「君を開発したい」生徒に性的メールし免職の男性教諭、処分取り消し 東京地裁「停職が妥当」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151103-00000505-san-soci
記事によると
・担任していた女子生徒に性的なメールを送ったなどとして東京都教育委員会から懲戒免職処分を受けた男性教諭(33)が「懲戒免職は不当だ」として処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は「停職処分が相当だった」とし懲戒免職処分を取り消す判断を示した
・男性教諭は女子生徒のクラスの担任になった平成23年の4月から11月までで計845通のメールを送信
・女子生徒の携帯電話からは、男性教諭が「抱きたい」「君が気持ちいいと感じるところを探る。これを『愛撫』といい、大切な行為なんだよ」「キスできてうれしかった!」などのメールを送っていたことが確認されたが、男性教諭は身体的な接触は否定した
・都教委は女子生徒が卒業後も事実関係の調査を進め、26年7月に「不適切行為だ」として懲戒免職処分としていた
・男性教諭は「メールを送るなどしたのは事実だが、女子生徒は家庭環境が複雑で、精神的に不安定だった。女子生徒は自分を頼っていた。キスなどをしたかのようにやり取りしたのも女子生徒を安心させるためで、実際にはしていない。聴取時は記憶が曖昧(あいまい)だっただけで、嘘はついていない。処分は不当だ」と反論
・東京地裁は男性教諭が「風呂上がりのジャージー姿を抱きしめたい」「抱くっていう表現は、ベッドでするっていう理解になるから覚えておいて。もちろんベッドでなくても抱けるよ」「俺はどちらかというと攻める派」「どんどん君を開発して、感じさせちゃうから」などの性的なメールを送信したことなどについて「極めて不適切で、都教委が男性教諭について教師としての適格性に疑問を抱いたのは合理的だった」と認定
・しかし、男性教諭が性的なメールを多数送信していた期間は3週間程度と短く、発覚前に自主的に送信を中止したこと、女子生徒や両親は懲戒免職を望んでいないこと、処罰規定で「性的メールの送信は停職相当」とされていたことなどを重視し「都教委が懲戒免職としたのは裁量権の範囲を超えており、違法だ」と結論づけた
この話題に対する反応
・こういうヤツは復帰したら本当に手を出しかねないから免職でいいと思うが
・生徒を救う為にこんなメールするしか方法がうかばないなら、教員として能力不足で不適格
・この教師、また学校戻ってくるってどうなんだろう。
・メールを送っていた期間は3週間と短い、、っていっても829通ってのはどうよ?
・こんな教師に教わりたい生徒いる?
・なんでこんなに処罰が甘いんだろうね。家庭環境が複雑な女生徒ならわいせつメール送ってもいいわけ?
女子生徒がいわゆるメンヘラだったようだけど、救うにしても酷いメール内容だ・・・
いずれ復帰するつもりなのかねぇ


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ゴキブリこれにどう答えるの?
南無阿弥陀仏
はちま死ね
こんなドぐされ教師即刻クビにしろよ
GPS付けてさ
まずクラス全員からのいじめに遭うな
でもって同僚からも白い目で見られる。当たり前だが
文字通りの針のむしろだ
ほんと公務員には甘い、司法くさってんな
保体だろうがなんだろうがこんなクズ教師にモノ教わりたくねえ
あとは生徒と保護者か決める
たぶん「こんな教師には担任になって欲しくないし、授業も受けたくない」になるぞ
ゴキブリキメェ!
ニシくん・・・
被害者のほうも頭おかしい
どうせすぐ異動して再犯するんだから
そりゃー本心では懲戒免職希望してても他人の人生終了させたいなんて言えないだろう
えっ…
普通に言えるだろ…
失効年月日 平成26年7月15日
失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
ニシ君なんでや・・・
(_ ノノノノヾ )
6 `r._.ュ´ 9
|∵) e (∵|
`-ニニ二‐'
どうやら彼の言い分では年収1000万以上にして東大京大東工大一橋のみから採用すれば質が上がるとか言ってたわww
まあ普段の授業から偏差値65未満の国公立私立を馬鹿にするような発言をしているような方だった
一応地区NO1の講師みたいだけど
関わったらアカンタイプ
変態紙芝居の移植はゴキステの専門だろ
二人の仲が盛り上がってるならわりとそのくらいすぐいかない?
メンヘラの子ってすげぇ送ってくるし日に50通とか余裕である
なんて破廉恥な!
気持ち悪い
学校にこんな先生いたら無視だわ
授業すらまともに聞く気になれない
いや、他人だろ?
実際予備校の人気講師は教えるのめちゃくちゃ上手いからな
頭の回転も現役でキレッキレだし、口も早いから授業おもしろいんだよな。高校行かないで予備校だけで良いレベル
なぜ?
普通に付き合ってたんならおかしくないですよ
地方でも発覚しないだけで教師生徒の恋愛なんかめずらしかないでしょう。
ネットの相談投稿みてりゃわかるでしょうか。
証拠は?ないなら、相手と同じかソレ以下ですが。
トンキン=キモオタは全世界の常識
ガイドラインにそった処分で、厳しくなく甘くもありません。
証拠は?ないなら、相手と同じかソレ以下ですが。
これ普通に付き合っててテンション上がってしまったやつやな
そのような刑罰はありませんし、そもそも犯罪かどうかも定かではありません。
失効年月日 平成26年7月15日
失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
同感です。しかし、そんなことすらマトモに読まず、「叩いて楽しい」から叩く。
故に病理です。
人間は土人の末裔
環境は放射能だらけ
法はトン芝粉飾し放題の中世法
文化も歴史もだしもない
田舎者=エフラン犯罪者の寄せ集め
んートンキンはまるで韓国
公務員教師ならナシ。
理由は「公平性に欠けるから」
それだけですね。
証拠は?ないなら、相手と同じかソレ以下ですが。
>>110
日本の首都に恨みでも…?
中傷のたぐいをやってはいけません。
>>115
> あ?できない系?
というより犯罪かどうかすら未確定です。
卒業後の偶然の再開後のみOK!!!
恋愛で盛り上がったメールってのはイタいもんです。
このような理由で叩いてはいけません。
あれも気の毒な話です。
単なる私刑じゃありませんか。
しかも法律上なんの問題もない可能性が十分あるのに。
普通の付き合いならこんなメールしねえよ
頭うじわいてるだろ
そういう話は証拠があってのことでないといけません。
また、仮にそうであったとしても、それだけで批判するに値しません。
相手が弱った時に言い寄るのはよくある話しです。
>>123
>きんも
匿名で、他人を感情任せに叩いて批判でもなんでもない非理性的なコメントを書ける良心の欠落のほうがよほど怖いですよ。
貴方が他人に恋したことがないことがよくわかります。
また、その手の他人のメールを見たことがないということもわかります。
いやメールの内容まで擁護する必要はないんじゃないか笑
被害者も両親も、免職は望んでいない。
記事の一部を抽出して、意見を誘導するのはやめてくれるかバイトくん。
それはあなたが普通の恋愛をしていないだけでは?
普通はこんなメール彼女に送りません。
ネタならギリあるかも、ぐらい。
それ普通に引用してるよ。
擁護しますよ。私文書なんですから、そもそも他人に晒してはいけません。
また、誰でもあり得ることですから、笑っても叩いてもいけません。
>>128
何が問題か言わないと批判になりません。「公の場」に書く以上は人間であってください。
>> 129
証拠は?このてのイジメが嫌いなだけかもしれませんし、不当なバッシングに義憤を感じてる可能性もありますよね?
また、証明の手段がないのに決めつけても意味がありません。不当にあいてを傷つけるだけですね。
「なぜダメなのか」まで言わないといけません。
>>133
「痛いメール」で検索してみりゃよろし。
いくらでもヒットする、言い換えれば、それくらいありふれているということです。
てかマジで必死だな
「食い物にした」かどうかは、生徒に対する教師の誠実さにかかっています。
「真面目な交際」と「ただの性欲目的」を区別するのは、そういうことでしょう?
>>擁護しますよ。私文書なんですから、そもそも他人に晒してはいけません。
裁判で公開された内容なので晒されているのです。
つまり公開情報なのですよ。
なんで?
公の場で他人を叩く以上、通常は証拠が必要ですよね?
それとも、勝手に「きめつけて」よいのですか?
だとすると、冤罪だらけになっちゃうんですが。
だからそれって「痛い」メールなんでしょ?
このメールの内容も痛い、恥ずかしい内容であることに間違いはない。
本当これな
世の中って広いわ
裁判の証拠は公開情報ではありませんし、晒して良いことにもなりません。
裁判の公平性を確保するために公聴可能ですが、公に公開するためには別途公共性と公益性が必要です。
この教師ならね
「痛い」というだけの理由で叩いてはいけません。
「誰でもありうる、それだけでは違法性も何もない行為」という認識は必要です。
また、「痛い」かどうかはメールを受け取った相手が決めることです。
第三者が決めることではありません。
また、批判と悪口は違います。批判とは問題解決の手段でなければなりません。
いや傍聴内容は記事にしてOKだよ。
だから産経新聞が記事にしてるわけで。
しまうパターンになるんだよなぁ
警察も何もしない、刑務所さっさっとぶち込めばいいのに。
違います。
傍聴したからOKなのではありません。
あくまでも公判内容に公共性・公益性が必要です。
さもないと、そのへんのおっさんの浮気でも実名入りで報道してよいことになります。
第三者が見て「痛い」と思ってるから痛いと言ってるだけ。
それを規制するのは言論の自由に反するな、お前の理屈なら。
違法じゃないから言っていいよな。
後ろめたいことあるからでしょ
その偽善っぷりで他の記事の擁護もしろよ
こういうのは去勢でもしないと矯正は無理ゲーだから
イメージで他人を批判することは許されません。
風評となって勝手に独り歩きします。
名誉毀損を取られても文句はいえないですよ。
このケースも実名報道してないじゃん。
個人情報に配慮すればこの程度の内容の好評は問題ないよ。
だから記事になってるわけで。
はっきり入りいいましょうか??
「悪口(正確には侮辱)」は表現の自由の範疇にありません。
戻っても転勤しない限り居心地悪すぎるだろうけどな
「この人がヤバイことをやった」と決めつけている時点でおかしい。
私が必死なのは痴漢冤罪と同種のイジメがこの場にあるためです。
そのような刑罰はありません…に戻ります。
つか、それ以前に有罪かどうかすらあやしいですが。
>>167
=> >>169
相手が特定されてないので侮辱になりません
普通に結婚すりゃいいと思います。それこそ漢です。
漢はこんなメール送りません。
いいえ。学校内では確実に特定されています。
そういう記事ですよね、これ。
それに、相手が特定されていないから侮辱していいんでしたっけ?
道徳論まで含めて文句行っていますよ。
真の漢には子供のような部分があるものです。
学校内で特定されているかどうかは知ったこっちゃないがな。
相手が特定されてないなら「侮辱」にならないの。
道徳じゃなくてロジックの問題。
学校内で特定されているわけですからあまり意味がありません。
それに、こんなもん、ネットだと個人特定する基地外が出ますよ。
学校の誰かがリークしたら終わりです。
子供はこんなメール送りません。
あなたの子供時代、こんなメール送るのが当たり前だったのなら、それは普通とは違うと言っておきます。
Gジェネかな?とか軽いコメント書き込もうと思ったけどこれガチで気色悪すぎて無理
それは新聞社の責任の範疇じゃないよな。
「知ったこっちゃない」でなく、名誉毀損も侮辱も相手の損害を基準に算定します。
完全匿名の状態だと損害がないため仰る話も成立しますが、理屈からいえば、特定地域であっても特定されている場合は、確実に損害がありますね?
なんで男の教師だけ責められるのか謎
いやだから侮辱云々はこのコメでの話だろ?
クビにされた俺は被害者ってなスタンスで
セクハラしてた生徒のことなんか全く思ってないよ
普通に結婚すりゃいいと思います。それこそ漢の中の漢といえます。
ネットで「その場」に限定する意味は一切ありません。全世界公開なんですから。
相手に実損害があり、しかも限定的とはいえ、公の場で特定されていることも貴方は知っていますよね。それで損害としては事実として成立していますよ。
教育委員会ではアテにならんから別の第三者組織で職員どもを監視できる
システムがあればいいんだが
こんなことやらかしても平気で復帰を望むなんて、通常の神経の持ち主ならできないでしゅ
>>190 は「恋愛感情とその延長は容認する。性欲のみはNG」です。
性犯罪だと決まっておりませんが。
一体なにを根拠に判断しました?
だからこの記事では個人特定されてないんだから損害の出ようが無いよな?
「実害が有るかどうか」が基準なのに、「この記事」にこだわる理由がわかりません。
だからこの記事上個人特定されてないんだから実害ないだろ。
まったく理解できません。
「この記事」であることが「限定的ではあっても特定範囲で人物特定されている」点をどうやって否定しているのしょうか?後者を否定しないと「実害」も否定できませんよね。
だって実名報道されてないじゃん。
恋愛脳 痛い くらいでも検索をどうぞ。
漢とは、時に痛い思いを覚悟するものです。
>>217
批判の中身が問題です。冤罪じゃどうしようもない。
それに、その基準は特定生徒に対する傾倒・不平等の問題とみています。
真面目に付き合っているならある意味しかたないところがあります。
師の恋愛に対する誠実さで違いますから一概には言えません。
私の発言をもう一度読みなおしてみて、同じ発言しかでないようなら、土下座します。
私が悪うございました。参りました。すみません。
<(_ _)>
いや平等不平等の問題じゃないよ。
「性的メールの送信は停職相当」
言葉の通り性的な内容のメールを送信したことが問題。
社会通念上当たり前だと思うけど。
そうだろ。
お前の他の発言の正当性も自分自身で疑ったほうが良いよ。
これはアウト
ああ、そうですね。まいりました。おつかれさまです。
一部でよいと思います。
「平成23年の4月から11月までで計845通のメールを送信」
「男性教諭が性的なメールを多数送信していた期間は3週間程度と短く」
社会通念上許されないから処分されたんですよ。
本人もペナルティをゼロにしろとは言ってない。
あなたこそよく考えてみては?
さりげなく痛くなれるのもDTの成せる技です。
DTの知識は妄想とネットです。
真の漢はそれに耐えて未来を目指すのです。
の方が嫌だ
皆さん。
また問題起こしたらこれに関わった人全員辞めてほしいね
これ 懲戒免職以外になにがあんの?
教育関係(公務員か)って 本当に腐ってる!
免許剥奪せよ!!生徒をじさつさせた教師もな
こんなの復帰させてどうすんの?
上でも書きましたが、ありふれた話で、それがわるいとも言えないですね。
>>247 >>248
ただの侮辱です。おやめください。
でも、本当に開発してどこまで変われるか興味がないではないなぁ。
変わった人っているのかなあ。
教育者の資格どころか、日本にいる資格すらないと思う
パソニシくんはやっぱりゲームPCなんか持ってないんだね
日本人ってそもそも、ロリ気質というか純粋なものとか若々しいものに対する信仰が根源的にあるし、経営者も新卒採用もそういった流れにあるし、趣味にしても薄い本とか見ても童顔美少女ばかりだ。
学校って若い子がたくさんいるわけだから、可愛い子が毎日学校で目に留まるとしたら
間違ってしまうこともあると思うよ。
救う為にとかウソつくんじゃねぇ。
までも一度ついた変態のレッテルはどうしようもないから詰んでる
>一度ついた変態のレッテルはどうしようもないから詰んでる
だからこそ不当な批判しちゃいけませんし、それは本人のせいではありません。
本人の行動の結果でしょ
公務員という点を差し引いても、このメール含め高度なプライバシーを晒しすぎています。
メール自体が違法といえるわけでもなく、晒す意味は全く無いですね。
メールキモいは大多数がそう思うだろ
本人の行動が公になったらここのコメみたいに言われるのは当然
それだけのことをしたんだよ。
いや晒されたんじゃなく報道されたんだよ
法的に問題ないからメール内容が報道されてる
「それだけのことをしたんだよ」
の具体的ナカミを聞いています。何が問題?
あと、処分については停職処分で終わっていますよね。
あえて晒しあげて叩く理由はありますか?
無いなら「ただの私刑」ですが。
報道されて物言いがつくことなどいくらでもありますが。
仰る話だと雑誌新聞が名誉起訴で負けることがないと言っているように聞こえます。
それに、報道されたからとて、我々が拡散させてよいかどうかは別です。
自分の頭で考える必要があります。
生徒に性的メールを送った事。
規則にも社会的にも許容される行為ではないし、だから処分された。
晒しあげじゃなく報道とそれに対する感想だろ。
名誉毀損で訴えられる事はないだろ。
そもそも実名報道してない。
で、考えた結果、拡散するなら何の問題もないだろ。
端的に言えば「生徒と恋愛関係になってしまっこと」および「それに伴う扱いの平等さへの疑念」が問題ですね。
故に、「痛い恋愛行動」を叩くのは筋が違います。
また、メールの内容をキモイと言えば、それはそれで侮辱行為です。
表現の自由の枠外でありやってはいけません。
生徒と恋愛関係になったとは報道sれてないよ。
生徒と恋愛関係になったとは報道されてないよ。
免職にならない公務員wwww笑いが止まらんなwwww
負け組のお前ら発狂www
学校内では人物特定されています。
ネットやマスコミが侮辱したりプライバシー侵害したら確実に損害がでますよ。
>>270
>で、考えた結果、拡散するなら何の問題もないだろ。
その「考え」を私は否定しているわけですね。
プライバシーとして高度すぎる上に、批判に不要であり、単なる私刑になっている。と。
反論お待ちしております。
状況から判断しました。
まず、生徒が処分を否定しています。
メールは親のチェックから発覚しており、本人が拡散したものではありません。
真面目な恋愛だった可能性が高いです。
いや報道が個人特定しないかぎりそれはプライバシー損害とは言わない。
ネットの拡散も同様。
個人特定してない拡散なのだから法的に問題ない。
考えの否定は水かけ論になるだけ。
それはあなたの憶測で、憶測を公の場にさも真実の用に書くのは良くないよな。
よく考えろよ。
そんな基準は聞いたことがありません。
それに、そもそも名誉毀損の基準は「実害があるかどうか」ですよ?
申し訳ありません。では訂正しますよ。
「真面目な恋愛であった可能性が高い」
これでよいでしょうか。
それはあなたの勉強不足です。
そもそも実名報道自体違法ではない。
と、「あなたが思う」
真面目な恋愛であったことを前提に擁護するのはおかしい。
「例えば?」
名誉に実害があるかどうか、以外の基準があるとは知りませんでした。
書いた人間が本人特定されていることを知らなかった場合(その場の記述を見て)に、違法とならなかったケースは知っていますけどね。しかし、これはそんな話じゃありません。記事をみれば学校で特定されている(なにしろ停職処分なので即バレする)ことは確実にわかります。
> そもそも実名報道自体違法ではない
プライバシー侵害は原則違法です。違法性阻却事由がある場合のみ許されます。
御存知の通り、公共性のある話題を公益に適う目的で真実相当の証明をもって発する場合にゆるされる。そして、公務員の場合、公共性の基準が原則成立します。
だから公益性と真実相当性の証明があればよい…
と思うでしょうが、さすがに高度すぎるプライバシー侵害は例外です。
生徒にそんなメール送る教師が居る(→重大な規則違反)と報道するのは公共の利害に関すること。
よって名誉毀損になりません。
メールを晒す必要は全くないですね。
この場合の問題はメールがあることを証明できればよく、内容まで踏み込む意味はありません。
そして、>>285で書いたとおり、恋人とのベットシーンを晒しあげるようなものであって、いくら公務員といえど、ここまで高度なプライバシーは保護される可能性があります。
また、メールについて「キモイ」というのは、単なる侮辱行為にすぎません。
こちらとてやってよいものではないですよ。
逆に叩くこともできません。
でしょう?
内容が常識を超えていたから充分報道する理由はある。
プライバシーの侵害と名誉毀損を混同してる。
高裁に上告すれば、適切に判断される
懲戒免職される側にも相応の理由がある。
プライバシー・名誉毀損とも同じです。
公表内容に比してプライバシーが高度すぎる場合や、当人の権限が低い場合、そうでない場合よりも保護の範囲が広くなります。
それなら「とりあえず書いておいて敗訴すれば取り下げりゃいい(あるいは賠償)」と考える人もいそうですが、そうじゃないでしょう。道徳基準もありますし、不要な開示は避けないといけません。
第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)は上で書いたとおりですが、弁護士コムを「公務員 名誉毀損(もしくはプライバシー)」で出た項目をみていけばわかると思いますよ。第二百三十条の二の規定はあっても絶対ではないのですね。
管理サイドが過剰反応する可能性も大いにあります。
被害者のはずの女性が処罰反対している点は無視できません。
プレイバシーと名誉毀損は違うよ。
頑張ってwikipediaで調べてみれば。
この場合は違法性阻却事由の適用基準のお話をしているかと思いますが。
プライバシー侵害については、第二百三十条の二のような基準は見当たりませんが
>>294 で書いたとおり「公表内容に比してプライバシーが高度すぎる場合や、当人の権限が低い場合、そうでない場合よりも保護の範囲が広くなります」で良いと思いますが。
…すみません。ギブアップです。
間違いの指摘を具体的にいただけませんか?
メールについては、公務中ともプライベートとも言えると考えております。
言い換えれば、メールを晒しあげると、名誉毀損とプライバシー侵害両方の可能性がある、と考えています。
おれの息子も開発してごらん
だろw
こんな奴がいる学校に娘を送り出したくはないわ………
わいどうていにーとやけど
>メールを晒しあげると、名誉毀損とプライバシー侵害両方の可能性がある、と考えています。
なりません。
端的に言うと今回の件の場合、メール内容が懲戒免職の原因なので
個人のプライバシー<公共性
実名報道されてないしな。
33歳がよく女子高生に
こんなメール送れるな…
> 端的に言うと今回の件の場合、メール内容が懲戒免職の原因なので
これもおかしい。
上で書いたとおり、裁判でプライベートな話題に触れること(証拠)と、報道で学校中に知れ渡らせるのでは権利侵害の範囲が違います。私の指摘は前者は必須だが後者は不要というもの。
前者は裁判上の必要性によるもので、プライバシーの例外ともいえます。ソレに対して後者は表現の自由に基づくもので根拠が異なる。前者がOKだから後者もOKとは言えません。
また、たとえ公務員といえども
> 個人のプライバシー<公共性
と一律に決まっているわけでもありません。
> 実名報道されてないしな。
さらにわからないのがコレです。職場内でも
名誉毀損は事実と本人の2つが同時に特定されている範囲が条件になるはず。
最低限学校内は確定なので、範囲から言えば特定ではあっても少数ではありません。
一般の職場程度の範囲でも名誉毀損の可能性があります。
逆に伺いますが、どのような根拠でこのように判断したのでしょうか?
お前の言ってるのは推知報道の事だと思うが今回の報道は推知報道にならないように配慮されてる。
調べ直しなさい。
いいえ。推知報道ではありません。
私は推知だろうがなかろうが成立する話をしておりますよ。
推知報道にすらならなければプライバシー侵害にも名誉毀損にもなりません。
調べてみなさい。
そのようなサイトも判例も見つからないですね。
それとも何かそのような権威ある主張でもあるのですか?
私の回答は名誉毀損の原則にもとづきロジックで構築しています。
故に返答は、ロジックとしてオカシイというか、そのような状況は裁判上では認めていないとするか、いずれかのはずです。
1分で探せるわけがない
ちゃんと調べてから言えよ
ちがいます。その程度は最初から調べて話をしているのです。
少年法は確かに推知(特に実名)を禁止していますが、これは報道内容に公共性がないからではありません。公共性があるが、それよりも保護が優先だと言っています。
この場合、地域住民にはモロバレですし、名誉も毀損しますが、違法性阻却事由が成立しますので、いずれにせよ名誉毀損に該当しません。
一方、この教師の場合は、公共性<プライバシー・名誉保護の可能性がある。
この点が異なります。
推知報道は近隣住民により個人特定可能かどうかが基準じゃない
全然調べてないじゃないか
こんくらい調べたらすぐに分かるだろ
ソースを出しゃいいだけですが。
Wikipediaにすら載ってるよ笑
失礼ですが、どの項目のどの辺でしょうか?
お手数ですが、引用してくださると助かります。
いやそれすら見つける能力ないなら調べたなんて言うなよ笑
実名報道のページにあるよ
見つかりません。
Wikipediaの実名報道には「少年法のいうところの」推知に関する記載はあります
---------
また、「本人であることを推知することができる」というのは「不特定多数の一般人にとって推知可能なこと」をさし、「事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない」という判例が存在する[17]。 同様の概念は、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)、および、子どもの権利条約にもみることができる。
--------
それとも他にもあるのでしょうか。
その推知の話は少年法だけの話じゃない
報道におけるプライバシー侵害の個人特定の可能性についても同じ
それがどこに書いているのですか?
いちいち聞かないとわからないのか
調べる必要もないだろ
個人特定できなければプライバシー侵害にも名誉毀損にもなりません
それくらいは知ってるだろ
ちなみに、上記[17]のリンク先はご覧になられましたでしょうか?
判決文のPDFまで手繰れます。ざっくり言えば、
1.少年法は、不特定多数に対する推知の禁止であって地域住民(特定多数)は含まない
2.訴えは少年法の対象範囲外であるため一般的な名誉毀損の違法性阻却事由での判断が必要
(公共性・公益性・真実相当性・重大性)
3.高裁は2.の判断をちゃんとやっていない。やりなすこと。
ええと、特定できていますよね? >>325も合わせてご参考に。
だからそれは近隣住民の話だろ
書いてある文章が理解できないのか
そうです。
リンク先17の訴訟は、まさしく「日本全国にはわからないが、近隣住民には知られた」ケースを争っています。
理解できた?
ですから、どこにそんな記述があるのですか?
ソースをお願いします。
リンク先[17]の記述は、>>325 に書いたとおりですね。
いやだから17の判例がそれだよ
リンク先[17]の記述は、>>325 に書いたとおりですね。
私が既にかいたとおり、少年法の範囲外については一般的な名誉毀損の基準で判断しなさい、と言っているだけです。
ちなみに、この判例、私は読んでおりませんでした。
が、ロジックで考えた推測でも結構あたるものですね。
だから推知の概念自体は少年法とは別なんだよ
今回に関して言えば推知報道ですらなく個人特定が出来ないからプライバシー侵害でも名誉毀損でもないの
その判断のソースをお願いします。
つまり17のリンク先ではない、ということですよね?
違うというなら、引用をお願いします。
いやだから17かそれだって。
ちゃんと読めよ。
推知の判断基準は不特定多数が個人特定可能かどうか
キモイって程度の理由で解雇はできんよ
はい。以下に示す通り、「少年法の指すところの」ですね。
---------
年法61条に違反する推知報道かどうかは,その記事等によ
り,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができる
かどうかを基準にして判断すべきところ,
---------
仰るように、少年法(の言うところ)の推知以外を示す部分は見つかりませんでした。
故に、引用いただけませんか?とお願いしております。
タイムアップですね。
そろそろ席をはずします。
が、非常にもうしわけないのですが、17の判例に、「少年法の言う」以外の推知を指している箇所はみつかりませんでした。
こちらでも調べてみますし、記載されれば拝見したく思います。
だからこの文において推知報道と少年法は別なんだよ
推知報道→少年法に違反する
推知報道の定義は?→判決文
別だとする根拠は何でしょうか?
> 推知報道の定義は?→判決文
なにしろ、判決文にあるのは「少年法の」ですから、おっしゃるロジックが成立しません。
「判決文以外から」根拠を持ってきたというならわかりますよ。
少年法の、とは書いてない
少年法に違反する、と書いてある
違いを理解できてない
でさらに言いますが「その判決文に」地域住民への名誉毀損は別途検討せよと書いているのですね
判決文PDFの2.(3)(4)を読みなおしてみていただけませんか?
(3)は一般的な名誉毀損の説明です。(4)は、高裁は少年法違反のみを根拠として違法としたが、少年法の適用範囲外のため(3)を審理すべきだったと書いています。
はい。判決文は「少年法に照らした」判断したかしていないですね。
そして2.(4)で、「少年法61条に違反しない」と結論しています。
あとは、>>345で書いたとおり、「(地域住民については)一般的な名誉毀損の範囲判断すべきだった」として審理差し戻しですね。
判決文の中にあるのは少年法の場合の推知しか書いていないのですから、仰る主張を認めさせたいならば、別途ソースを提示しないといけません。
それでもPDF中にソースがあると仰りたいならば、「少年法に依存しない」推知の箇所を示せば良いのです。お願いできますか?
ソースの提示があることを期待します。
そもそも少年法のその推知報道云々のの成立した歴史的経緯考えたら分かるだろ
少年法にこだわることはないの
それなら一般論としての推知報道の定義があるはずです。
それはどこでしょうか?
で、推知報道が何かという具体的な判決がでたの
> だから、推知報道が少年法に違反して、推知報道が何かって話が出てるの
> そもそも少年法のその推知報道云々のの成立した歴史的経緯考えたら分かるだろ
要は、これのソースを出せばよいと思います。
こんなこと判決文のどこにも書いていませんものね。
だからそれが17なんだよ
少年法用の別の定義があるわけじゃないの
> 少年法が推知報道を定義してるんじゃなく推知報道を禁止してんだよ
> で、推知報道が何かという具体的な判決がでたの
はい。そのソースは何処でしょうか?
> 少年法用の別の定義があるわけじゃないの
はい。そのソースは何処でしょうか?
>> 少年法用の別の定義があるわけじゃないの
>はい。そのソースは何処でしょうか?
お恥ずかしながら、PDFをくまなくよんでも、こんなことを書いている箇所は見つかりませんでした
恐れ入りますが、引用頂けませんか?
ソースも何も推知報道自体通称で少年法で何を禁止してるかちゃんと書いてあるから
ソースはこれだ!って出しゃいいだけですが。
判決文全体を言われましても、該当箇所がわかりませんので、如何ともしがたいのです。
それでわかるのは少年法の禁止事項ですね。
仰る話はそうじゃないでしょう?
一般的な名誉毀損と報道の関連性を示した内容であることを示すソースが頂きたいのですよ。
=> 362 ですね。
17には、少年法に関する記述しかありません。
違うというなら該当箇所を抜き出せばよいだけです。
できますね?
いやいやいや文言自体は少年法以外でも有効
それも知らないの?
それがどうしました?
17の判例を見てわかることは、少年法以外は、一般的な名誉毀損で判断しなさいね、ということのみです。
ここから先は推測が入りますが。
少年法は少年の健全な育成をめざして制定されています。
しかし、かといって公共性のある重大事件の報道は免れません。
そこで、少年法の趣旨と報道の自由のバランスを取るために、地域住民への名誉毀損は保護対象外とする、という規定があるのだと思います。
これは当然で、地域住民の名誉毀損まで考えだすと、そもそも報道自体ができません。
先ほどからソース願います、と述べております。
お願いします。
(続き)
一方で、成人の場合は事情が違います。
「健全な育成」など考える必要はありませんので、推知報道するかどうかの基準は、一般的な名誉毀損の棄却事由があるかどうかのみで判断されます。
ですから、「名誉毀損そのた人権侵害となる可能性があるので報道しない」と判断した場合は、地域住民への名誉毀損も考慮しないといけませんので「そもそも報道自体ができません」
そうじゃなく、報道して大丈夫だと判断した場合は「全部おっぴろげて」報道できます。
ただし、「名誉毀損その他人権侵害の可能性は低いが、悪質性が低い、もしくは公判でひっくり返る可能性が高い」とき「自主的に」報道をひかえる場合はありえます。
この場合、少年法と似たような基準で報道することになるでしょう。
俺の言ってる事が理解できないなら、もう、勉強しろとしかいえない笑
今回の記事の件は実名報道じゃないから次は推知報道かどうかだろ
私の指摘は、「メール公開はやりすぎ」と「キモイは侮辱である」という2点。
一般論的な基準で名誉毀損・プライバシー侵害・侮辱の違法性がある場合、地域住民に対してプライバシー侵害や名誉毀損や侮辱が成立することになります。
これは、17の判例と同じです。
<(_ _)>
「ソース無し」でよいですね?
17は少年法についてしか書いていません。
では終わりです。お疲れ様。
損害の発生しようがない
もう終わっていますよ。
ソースが出ないならそれまで。
お疲れ様です。
17の判例に「損害が発生することは疑いない」とまで書いているのに、ですか?
類推適用するなら「17の判例通り」一般論的な意味での名誉毀損判定になります。
17の判例に「損害が発生することは疑いない」とまで書いているのに、ですか?
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件記事に記載された犯人情報及び履歴情報は,いずれも被上告人の名誉
を毀損する情報であり,また,他人にみだりに知られたくない被上告人のプライバ
シーに属する情報であるというべきである。そして,被上告人と面識があり,又は
犯人情報あるいは被上告人の履歴情報を知る者は,その知識を手がかりに本件記事
が被上告人に関する記事であると推知することが可能であり,本件記事の読者の中
にこれらの者が存在した可能性を否定することはできない。
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なりません。
論点はそこじゃない
ソースが出ることを期待します。
アナタは強弁するだけでなく、ちゃんと論拠を出すべきです。
また、相手の主張を否定するだけでなく、なぜそれではいけないのかまで示すべきです。
見るべきポイントが違う
そもそもこの記事から個人は推知可能じゃない
そういう風に書かれている
具体的に何が同じであり、何が異なるか
同じ点がどのように17の判例と関連するのか。また関連すると判断した論拠とロジックは。
どれも議論を建設的にするためには必要でしょう。
あんた理解できてないのよ
もうどうしようもないよそれは
…お疲れ様です。
私の負け負けですね。
良い議論でした。
17の記事とは全然違う
メンヘラに惚れると立ち直るの時間かかるよ
「熱意からの行動だった」と擁護している同僚とか正気か?w
動機どうこうの問題じゃねえよw 強制わいせつ未遂で余裕で犯罪だろw
過去には殺人犯を無罪放免で野に放って再度大量の犠牲者を出したりもしてるし
この教員です
ド助兵衛メンヘラ性欲者はこのオッサンじゃね
ってのは
君の学力的能力を開発したい
っていう意味!
開発したいとか言ってる時点で真面目な恋愛な訳ない
本当に去勢も刑罰にいれてほしい
絶対嫌だぞ。こんな奴から何を教わるねん
女子生徒や両親が処分望んでないんだからこれは停職で良いんじゃね?
端から見たら歪だが少なくともそういうこった。
状況見るに緊急性があって懲戒免職になられちゃ困るんだろう。
もしこの教職員が独身とかなら案外既に両親も承諾済みで家族間での付き合いがあったのかもな。
俺こいつが卒業したら結婚するん(だフラグ
わいせつ行為
とか言ってるの知った時点で、もうその教師を尊敬の目で見れなくなるわw
大丈夫かコイツ、お薬だしましょうね~状態w