消費税率の引き上げに伴う受信料の変更ついて
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/price_chng_zen01.html
平成26年4月より消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、受信料額が変わりました。
なお、前払いにより、既に平成26年4月以降の受信料をお支払いいただいている場合は、新しい受信料額との差額を次回のご請求時に精算させていただきます。
(略)
前払いで平成26年4月以降の受信料をお支払いの場合について
前払いにより既に4月以降の受信料をお支払いただいている場合は、4月以降の新しい受信料との差額について、次回のお支払い時に合算してご請求させていただきます。
<例>12か月前払いの場合
(全文はソースにて)
さすがにこれは駄目なんじゃないの?
「前払い」とはいったい・・・ウゴゴゴゴ・・・
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早くスクランブルにしろよ
なんで日本を貶めている反日放送局に金払わなあかんねん
NHK『寄付ありがとうございます
5分くらいごねたらすぐ帰って行く能無し
AQUOSフォン投げつけたいくらい雑魚い
マーケット違うじゃん。WiiUは子供用、PS4は大人用、箱はゴミ。
日本企業連携で世界を取ろう
は?
ゴミ屑が何ってんの?
箱にはケイブが独占されているしそれなりに遊べるがNintendoは真性のゴミだろ
ゴキステは安いPCの代わりとRPGって感じで意義はある
差額を被ってやる企業が大半なだけで、消費税は8%かかってるんだよ
8%になったから乗るときに3%分は払ってねって言ってるようなもんか?
そうだよ。消費者がいつ支払おうが、消費=実際のサービスが発生した時に業者が前受けで預かった消費税を納税するの。預かった時と納付時の税率の差額は事業者負担じゃなくて消費者から追加請求して納付しろってのが国の考え方。電車の定期とか回数券は特例で5%のままでいいことになってるの。
警部ってなに
前払いでいただいても、自社利益のためにとことんまで国民に請求して追い込みます!
基本そのサービスがいつ提供されるかがが判断基準
だから例えば四月に請求される三月利用分の光熱水料は旧税率だよ
次回に差額を請求って形は取れない
そんなとこで経過措置を適用してるんだろうけど
NHKの受信料払うのは義務だし差額の請求も容易
だから経過措置も適用されない
公的医療制度の崩壊。生産性の低い正社員の大量リストラ・非正規雇用の増加。
採算の合わない工場の海外移転加速とそれに伴う大量失業。
公共事業の入札への外資参入による地方の経済疲弊。
エネルギー・放送・通信・鉄道・航空・貨物・武器等の基幹産業の企業を外資が買収可能になる。
郵貯・簡保・共済を外資に買収され、その資金(数百兆円)の運用権を握られる。
「サルでもわかるTPP」「日本分断工作スレを報告するスレ」で検索
いくら増税前に料金納めてもサービスの提供と消費の事実が4月以降に発生するなら、発生時点の税率で課税されるから差額分は請求できる
定期券は特例処置がされてるから増税前に買えば5%だけど切手はその対象ではないから、以前50円切手買っても増税後は追加で2円切手が必要になるのはそのせい
差額払うのは普通じゃないの?
物なら引き渡した日の税率、サービスなら提供を受けた日の税率
前払とか関係ないから
サービス保守料なんかは月単位だから
増税分被ってるところもあるってだけ
まあNHKとは契約せんけどな
そこにしびれもしないしあこがれもしない
電車の6か月定期を買って4月から乗る分は差額請求しますってもんだろ
実際6月までの定期を買ってるがJRは何も言ってこないぞwwww
4月から増税になるので定期を買う人はお早めにってアナウンスしてたJRはどうすんだ?w
NHKは前払い分を徴収月まで別保管してて、その月々で計上してるのか?
別のところでも年間払いしたら普通に増税分請求されるぞ
定期券は経過措置が適用される為、3月中に買えば5%のままというだけ
まあ俺はTV持ってないから関係ないんだけど
政府は何か口出しせんのけ?。
NHKは知らなかったの?
なんでそういう解釈になるんだ・・・
その考えはおかしいだろ
1年契約って言うのは、これから1年分のサービスを受ける権利を
買うんであって消費はその時点で終わるんだよ
遊園地の1年フリーパスのようなものだ
どうせ払ってないくせに見てるんだろうけど
考えがおかしいとかじゃなくて、
消費税法にちゃんと書いてある事なんで・・・^^;
例えばPS+の利用権なんかは3月に1年分買えば料金は変わらなかった
なんでって
施行日が分かってるなら、その分を上乗せした物を予め請求すれば良いでしょ
数年分も前払いしてる訳じゃないだろうし
施行日が決まる前に請求してるなら仕方が無いだろうけど
それは一年分の料金を前払いしてるだけで
役務の提供(消費)についてはあくまでそのサービスを受けた後だよ
取り敢えずガイドラインでも読めよ
税法目を通してるけど該当するのは何章の条文?
ざっと見てるだけだと該当条例見当たらないんだけど
「前受金 消費税」でググったらトップに出てくる
「No.6165 前受金や前払金などがあるとき 」という国税庁のサイトを見ればいいよ
こいつらに払う金なぞない
いずれにしてもこういうのができるのはNHK視聴料を税金みたいに強制徴収しているからではある
マンション購入の前払いもダメになるんだが?
そんな面白い番組ってある?
ならんが
受信料はそれに当てはまらないの?
10月以降に支払った人は増税分も支払って当然
まあ対応が後手後手なのは批判されてしかるべきだとは思うけど