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両親「息子にかける言葉ない」 中3男子死亡事故 高裁「ひき逃げに当たらない」一審破棄“無罪”判決

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記事によると


・2015年、長野県佐久市で中学生の男子生徒が車にはねられて死亡した事故が起きた。

・「ひき逃げ」の罪に問われた被告の控訴審判決が東京高裁で開かれた。

・当時、運転していた被告はすぐに救護しなかったとして、救護義務違反・「ひき逃げ」の罪に問われ、2022年11月、長野地裁が懲役6カ月の実刑判決を言い渡されていた。

被告は事故を起こした後、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニ店で口臭防止剤を買っていたという。

・被告側はすぐに戻り救護したとし、「ひき逃げに当たらない」と主張していたが、長野地裁は「飲酒運転の発覚を回避しようとした行為は救護とは対極にある」とした。

・これに対し、判決を不服として被告側が控訴し、あらためて無罪を主張した。

・そして、東京高裁で裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、「ひき逃げ」には当たらないとし、一審の判決を破棄し、被告に無罪を言い渡した。

・検察は上告を検討するとのこと。

以下、全文を読む


この記事への反応

飲酒運転で人轢いたのに救護したからセーフ理論凄いな
サイコ?


「ひき逃げ」か否かを争点する戦略が間違ってるだろ

そもそも飲酒運転してなければ跳ねることもなかったのでは?

これわざわざひき逃げになるかの裁判を別でやってるんか
通りで無罪とか出るわけやな



もうとっくに有罪確定してるのに今更になってもう一回「あ、ひき逃げもあるやん」って起訴してるからな
飲酒運転隠すためにブレスケア買いに行ったのは人としてはアウトやけど、すぐ戻って人工呼吸してる以上「ひき逃げ」で有罪は無謀やわ



だから一回逃げてるやん
その数分で助かった可能性もあるのに


ひき逃げを争点にしてんのか
飲酒で証拠隠滅してんのはアウトなんやろ?


どうしても遺族側の目線になってまうわ





救護の意思があったからひき逃げにはならんって…
救護優先なのに証拠隠滅を図ろうとした事自体が問題なんじゃないの?



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コメント(510件)

1.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:02▼返信
ひき肉です
2.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:03▼返信
ひき逃げが争点になってるてことは
この男子学生はよほどアホな行為をしてたんだな
だって無罪にはふつーならんだろ
3.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:04▼返信
意味がわからない
検察はなぜ立証の難しい救護義務違反(ひき逃げ)で起訴したの?
業務上過失致死傷罪でええやん
そんな罪状ならひき逃げが成立しなければ無罪になるの当たり前じゃん
4.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:05▼返信
ジャァァァァップwwwwwwwwwwwwwwww
5.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:06▼返信
バイトはわざわざ引用したコメみずに感想言ってんの?
ひき逃げかどうかの話でしかないだろ
6.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:06▼返信
そういえばひき逃げしたのに、
一般人に引き留められて注意された時に
便所に行きたいだけだと言い訳していた芸能人がいたよな。
7.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:06▼返信
飲酒運転とひき逃げで別々に裁判してるから無罪って事か
8.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:06▼返信
超敏腕の弁護士に無能の検事がかちあったケース
9.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:06▼返信
飲酒運転するならブレスケアを車に積むべきだとわかったな
10.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:07▼返信
裁判官と寝たな
11.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:07▼返信
救護義務違反を争点にしたらそりゃそうなる可能性は全然あるなぁ。
12.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:08▼返信
今度から車にブレスケア常備しとくわ
13.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:08▼返信
地裁のほうが常識的な珍しいパターン
14.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:08▼返信
>>2
もう過失致死で実刑判決受けてる
15.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:08▼返信
飲酒からの事故と別枠ならまぁしゃーない
16.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:08▼返信
>>3
もう過失致死で実刑判決受けてる
17.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:09▼返信
(´・ω・`)人を殺すなら車がおすすめ
18.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:09▼返信
一旦逃げてんだから、ひき逃げやん。
19.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:09▼返信
裁判官の氏名も公表するべき
20.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:09▼返信
時間が問題じゃないんだよ
特別な理由じゃない他のことを間に挟んでる時点で「すぐに」じゃないんだよ
特別な理由ってのは二次被害を防ぐために車を路肩に止めるとかな
裁判官って頭のいいアホしかなれないのか?
21.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:09▼返信
ブレスケアって口臭だけじゃなく罪も消せるのか
22.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:10▼返信
>>12
Q
アルコールの濃度を下げることはできませんか?
A
「ブレスケア」は、呼気中、血液中のアルコール濃度を下げることはありません。
また、酔いを抑える効果もありません。
小林製薬 「ブレスケア」 に関するQ&A
23.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:10▼返信
>>1
合挽?
24.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:10▼返信
>>7
民事と刑事は別々の裁判だが
刑事事件では同じ犯罪では1つの起訴しか出来ない
救護義務違反(ひき逃げ)は最高刑10年だが
業務上過失致死罪は5年、検察は冒険して負けた。もしかしたら遺族の処罰感情を汲んだ結果かもしれないがその辺はわからない
25.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:10▼返信
ひき逃げの罪にはならんけど飲酒運転ではあるということか

酒酔い運転の罰則(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
ひき逃げの罰則(10年以下の懲役又は100万円以下の罰則)
飲酒ひき逃げの場合(最高で懲役15年)

これならせめてひき逃げは回避したいわな
26.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:10▼返信
妥当としか言いようがない
このタイトルの書き方からしてバイトはどういう裁判か理解できてない
27.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:11▼返信
一旦逃げてコンビニに行ったんじゃないの?
28.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:11▼返信
※3
事故の方の判決は終わっていて追加でひき逃げの罪も追加したいって話だよ
29.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:13▼返信
これあれか、引いた後に3分間探したけど見つからなくて1分ちょっとコンビニ行って対策用品買って戻って来て被害者見つけて知人に相談して救急車呼んで人工呼吸してたとかいう案件のやつか。
どこまで本当か知らんけど、この内容なら全然無罪あると思うけどな。
30.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:13▼返信
法の専門家がひき逃げじゃないって言ってるのにトーシロのお前らがひき逃げだ!っておかしいと思わんのか?
31.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:13▼返信
※27
それよなあ
でも裁判官の常識はオレらと違うんだよ
32.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:13▼返信
心肺蘇生における1分はあかんのでは?
33.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:13▼返信
警察は事故車に対しては必ずアルコール検知器つかうので口臭なんかごまかしても意味がない
そんなこともわからないアホだから自分が轢いた怪我人を放置してコンビニ行ける
34.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:13▼返信
>飲酒運転で人轢いたのに救護したからセーフ理論凄いな
事故自体が無罪と思ってそうw
35.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:14▼返信
バイトは日本語が読めないし書けない、いつものことだな
36.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:14▼返信
息くっさwよって死刑
37.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:14▼返信
即救護しなかったら逃げた事にならんの?
38.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:14▼返信
※29
矛盾だらけで草
それ通ったのかw
39.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:14▼返信
>「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」

心肺停止は1分毎に生存確率が7~10%という確率でどんどん下がっていきます。心肺蘇生の措置を何もせず、5分ほど経過すると助かる確率は、1~2割ほどと、絶望的なまでに低くなります。

1分なので問題がないとは
40.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:14▼返信
これは轢き逃げではないが
人としては最低最悪
41.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:15▼返信
問題のある行動をとったかと、ひき逃げかどうかを分けて考えれない人は問題がある

戻ってきたなら確かに言葉上はひき逃げではない。逃げてないんだから
法律上で厳密な定義がないんだな
42.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:16▼返信
あれだ、刑が確定した後に罰の追加はどうたらこうたらって考えもあるんだろう
43.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:16▼返信
悲しい話だけど、被害者死亡の方が色々と楽なんだよな日本って
無駄に生きてるとすっげぇ面倒臭い
44.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:17▼返信
岸田の宝ってヤツか
45.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:17▼返信
>だから一回逃げてるやん
>その数分で助かった可能性もあるのに
逃げてません
用事で離れただけです
46.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:18▼返信
こんなシステマチックに決めるならマジでAIでいいじゃん
47.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:19▼返信
ちゃんと事故の分は罰受けるんでしょ?
ひき逃げに当たるかどうかって論点では当たらないってだけで
48.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:19▼返信
ひき逃げは現場から完全に逃走することだからねぇ
49.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:20▼返信
日本の司法狂ってね?
どうなってんの?
50.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:20▼返信
>>41
自己レスだが、wikiによると
「「〜逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。」
って書いてあるけど、私用で少し離れるのは救護義務を怠っていると思う
法律上のひき逃げだと思うわコレ
51.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:21▼返信
飲酒運転やんけ!!

アホ👊👊👊💥
52.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:21▼返信
>>45
確かそれでもアウトだったはずだが
53.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:23▼返信
※47
ひき逃げにならないだけで危険運転致死かなんかにはなるんじゃね
54.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:23▼返信
某芸能人はそれでひき逃げ認定されてなかったか?
55.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:23▼返信
無罪になるってことはガキサイドにもなんかあるんかな
56.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:24▼返信
飲酒運転して逃げようとしても助けようとするフリだけしてれば無罪
マジで終わってるだろこの国
57.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:24▼返信
>>52
助ける気があるかないかは別として、戻ってきたって事実が重要なんだろ
58.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:25▼返信
それより罪が軽すぎる
59.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:25▼返信
逃げたか逃げないかで言えば
逃げてないから

ひき逃げじゃ無いわな
60.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:26▼返信
こんな前例作ったら今後同じような事例の時に影響するんちゃうの
61.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:26▼返信
犯罪なのに窃盗なのか詐欺なのかで
よくもめるよね
あと包丁振り回しているヤツが人を刺して捕まった場合に
包丁を振り回してたら普通は逃げるよね 刺さったのは被害者が悪いと言ってる
犯人に共感する裁判員もいる
62.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:26▼返信
相変わらず日本語読めてない奴が多い

交通事故死→有罪

ひき逃げ→無罪
63.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:26▼返信
相変わらず真面目に生きるのが馬鹿らしい国だな
64.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:27▼返信
助けるふりすれば無罪なの!?
65.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:27▼返信
裁く奴がアホじゃどうにもならんわな
66.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:27▼返信
岸田さぁ
67.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:27▼返信
裁判官への精神鑑定の要請がいるのでは?
68.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:28▼返信
飲酒してたのに無罪になんの?
法律どうなってんだ
免停だけかこれ?
69.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:29▼返信
物価上がってるのに、賃金上げないで増税っておかしくね?
70.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:29▼返信
罪を2重にしようとした検察がヤバい
もう交通事故死で罪背負ってるのに

ひき逃げしたとかいちゃもんつけてもう一つ罪着せようとするのは酷すぎる
71.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:30▼返信
救護で大事なのは人工呼吸じゃなくて心臓マッサージのほうなんでアウトだな
72.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:30▼返信
>>「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」

それは両立するけど、法律上、意思の有無だけじゃなくて、可能な限り迅速がどうか「負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)」だから、違反してると思う
コンビニで口臭防止剤買う意思は、可能な限り迅速にしようという意思じゃないでしょ
買い物じゃなくてコンビニ店員に「どうしたらいい!?あの人を助けて!」って聞きに行ったとかなら、迅速にしようとしてのパニック行動ってことでわかるけど
73.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:30▼返信
裁判官って一周回って頭おかしいよね
74.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:31▼返信
裁判官の精神検査しろよ
75.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:31▼返信
自民党ってダサいよな
76.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:31▼返信
なるほど無罪になるのか、いい事聞いた
77.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:32▼返信
ひき逃げではないというだけで普通に業務上過失致死だろ
78.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:32▼返信
で、誰(手回している上級国民みたいな存在)に言わされているんだ裁判長!?にならないから
同じことが繰り返されんだろ…
79.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:32▼返信
現場知ってるけど、1分で戻るのは無理だな
80.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:33▼返信
いや、これは無罪で当然でしょ
轢き逃げせずに救助してるわけだからどう考えても轢き逃げには当たらない
81.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:33▼返信
まあ日本の裁判はその気になれば事件日の変更の可能だからなw
司法は死んでる
82.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:33▼返信
一事不再理の原則から言っても無罪は妥当な判決だろう
一旦業務上過失致死罪として刑事罰は確定してるんだから、ひき逃げを争いたいなら最初の裁判の時点で争点にしなきゃいけなかった
そら事件後数年も経って新しい証拠があるわけでもないのに罪を追加したいから「あの時ひき逃げもしてましたよね」なんて通るわけ無い
83.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:34▼返信
助けようとするのは大切だぞ

ひき逃げは無罪になっても
引いて死亡事故起こしたら過失運転致死罪で交通刑務所行きにはなる。
あくまでひき逃げ罪は無罪なだけ
84.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:34▼返信
>>68
過失運転致死罪で有罪判決は既にもらってる
救護義務違反(ひき逃げ)については無罪ってだけ
85.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:35▼返信
救護する意思があったのかどうかの議論に持ち込まれちゃったんだろうな
裁判制度の悪い面が前面に出ちゃったね
86.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:35▼返信
飲酒運転により高校生死亡

有罪確定「過失運転致死」

「ひき逃げ」で追起訴

二審無罪「一度離れたけど戻ってきた」←今ココ
87.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:35▼返信
ひき逃げの方が罪に問わないだけでしょ
88.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:36▼返信
高裁じゃ話にならない定期
89.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:36▼返信
なんか勘違いしてるやつ多いけど「ひき逃げは」無罪なだけで死亡事故起こしたのは普通に有罪くらってるからな?
90.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:36▼返信
これ既に刑が確定してる案件だろ?
何で検察はいけると思ったんだろう
91.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:37▼返信
日本語残念な奴ほんと増えたな

ひき逃げ無罪なだけで死亡事故の罪は免れて無い
92.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:38▼返信
「自分の身を護るために救護を後回しにしたら轢き逃げ」って事になると
高速で事故った時に一旦退避しても轢き逃げになるわな
93.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:38▼返信
しかも飲酒かご愁傷さま
94.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:39▼返信
>>82
なるほどなーそれなら納得だわ
95.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:40▼返信
>>23
裁判官は自分の身内が同じ目に遭っても「轢き逃げじゃない」と言えるのかね?
「やっべ救護より先に飲酒運転隠さなきゃ!」
「うーん1分だからセーフ!」
3秒ルールじゃねえんだよ
救護意思を一度放棄してるんだからその時点で轢き逃げだろうが
96.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:40▼返信
1分では買って戻れんやろ
97.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:41▼返信
検察は素人しか居らんなったんか?
それともなんか新しい証拠でも出てきたんかね
新証拠もなく罪の確定した案件で追起訴なんて裁判所の心象激烈に悪いやろ
俺らだって一事不再理の原則ぐらい知ってんのに
98.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:41▼返信
「既に有罪判決が出ている」という、肝心な部分をわざと省いてる悪質な記事タイトル
99.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:41▼返信
相変わらず地裁はトチ狂った判決出すんだな
地裁不要論が法曹関係者から出てくるのも納得だ
100.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:42▼返信
これに関しては検察がアホなだけ
有罪判決出た後に速度超過でも棄却されてたし、面子なんか知らんけど無理矢理罪作り出そうとしすぎ
101.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:42▼返信
>>2
あーあ
無知が被害者の誹謗中傷してるよ…
飲酒運転は有罪だけど轢き逃げ認定はできないって話だぞ?
102.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:42▼返信
何がなんでも罪をもっと重くしたい
103.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:42▼返信
裁判はやり方間違えたらバカを見るというよい例
104.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:43▼返信
この犯人は裁判官の身内なのか?
105.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:44▼返信
>>104
普通に救護してるから妥当な判決だよ
地裁がおかしいだけ
106.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:44▼返信
>>103
法として機能してないやん
弁護士も裁判官も人間減らしてAI導入したほうがいいな
107.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:45▼返信
その消臭剤買ってる間に救護活動してたら助かったかもしれんやんけ。というかコイツ、一切反省してねぇんだから死刑にしろや。
108.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:46▼返信
過失致死罪が出ている事はわかっているけれど、判例として
一時的にでもその場を離れようとしていたらダメなんじゃね?もしOKならば
一か八か闘争を試みて、失敗した場合に「うんこしたかっただけだぁ」って嘘が
通用するようになっちゃうじゃん?もしそれがちがうのであれば見解聞かせてほしいわ。
109.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:46▼返信
裁判官にサイコが多いってのは本当なんだな
110.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:47▼返信
>>108
本当にどうしてもうんこしたかったときに有罪にされましても
111.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:48▼返信
ひき逃げだけに焦点を当てたら過程はどうあれ「戻って救護した」って事実がある以上、ひき逃げにはならんのか
112.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:48▼返信
すぐに救護しないと駄目じゃないのかよ
何分までとか明確な基準あんのか?
113.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:48▼返信
過失運転致死で禁固3年猶予5年→許せん→ひき逃げ追加したろみたいな話か
被害者44メートルふっとんで事件直後は靴しか発見できなかったらしいしなんとも
114.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:48▼返信
長野ではひき逃げにならねーんだよ!
そんなことも知らない奴が悪い
115.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:48▼返信
車を安全な場所に退避させたとか一時的に離れる理由は他にもあるだろうし
116.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:49▼返信
地裁ならまだしも高裁でこれは他に何かあるんじゃないかと勘繰ってしまうわ
117.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:51▼返信
ちまきの頭劣化してない?
118.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:52▼返信
これ逃げたか逃げてないかで言えば逃げてないとも思いうんだよな。
119.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:53▼返信
直ぐに戻って来れる範囲の用事なら救護より用事を優先して一旦場を離れても、ひき逃げには問われないのか
120.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:53▼返信
>>113
そんな罪軽いなら車で加害者引き殺せばいいよな
復讐のためなら禁固刑ぐらい余裕で耐えられるやろ
121.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
上級国民だったんだろ
122.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
1分で買ってこれるか?w
そんな目の前にコンビニあったんけ
123.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
交通事故自体は起こしててその点では既に有罪だけどひき逃げはしたかどうかの視点だろ無罪ってだけやろ
124.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
母親が「こんな国に産んでごめんなさい」って言ってたやつか
125.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
もし○○だったら助かっていたんじゃないかとか希望にすがりたくなるのだな
126.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
相変わらずこの国の司法腐ってんな
127.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:54▼返信
実際44メートル飛んだのを直ぐに見つけられなかったから一旦離れたけどまた戻ってきて探して救護したんでしょ
これ最初に起訴したときにひき逃げじゃ公判を維持できないと当時の検察が判断したから業務上過失致死罪で立件して刑が確定したんだよね

なんで今更事件当時無理筋と判断した内容で追起訴なんてしてんだろ
128.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:55▼返信
※120
それは殺人罪になるのでは…
129.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:55▼返信
>>120
殺意が認定されたら遥かに罪は重くなるぞ
130.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:56▼返信
3回も裁判やってんだな。
1回目で、過失運転致死で有罪になってる。
まあ、1分未満だったらひき逃げにならないってのはしょうがないんじゃないの
131.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:56▼返信
こりゃ裁判所も腐ってるわ、口臭防止剤を買って現場に戻るのに1分余りって、俄には信じ難いね、仮に目の前にコンビニがあっても入店して商品探してレジに商品出して会計して現場に戻ってきたら1分余りじゃ無理やろ…ってか被害者を置き去りにして自己保身の為に現場を離れた糞野郎が無罪?被害者が亡くなっているのなら直ぐに救急に通報しないといけない状態だったんじゃないの?「飲酒運転を誤魔化す為に現場を離れたけど直ぐ戻って来たから無罪」なんて言われたら遺族は誰を信じて良いのか分からんやろね。
132.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:57▼返信
>>129
被害者は8年ほど苦しんだか
やはり意図的に殺人を犯したほうがワンチャンありか
133.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:57▼返信
※3
だから過失致死は成立もう確定してるんだよ
ブレスケア買ってから救命したからひき逃げも罪状に追加しろ、って遺族が言ってんの
134.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:59▼返信
訴えがひき逃げだから、『ひき逃げについては』無罪になったんだろ
飲酒とか事故について訴えられたなら有罪だし
すぐに訴訟を起こし直されるよ
法律ってそういうものなんだよ、融通を効かせるということは皆無なんだ
何についての訴えを起こすのかというのは
超重要
135.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 09:59▼返信
ブレスケアを食う時間も必要w
136.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:00▼返信
ここはアホしか居ないのか
ひき逃げについて訴訟を起こされた
被告の行為は、ひき逃げじゃないからひき逃げについては罪を犯して無いって判決なんだろ
何も不思議はない
子供を轢いたとか、飲酒運転についての訴訟なら有罪だよ
履き違えちゃいけないよ
137.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:00▼返信
後からあれもこれもと罪状をてんこ盛りにされても困るしな
138.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:01▼返信
>>131
既に有罪判決が出てて業務上過失致死罪で刑が確定してるんですわ

で、当時の検察もひき逃げでは立件出来ないと判断したから業務上過失致死で立件したわけ
これで新証拠もなく今回ひき逃げで追起訴したから当然無罪という話
一事不再理を知らんのか無視してんのか知らんけど裁判所の検察への心象最悪やからなこの案件
139.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:01▼返信
人が死んでんねんで
140.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:01▼返信
>>134
致死と飲酒に関してはもうひっくるめて有罪出てるよ
141.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:01▼返信
戻るって事は一旦逃げたから成立するのになーと思う
142.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:03▼返信
その確定部分が禁錮3年 執行猶予5年ではなあ
飲酒で子供を何十メートルも吹き飛ばしておいて
143.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:03▼返信
ひき逃げが無罪なだけで
飲酒運転はクロなんだよね?
144.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:04▼返信
それなら事故直後に家族に電話しても救護の意志と両立すると解釈されるのか
辻褄合わせかな
145.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:05▼返信
>>124
なんでひき逃げしてないのにひき逃げで有罪取れなかったら「こんな国」になるのw
どの国でも一緒だよw
むしろひき逃げしてないのにひき逃げで有罪になったほうが「こんな国」だろw
146.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:05▼返信
小学生みたいな勘違いしてる奴らばっかりだな
お前ら何歳なんだよ・・・
その程度の常識しか無いのか
無知がすぎる
人が死のうが街が吹き飛ぼうが、地球が割れようが
訴訟はひき逃げについてだけの訴訟なんだよ
147.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:05▼返信
>>122
目の前にあったよ
148.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:05▼返信
>>143
それについては業務上過失致死罪で刑が確定してる
何でそのときにひき逃げで争わなかったのかは分からんけど、検察としてもひき逃げでは立件出来ないと判断してたんじゃね
149.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:06▼返信
>>143
そうだよ
過失致死罪で有罪判決出てる
150.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:07▼返信
事故をした最中に 小腹がすいていたから救護より優先で場を離れてコンビニに行って食事を済ませても良いの?
151.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:07▼返信
>>141
これで成立したらパニックになったりして1分救護が送れただけで有罪になるやろw
152.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:07▼返信
>>142
判決が不服でもなんでも確定したなら従えよ
153.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:08▼返信
44メートル吹っ飛んだってどういうことだよ
一体何キロ出してたらそんな吹っ飛ぶんや
154.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:08▼返信
>>139
そうだね
それは有罪出てるよ
155.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:08▼返信
>>152
だからルールに従って法廷で戦おうとしてるんだろ
156.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:08▼返信
これに関してはひき逃げではないだろ。
こういうのアウトにしてしまうと、「手元に電話が無くて公衆電話を探した」
みたいなケースがあった際にひき逃げ判定になってしまう。
157.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:09▼返信
>>153
速度超過でも訴えようとして棄却されてるから言うほど出てない
158.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:10▼返信
>>150
1分以内に戻ってこれるならいいんじゃね?
159.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:10▼返信
執行猶予5年なら5年間おとなしくしていればパーフェクト無罪じゃないの
160.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:11▼返信
>>150
やってみれば良いんじゃない?
判決はこの事件に関する証拠を元にした裁判所の判断なんだからお前が行けそうだと思うなら試してみるといい
161.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:11▼返信
>>155
なんで最初に戦わなかったの?って話にしかならん
162.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:11▼返信
>>157
時速60kmくらいでもブレーキ引いてなかったらかっとぶだろうしな
163.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:11▼返信
裁判官にお前自分の息子が同じ目に遭っても同じ判決出せんのと人類が考えた総数は1000兆回を超える
164.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:12▼返信
判決草
仮に遺族が犯人の一族を八つ裂きにしても俺は見て見ぬ振りしてあげるわw
165.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:12▼返信
>>161
そら罪状が発表されてから そんなのおかしい! ってなる流れだろ一般人被害者なら
166.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:12▼返信
>>95
裁判所の判断はそうじゃない
お前は裁判官じゃないからお前が何をどう感じてても何の価値も意味もない
分をわきまえろ
167.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:13▼返信
司法制度がよくわかってないんだが、ひき逃げに関しては実刑6ヶ月、飲酒運転と過失致死だけだと禁錮3年に執行猶予つくん?
ひき逃げ認められた場合最終的な刑罰はどうなるんや

馬鹿だから難しくてよくくわからん
168.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:13▼返信
>>108
例えばどうしてもウンコしたくて野糞したんで救護が1分遅れました!なら無罪だけど、ウンコしたかったから家に帰りましたは普通にひき逃げだよ
169.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:14▼返信
調べたけどかなり微妙だな
コンビニは数百メートルの距離、事故後すぐ停車して徒歩でコンビニに行ってる
この間に仲間に連絡して実際に救急車を呼んだのは仲間
1分てのはコンビニに入ってた時間のことだろう
170.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:14▼返信
何についての訴訟なのかお前らはまず記事をちゃんと読めよ
ボンクラ脳みそカス共
171.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:14▼返信
これ飲酒飲酒言われてるけどアルコールが基準値以下で危険運転致死傷罪なくて業務上過失致死罪なんだよなぁ。
172.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:15▼返信
>>31
裁判官が見て精査した証拠をお前は見てないからな(笑)
173.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:15▼返信
>>163
私情で無罪のものを有罪にする裁判官のほうが怖いわ
174.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:16▼返信
殺したことが無罪になったんじゃなくて
ひき逃げかどうかの争点だけの裁判だってわかってない奴多いな
175.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:16▼返信
>>163
70億人の人類が1000兆回考えるには一人あたり14万2千回ほど考える必要があり1回に1分考えたとすると24時間不眠不休で考え続けたとしても100日程かかる
176.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:16▼返信
飲酒運転で人引いて亡くなってて執行猶予つくなんて結構緩いんやな
相手側にも何あったんだろうか
177.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:17▼返信
ひき逃げは無罪でいいだろ
飲酒人身は別で裁判だし飲酒隠蔽の意図も被告側立証済みだからな
危険運転で実刑あるぞ
178.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:18▼返信
>>169
仲間はすぐ近くにおったんかね
179.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:18▼返信
法廷では反省してますという態度を見せつけることがとても大事ということですね☆
180.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:18▼返信
仮に一分間心肺停止状態で放ったらかしにしたとしたら脳への酸欠ダメージやばいからやっぱ有罪でヨシ
181.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:19▼返信
いやひき逃げだろ
最初に考えてるのが自己保身じゃん
こんなやつ死刑にしろよ
182.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:19▼返信
>>160
やってみれば良いんじゃない?って
傷害罪は確定するから試そうにも無理ww
183.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:19▼返信
>>145
まさにな(笑)
自分の感情最優先で遵法精神の欠片もない親なんだろ
184.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:19▼返信
裁判員制度って全く意味がないことの証明のような判決だな
185.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:19▼返信
>>176
アルコールが基準値以下だったからほとんど飲んでなかったか既にだいぶ時間たってたんだろ
要するに普通に運転してて轢いちゃったっていう状況だからそりゃ執行猶予は付くよ
186.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:20▼返信
>>166
まぁ一分ならって思う反面
事故後の一分ってかなり大事やろな
187.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:20▼返信
>>2
確か実刑判決はもう受けてるんじゃなかったっけ?
で、さらに罪を重くしようとしてひき逃げを争点とした裁判を起こしたら負けたって感じじゃないかな?
違ってたらごめんね
188.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:21▼返信
だいたい轢いた現場はどういう状況だったのか
チャリカス中学生が元気よく飛び出してきたのならまあ
189.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:22▼返信
思ったより刑が軽かったから後から轢き逃げ単独で裁判起こしてるって感じなんか?
190.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:22▼返信
優先度が、飲酒の隠蔽>救護になってる時点で両立してないしのですが?
191.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:23▼返信
かわいそうだから有罪!けしからんから死刑!って言ってるお前らより裁判官のほうが100倍ちゃんとしてるよ
192.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:23▼返信
結局飲酒運転でひき逃げ証拠隠滅しようとしても執行猶予で実質無罪
死人にも人権を与えてくれ
193.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:23▼返信
>>184
そもそも裁判員が出した結論はあくまで意見に過ぎないからちゃんとやってますアピールにすぎんよ
194.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:23▼返信
※187
その通りで飲酒は基準値以下のため危険運転も入らない過失致死罪で有罪確定だから執行猶予ついて実刑とりたいからか救護義務違反で訴えだしたって流れ
195.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:23▼返信
死刑にしろ
196.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:24▼返信
ほーん、ならとりあえずタバコ吸ってから救護してもええんか?
197.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:24▼返信
>>50
事故現場からコンビニに移動してる時点で救護義務違反な気もするけど、戻って救護行為を行ってるから救護の意思ありでセーフって事なんかね?
198.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:24▼返信
2015年からは5年以上たってるから執行猶予期間中おとなしかったなら今ごろはもう完全無罪か
199.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:25▼返信
>>165
阿呆かな?
一旦確定した判決をひっくり返したいなら新しい証拠持ってきなさいよ
それが出来ないなら今の法律上一度決定された刑に罪状追加なんて出来ないの
法律に護られたいなら自分の感情じゃなくて法律に従いなさいな
200.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:26▼返信
>>52
その後戻ってきて救護行為をしてるから救護の意思自体はあったって考えなのかね?
戻ってくるまでの時間が短かったのも幸いしたのかな…?

素人的には全然納得はいかんけど
201.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:26▼返信
>>159
前科は付くから無罪ではない
202.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:26▼返信
実刑判決食らっとるやん
単により重い罪にしようと画策して失敗しただけ
203.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:27▼返信
>>199
だから法廷で戦ってるんだろ ぜったい許せん俺の手でぶっ●す!とかじゃないんだし
204.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:27▼返信
>>196
吸った後にブレスケアしないとアウト
205.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:27▼返信
>>202
食らってないよ
206.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:28▼返信
ほんと裁判官とか特に最高裁とか理解不能なアホな判決出すやつ多いよな

選挙にいくときは同時開催している裁判官罷免には必ず全員罷免にして投票しような
207.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:28▼返信
AI裁判の方が人間の情を鑑みない分諦めが付くかもしれん
さっさと法改正に動けるかも
208.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:28▼返信
>>164
俺はしないな(笑)
日本は法治国家なので当然その殺人遺族には死刑になってもらうわ(笑)
209.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:28▼返信
記事の伝え方が悪いわ
これじゃ死亡事故を起こしてまったくの無罪になったように受け取ってしまう
少なくともこの裁判の争点はひき逃げで既に別の裁判で有罪判決が出てることは書かないと
210.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:28▼返信
>>204
タバコくさい息で人工呼吸は最悪だな
211.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:28▼返信
※174
だからひき逃げじゃん
一度逃げたけど目撃者がいたから慌てて戻って、証拠隠滅の為にコンビニ寄ってブレスケア買って使用してから引いたやつを探して、見つけたから救護活動したけど手遅れだったと
コンビニ寄って商品購入して使用して戻ってくるまで1分で出来るわけ無いだろ、裁判官は一般常識もないアホなんか?
あと警察とか救急車もこいつは呼んでない、それをしたのも目撃者でこいつは何もしなかった
212.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:29▼返信
論点はあくまでひき逃げに該当するかだ
飲酒云々とごっちゃにするな
素人が感情論で戯言を言うべきじゃない
213.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:30▼返信
AI「ん~無罪」
人類「納得できねえ!! 別のAIをよこせ」
214.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:30▼返信
意図的にミスリードさせようとしてるんだろうけど
轢き殺したことについては処罰が済んでるからな。
これは「逃げたかどうか」についての判決だ。
215.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:30▼返信
1分で支度しろは無理ゲー
216.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:30▼返信
>>209
全くの無罪なんだよなあ
217.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:30▼返信
ひき逃げの定義次第だな
個人的には多重事故防止や安全に救護するための行為以外のことだと思ってるんだけど
218.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:31▼返信
人間としてクズだがひき逃げではないという感じか
219.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:31▼返信
法律の見直しが必要だね
日本もアメリカみたいに加算式にしたほうがいいかもね
法律の見直しは国会でやるから国会議員に訴えるしかないね
220.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:31▼返信
>>177
もう既に判決は出てる
アルコールも基準値以下だったから危険運転致死傷罪じゃなくて業務上過失致死罪で禁固3年執行猶予5年
飲酒隠蔽の意図も何も法的には飲酒運転では無い
221.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:32▼返信
前科一犯ぐらいならよくある話だろ
222.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:32▼返信
これは日本の法律における二罪を罰せずという原則の弊害だから
それを見直さないとどうにもならない
223.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:32▼返信
>>220
それでも心配だったからブレスケア買いに行ったのかやるな
224.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:33▼返信
一度逃げて戻っても轢き逃げは轢き逃げなんだからこいつも轢き逃げだろ
225.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:33▼返信
>>192
アルコールが基準値以下だったから危険運転致死傷罪じゃなくて業務上過失致死罪なんやで
つまり飲酒運転ではないんだなこれが
226.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:34▼返信
ひいた瞬間はパニックになるだろうから、助けなきゃいけないけど自分の今後に不安になるとかで完全な救護をできない可能性はあるわけである程度は仕方ないとも言えるのよなぁ。
227.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:34▼返信
>>203
新しい証拠が無いので無意味ですね
228.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:34▼返信
>>222
でも2022年に一度 検察がひき逃げで追起訴に踏み切ってるんでしょ
はいルールブレイカー
229.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:34▼返信
>>196
こいつの親族相手ならいいんだろ
230.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:35▼返信
>>227
無意味かどうか やってみなくちゃ分からないだろォオーッ!!
231.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:35▼返信
>>228
だから無罪判決なんでしょ?
起訴はできても結果そうなるからそれを見直す必要があるって話をしているんだけど
232.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:36▼返信
>>20
頭の悪いお前に理解できない話したからアホになるのかw
233.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:37▼返信
まず1分って時間に無理があるし条文はこうらしい
直ちに車両等の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険防止措置を取らなければいけない

直ちにとは?とりあえず1分くらいは現場を離れてもいいらしい
234.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:37▼返信
>>231
検察が動いたということはその時点で勝算は合ったんじゃんか
彼らだって長いことやってるのだから勝ち目のない戦を始めるはずもなし
235.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:37▼返信
日本もいい加減アメリカみたいに刑期の加算方式にしていこうや
236.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:38▼返信
>>234
検察がそう思っても結局判決を下すのは裁判官だから
裁判官がその原則を守る限り無罪は覆らない
237.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:38▼返信
救護をはじめるまでにおしっこするぐらいは良いよな
238.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:39▼返信
人轢き殺した後に保身でブレスケア買いに行った件に関しては無罪 って感じらしいけど
いやそこも無罪ではないだろ
救護活動放棄して一旦現場から離れてるんだから定義上ひき逃げだろ普通に
239.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:40▼返信
>>236
ってことも検察は当然知っているはずなのに
現実は追起訴をかけたのだから切り札があったんだよ
結果は敗訴したけど 追起訴は十分ありうるということ
240.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:40▼返信
>>216
過失致死については既に禁固3年執行猶予5年で判決受けとるで
241.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:40▼返信
>>233
マジ?
じゃあ轢いた後にツイッターで「轢いたなうwww」って写真付きでツイートしてからのんびり救護活動しても法律上は許されるのか
242.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:40▼返信
>>231
何を言ってんの?
後から新しい証拠が出てきたら追起訴して罪状追加とかは普通にやってんじゃん
おんなじ証拠で何度も別の裁判出来たらそれこそ問題だろ
一事不再理は全く正しい原則だよ
243.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:42▼返信
>>240
もう5年たってるので何もしていなければセーフ
244.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:42▼返信
この事件に関して一旦業務上過失致死傷で刑が確定しちゃったから別の事件として再び罰するのが難しいんだよ
同じ事件でも複数の罪で刑期を積み重ねるアメリカ方式にしないとこれで有罪を取るのは難しい
245.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:42▼返信
この判決出した裁判官誰かと思ったら


あの人か…
246.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:42▼返信
>>238
お前裁判官なの?
裁判官が証拠を元に無罪と判断したのに異議を唱えられる証拠をお前が持ってるなら早く遺族に渡してやれよ
247.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:42▼返信
・コンビニに向かう
・店内でブレスケア見つける
・会計、支払い
・急いでブレスケアを開封して食す
・現場に戻る
現場がコンビニ前と仮定しても1分余りで一連の動き出来る気しないわ
248.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:43▼返信
横断歩道上でやっちまったかー
249.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:43▼返信
息スッキリしてから人工呼吸しないといけないもんね☆
250.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:44▼返信
んじゃ何秒ならいいわけ?ってなるだけやろ
2次災害防止で安全に停めて戻るのに2分以上かかった場合は?救護に必要なものを買いに行った場合は?
ごく短時間で戻っている以上、法律的に見てひき逃げは無理がある
251.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:44▼返信
おれブレスケアの開け方が分からなくて30秒ぐらいもたもたしちゃう
252.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:45▼返信
ん〜これはひき逃げではなく、ひき私情で立ち去り戻り
253.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:45▼返信
上告するそうだし良いじゃない
254.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:46▼返信
すぐ戻ってるのにひき逃げにされてる芸能人いなかったっけ?
255.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:46▼返信
>>254
キホンテキニゲンバから離れた時点でひき逃げになるからね
256.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:46▼返信
裁判官も裏で繋がっていて「最高裁まで持って行きますんで稼いでください」「いつもありがとね、これお礼ね」
みたいなことやってんだよ
257.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:47▼返信
救護しなかったけど許された上級国民も居ましたね
すぐ救護したけどしょっぴかれた下級国民も居たけど
258.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:48▼返信
>>256
最高裁「ハァ? 余計な仕事回さないでくれる??」
259.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:49▼返信
これは刑事に関しては危険運転致死なんたらでもう既に確定してるのよな
んで追加でひき逃げに関しても民事で争ってるのよ

大事に育てて来た子供がひき殺されてる訳だからな
遺族としてはより重罪にっていう案件なのよ
260.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:49▼返信
納得できないなら戦うしか無いわな
261.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:50▼返信
>>242
いや
こっちが何言ってんのなんだが・・・
262.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:50▼返信
裁判官の学歴と宗教背景気になってきたね
263.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:50▼返信
無罪無罪無罪
264.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:51▼返信
アホと裁判長って両立するんだな
265.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:51▼返信
被告はもう社会的制裁を十分受けたのでおっけ
266.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:51▼返信
救命措置ってその数分が生死を分けると思うんだけど
267.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:52▼返信
飲酒事故は全部危険運転致死傷にしろ
268.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:52▼返信
証拠隠滅と飲酒運転の部分は有罪だからそこは勘違いしないようにね、でも現場を1回離れてるのは轢き逃げじゃないんですかね
本人何かにぶつかって探したけど見つからなかったからーとかほざいてるけど通行人が見つけて通報してる時点で見つけられると所に倒れてたやろ
269.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:52▼返信
>>247
バグ技使ったRTAだな
270.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:52▼返信
>>259
>・検察は上告を検討するとのこと

なんで民事に検察いるの?w
271.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:54▼返信
>> この事故をめぐっては和田さんの両親が独自で証拠を集めたり4万筆以上の署名を集めたりしてきて検察に「ひき逃げ」での起訴を求めてきた経過があります。

危険運転(最高20年)や過失運転致死(最高7年)じゃなく「ひき逃げ」もとい救護義務違反(最高10年)での起訴
なお別記事によれば被告は15年9月に過失致死罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定したが
過失致死罪の判決後、遺族からの告訴を受けて捜査に着手した追加の起訴
地裁は「一事不再理」には当たらない―と判断したみたいだが今回の高裁は実質当たると判断したんだろな
272.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:54▼返信
飲酒運転で人跳ねた事は有罪確定で、それプラスひき逃げが付くかの裁判だろ
273.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:56▼返信
複数の罪状で起訴できそうだけど、ひき逃げだけで起訴したんかな。
危険運転致死傷罪とか。

起訴側の戦略ミスか
274.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:57▼返信
記事の書き方が悪い。
まず被告は既に危険運転過失致死で刑が確定している。
また事故後に被告はすぐに被害者を探しており、そのときは見付からなかったが、
水を買ってコンビニを出た後に被害者を見付け、救護活動をしている。
最初から飲酒運転の証拠隠滅に動いていたわけじゃない。
飲酒運転で人をひいて執行猶予かとか、証拠隠滅を図ってたり色々最低な被告だなってのは俺も思うが、
前提を間違うと母親の「この国に産んで申し訳ない」というコメントと相まって、全然違う印象の事件になる。
275.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:57▼返信
被告側の弁護士がわりと優秀か
276.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:57▼返信
ひき逃げが付くと実刑で刑務所入る、つかないと執行猶予で刑務所入らない
だから遺族がひき逃げにこだわってるのか
277.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:57▼返信
>>250
だからまず1分が無理なんだわ 実際はもっと長い 今回は証拠隠滅のためだし
ただそれはひき逃げではないとされたわけだしこれから轢く人にはありがたい判決だよね
278.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 10:58▼返信
>>274
その間 わずか1分である
279.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:00▼返信
これが美しい国も美しい法律だよ
280.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:00▼返信
>>274
>被告は15年9月に過失致死罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定していた

危険運転じゃないやん
281.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:00▼返信
全く機能してない弾劾裁判制度見直せよ。日本の裁判官、いつまで経ってもクソのままじゃん。
282.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:01▼返信
>>274
また事故後に被告はすぐに被害者を探しており、そのときは見付からなかったが、水を買ってコンビニを出た後に被害者を見付け、救護活動をしている

正気か?
283.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:01▼返信
救護の意思と飲酒運転発覚を恐れた気持ちが両立しますか?て聞かれたら
するって答えるわ
284.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:02▼返信
ひき逃げではありません。ただ飲酒を隠そうとしただけです。
裁判官は神なので裁判官が無罪と言ったら無罪です。
285.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:02▼返信
一事不再理の同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問はれないの解釈の問題かもな
告訴そのものはできたとしても業務上過失致死が確定しているところにひき逃げは罰が重複するんじゃないかね
286.投稿日:2023年10月01日 11:03▼返信
このコメントは削除されました。
287.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:05▼返信
地裁での判決かと思ったら、高裁の判決かよ…
法的には救護したにはなるのかもしてないけど、証拠隠滅の点でそれでいいのかとは思う
288.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:05▼返信
検察も最初は「ひき逃げ」では不起訴にしてたって言うしそういうことなんやろ
遺族の加害者憎しの感情で更に重い罰を与えようと無理筋の追加裁判起こしたってとこか
被害者の救助より自分の罪隠蔽を優先したクソ加害者を許せない気持ちはめっちゃ分かるしひき逃げも認めていいじゃんとは思うけど…
289.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:06▼返信
はぁ?緊急時の1分でどれだけ生存率が上がるのかご存じでない?
290.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:06▼返信
自分や自分の家族がこういうことをされた時に自分の判決を思い出して反省するんだろうな、これに関わった裁判官たちは
291.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:06▼返信
そりゃー、ひき逃げかどうかで争えば無罪になるわw
292.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:07▼返信
日本じゃ同じ事件で一番重い罪に対してしか罰を出せないから初手で罰の重い救護義務違反じゃなくて業務上過失致死が確定しちゃったのが悪手だったな
アメリカみたいに刑期が重複するみたいのじゃないと新たな有罪判決は難しいだろう
293.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:07▼返信
そりゃそうよ
なんも悪いことしてないから
しゃーない
294.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:07▼返信
轢いて95メートル先に停止の時点でひき逃げ成立な気がするが
295.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:08▼返信
>>287
証拠隠滅はひき逃げじゃなくて飲酒運転の方のだからなぁ
感覚的には一回現場離れてる時点でひき逃げじゃんと思うけど、法はそうなってないってことなんだろうけど…腹落ちせんわなぁ
296.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:09▼返信
これは馬鹿判決として裁判官たちの名とともに語り継がれていい
297.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:10▼返信
>>282
そもそも証拠隠滅自体が最低な行為ではあるが、その件を含めて既に刑が確定してる。
298.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:13▼返信
争点がおかしい
バカなのかこの遺族
299.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:14▼返信
地獄みたいな国ジャツプランド
こんなゴミみたいな国に生まれたことを呪え
300.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:14▼返信
そもそも、50m離れてるコンビニで1分で買い物できるって、普段行ってるコンビニで普段買うものを買ったときぐらいだろ
事実認定からしてズレてる空気が漂う
301.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:15▼返信
最初に検察がひき逃げ込みで告訴しなかったのがね
それで既に刑が確定したものに新たにひき逃げで別の裁判で勝つってのはちょっと無理筋だろう
302.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:15▼返信
1分だろうが飲酒の隠蔽するために現場を離れた時点で逃げてるやん
303.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:15▼返信
被告は15年9月に過失致死罪で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定していたが、地裁は「過失致死罪と今回の道交法違反罪の訴因が(別々に起訴できる)併合罪の関係にある」とし、同じ事件を再び裁くことを禁じた「一事不再理」には当たらない―と判断。

飲酒ひき逃げしといて禁固3年、執行猶予付きは納得で金わなあ
304.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:16▼返信
>>298
馬鹿はおまえだ
刑事事件は裁判所に対する検察官の事実と法適用の主張であって、遺族の主張ではないんだよ
簡単に他人を馬鹿馬鹿いう奴に限って馬鹿だ
305.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:17▼返信
💩判決
306.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:18▼返信
救護の意志と轢き逃げも両立しそうだなw
307.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:21▼返信
バカは地裁だけかと思ったら高裁にまで及んでいたか
308.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:24▼返信
業務上過失致死の禁固三年(執行猶予五年)じゃなくて六か月だけでも轢き逃げの実刑が欲しかったんだろうけど
一度刑が確定している事件をいくら別の証拠集めても再審理するのは難しいよな
やっぱアメリカみたいに刑期は両方を加算しますじゃないとね
309.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:28▼返信
両立するのは隠ぺいとひき逃げの罪だろ
310.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:28▼返信
いうて44Mも吹っ飛んだら、どこに行ったかもすぐに見つけれんわ
この犯人も探したけど見つからなくてコンビニ行ったんじゃなかったか
311.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:30▼返信
仮に1分で済んだとしてもそんな人間を擁護して生かす理由もないだろ…
312.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:31▼返信
これは地裁のほうが馬鹿な案件と思うけどな
新しい証拠も無いのに訴えた側もおかしい、完全に遺族のお気持ち案件やん
313.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:31▼返信
50m走のスタート地点からゴールまで吹っ飛ぶとかもう救護がどうのこうのってレベルじゃなくて草
314.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:34▼返信
※312
お気持ち表明したのは検察
315.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:34▼返信
とりあえず犯人をダンプで轢いて、息があるのを確認したのち
コンビニで1分時間を潰してから、犯人に今のお気持ちを聞いてみよう。
316.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:39▼返信
>>308
最初は証拠不十分でひき逃げは不起訴になってる裁判すらしていない
そこで遺族が情報かき集め検察に再審議させ起訴に至る、一度出た判決への再審理という一事不再理にはならない
317.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:40▼返信
3秒ルールみたいだけど、これ1時間後でもひき逃げにならないのでは?
3日後でも3年後でも救護の意思を示して現場に戻ればひき逃げって概念は消失するって事?
とりあえず逃げて包帯とか買って後日戻れば何も問題なくなるな
318.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:43▼返信
ひき逃げオンリーで争点にしてるの?

要は、
罪としては、飲酒運転+過失運転致死+証拠隠滅のセットで判決なんだよね?
「ひき逃げ」をオプションにするかどうかは「セーフ」ってこと?

319.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:44▼返信
>>316
それは地裁が出した判断だろ
一事不再理における同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれないという条文で考えるなら
同じ事件で刑事上の責任である罰を重複して与えることはあってはならないって方の問題だろう
320.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:44▼返信
判事はキチガイか
321.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:46▼返信
いや人命救助が最優先だろ
なに悠長に買い物してるわけ?
頭おかしいよ
322.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:46▼返信
>>318
違う
最初に過失運転致死で一度刑が確定した
その後に同じ事件でひき逃げの罪でも裁判を起こした
本来であれは最初の裁判で両方セットで争うべきだったが検察はそれをしなかった
323.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:47▼返信
>>312
新目撃者発見してそれを出したんだろう、ここでは1分と言ってるが地裁の方じゃ6分後に現れて
通報したのもこの運転手じゃなく別人だったという証言だ
324.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:49▼返信
>>319
地裁?不起訴になってるのにどうやってひき逃げの審理を裁判所が下すんだ?
325.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:53▼返信
>>324
本来は一つの事件だからだよ
強盗傷害事件を強盗と傷害でそれぞれ別の裁判を起こすようなものだから
326.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:54▼返信
日本語不自由在日バイトに記事書かせるな
せめて記事タイトルだけは他のやつが確認しろ
327.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:57▼返信
ん?これって飲酒運転で人を轢き殺してもひき逃げにさえならなければ無罪になるのか?
それはさすがにおかしくないか?しかも飲酒運転を隠そうとしていて悪質度も高いし、どこからどう見たってすぐに救護にあたっていないだろ
328.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:58▼返信
※319
だからひき逃げがあったと新たに裁判所で判決されただけだぞ
更に高裁で逆転無罪になったけども
329.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:59▼返信
※327
とりあえず飲酒の隠蔽をしようとはしてるけど飲酒は基準値以下で過失致死ですでに有罪判決確定してるので飲酒での危険運転の罪はないんでよろしく。
330.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:59▼返信
>>328
だからその判決を出した地裁の方がおかしい
331.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 11:59▼返信
>>327
だから無罪にはなってない定期
普通に有罪判決食らったあとに罪状おかわりしようとしてるから当然のように無罪が出たってだけの話
332.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:00▼返信
ひき逃げにはならないけど飲酒運転にはなるので
そちらの罪では無罪にはならないだろうね
あくまでひき逃げとしての罪は無罪にはなるだろうけど
333.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:00▼返信
>>325
ひとつの事件でも、要素要素の違法行為は別に見るんだぞ、バカなのか?
334.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:02▼返信
>>333
この事件じゃそうは見られなかったというだけ
地裁の判決がどうこう言っているが高裁の方が判決としては優先されるって当然のことすら頭から抜け落ちているのか?
地裁の判断が間違いなんだよ
335.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:04▼返信
※331
何言ってんだ?再審理かどうかだろうにお前の言いたい事は
336.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:05▼返信
>>197
移動がダメってなると例えば近くのAEDを取りに行ったとか包帯なんかを買う行為もダメってなっちゃうから
あとは後続との事故の危険性があるから車移動させたとかも
地裁は隠蔽しようとしたから救護しててもひき逃げって判決で
高裁は隠蔽しようとしたのは悪いけど救護はしてるし長時間離れたわけでもないならひき逃げではないって判決
337.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:07▼返信
>>334
この判決でも見てるぞソース見てこい
これ以外にも速度超過、道路運送車両、など個別で無罪や不起訴を出してる事件だ
妄想でそうしたい願望出してるが全く事実に無い事言われてもな
338.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:08▼返信
九条先生の言うことを聞いて、サウナいってアルコール抜いてくれば
339.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:10▼返信
>>337
この裁判が同じ事件で3回目の裁判てことくらいは把握しているよ
これを起訴自体ができることは否定してないがそれで既に刑が確定している事件を別件で有罪を裁判官心理で出せるかは別
340.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:11▼返信
まぁこれがダメなら救護の為にAED取りに行ったり応援を呼びに行っても有罪になるわな
341.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:15▼返信
>>338
どっかの未成年みたくなるぞw
ガキ「黙秘権行使します弁護士に連絡してください」(漫画で言ってた、20日間黙ってれば釈放されるんだオレ知ってる)
弁護士「それ誇張入ってるからw個別でしっかり誠実に対応しないと意味ないよ」
342.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:17▼返信
AEDは被害者の状況見てから取りに行くもんだろw
轢いていきなり被害者無視してAED探し出す奴なんかいないわw
343.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:17▼返信
これに文句つける人は韓国に行けよ韓国は感情論で社会が回っているぞ
344.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:18▼返信
実際逃げる意思がなかったのは事実じゃないの
ひき逃げではないでしょ
345.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:19▼返信
>>340
いやその行為自体救護やろ
ブレスケア買うんが何の救護になるねん
頭わいてんのか?
346.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:20▼返信
>>339
だからよ全く理解できていないだろ
最初はわき見で起訴されて有罪になる、ひき逃げはそもそも起訴審理されていない
2回目で新情報元にひき逃げで起訴されて有罪になる
3回目の高裁でひき逃げは逆転無罪
どこが地裁のお気持ちで引き逃げ有罪にしたんだ?新たに起訴されたからそれに対し判決出しただけな
再審理でも何でもね―よ
347.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:22▼返信
>>346
こんなもの起訴できたとしても当然弁護側も一事不再理にあたると言って弁護するし地裁では当たらないという判決が出たけど高裁ではその言及がない以上その弁護内容も判決に反映されている
348.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:24▼返信
>>346
ちなみに俺の言っている2回目の裁判は地裁のひき逃げの裁判じゃなくて同じく無罪判決が出た道路運送車両法での裁判な
もっとよく情報を見てから色々言ってくれ
349.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:26▼返信
轢き逃げに対して無罪、それ以外で有罪なんだから別に普通の判決でしょ
350.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:28▼返信
轢き殺して1OUT!
飲酒隠蔽の為コンビニへ行った ←2OUTな
_人人人人人人人_
> 意義あり! <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
1分ぐらいで現場戻って救護活動したからセーフ!ああ、それなら良しぃwww → 無罪!
って事か...えぇ...? 😨
351.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:28▼返信
>>347
高裁で一事不再理について言及がないのに判決に反映されてる。こう言いたいのか?
全くもってアホらしい、高裁は一事不再理あたるとは触れてない以上それまでだ勝手に反映するな
全てが妄想だな
352.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:29▼返信
1回目 2015年「過失運転致死」禁固三年・執行猶予五年が確定
2回目 2018年「道路運送車両法違反」無罪確定
3回目 今回の裁判「ひき逃げ」地裁で有罪の後高裁で無罪

同じ事件で3回も刑事裁判が起きること自体が異例
353.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:30▼返信
感情論で語る馬鹿ばかり
1分で戻ってきてて、そもそも逃げる意思もなかったんだからひき逃げに当たるわけない
飲酒運転とその隠蔽と人身事故についてはすでに有罪確定してるからここでは関係ない話な
354.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:32▼返信
こんな国に産んでごめんねとしか言えないです


んー正解!
355.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:32▼返信
そら母親もこんな国に産んでごめんなさいって言うわな
356.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:32▼返信
>>351
弁護側が一事不再理にあたるとして弁護しているという情報は出ている
地裁ではその弁護内容を判決から排除したが高裁ではその言及をしていない以上判決内容に弁護内容が反映されていると考えるのは別におかしくない
357.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:32▼返信
バカな国
358.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:33▼返信
>>348
整理も何も食い違ってるだけだろ
359.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:33▼返信
例えば一時的にパニックになって逃げてしまったけど
思い直してすぐ戻った場合
ひき逃げにならないケースも有る
この事故の場合一度も逃げてないわけだからな
360.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:34▼返信
>>358
間違いは素直に認めなー
361.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:36▼返信
>>356
高裁の判決文にそれ記載されてるのか?ソースよこせ
弁護士があれこれ主張し無罪になったとして、全部の主張通ると思ってるとかアホだぞ
あくまで引き逃げについてはきちんと救護にあったという理由で無罪な

妄想爆発も大概にしてくれ
362.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:41▼返信
よし!!「飲酒運転してもこうやれば無罪で済むぞ」
って認識が広がるな
363.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:42▼返信
>>360
お前が思う2回目なだけだろ、高裁まで入れたら4回の判決出てる事になるぞ
最初のわき見有罪、2回目のひき逃げ有罪、3回目の高裁無罪、これで話しただけだ
364.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:42▼返信
>>361
判決は裁判長がそれを排除しない限り検察側と弁護側のそれぞれの主張が全て反映されて出されたものである
365.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:46▼返信
>>364
根拠は?何の為の判決文とその説明がされてるんだよ、一事不再理について認めたと言う事実ソース持って来い
妄想は聞き飽きたぞ
366.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:47▼返信
これに文句言ってる奴は腹痛なのに糞漏らしながら救護しろって言うの?
367.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:48▼返信
いや、証拠を隠滅したら罪が減るってのは頭がオカシイぜ?
368.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:48▼返信
>>359
それな
逃げる意志がなく、また実際現場付近から逃げていない以上ひき逃げってのは無理筋
だからこそ最初の裁判で検察はひき逃げについては不起訴としたわけだしな
地裁の判決は何時も阿呆だな
一つの事件なんだから一事不再理で終わる話をパフォーマンスで混ぜっ返すから頭の悪い感情論で法律を語る愚図が付け上がる
369.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:49▼返信
>>363
俺が4回の裁判と言ったらその理屈は通るかもしれないが
全部の裁判を把握していたなら2回目の裁判はどちらにしても無罪になった道路運送車両法違反だろう
結局その2回目の裁判があったことを把握していなかっただけでしょ
370.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:50▼返信
2015年は飲酒隠蔽は重罪にならない時期だったのか、今だったらこれだけで重過失になるような
371.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:51▼返信
>>365
一事不再理を認めたらそもそも免訴になるだろう
認めたかどうかじゃなくて判決に反映されているかどうかで検察や弁護士が出した情報は全て判決に反映されているものなんだよ
372.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:54▼返信
>>367
理解出来ないなら口開かん方が利口に見えるぞ
隠蔽しようとしたのは飲酒であって、しかも呼気検査で基準値以下だったから罪状は危険運転致死傷罪ではなく過失致死になってるんだ
まして事故直後しばらく被害者を探したが見つからなかったという前提がある
そしてコンビニから出ても逃げる事なく被害者を探していることから救護の意志が無かったとは言えない
遺族としては罪を重くしたいのだろうがまぁ無理筋だわな
373.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:55▼返信
>>369
お前の3回とオレの3回が食い違っただけだろ、実際は4回あるのだからな
ここまでの争点でその3回をどこにするか、わき見有罪、ひき逃げ有罪、ひき逃げ無罪、実に合理的判断だな
高裁省いたら無罪という要が抜けてるぞ
374.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:57▼返信
え?これ無罪なのは凄い。。。怖い。。
375.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:59▼返信
>>373
だから最初に有罪が確定した過失運転致死の裁判を1回目の裁判として認識しているのに
何で2回目にあった道路運送車両法違反を飛ばしてひき逃げの地裁が2回目になっているんだよ
その本当の2回目を知らなかっただけだろって言ってんのにw
376.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:59▼返信
>>370
呼気検査からアルコールは基準値を下回っており、飲酒運転にはあたらなかったから過失致死なんだぞ(笑)
飲酒隠蔽の意図はあったがそもそも飲酒運転では無いうえ、飲酒の隠蔽を図った後も現場に戻って被害者を探している状況を鑑みればひき逃げの意図は無かったと強く推定される
377.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 12:59▼返信
>>371
つまり高裁は一事不再理認めていないんだろ、だが反映されてるってお前の願望であり一切根拠がない
一事不再理についっては可否の二択で有り、ミリでも含まれてるんだー通用せんぞ
一切言及されていないのなら尚更だ
378.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:00▼返信
この判決をした裁判長を晒せ
379.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:01▼返信
>>377
一事不再理が可否の二択なんて決まりはねーよw
380.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:02▼返信
何もせずに1分放置したら死亡確率跳ね上がるからな
381.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:02▼返信
>>375
なら4回目ぶっ飛ばしたお前は高裁判決知らんようだな、知ってる体で話してたがどうやら違うらしい
なぜ高裁判決知ってるような口ぶりなんだよ
382.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:03▼返信
>>374
過失致死で刑は確定してるよ
一審は地裁の何時ものパフォーマンスで一事不再理には当たらないとかゲェジムーブした上で飲酒隠蔽の意図があったからひき逃げだとか因果関係どうなってんだよ的な馬鹿判決出してるけど高裁はひき逃げじゃねーだろ馬鹿かよって地裁の妄言を破棄したって話なんだ
383.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:04▼返信
>>380
そもそも事故直後しばらく探したけど見つからなかった時点で数分以上経ってるから(笑)
384.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:04▼返信
>>379
その2択だろうが、グラデーションになってるとかアホな事言いだすのか
385.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:04▼返信
>>3
何も調べずぶち切れてるお前の方が意味がわからない
386.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:05▼返信
>>381
酷い屁理屈だなw
お前が2回目の裁判があったことすら認識せずにこの件をあれこれ言っていた事実は変わらないよ
387.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:06▼返信
>>309
本人が飲酒の痕跡消そうとしたのが何の罪になんの?
388.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:06▼返信
救命措置における1分の価値がどれだけ重いと思ってるんだ
最高裁は覆るだろうな
389.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:06▼返信
隠ぺい工作に時間かけて救護しなかった時間があったからひき逃げだろ。
390.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:09▼返信
1分余りで戻ってきたらひき逃げにならないっていう判例はあるのか?
391.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:09▼返信
1分開けるのはセーフなんか?
392.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:10▼返信
>>345
わいてんのはテメェだろ愚図w
救護の意志があるか無いかなら事故直後しばらく探してて一旦コンビニに入っても直ぐに戻ってきて捜索再開してる状況から救護の意志がある事と飲酒を隠蔽しようとした事は両立するって言ってんのw
その上で呼気検査でアルコールの数値は基準値下回ってるから飲酒運転はしてなかったのよ
なので状況としては「事故後数分探すも被害者見つからず、数分その場を離れるも帰ってきて捜索を再開した」ということでこれとてもひき逃げじゃ訴追出来ないねってことで過失致死で刑が確定してんだわ
393.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:11▼返信
>>386
運送車両違反の件は触れてるぞ>>337で
だが4回の内お前が3回というから要を選んだ、お前の思う順番通り3回にしたら高裁判決はどうするよ
なぜ4回ではなく高裁飛ばして3回にしたんだ?高裁は無かった事にしたいというのか
394.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:12▼返信
>>186
それもそうだが、
一分ならセーフ

では二分は?一時間は?
と線引が曖昧な判決を出した裁判官は無能と思う
395.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:13▼返信
最高裁までやるでしょ
396.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:15▼返信
増税メガネ「分かりました。この件は増税で対処します。」
397.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:15▼返信
>>393
だから何でお前は1回目の実刑判決が出た裁判を1回目としてカウントしながら実際にあった2回目を飛ばして地裁を2回目にカウントしてるんだよ
数えられないのかw
398.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:19▼返信
>>391
時間の問題ならそもそも一旦パニックになって逃げても冷静になって戻って来た場合ひき逃げにならなかったケースもあるから数十分でも大丈夫だろ
要は逃げる意志があったかどうかが争点であって何分とかそういうのはどうでもいいんだよ
実際救護出来るかどうかの時間が問題なら即死してるケースだとどんなに短距離で止まれても確実に救護出来ないんだから即救護義務違反になっちゃうでしょ

その上でこの運転者が隠蔽しようとしたのは事故そのものではなく飲酒であり、飲酒の隠蔽を図ったあとも現場に残って被害者の捜索を続けてるんだから逃げる意志がなかった事は強く推定される状況なんだなこれが
399.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:24▼返信
>>397
お前が3回は知ってると言ったからだ
当然一回目の判決は知ってるだろう、それがなきゃ一事不再理言いださないよな
次に高裁判決は知ってる素振り、じゃああと一回は一事不再理持ち出すひき逃げ有罪判決だ

これ組み立てたら、最初のわき見、ひき逃げ有罪、高裁判決、この順番で3回になるだろ
最初、運送車両違反、ひき逃げ有罪、この3回知ってるとお前は言ったのなら辻褄合わんぞ
400.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:25▼返信
>>389
(ヾノ・∀・`)ナイナイ
救護しなかった時間ってもまず被害者を見つけられていない状態で警察への連絡を知人に託して買い物後直ぐに現場に戻ってんだから救護意志が無かったとは到底言えないんだよ
だいたいそんな事言ったら食うために殺すのも楽しむために殺すのも殺される側からすりゃ一緒のように、警察に電話してる時間も探してる時間も「救護しなかった時間」になっちゃうじゃん
だから時間が問題なんじゃなくて意志が問題になってんの
んで地裁はお前みたいな馬鹿な判決出したんだけど高裁は「それとこれとは違うわ馬鹿が」って地裁の判決を破棄したわけ
401.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:25▼返信
>>388
これそういう話じゃないから絶対覆らないよw
402.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:26▼返信
この反応コメ拾ってきてなんでこんなコメントしてんだ?このバイト
403.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:27▼返信
飲酒運転の事故OKとかどんな修羅の国だよww
404.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:27▼返信
1分w
コンビニに行って会計して戻るのに?
裁判 官やめろよ
405.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:28▼返信
ひき逃げはひいてからの時間とひいた相手との距離を明確に定めたらいいんじゃないのか
あと飲酒運転を隠そうとする行為は飲酒運転それ自体より果てしなく罪を重くしないとだめなんじゃねーの
406.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:29▼返信
>>399
それはお前が勝手に勘違いしただけだろw
一つの事件に関する裁判を1回とカウントしているだけだよ
細かく分けるなら一審二審って言うわ
407.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:30▼返信
この裁判官、同じ事を消防士の前で言えよ!
408.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:32▼返信
2015年というのがポイント?当時飲酒隠蔽は罪重くない?詳しい人物に任せる。
409.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:36▼返信
>>323
じゃあ、その証言が信用性に欠けるものだったんだろうな
410.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:38▼返信
>>406
だからお前の知ってる3回とオレのお前が知ってるだろう3回とが食い違ってると最初に言ってる
4回の判決がある、そこからお前が知ってるだろう3回選んだとも言ってるぞ
まさか高裁抜きに3回把握してるという主張して来るとは思わんからな、なぜ要の高裁省いたのかと
411.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:42▼返信
人轢いた後に1分で的確にブレスケアだけ買って戻ってくるなんてコンビニRTA走者かな?
412.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:43▼返信
しかし日本の裁判は時間掛かるな
同級生はもうとっくに社会人になってるじゃないか
413.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:43▼返信
>>410
むしろ何で1回目を判決が決まった裁判と認識しながら2回目の裁判を飛ばす思考が理解できんわ
裁判の数え方なんて公判で1回と数えることもあるだろうに
414.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:45▼返信
これって確か口臭剤を買って飲んだおかげで警察に飲酒がバレるのが遅れて、結果飲酒運転にならなかったんだっけ?
415.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:46▼返信
飲酒運転の罪はどこに消えた?
416.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:47▼返信
これ口臭剤買って置く奴増えるだろうな
417.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:52▼返信
>>413
お前が「3回は知ってる」と言ったからだ、その知ってるから車両運搬違反外してる
2回目の車両運搬違反はお前はそこまで触れていないだろ
最初、ひき逃げ有罪、ひき逃げ無罪、ここの争点から選抜して3回だ

418.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:56▼返信
>>417
だからその2回目を知っているからそれぞれの起訴内容毎の裁判で3回といったんだろう
「過失運転致死」「道路運送車両法違反」「ひき逃げ」の3回だよ
それを勝手に勘違いしたのはそっちやでw
419.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 13:58▼返信
>>415
その場で飲酒検査しなかったらしい、なぜコンビニ行ってたのかと後に告白
420.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:05▼返信
>>418
だからそれぞれの食い違いだろ、勘違いにしてこっちに非あるようにしたいだけだろお前は
控訴になろうがそれは1回の裁判になる
お前は地裁→高裁まとめて1回と言いたいんのか?オレはそう捉えていない
三審制により3回まで裁判行えると言われてるからな

421.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:06▼返信
飲酒運転とその証拠隠滅はさすがに有罪でしょ
本人が認めてるからそこは争ってないのでは?すぐ戻るつもりで実際戻ってきてたらひき逃げにはならないと思う
422.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:07▼返信
>>420
お前の常識を押し付けないでくれよw
423.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:13▼返信
>>422
三審制で調べてみると言い3回まで裁判が可能と言われてる、この言い回しはあるからそれ用いただけだ
お前は違うらしいけどなだから食い違いと言ってる
424.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:15▼返信
>>423
だからそれを言ったら公判だってそれぞれ1回目の裁判2回目の裁判と言われるだろうw
お前が勝手にこっちが2回目の裁判を知らないと思い込んで話を続けたのが悪い
425.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:24▼返信
>>424
厳密に言えば公判もそうなるな、だから食い違いもあるだろう
一度の刑事訴訟で3回4回の裁判行われたとも言う
オレはお前が二回目知らないと思ったが責めたつもりはない、話に出ないからそう判断した重要でもないしな
だがお前もこっちが2回目の裁判知らないと勝手に思いこんでる事は棚に上げてるよな

こっちはどこをカウントするかの食い違いだと言ってるが聞く耳待たんのはどっちだ?
426.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:27▼返信
>>425
だが、じゃないんだよw
最初に絡んできたのはそっちなんだから
427.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:32▼返信
>>421
そっちは酒気帯びの事実がないから、証拠隠滅も無罪みたい
428.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:33▼返信
凄いのが裁判官になってるなあ黒幕ポジかな(´・ω ・`)💦
429.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:34▼返信
その1分だけでも悪意の擬装をはかろうとして、かつその1分早ければ助けられたかもしれないのに無罪なんだ、へぇーーーーーー
430.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:39▼返信
>>426
どこから最初だと言うんだかな、互いの回数カウントの認識差だろ
オレは高裁控訴含めて4回であり、3回は把握してると言うから話題に触れない運送車両の件は省いた
だがお前は高裁控訴含めて3回という認識

これを食い違いしかないわなそれだけだろ
431.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:45▼返信
冷静で的確な不当判決
432.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:45▼返信
立地みたいけども1分で買い物終るのかい、しかも救急車呼んだの通りすがりの人らしいじゃん。
433.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:45▼返信
東京高裁、あたまおかしいんじゃねーの
434.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:50▼返信
>>430
お前が勝手に思い込みで話を進めただけだろ
それを訂正したのにただの食い違いと自己正当化したいだけじゃんw
435.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 14:52▼返信
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

こういうのがあるらしいけど死亡させたら罪重いよね、それでも実刑にならずに済んだのかな
436.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:03▼返信
>>434
初手で食い違いだと言ってるぞ
お前こそ勝手にこっちが2回目知らないと勘違いしてる事はどうするんだ?
カウント方法で互いに知らないという食い違い出ただけだろ、合点がいく話だな

まあ高裁控訴含めて3回という認識は後から分かったがな
オレの思う4回のうちどこを3回と言ってるのか不思議でならんかったぞ
437.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:06▼返信
>>1
バカがこれだけをみて勝手に無罪と勘違いしているけども、「他の罪状」で既に有罪出ているからな
「轢き逃げ」のみに焦点を絞った場合は無罪ってことな
438.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:11▼返信
逃げてはないな
439.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:12▼返信
こういう裁判記事って情報少なすぎない?最初の裁判じゃ戻るまで6分後だったのに1分になってる。
1分って随分テキパキと行動してるよ、どういう検証なんだろう。
440.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:13▼返信
>>436
意見の食い違いじゃなくてお前の勘違いから始まってんのよ
他人の物事の捉え方を勘違いと言う前にまずは自分が勘違いしたことを認めなよw
441.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:18▼返信
相変わらず底辺しかコメしてなくて草
そこのテメエだよ図星でスルーもできない低学歴ププーッ

ほら顔真っ赤で反応┐(´д`)┌
442.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:21▼返信
飲酒隠蔽とかそりゃ恨まれる
443.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:24▼返信
法廷で「極力運転はしない」と話していた加害者は、1年間の免許取り消し期間を終えるとすぐに普通免許と大型免許を取得し、不正改造をした大型車を業務で運転したことも明らかになっています

うん、駄目だコイツ
444.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:25▼返信
私刑執行人はやっぱ必要
445.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:39▼返信
>>440
だから食い違いと言ってんだろ、お前のカウントとオレのカウントは違う
食い違いと説明したのにしつこく勘違いとしたのはお前だけどな
お前の方が二回目知らないと拘ってるぞ、こっちはカウントの仕方に拘ってた
カウント差出れば食い違い出る理屈が理解したくないのか不思議でならん
446.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:49▼返信
18年前には飲酒厳罰はもうあったと思うけど基準値なかったという話しかい
447.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:52▼返信
いや8年前だったw
448.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 15:59▼返信
>>445
そっちが勝手にした勘違いを指摘したのに食い違いだって言い逃れしてるのはお前でしょw
449.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:03▼返信
救護してるんじゃん
優先かどうかってのは轢き逃げの定義にあるわけ?w
救護がどの程度遅れたら逃げた事になるの?放心して運転席に1分いた場合もアウトかな
450.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:08▼返信
飲酒運転して轢き逃げするのはわりと虐殺
451.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:09▼返信
起訴されたら99.9%有罪の0.1%引いちゃったか
452.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:18▼返信
>高裁判決によると、被告は和田さんを44・6メートルはね飛ばし、衝突地点から約95メートル先で車を停止。
約3分間探して被害者は見つけられなかった。

人ってそんなに飛ぶのか何キロで撥ねたんだろう
453.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:25▼返信
>>452
この裁判とは別で遺族はスピード違反でも訴えてるけど裁判にもならず棄却されてる程度のスピード
454.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:26▼返信
>>448
食い違いと先に説明し言ったのこっちだぞ、それを勘違いにしたのがオマエ
認識差でれば食い違い出て当然な事を理解できない人物がいる、何度言ったら分かる

自分でも公判含めて○○回の裁判があると認めてるくせに、なぜ食い違いが起らないと思うのか
お前は3度の刑事訴訟を3回の裁判と言い表す、こっちは高裁判決含めて4回の裁判と言い表した
455.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:26▼返信
>>435
過失運転致死で禁固3年、執行猶予5年ですね
456.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:27▼返信
裁判官の子供狙って同じ事してやれ
457.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:28▼返信
アホか
458.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:33▼返信
ちなみに地裁判決だと「ひき逃げ」については罪の重さとしては懲役6ヶ月です
459.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:35▼返信
>>454
ここまで独りよがりで偏執的な人間だとわかっていれば直接レス付けて>>352を書いたんだがな
そうせずにただ情報として書いたことを後悔してるわ
460.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:53▼返信
>>455
なぜか飲酒隠蔽については該当外らしい理由は分からない、裁判どころか検察まで行ってるかも不明
461.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 16:56▼返信
>>383
そんなに吹っ飛ぶ勢いで轢いたのかよ
462.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 17:12▼返信
>>459
だから食い違いだと言ってんだろ、こっちは高裁で4回の裁判だと
お前自身が公判でも裁判回数の表現は変わると認めてるくせに、なぜ一律になると思うんだか
463.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 17:16▼返信
>>462
そもそも回数の数え方なんてどうでもいい
1つの事件で1人の被告に対して3つの罪状で裁判が行われていることについて言及したかっただけだから
そもそもそこがわかっていないのがお前の勘違い
464.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 17:29▼返信
何か色々な所で疑問がつく事件だね、飲酒隠そうとしたことは認めてるけどその罪が無い
有れば轢き逃げも同時に捜査されてるはず、そこで両方判定出ていたはずなんじゃないかと
8年前の警察は何してたんだろう
465.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 17:47▼返信
>>463
お前は3度の刑事事件を3回の裁判、こっちは高裁含めて4回の裁判、この正確な主張は後に分かるがな
そして「3回の裁判と把握」という所詮自分での把握でありそうであるとも言い切っていない
把握しきれていない回数あるだろう、そして何度も言うがそんな事責めてもいないそれが運送車両違反裁判

お前とのやりとりで把握してる3回の判決出すと、こっちに二回目知らないんだと言いだしたのがオマエ
この時点で何を3回とカウントしてるんだと食い違ってるぞと言ったが勘違いにする始末
466.ネロ投稿日:2023年10月01日 17:49▼返信




車カスはアホしかおらんで♪
中ガキ生はお疲れ🤣
467.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 17:51▼返信
不起訴になったり無罪になった事件を遺族がしつこく蒸し返してるだけなんだよなあ
468.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:03▼返信
もしかして上流階級では?
飲酒もみ消しが問題にならないって不自然
469.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:08▼返信
そもそも既に業務上過失致死で有罪になってるし、その時に検察が救護義務違反で立件できてないから普通は一事不再理で蹴られたのに更にしつこく立件したけど結局人工呼吸で救護義務は果たしてるから検察がアホなだけだろ。
470.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:11▼返信
まんま役所と同じで草
ひき逃げ=轢いて逃げたことを総点にするとかちゃんと調書を読み込んだのか疑うレベル
普通は過失致傷で争うのにひき逃げって草
471.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:12▼返信
これひき逃げに関してだけって話じゃないの?
飲酒運転の末に中学生轢き殺したこと自体は有罪だろ
472.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:32▼返信
>>471
飲酒と飲酒隠ぺいは当時の裁判では争っていない、検察がなぜか罪状にしなかった。
有罪理由はただの前方不注意の人身死亡事故、他の違反行為は無いとしたから軽い判決になる。
473.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:49▼返信
とりあえずこの立件はブラフで、飲酒してたってのは引き出せた訳だから、この裁判が終わったらまた飲酒運転でまた再逮捕したりするんじゃないかね
永続束縛
474.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:51▼返信
これは裁判官かわいそう
法の解釈の抜け道やなー
475.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 18:51▼返信
すぐ戻ってきたって行っても自分の飲酒を誤魔化そうとしただけだろ?
保身の為だけに動いてるのは明白だろ
476.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 19:19▼返信
>>465
俺が言いたいのは>>352だから
それをお前が話をあらぬ方向にもっていっただけ
裁判の数え方とか心底どうでもいい
477.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 19:29▼返信
>>476
何度も言ってるだろ食い違ってるだけだと、お前は3回こっちは4回
3回把握してる言われたからここまでやり取りした4回中の3回上げただぞ
その内の1回の内容自体はオレは触れたがお前は触れていないからな
それに対しお前が2回目知らないとか言いだす、必死にそこだけ食らいつく始末
しかも回数関係ないとか一番大事なところが抜けてるだろ、それが一致していたらこっちも4回上げる
オレがオマエの言う3回だと認知出来ていれば高裁カウントせず出すだけだ
478.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 19:35▼返信
>>477
3回の中に2回目の裁判を含めなかったのがお前の勝手な思い込みでしょ
そのまま話を進めずに裁判は全部で4回とお前の認識を言えばよかっただけ
479.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 19:48▼返信
そんな異常な行動しておいて助ける気があったなんて信じられるか
480.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 20:29▼返信
ひき逃げだとしても懲役たった6ヶ月かよ
481.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 20:37▼返信
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

コンビニに買い物するのはOKとかもどっらたどうこうとか何条に書いてあるん?
482.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 20:42▼返信
建設会社社長の御子息だから無罪は当然
483.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 20:47▼返信
※482
そういうことか…
やっぱり日本の司法は中世だな
484.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 21:27▼返信
親のコネと根回しが強かった
485.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 21:51▼返信
経過見るとなにこのグダグダ事件。
事故時状況から時速80キロは出てると言われるも、検察は一切追求せず前方不注意だけで起訴判決に至る。
遺族が防カメ集めて民間調査依頼出し推定110キロと判定される。
それを検察に突き付け検察判定でも95キロとなり速度超過として起訴に至る。しかし検察の不備により棄却。

これは憤り全開にもなる遺族は徹底的に戦うだろうさ、轢き逃げ抜きでも酷い。
486.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 22:12▼返信
裁判チョ名前出してくれる?
1分で戻ったからOKってなんだその謎ルール
即救護せずその場離れた時点でアウトだろが
487.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 22:16▼返信
まぁ、ひき逃げ。ではないな
488.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 22:19▼返信
>>478
オマエが2回目の内容にについて一切触れていないからな、そこから3回と把握してる発言
ただし触れなくても責めはせん把握していないもあるだろう
だが俺は触れてるにも掛からず知らないだろと言いだすオマエ

勘違いで知らないだろと言いだしてるのはお前の方じゃねーのか
489.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 22:30▼返信
>>485
30km越えの死亡事故ってそれだけで危険運転致死傷罪だったような
490.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 22:56▼返信
>>488
長文はうざいから書きたくないんだが
こっちは1つの事件で3つの裁判と言う認識で話していたところにそっちが勝手にこちらの認識に合わせて話し出してそっちが勝手にその認識を誤った解釈してこちらがその認識の誤りを指摘したらそっちが勝手に食い違っていたと言い出しただけなんだよ
お前が独り相撲していただけ
こっちは3回のつもりで話していたんだからそっちが2回目に言及しなければ2回目を認識していないと判断するだろうが
それを後からこっちは裁判を4回と認識していると言われてもこっちからしたら知らねーよでしかないの
お前が後から前提条件を変えたから話が明後日の方向にいってんだよアホ
491.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 23:00▼返信
>>488
この裁判は1回目も2回目も地裁で決まっているから違いはないが
それがどっちも最高裁までいっていても最後に刑が下された1回2回って言うわ
お前がそれを6回というのは自由だがこっちの土俵に合わせて始めた話の前提を後から勝手に変えるな
492.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月01日 23:39▼返信
そっか、ブレスケアを買う=警察を呼んで会う際に飲酒運転とバレない対策だから
ブレスケアを買ったこと含めて、ひき逃げ要件の「逃げ」ではないと主張も(牽強付会感あるけど)できるのか

1分でも早く救助すればは被害者感情として真っ当ではあるが、現場に一応は戻り救急車を呼び人工呼吸もしているし、1分間の自己保身ロスをもって「有罪」扱いも強引か
493.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 00:25▼返信
田村政喜裁判長ね、おっけー!
494.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 00:26▼返信
>>95
理解した上で轢いたのが上級国民だから庇ってるんやで
495.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 01:56▼返信
支払いの時点で財布忘れた事実に気が付いて店を許可なく出て財布取りに行ってる最中は食い逃げに該当しないのと同じ。財布忘れたのは故意じゃないし、別に戻って支払する意思がある行動なんだから食い逃げじゃねーじゃんって判断される。(一時的には無銭飲食ではあるが)
人を撥ねて被害者を見つけられなかったのはわざとじゃないし、その間に現場付近でウロウロしてるのは逃げてるに該当しないって判断。
ちなみに運転による死亡過失の件は有罪くらってるし、飲酒運転とスピード違反も加算されてる。そのうえでひき逃げも該当するかって話しが今回。
496.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 02:01▼返信
>>1
この裁判長は大丈夫か?現場から離れた時点でひき逃げとなるのに
497.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 02:03▼返信
>>101
道路交通法では現場を離れた時点でひき逃げとなるが
498.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 02:04▼返信
>>18
道路交通法でもそうなってます(救助放棄)
499.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 02:05▼返信
>>27
事実はそれやな。ただ弁護人が必死に庇っているだけ
500.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 02:07▼返信
>>1
どちらにせよ飲酒運転による人殺しです。なので死刑で良い
501.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 02:10▼返信
これで救護する意思があったと思うんだったら幼稚園からやり直して欲しい
あったのは保身だけでしょ?脳に問題がある裁判官以外の人はみんな分かってるよ
502.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 03:05▼返信
>飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する

飲酒運転の発覚を免れようとする意志>>>救護しようとする意志

こういう程度の問題じゃなく?
救護の意思の有無じゃなく優先順序が間違ってるんだから有罪で
503.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 03:07▼返信
法の字面にとらわれて意味するところから逃げまくる法関係者()
504.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 07:02▼返信
>>460
条文に合致しないからでしょ
抜けるまで現場を離れるか、飲酒のタイミングをごまかすためのアルコールや薬物の追加のどちらにも該当しない
本人が事件の証拠を隠す行為そのものはなんの罪にもあたらない
505.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 07:12▼返信
これで罪に問われないとか怖すぎるわ・・・。
506.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 07:59▼返信
>>491
裁判の回数と判決で下された刑の回数を同列に語りだしたよコイツは
全く理解出ていないくせに、オレがその主張すると思っていやがる

総じて言い分が狂ってるぞ、1事件で纏めて判断したものであり個々で判断はしないだの
高裁は一事不再理認めていないにも拘らず判決に反映されてるだの、ここの妄想からすべて始まってるからなオマエは
507.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 08:07▼返信
>>490
だから3回の把握と言ってるからだ、オマエは全部で3回であると言い切っていないからな
所詮把握と言うのはお前の中の話で事実としてそうであるにはならない
この言い回し使う時点で把握していない裁判あると判断しただけだ、実際に2回目については触れていないからな
それ省いたらなぜか知らないだろと逆切れしたのがオマエ、こっちは2回目の内容に触れてる事を見えていないようだな
508.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 08:48▼返信
高裁って結構一審の逆張り判決するよな。どうせ中間ジャッジで不満な方がほぼ確実に上告するから事件への世間の関心を取り戻させるために敢えてやってんのかなって思う時あるわ。
509.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 09:00▼返信
※485
95kmも出していたなら重過失になるのになぜ?この時点で重刑になってればまだ変わったろうに
510.はちまき名無しさん投稿日:2023年10月02日 19:31▼返信
ええやん。親族は犯人を痛めつけてやれ

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