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福岡県の中学校で教員が暴行被害に 当事者の教師が生徒を常人逮捕 - ライブドアニュース

3日、福岡県内の中学校で、傷害容疑の現行犯で男子生徒が常人逮捕された。男性教員の顔を拳で数回殴る暴行を加え、顔面打撲の傷害を負わせた疑い。県内では9月に、高校生が講師を蹴る動画がネットに投稿され、問題となった

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記事によると

3日、福岡県内の中学校で、傷害容疑の現行犯で男子生徒が常人逮捕された

・男性教員の顔を拳で数回殴る暴行を加え、顔面打撲の傷害を負わせた疑い


・県内では9月に、高校生が講師を蹴る動画がネットに投稿され、問題となった

・福岡地検は2日、この生徒について「勾留は不必要と判断した」として釈放した









私人逮捕(しじんたいほ)とは、私人(一般人)による現行犯人逮捕のことである。常人逮捕と言う事もある。


概説
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている
(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。

なお、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。


逮捕後の手続
私人が逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員(司法警察員と司法巡査)に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。

なお、司法巡査(警察官だと概ね巡査・巡査長)が私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、司法警察員(警察官だと概ね巡査部長以上)に引致しなければならない(刑事訴訟法215条1項)。また、司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる(刑事訴訟法215条2項)。





この話題への反応



常人逮捕?ってちょっと聞き慣れなかったけど私人逮捕のことな

福岡ではこういう事件が多い。
暴力を「良し」とする空気があるんじゃないのか。「筋が通っとる」ヤレヤレみたいな。


常人逮捕。初耳だけどいい言葉。暴力振るってるやつはとにかくみんなで逮捕しましょ。だって現行犯なんだもん。みんなで逮捕しよう。



暴行は犯罪。どんどん警察に突き出すと良いと思います

一日でいいから拘留しろや。
ちゃんと事情聴取できてるのかよ、福岡地検。


また福岡かよ…

教師が生徒を常人逮捕するってのは珍しいね。
本来であれば、生徒をかばうのが教師のはずだけどね、、、
教師と生徒の関係も年々変わって来てる。


悪質なのは未成年でも前科にしろ!

被害者本人による常人逮捕か。珍しいね




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博多高校の事件に続いてまた福岡

1日も勾留しないのかよ!