憲法市民講座 第8回「表現の自由と著作権―パロディ・同人誌をめぐって―」を開催します





記事によると

古今東西を問わず、パロディは豊かな文化を生み出してきました。現代日本におけるパロディ文化の最たる例は、漫画・ゲーム等の作品を素材にして二次創作を行う、いわゆる同人誌でしょう。日本では、同人誌作家から出発した人がプロに転向する例も、珍しくありません。一方、パロディは、古くから、社会的風刺の手段としても用いられてきました。このように、パロディは、重要な文化・表現活動の一環となっています。

しかし、パロディは、日本の著作権法上、違法とされる場合が少なくありません。たとえば、いわゆる「ポケモン同人誌事件」では、1998年に、ゲームソフト「ポケットモンスター」の同人誌を販売した作家が、著作権法違反により有罪判決を受けました。
また、「ハイスコアガール事件」では、2014年、他社のゲームソフトのパロディをふんだんに盛り込んだ商業漫画作品「ハイスコアガール」につき、発行元会社が著作権法違反により捜索を受け、刑事・民事事件化しました。

このように、著作権法の規定・運用次第では、パロディ・同人誌をはじめとする豊かな文化・表現活動が阻害され、憲法の保障する表現の自由が大きく損なわれることになります。

本講座では、表現の自由と著作権の関係を専門的に研究しておられる木下昌彦准教授(憲法学)を講師にお招きし、特にパロディ・同人誌を素材にして、豊かなパロディ文化を発展させるために、表現の自由と著作権の関係・調整はいかにあるべきかを検討します。

日 時:2016年12月17日(土) 午後2時30分~午後4時30分
会 場:大阪弁護士会館 12階1203会議室
定 員:70名
講 師:木下 昌彦 氏(神戸大学大学院法学研究科准教授(憲法学))
参加費:無料
全文を読む





別のシンポジウムではしっかりと『ハイスコアガール』を扱った模様





反応


うわああ…超行きたい…

ほほう。この問題、憲法学からの視点の検討も増えてきたですなあ

おお,これ行こう

いきたすぎる

同人活動やってる人はいかなきゃ

ネット放送してほしい













ポケモン同人問題、ハイスコアガール事件はこの界隈に暗い影を落とす原因になったから
ネット配信していろんな人が見られるようにしてほしいよね、この話


<いろんなところで名前が出る木下さん>


CHjUEoGUMAAENET.jpg
CHjUEnXUMAAFxDC.jpg





突撃! となりのプロゲーマーIII突撃! となりのプロゲーマーIII
くつきかずや

イースト・プレス 2016-12-07
売り上げランキング : 3529

Amazonで詳しく見る