのときは見付からなかったが、
水を買ってコンビニを出た後に被害者を見付け、救護活動をしている。
最初から飲酒運転の証拠隠滅に動いていたわけじゃない。
飲酒運転で人をひいて執行猶予かとか、証拠隠滅を図ってたり色々最低な被告だなってのは俺も思うが、
前提を間違うと母親の「この国に産んで申し訳ない」というコメントと相まって、全然違う印象の事件になる。
だから遺族がひき逃げにこだわってるのか
だからまず1分が無理なんだわ 実際はもっと長い 今回は証拠隠滅のためだし
ただそれはひき逃げではないとされたわけだしこれから轢く人にはありがたい判決だよね
その間 わずか1分である
>被告は15年9月に過失致死罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定していた
危険運転じゃないやん
また事故後に被告はすぐに被害者を探しており、そのときは見付からなかったが、水を買ってコンビニを出た後に被害者を見付け、救護活動をしている
正気か?
するって答えるわ
裁判官は神なので裁判官が無罪と言ったら無罪です。
告訴そのものはできたとしても業務上過失致死が確定しているところにひき逃げは罰が重複するんじゃないかね
法的には救護したにはなるのかもしてないけど、証拠隠滅の点でそれでいいのかとは思う
遺族の加害者憎しの感情で更に重い罰を与えようと無理筋の追加裁判起こしたってとこか
被害者の救助より自分の罪隠蔽を優先したクソ加害者を許せない気持ちはめっちゃ分かるしひき逃げも認めていいじゃんとは思うけど…
アメリカみたいに刑期が重複するみたいのじゃないと新たな有罪判決は難しいだろう
なんも悪いことしてないから
しゃーない
証拠隠滅はひき逃げじゃなくて飲酒運転の方のだからなぁ
感覚的には一回現場離れてる時点でひき逃げじゃんと思うけど、法はそうなってないってことなんだろうけど…腹落ちせんわなぁ
そもそも証拠隠滅自体が最低な行為ではあるが、その件を含めて既に刑が確定してる。
バカなのかこの遺族
こんなゴミみたいな国に生まれたことを呪え
事実認定からしてズレてる空気が漂う
それで既に刑が確定したものに新たにひき逃げで別の裁判で勝つってのはちょっと無理筋だろう
飲酒ひき逃げしといて禁固3年、執行猶予付きは納得で金わなあ
馬鹿はおまえだ
刑事事件は裁判所に対する検察官の事実と法適用の主張であって、遺族の主張ではないんだよ
簡単に他人を馬鹿馬鹿いう奴に限って馬鹿だ
一度刑が確定している事件をいくら別の証拠集めても再審理するのは難しいよな
やっぱアメリカみたいに刑期は両方を加算しますじゃないとね
この犯人も探したけど見つからなくてコンビニ行ったんじゃなかったか
新しい証拠も無いのに訴えた側もおかしい、完全に遺族のお気持ち案件やん
お気持ち表明したのは検察
コンビニで1分時間を潰してから、犯人に今のお気持ちを聞いてみよう。
最初は証拠不十分でひき逃げは不起訴になってる裁判すらしていない
そこで遺族が情報かき集め検察に再審議させ起訴に至る、一度出た判決への再審理という一事不再理にはならない
3日後でも3年後でも救護の意思を示して現場に戻ればひき逃げって概念は消失するって事?
とりあえず逃げて包帯とか買って後日戻れば何も問題なくなるな
要は、
罪としては、飲酒運転+過失運転致死+証拠隠滅のセットで判決なんだよね?
「ひき逃げ」をオプションにするかどうかは「セーフ」ってこと?
それは地裁が出した判断だろ
一事不再理における同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれないという条文で考えるなら
同じ事件で刑事上の責任である罰を重複して与えることはあってはならないって方の問題だろう
なに悠長に買い物してるわけ?
頭おかしいよ
違う
最初に過失運転致死で一度刑が確定した
その後に同じ事件でひき逃げの罪でも裁判を起こした
本来であれは最初の裁判で両方セットで争うべきだったが検察はそれをしなかった
新目撃者発見してそれを出したんだろう、ここでは1分と言ってるが地裁の方じゃ6分後に現れて
通報したのもこの運転手じゃなく別人だったという証言だ
地裁?不起訴になってるのにどうやってひき逃げの審理を裁判所が下すんだ?
本来は一つの事件だからだよ
強盗傷害事件を強盗と傷害でそれぞれ別の裁判を起こすようなものだから
せめて記事タイトルだけは他のやつが確認しろ
それはさすがにおかしくないか?しかも飲酒運転を隠そうとしていて悪質度も高いし、どこからどう見たってすぐに救護にあたっていないだろ
だからひき逃げがあったと新たに裁判所で判決されただけだぞ
更に高裁で逆転無罪になったけども
とりあえず飲酒の隠蔽をしようとはしてるけど飲酒は基準値以下で過失致死ですでに有罪判決確定してるので飲酒での危険運転の罪はないんでよろしく。
だからその判決を出した地裁の方がおかしい
だから無罪にはなってない定期
普通に有罪判決食らったあとに罪状おかわりしようとしてるから当然のように無罪が出たってだけの話
そちらの罪では無罪にはならないだろうね
あくまでひき逃げとしての罪は無罪にはなるだろうけど
ひとつの事件でも、要素要素の違法行為は別に見るんだぞ、バカなのか?
この事件じゃそうは見られなかったというだけ
地裁の判決がどうこう言っているが高裁の方が判決としては優先されるって当然のことすら頭から抜け落ちているのか?
地裁の判断が間違いなんだよ
何言ってんだ?再審理かどうかだろうにお前の言いたい事は
移動がダメってなると例えば近くのAEDを取りに行ったとか包帯なんかを買う行為もダメってなっちゃうから
あとは後続との事故の危険性があるから車移動させたとかも
地裁は隠蔽しようとしたから救護しててもひき逃げって判決で
高裁は隠蔽しようとしたのは悪いけど救護はしてるし長時間離れたわけでもないならひき逃げではないって判決
この判決でも見てるぞソース見てこい
これ以外にも速度超過、道路運送車両、など個別で無罪や不起訴を出してる事件だ
妄想でそうしたい願望出してるが全く事実に無い事言われてもな
この裁判が同じ事件で3回目の裁判てことくらいは把握しているよ
これを起訴自体ができることは否定してないがそれで既に刑が確定している事件を別件で有罪を裁判官心理で出せるかは別
どっかの未成年みたくなるぞw
ガキ「黙秘権行使します弁護士に連絡してください」(漫画で言ってた、20日間黙ってれば釈放されるんだオレ知ってる)
弁護士「それ誇張入ってるからw個別でしっかり誠実に対応しないと意味ないよ」
轢いていきなり被害者無視してAED探し出す奴なんかいないわw
ひき逃げではないでしょ
いやその行為自体救護やろ
ブレスケア買うんが何の救護になるねん
頭わいてんのか?
だからよ全く理解できていないだろ
最初はわき見で起訴されて有罪になる、ひき逃げはそもそも起訴審理されていない
2回目で新情報元にひき逃げで起訴されて有罪になる
3回目の高裁でひき逃げは逆転無罪
どこが地裁のお気持ちで引き逃げ有罪にしたんだ?新たに起訴されたからそれに対し判決出しただけな
再審理でも何でもね―よ
こんなもの起訴できたとしても当然弁護側も一事不再理にあたると言って弁護するし地裁では当たらないという判決が出たけど高裁ではその言及がない以上その弁護内容も判決に反映されている
ちなみに俺の言っている2回目の裁判は地裁のひき逃げの裁判じゃなくて同じく無罪判決が出た道路運送車両法での裁判な
もっとよく情報を見てから色々言ってくれ
飲酒隠蔽の為コンビニへ行った ←2OUTな
_人人人人人人人_
> 意義あり! <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
1分ぐらいで現場戻って救護活動したからセーフ!ああ、それなら良しぃwww → 無罪!
って事か...えぇ...? 😨
高裁で一事不再理について言及がないのに判決に反映されてる。こう言いたいのか?
全くもってアホらしい、高裁は一事不再理あたるとは触れてない以上それまでだ勝手に反映するな
全てが妄想だな
2回目 2018年「道路運送車両法違反」無罪確定
3回目 今回の裁判「ひき逃げ」地裁で有罪の後高裁で無罪
同じ事件で3回も刑事裁判が起きること自体が異例
1分で戻ってきてて、そもそも逃げる意思もなかったんだからひき逃げに当たるわけない
飲酒運転とその隠蔽と人身事故についてはすでに有罪確定してるからここでは関係ない話な
んー正解!
弁護側が一事不再理にあたるとして弁護しているという情報は出ている
地裁ではその弁護内容を判決から排除したが高裁ではその言及をしていない以上判決内容に弁護内容が反映されていると考えるのは別におかしくない
整理も何も食い違ってるだけだろ
思い直してすぐ戻った場合
ひき逃げにならないケースも有る
この事故の場合一度も逃げてないわけだからな
間違いは素直に認めなー
高裁の判決文にそれ記載されてるのか?ソースよこせ
弁護士があれこれ主張し無罪になったとして、全部の主張通ると思ってるとかアホだぞ
あくまで引き逃げについてはきちんと救護にあったという理由で無罪な
妄想爆発も大概にしてくれ
って認識が広がるな
お前が思う2回目なだけだろ、高裁まで入れたら4回の判決出てる事になるぞ
最初のわき見有罪、2回目のひき逃げ有罪、3回目の高裁無罪、これで話しただけだ
判決は裁判長がそれを排除しない限り検察側と弁護側のそれぞれの主張が全て反映されて出されたものである
根拠は?何の為の判決文とその説明がされてるんだよ、一事不再理について認めたと言う事実ソース持って来い
妄想は聞き飽きたぞ
それな
逃げる意志がなく、また実際現場付近から逃げていない以上ひき逃げってのは無理筋
だからこそ最初の裁判で検察はひき逃げについては不起訴としたわけだしな
地裁の判決は何時も阿呆だな
一つの事件なんだから一事不再理で終わる話をパフォーマンスで混ぜっ返すから頭の悪い感情論で法律を語る愚図が付け上がる
俺が4回の裁判と言ったらその理屈は通るかもしれないが
全部の裁判を把握していたなら2回目の裁判はどちらにしても無罪になった道路運送車両法違反だろう
結局その2回目の裁判があったことを把握していなかっただけでしょ
一事不再理を認めたらそもそも免訴になるだろう
認めたかどうかじゃなくて判決に反映されているかどうかで検察や弁護士が出した情報は全て判決に反映されているものなんだよ
理解出来ないなら口開かん方が利口に見えるぞ
隠蔽しようとしたのは飲酒であって、しかも呼気検査で基準値以下だったから罪状は危険運転致死傷罪ではなく過失致死になってるんだ
まして事故直後しばらく被害者を探したが見つからなかったという前提がある
そしてコンビニから出ても逃げる事なく被害者を探していることから救護の意志が無かったとは言えない
遺族としては罪を重くしたいのだろうがまぁ無理筋だわな
お前の3回とオレの3回が食い違っただけだろ、実際は4回あるのだからな
ここまでの争点でその3回をどこにするか、わき見有罪、ひき逃げ有罪、ひき逃げ無罪、実に合理的判断だな
高裁省いたら無罪という要が抜けてるぞ
だから最初に有罪が確定した過失運転致死の裁判を1回目の裁判として認識しているのに
何で2回目にあった道路運送車両法違反を飛ばしてひき逃げの地裁が2回目になっているんだよ
その本当の2回目を知らなかっただけだろって言ってんのにw
呼気検査からアルコールは基準値を下回っており、飲酒運転にはあたらなかったから過失致死なんだぞ(笑)
飲酒隠蔽の意図はあったがそもそも飲酒運転では無いうえ、飲酒の隠蔽を図った後も現場に戻って被害者を探している状況を鑑みればひき逃げの意図は無かったと強く推定される
つまり高裁は一事不再理認めていないんだろ、だが反映されてるってお前の願望であり一切根拠がない
一事不再理についっては可否の二択で有り、ミリでも含まれてるんだー通用せんぞ
一切言及されていないのなら尚更だ
一事不再理が可否の二択なんて決まりはねーよw
なら4回目ぶっ飛ばしたお前は高裁判決知らんようだな、知ってる体で話してたがどうやら違うらしい
なぜ高裁判決知ってるような口ぶりなんだよ
過失致死で刑は確定してるよ
一審は地裁の何時ものパフォーマンスで一事不再理には当たらないとかゲェジムーブした上で飲酒隠蔽の意図があったからひき逃げだとか因果関係どうなってんだよ的な馬鹿判決出してるけど高裁はひき逃げじゃねーだろ馬鹿かよって地裁の妄言を破棄したって話なんだ
そもそも事故直後しばらく探したけど見つからなかった時点で数分以上経ってるから(笑)
その2択だろうが、グラデーションになってるとかアホな事言いだすのか
何も調べずぶち切れてるお前の方が意味がわからない
酷い屁理屈だなw
お前が2回目の裁判があったことすら認識せずにこの件をあれこれ言っていた事実は変わらないよ
本人が飲酒の痕跡消そうとしたのが何の罪になんの?
最高裁は覆るだろうな
わいてんのはテメェだろ愚図w
救護の意志があるか無いかなら事故直後しばらく探してて一旦コンビニに入っても直ぐに戻ってきて捜索再開してる状況から救護の意志がある事と飲酒を隠蔽しようとした事は両立するって言ってんのw
その上で呼気検査でアルコールの数値は基準値下回ってるから飲酒運転はしてなかったのよ
なので状況としては「事故後数分探すも被害者見つからず、数分その場を離れるも帰ってきて捜索を再開した」ということでこれとてもひき逃げじゃ訴追出来ないねってことで過失致死で刑が確定してんだわ
運送車両違反の件は触れてるぞ>>337で
だが4回の内お前が3回というから要を選んだ、お前の思う順番通り3回にしたら高裁判決はどうするよ
なぜ4回ではなく高裁飛ばして3回にしたんだ?高裁は無かった事にしたいというのか
それもそうだが、
一分ならセーフ
では二分は?一時間は?
と線引が曖昧な判決を出した裁判官は無能と思う
だから何でお前は1回目の実刑判決が出た裁判を1回目としてカウントしながら実際にあった2回目を飛ばして地裁を2回目にカウントしてるんだよ
数えられないのかw
時間の問題ならそもそも一旦パニックになって逃げても冷静になって戻って来た場合ひき逃げにならなかったケースもあるから数十分でも大丈夫だろ
要は逃げる意志があったかどうかが争点であって何分とかそういうのはどうでもいいんだよ
実際救護出来るかどうかの時間が問題なら即死してるケースだとどんなに短距離で止まれても確実に救護出来ないんだから即救護義務違反になっちゃうでしょ
その上でこの運転者が隠蔽しようとしたのは事故そのものではなく飲酒であり、飲酒の隠蔽を図ったあとも現場に残って被害者の捜索を続けてるんだから逃げる意志がなかった事は強く推定される状況なんだなこれが
お前が3回は知ってると言ったからだ
当然一回目の判決は知ってるだろう、それがなきゃ一事不再理言いださないよな
次に高裁判決は知ってる素振り、じゃああと一回は一事不再理持ち出すひき逃げ有罪判決だ
これ組み立てたら、最初のわき見、ひき逃げ有罪、高裁判決、この順番で3回になるだろ
最初、運送車両違反、ひき逃げ有罪、この3回知ってるとお前は言ったのなら辻褄合わんぞ
(ヾノ・∀・`)ナイナイ
救護しなかった時間ってもまず被害者を見つけられていない状態で警察への連絡を知人に託して買い物後直ぐに現場に戻ってんだから救護意志が無かったとは到底言えないんだよ
だいたいそんな事言ったら食うために殺すのも楽しむために殺すのも殺される側からすりゃ一緒のように、警察に電話してる時間も探してる時間も「救護しなかった時間」になっちゃうじゃん
だから時間が問題なんじゃなくて意志が問題になってんの
んで地裁はお前みたいな馬鹿な判決出したんだけど高裁は「それとこれとは違うわ馬鹿が」って地裁の判決を破棄したわけ
これそういう話じゃないから絶対覆らないよw
コンビニに行って会計して戻るのに?
裁判 官やめろよ
あと飲酒運転を隠そうとする行為は飲酒運転それ自体より果てしなく罪を重くしないとだめなんじゃねーの
それはお前が勝手に勘違いしただけだろw
一つの事件に関する裁判を1回とカウントしているだけだよ
細かく分けるなら一審二審って言うわ
じゃあ、その証言が信用性に欠けるものだったんだろうな
だからお前の知ってる3回とオレのお前が知ってるだろう3回とが食い違ってると最初に言ってる
4回の判決がある、そこからお前が知ってるだろう3回選んだとも言ってるぞ
まさか高裁抜きに3回把握してるという主張して来るとは思わんからな、なぜ要の高裁省いたのかと
同級生はもうとっくに社会人になってるじゃないか
むしろ何で1回目を判決が決まった裁判と認識しながら2回目の裁判を飛ばす思考が理解できんわ
裁判の数え方なんて公判で1回と数えることもあるだろうに
お前が「3回は知ってる」と言ったからだ、その知ってるから車両運搬違反外してる
2回目の車両運搬違反はお前はそこまで触れていないだろ
最初、ひき逃げ有罪、ひき逃げ無罪、ここの争点から選抜して3回だ
だからその2回目を知っているからそれぞれの起訴内容毎の裁判で3回といったんだろう
「過失運転致死」「道路運送車両法違反」「ひき逃げ」の3回だよ
それを勝手に勘違いしたのはそっちやでw
その場で飲酒検査しなかったらしい、なぜコンビニ行ってたのかと後に告白
だからそれぞれの食い違いだろ、勘違いにしてこっちに非あるようにしたいだけだろお前は
控訴になろうがそれは1回の裁判になる
お前は地裁→高裁まとめて1回と言いたいんのか?オレはそう捉えていない
三審制により3回まで裁判行えると言われてるからな
本人が認めてるからそこは争ってないのでは?すぐ戻るつもりで実際戻ってきてたらひき逃げにはならないと思う
お前の常識を押し付けないでくれよw
三審制で調べてみると言い3回まで裁判が可能と言われてる、この言い回しはあるからそれ用いただけだ
お前は違うらしいけどなだから食い違いと言ってる
だからそれを言ったら公判だってそれぞれ1回目の裁判2回目の裁判と言われるだろうw
お前が勝手にこっちが2回目の裁判を知らないと思い込んで話を続けたのが悪い
厳密に言えば公判もそうなるな、だから食い違いもあるだろう
一度の刑事訴訟で3回4回の裁判行われたとも言う
オレはお前が二回目知らないと思ったが責めたつもりはない、話に出ないからそう判断した重要でもないしな
だがお前もこっちが2回目の裁判知らないと勝手に思いこんでる事は棚に上げてるよな
こっちはどこをカウントするかの食い違いだと言ってるが聞く耳待たんのはどっちだ?
だが、じゃないんだよw
最初に絡んできたのはそっちなんだから
そっちは酒気帯びの事実がないから、証拠隠滅も無罪みたい
どこから最初だと言うんだかな、互いの回数カウントの認識差だろ
オレは高裁控訴含めて4回であり、3回は把握してると言うから話題に触れない運送車両の件は省いた
だがお前は高裁控訴含めて3回という認識
これを食い違いしかないわなそれだけだろ
お前が勝手に思い込みで話を進めただけだろ
それを訂正したのにただの食い違いと自己正当化したいだけじゃんw
こういうのがあるらしいけど死亡させたら罪重いよね、それでも実刑にならずに済んだのかな
初手で食い違いだと言ってるぞ
お前こそ勝手にこっちが2回目知らないと勘違いしてる事はどうするんだ?
カウント方法で互いに知らないという食い違い出ただけだろ、合点がいく話だな
まあ高裁控訴含めて3回という認識は後から分かったがな
オレの思う4回のうちどこを3回と言ってるのか不思議でならんかったぞ
バカがこれだけをみて勝手に無罪と勘違いしているけども、「他の罪状」で既に有罪出ているからな
「轢き逃げ」のみに焦点を絞った場合は無罪ってことな
1分って随分テキパキと行動してるよ、どういう検証なんだろう。
意見の食い違いじゃなくてお前の勘違いから始まってんのよ
他人の物事の捉え方を勘違いと言う前にまずは自分が勘違いしたことを認めなよw
そこのテメエだよ図星でスルーもできない低学歴ププーッ
ほら顔真っ赤で反応┐(´д`)┌
うん、駄目だコイツ
だから食い違いと言ってんだろ、お前のカウントとオレのカウントは違う
食い違いと説明したのにしつこく勘違いとしたのはお前だけどな
お前の方が二回目知らないと拘ってるぞ、こっちはカウントの仕方に拘ってた
カウント差出れば食い違い出る理屈が理解したくないのか不思議でならん
そっちが勝手にした勘違いを指摘したのに食い違いだって言い逃れしてるのはお前でしょw
優先かどうかってのは轢き逃げの定義にあるわけ?w
救護がどの程度遅れたら逃げた事になるの?放心して運転席に1分いた場合もアウトかな
約3分間探して被害者は見つけられなかった。
人ってそんなに飛ぶのか何キロで撥ねたんだろう
この裁判とは別で遺族はスピード違反でも訴えてるけど裁判にもならず棄却されてる程度のスピード
食い違いと先に説明し言ったのこっちだぞ、それを勘違いにしたのがオマエ
認識差でれば食い違い出て当然な事を理解できない人物がいる、何度言ったら分かる
自分でも公判含めて○○回の裁判があると認めてるくせに、なぜ食い違いが起らないと思うのか
お前は3度の刑事訴訟を3回の裁判と言い表す、こっちは高裁判決含めて4回の裁判と言い表した
過失運転致死で禁固3年、執行猶予5年ですね
ここまで独りよがりで偏執的な人間だとわかっていれば直接レス付けて>>352を書いたんだがな
そうせずにただ情報として書いたことを後悔してるわ
なぜか飲酒隠蔽については該当外らしい理由は分からない、裁判どころか検察まで行ってるかも不明
そんなに吹っ飛ぶ勢いで轢いたのかよ
だから食い違いだと言ってんだろ、こっちは高裁で4回の裁判だと
お前自身が公判でも裁判回数の表現は変わると認めてるくせに、なぜ一律になると思うんだか
そもそも回数の数え方なんてどうでもいい
1つの事件で1人の被告に対して3つの罪状で裁判が行われていることについて言及したかっただけだから
そもそもそこがわかっていないのがお前の勘違い
有れば轢き逃げも同時に捜査されてるはず、そこで両方判定出ていたはずなんじゃないかと
8年前の警察は何してたんだろう
お前は3度の刑事事件を3回の裁判、こっちは高裁含めて4回の裁判、この正確な主張は後に分かるがな
そして「3回の裁判と把握」という所詮自分での把握でありそうであるとも言い切っていない
把握しきれていない回数あるだろう、そして何度も言うがそんな事責めてもいないそれが運送車両違反裁判
お前とのやりとりで把握してる3回の判決出すと、こっちに二回目知らないんだと言いだしたのがオマエ
この時点で何を3回とカウントしてるんだと食い違ってるぞと言ったが勘違いにする始末
車カスはアホしかおらんで♪
中ガキ生はお疲れ🤣
飲酒もみ消しが問題にならないって不自然
ひき逃げ=轢いて逃げたことを総点にするとかちゃんと調書を読み込んだのか疑うレベル
普通は過失致傷で争うのにひき逃げって草
飲酒運転の末に中学生轢き殺したこと自体は有罪だろ
飲酒と飲酒隠ぺいは当時の裁判では争っていない、検察がなぜか罪状にしなかった。
有罪理由はただの前方不注意の人身死亡事故、他の違反行為は無いとしたから軽い判決になる。
永続束縛
法の解釈の抜け道やなー
保身の為だけに動いてるのは明白だろ
俺が言いたいのは>>352だから
それをお前が話をあらぬ方向にもっていっただけ
裁判の数え方とか心底どうでもいい
何度も言ってるだろ食い違ってるだけだと、お前は3回こっちは4回
3回把握してる言われたからここまでやり取りした4回中の3回上げただぞ
その内の1回の内容自体はオレは触れたがお前は触れていないからな
それに対しお前が2回目知らないとか言いだす、必死にそこだけ食らいつく始末
しかも回数関係ないとか一番大事なところが抜けてるだろ、それが一致していたらこっちも4回上げる
オレがオマエの言う3回だと認知出来ていれば高裁カウントせず出すだけだ
3回の中に2回目の裁判を含めなかったのがお前の勝手な思い込みでしょ
そのまま話を進めずに裁判は全部で4回とお前の認識を言えばよかっただけ
コンビニに買い物するのはOKとかもどっらたどうこうとか何条に書いてあるん?
そういうことか…
やっぱり日本の司法は中世だな
事故時状況から時速80キロは出てると言われるも、検察は一切追求せず前方不注意だけで起訴判決に至る。
遺族が防カメ集めて民間調査依頼出し推定110キロと判定される。
それを検察に突き付け検察判定でも95キロとなり速度超過として起訴に至る。しかし検察の不備により棄却。
これは憤り全開にもなる遺族は徹底的に戦うだろうさ、轢き逃げ抜きでも酷い。
1分で戻ったからOKってなんだその謎ルール
即救護せずその場離れた時点でアウトだろが
オマエが2回目の内容にについて一切触れていないからな、そこから3回と把握してる発言
ただし触れなくても責めはせん把握していないもあるだろう
だが俺は触れてるにも掛からず知らないだろと言いだすオマエ
勘違いで知らないだろと言いだしてるのはお前の方じゃねーのか
30km越えの死亡事故ってそれだけで危険運転致死傷罪だったような
長文はうざいから書きたくないんだが
こっちは1つの事件で3つの裁判と言う認識で話していたところにそっちが勝手にこちらの認識に合わせて話し出してそっちが勝手にその認識を誤った解釈してこちらがその認識の誤りを指摘したらそっちが勝手に食い違っていたと言い出しただけなんだよ
お前が独り相撲していただけ
こっちは3回のつもりで話していたんだからそっちが2回目に言及しなければ2回目を認識していないと判断するだろうが
それを後からこっちは裁判を4回と認識していると言われてもこっちからしたら知らねーよでしかないの
お前が後から前提条件を変えたから話が明後日の方向にいってんだよアホ
この裁判は1回目も2回目も地裁で決まっているから違いはないが
それがどっちも最高裁までいっていても最後に刑が下された1回2回って言うわ
お前がそれを6回というのは自由だがこっちの土俵に合わせて始めた話の前提を後から勝手に変えるな
ブレスケアを買ったこと含めて、ひき逃げ要件の「逃げ」ではないと主張も(牽強付会感あるけど)できるのか
1分でも早く救助すればは被害者感情として真っ当ではあるが、現場に一応は戻り救急車を呼び人工呼吸もしているし、1分間の自己保身ロスをもって「有罪」扱いも強引か
理解した上で轢いたのが上級国民だから庇ってるんやで
人を撥ねて被害者を見つけられなかったのはわざとじゃないし、その間に現場付近でウロウロしてるのは逃げてるに該当しないって判断。
ちなみに運転による死亡過失の件は有罪くらってるし、飲酒運転とスピード違反も加算されてる。そのうえでひき逃げも該当するかって話しが今回。
この裁判長は大丈夫か?現場から離れた時点でひき逃げとなるのに
道路交通法では現場を離れた時点でひき逃げとなるが
道路交通法でもそうなってます(救助放棄)
事実はそれやな。ただ弁護人が必死に庇っているだけ
どちらにせよ飲酒運転による人殺しです。なので死刑で良い
あったのは保身だけでしょ?脳に問題がある裁判官以外の人はみんな分かってるよ
飲酒運転の発覚を免れようとする意志>>>救護しようとする意志
こういう程度の問題じゃなく?
救護の意思の有無じゃなく優先順序が間違ってるんだから有罪で
条文に合致しないからでしょ
抜けるまで現場を離れるか、飲酒のタイミングをごまかすためのアルコールや薬物の追加のどちらにも該当しない
本人が事件の証拠を隠す行為そのものはなんの罪にもあたらない
裁判の回数と判決で下された刑の回数を同列に語りだしたよコイツは
全く理解出ていないくせに、オレがその主張すると思っていやがる
総じて言い分が狂ってるぞ、1事件で纏めて判断したものであり個々で判断はしないだの
高裁は一事不再理認めていないにも拘らず判決に反映されてるだの、ここの妄想からすべて始まってるからなオマエは
だから3回の把握と言ってるからだ、オマエは全部で3回であると言い切っていないからな
所詮把握と言うのはお前の中の話で事実としてそうであるにはならない
この言い回し使う時点で把握していない裁判あると判断しただけだ、実際に2回目については触れていないからな
それ省いたらなぜか知らないだろと逆切れしたのがオマエ、こっちは2回目の内容に触れてる事を見えていないようだな
95kmも出していたなら重過失になるのになぜ?この時点で重刑になってればまだ変わったろうに