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外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html

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記事によると
大量の馬券購入で得た所得を確定申告した横浜市の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟

最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は8月29日付けで男性の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した

・確定判決によると、男性は競馬予想ソフトを使って馬券を購入し、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。平成21~22年に約3億円の払い戻しを受けた

・男性は外れ馬券の購入費を申告したが、税務署は経費に算入できない「一時所得」に当たるとして課税した

一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけた







国税庁:競馬の馬券の払戻金に係る課税について
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

1535808714243


記事によると
 競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、

1 最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
2 東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない


と判断しました。

《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要(PDF/305KB)






この記事への反応



カジノはどうなの? 1千万円を賭けて、1千万円を戻したら、損得なしだが、1千万円の一時所得があったと見なして、大幅課税するの? そうなるはずだよね。だって経費は認められないんだから。

経費として認められた判例とどのような違いがあったんだろうか。ちょっと無理があるような。

これって払い戻しと同時に税金仮払いしないととんでもない事になる運用じゃん。それが出来ないなら競馬潰そう。

この判断が他にも適用されて、日本のカジノでは勝ったときに使った掛け金しか経費になりませんとなったら、利用にブレーキがかかりそうな気がする。トータルマイナスとかとんとんでも課税されることになるので。

宝くじみたいに競馬も税金天引きすれば、スッキリするのにな。

うわぁ…敗訴が決まっちゃったか…。判例として残るから今後は経費が認められなくなるんだろうな。

100万円かけて馬券購入して100万円しか当たらなかった場合でも、課税されるってことか。税制がこんなんじゃ、誰も競馬も競輪もボートレースもオートレースも行かなくなるよね。

テレビ局が競馬番組制作の中で買った馬券は経費になる。ユーチューバー然り。 馬券を経費にしたい人は購入過程をコンテンツとし、制作費として計上しなさい

自己判断でテキトーに買う馬券が一個でも混ざるとNG判断になるってーことか。まあしゃあないけれどキビシーな。

これ競馬ソフト売ってる会社はアピールに使いそうだな。今後はソフト使わないとほぼ100%トータルでプラスにできないだろ。







関連記事
「外れ馬券は経費」最高裁認める!男性の勝訴確定wwwwwwwww








前は最高裁で馬券の購入は必要経費だって判決だったのに
馬券購入をプログラムに全て任せなかったのが原因?












コメント(146件)

1.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:03▼返信
パヨクの末路
2.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:04▼返信
誰も買わなくなるな
3.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:04▼返信
この嘘で、
騙しきる。
自民党
#ケチって火炎瓶
#安倍とヤクザと火炎瓶
で検索
4.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:05▼返信
職業・賭博師。
5.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:06▼返信
競馬なんぞやってんじゃねーよ
パチより万倍マシだが
6.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:08▼返信
いやいやいや
この判決はアホだろ

国営賭博を自分等で潰す気か?
7.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:10▼返信
アホくさ。
少しは常識も考えろ
8.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:11▼返信
安倍「やれ」
最高裁「はい」
9.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:13▼返信
日本のカジノが終わった記念日
10.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:15▼返信
つかこれカジノにも適用されちゃったら誰もカジノやらなくなりそうだな
11.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:16▼返信
カジノも換金所に税務員置けば取り放題やな。
12.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:16▼返信
それでも賭け事を辞められない人が大勢いるから何の問題もない
13.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:17▼返信
日本の賭博の認識メチャクチャすぎるなw
14.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:17▼返信
役立たずな弁護士だなぁ
腕のいいやつならどうにかなったかも
15.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:17▼返信
元派遣社員の男性で納得
この国は職業の貴賎で判決がコロコロ変わる
いい加減な国だから上級国民なら違ったろう
16.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:19▼返信
競馬はやらないが これがおかしいのは分かる
公営ギャンブルなんだからルールは宝くじに準拠させるべき
17.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:21▼返信
ギャンブルで経費や赤字の翌年度への繰り越しが認められているのは株だけ。
18.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:21▼返信
これは流石にアホ判決だろ
選挙で×つけるのに必要だから裁判官の名前出せよ
19.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:22▼返信
最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)
 
小池裕裁ね
20.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:22▼返信
まあ国がヤクザみたいなものだし(鼻ほじ)
21.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:23▼返信
最高裁は正気なのか?ヤバい判決下したって認識ないのか?
22.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:27▼返信
「雑所得」なら経費を認める(平成29年判決)
「事業所得」なら経費として認められない(今回の判決)
ということか?雑所得で修正申告して無税になるだろ
23.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:32▼返信
いざカジノが始まったら
こんな判決などまったく存じあげない
とか言うだけで有耶無耶になるんだろw
24.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:32▼返信
競馬に賭けるのは二度とやらない!
25.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:32▼返信
>>5
パチのほうがマシに決まってんだろwww
26.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:32▼返信
競馬に賭けるのは二度とやらない!
27.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:37▼返信
確定申告したことのない人は知らないかもしれないが、収入を記入する欄が分かれているんだよ
源泉徴収票がある収入は給与所得、家賃収入があれば不動産所得、雑所得や事業所得もそのひとつ
不動産所得はほぼ控除が効かなく税金が多かったりする
今回の判決では「事業所得」では経費として認められない、という事になった
28.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:38▼返信
一レース一つだけ賭ける奴は基本的にいないだろ。
トリガミ覚悟で複数枚買って当たりを狙うのが競馬、その他の賭け事の基本。
今はパソコンで投票するからすべて履歴は残ってるし経費認定されるのが常識的判決だと思う。
これを認めたら誰がも競馬やらなくなるぞ。

・・・嘘。やるんだけどね。結局。
29.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:41▼返信
争点が違えば勝ったり負けたりするのが裁判の面白いところ
途中で裁判やめて「雑所得」で修正申告すれば良かったのにw
30.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:45▼返信
外れ馬券が経費にならなかったら儲かる訳ないじゃん
31.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:48▼返信
日本の司法は行政・立法の言いなりで全く機能してない。
予算を握られているからか?
32.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:54▼返信
税理士試験の受験生が悶死するからやめろ。
税務行政は簡素な運営を心掛けろや(´・ω・`)
33.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:54▼返信
裁判官は今回だけ考えて判決だしたようだけど
今後のギャンブル考えるとこれは悪手だったんじゃないのって思う
これからカジノ作るのに
34.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:55▼返信
まだやってたのかよ
しかも敗訴とか競馬も手出すなって事か
35.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:55▼返信
こんなもん経費になんかなるかよ(笑)
36.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 03:58▼返信
自分が考案した競馬の予測ソフトが正しい数値を出しているかの検証として馬券買った…とかならまだ経費も通るだろうが
それにしたって、結果を知りたいだけなら賭ける必要は無いしな
37.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:00▼返信
そもそも経費ってのは仕事で必要だったものに対して認められるものであって

なんで賭事が経費にならんといかんのじゃ
38.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:02▼返信
※22
まぁ今回ので一時所得って分類されるっぽいし
無理じゃね?
39.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:03▼返信
日本の司法がガイジなのは知ってるけど
少しはIQあげろやw
40.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:03▼返信
ロト6で1000円分で一番下当ててもプラマイほぼゼロ
41.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:06▼返信
こんなアホな判決あるのか…(´・ω・`)
42.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:10▼返信
※37
仕事かどうかは関係ない
利益を上げるのに要した費用ってだけだ
43.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:14▼返信
※6
バカは死んでろ
44.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:15▼返信
これなら毎回当たり馬券から一時収入税取るべきだろ
1000円までなら10%、1万までなら30%、10万以上は50%とかな
45.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:15▼返信
※41
よくわからずコメントするバカw
46.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:19▼返信
趣味の範囲でやれってことでしょ
賭博好きの一般人レベルなら破産することはない

でも完全自動なら経費参入可能で、少しでも人為が入ってる場合は駄目ってのは違いがよくわからんなw
47.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:22▼返信
税収の為の競馬なのに、欲かいて、トータルで損すると思う。
48.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:28▼返信
よく見たら前のやつと別件か
あっちは雑所得が認められたが
49.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:35▼返信
ネットで買うから証拠が残り捕捉されるからバレる
50.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:35▼返信
※42

だから利益は『仕事で』出せ…って判断なんでしょ
51.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:38▼返信
国税庁最強伝説
52.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:40▼返信
勘違いされがちだけどリンクにもある勝訴した人は北海道の男性、今回敗訴した人は横浜市の男性
二つとそのたもろもろを比べれば基準がわかりやすい良い判例となるでしょう
53.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 04:40▼返信
公務員の人だっけか
機械的に買ってたケースは経費として認められたよな
54.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 05:05▼返信
ギャンブルで得た収入は「一時金」扱いで経営収支、給料とは違う
それにかかったお金も「経営費用」になるわけねーだろ
いつまでやってんだよ
55.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 05:20▼返信
宝くじの賞金は非課税だったと思うが
競馬の賞金は課税されるんか
56.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 05:21▼返信
賭け事なんか金持ちの道楽か愚者への税金であるべきだからコレで良いんだよ

嫌ならギャンブルしなきゃ良いだけ
57.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 05:34▼返信
いやまあ課税はしたれば良いと思うが
クジと競馬で法的にどういう違いがあるのかが気になる
58.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 05:45▼返信
たかが数億円のために数千億の税収を失う可能性があるな
59.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:01▼返信
ほんとに税金搾り取ることに命かけてるなぁ
60.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:21▼返信
司法があてにならないなら法律で経費扱いするようにするしかないな
61.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:24▼返信
まあ競馬は娯楽だからね
つまり競馬予想ソフト作るのとの関係性を証明できなかったってことでしょ?
62.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:24▼返信
 
 
ギャンブル依存症おじさんイライラwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
63.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:25▼返信
嫌なら競馬なんてやめろよw
 
どうせ今でさえ老人ホームなんだからw
64.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:28▼返信
>>47
欲かいて損した競馬カスの記事でそのコメントは草
65.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:38▼返信
掛け金配当が+になるような買い方なんて実在するのかね、過去の膨大な記録さらって線で誰か出してくれないかな
66.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 06:51▼返信
配当金が定額じゃないんだから、外れ馬券って一言で収まらない
アホには難しいかも知れんが
67.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:11▼返信
ええ…3億円のうち2億3000万円が外れ券なのに3億円分所得税取られちゃうのか…
3億だと半分くらい持ってかれるんだっけ?えげつないな
68.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:14▼返信
負ける奴は許すが勝つ奴は許さないとかクレイジーな判決やな
69.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:19▼返信
JRAもUMACAで税金対策しようとしてるじゃん
70.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:21▼返信
もう馬券買うの控えるわ
71.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:26▼返信
いや流石に半分も持っていかれはしないよ
一時所得の税金は大まかに言うと3億の半分の1億5000万の45%だから6750万くらいかなぁ
72.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:32▼返信
>>68
この判決だとトータル負けでも税金かかるよ
1億使ってリターン5000万の負けの場合でも
税金で更に2500万くらい持ってかれる
73.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:34▼返信
>競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。

要するに雑所得(経費可)か一時所得(経費不可)かは馬券の買い方で決まる
これからもずっと裁判になりそう
74.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:56▼返信
これちゃんと報道しろよテレビ局さんよ
75.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 07:58▼返信
ここまで勝てるプログラムを売ったら何億以上の収入になるんじゃないですかね
76.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:08▼返信
一時所得の定義 所得税法34条 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で(略)
雑所得の定義 所得税法35条  雑所得とは、(略 各種所得)及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
一時所得の経費は収入を得た一回だけ、雑所得の経費は所得税法37条に必要経費の規定があり、年間合算となっている。
77.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:08▼返信
ギャンブルしなければいいだけの話だろ
全部潰してしまえ
78.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:12▼返信
カジノで使ったお金は経費に含まれますって言って
カジノ賛成派を増やすつもりじゃ…
79.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:12▼返信
ギャンブルで奴隷が勝つのは許さんぞ
80.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:15▼返信
馬券は買った時点で税金払ってるから二重課税
国が変な名前つけて言い訳してるだけで
81.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:36▼返信
どこで競馬で大勝ちしたって税務署が知るの?
82.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:42▼返信
※43
お上の犬は死●
83.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:42▼返信
株式投資でも損失があれば、戻ってくるんだから、
同じような制度にすればいい
84.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:43▼返信
つまり買っても負けても税金で消えますってことだよな
IRでカジノ解禁しようって時に
既存の競馬ですら夢がないなら
いらないよな
85.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:54▼返信
それなら株やFXも損益通算しないで全額課税しろな
86.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:56▼返信
いくらギャンブルだといっても
商売として詐欺じゃね?勝っても損するとか
87.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 08:57▼返信
何重にも搾取してるな
88.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:16▼返信
むしろ今までギャンブルの儲けに税金かかってなかった所がおかしいだろ
立派な収益なのに
89.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:19▼返信
えっ?競馬って当たったら税金取られるの?
90.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:20▼返信
馬券売場でも購入時にマイナンバーの提示する様にすればいいじゃないの
91.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:21▼返信
ヤベーよ勝ったらどこかで見張られてんのかよ
92.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:22▼返信
パチ.ンコの勝ちには税金かからんよな?
93.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:25▼返信
※81
PCで購入したんだと思う

銀行に振り込まれたりデータ残るからな
JRAか銀行に売られたんだろうな
94.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:27▼返信
理屈はわかるけど本当アホなシステムだよな
同じ日の10Rに100万負けて
11Rで50万勝ったら100万負けは無視して
50万にだけ課税だからな・・・
95.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:29▼返信
根拠がプログラム利用のある無しとか謎すぎ
2億8千万の購入で儲けが2千万しかないのに
3億分の税金取られたら大赤字じゃん
96.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:30▼返信
2000万しか利益出てないのに
利益3億分の税金払えってのか?
むちゃくちゃだろ。
97.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:33▼返信
これじゃ損益通算できないようなもんじゃん
ひでぇな
98.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:33▼返信
いや買うなよ
馬なら動物園に行けば幾らでも見れるぞ
99.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:39▼返信
別にWINSか競馬場で買えば全く問題ないんだけどな
PATとか使うから悪い
100.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:42▼返信
なんで全部課税?
プログラム判断しなかった分だけにすべきでは?
101.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:42▼返信
ひどい話だな
102.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 09:58▼返信
おいJRA何とかしてやれよ
大事な養分たちが競馬引退しちゃうぞw
103.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:02▼返信
>>100
前に役所の職員が勝訴したのは全部プログラム任せで儲けたから
今回はプログラムが土台で自分で選んでるから敗訴
104.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:03▼返信
正直に確定申告してこれとか悲し過ぎるわ
理論上競馬で食べていくのは現場で買って無申告しか方法無いんかな?
105.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:09▼返信
2重課税にはなってないの?
106.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:12▼返信
当りの分だけ課税とかやべぇな
107.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:23▼返信
最初から素直に3億円分の税金払ってたら200万か300万くらいの儲けあったんじゃないの?
今回税金ちょろまかしてたせいで追徴課税食らって赤字やろな
嘘つくとろくなことにならんてことや
108.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:33▼返信
それがギャンブルというもの
109.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:42▼返信
この国に夢なんてないんだな
110.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:42▼返信
大王製紙「会社の収入をカジノに突っ込んだら純粋に横領になる罠」
111.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 10:56▼返信
100%負けるって事やん
112.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 11:11▼返信
1000万で馬券買って1200万の配当になったときに200万じゃなくて1200万そのもの全部に税金かかるとか実質当たっても負けじゃん
113.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 11:28▼返信
この理屈はおかしすぎる


最高裁や高裁まで頭狂いだしたのか


114.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 11:32▼返信
購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」 最高裁で確定 国税庁通達の要件否定 1億9千万円の追徴課税処分取り消し 北海道の男性

この件との整合性とれなくない?
115.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 11:44▼返信
勝っても負けてもどちらも経費ならFXやビットコインと一緒やね。どこに証拠あるのかわからんけど税金払いなさいってことだろ。
116.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 11:44▼返信
日本のギャンブルってそういうもの
必ず大儲けできないようになってるんだよ
117.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 12:04▼返信
日本の司法はあかん
118.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 12:13▼返信
いや結局ギャンブルだから遊びだろ?勝っても負けても身ぐるみ剥いでいいよ
119.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 12:15▼返信
法人化しないとダメだな。
120.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 12:17▼返信
ガチャは経費みたいな感覚で頭おかしい
121.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 12:19▼返信
とは言いつつ、株はちゃんと損得分で税金計算してるんだよな
122.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 12:50▼返信
当り馬券の払い戻しに課税してるのに一時所得で取るなよ
123.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 13:10▼返信
税金で取られて赤字とは
馬券で生活はできませんな
124.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 13:22▼返信
これを機にみんな競馬辞めましょう
125.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 13:46▼返信
プログラマー「僕は神様じゃないですよ」
126.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 14:44▼返信
娯楽なんだからこれでええやろ
儲かるような仕組みにしたら、本気で仕事にしようとするやつが出てきて、遊びでやってる人たちが追い出されるからな
127.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 14:49▼返信
「お前は儲かったんだから、税金を払え」というロジックなんだろうね
いやいや、俺はそれまでに大きな損をしているんだよ(怒
と言っても、そんなことは知らん!!!
128.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 15:27▼返信
これ誰も得しねぇな
まぁガチ勢が減ってカモだけが残るからいいのか
129.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 16:47▼返信
これさ、例えば単勝一点買いで1.1倍に1000万賭けて1100万の払い戻しの場合とかどうなんの?
それも徴収されんの?誰も賭けなくならね?
130.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 17:20▼返信
競馬で食ってくwwwとかいうアホが不利益被ったからなんなんだwww
131.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 17:36▼返信
なおユーチューバーの動画撮影の経費としては認められてしまう模様

今後は動画撮影しながら買うしかないな
132.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 18:10▼返信
これは酷いな、金が無いの分かり切ってて3億円分の税金払えって?
133.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 18:12▼返信
なんだこれ
134.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 18:56▼返信
>自己判断でテキトーに買う馬券が一個でも混ざるとNG判断になるってーことか。

ちなみに北海道のやつはソフト使ってなくても経費として認められた。
自動購入ソフトの有無は関係なく、判断基準が曖昧だとダメ。

少なくとも明確な数字(前レース、競馬場別、距離別などの勝率)を元に一定の基準で購入すると経費として認められる。※購入額(回数)が桁外れなのは大前提
一見すると曖昧な根拠である騎手や調教師のコメントでも、分類整理してここに分類されたコメントの時はこう評価するというのを明らかに出来ればおそらくいける。
135.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月02日 20:36▼返信
あーあ、やっちまったな
競売で道楽で馬を持ってるのって金持ちじゃねえの?
最高裁でこの判決を出した奴、下手したら死ぬぞ
136.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月03日 10:10▼返信
払い戻しから購入金額引いた額が収入だろ馬鹿か。
引き算も出来ないアホが裁判官やってんのか???
これ認めたらギャンブルとして成り立たんぞ?
137.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月03日 13:26▼返信
最高裁でコレかよwwwwwwww
138.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月09日 20:17▼返信
さてこれで、国税庁は一気に摘発に動くぞ。
銀行預金残高と投票サイトを片っ端から調べて督促状送付だろう。
徴税コストはかかるが十分に割に合うはず。
139.はちまき名無しさん投稿日:2018年09月11日 23:58▼返信
一時所得は単純な売上ベースに課税される。だから税率が桁違いに高い。
更に過去5年分まで遡り追徴課税される。
更に恐ろしいのが重加算税、延滞利息で雪だるま式に課税額が増える。
過去5年分の払戻金額=税金と思え!
140.はちまき名無しさん投稿日:2018年12月29日 01:26▼返信
というか そもそも 二重課税なのか  ますます論外
141.はちまき名無しさん投稿日:2018年12月29日 01:26▼返信
馬鹿なエリートって どうでもいい理屈を ごちゃごちゃと こねくりまわすんだよなぁ 、 おそろしい・・ ・

・例えば 初めて競馬場へ行って  -100 万, -100万, -100万 , で最後に+300万 で 収支0だけど
”あ~楽しかった” と帰る時に ”オイっ 300万利益出ただろ”って 税金取られるってことだよ

マジでありえない  規模次第じゃ サツジン ですよ コレ 。 競馬ってだけで 頭おかしくなってる
142.はちまき名無しさん投稿日:2018年12月29日 01:37▼返信
徴収する側の責任を追求すべき件
こういうキチガイみたいなゴリ押しを内部で正す仕組みがない というのが、そもそも間違ってる
同僚に上司 、絶対おかしいと分かってる人が大半でしょ
143.はちまき名無しさん投稿日:2019年01月12日 23:53▼返信
※22
「実態が変わらない」のに、経費になるならないがそんなのでどうして変わるんですか?
嘘書くにしても、もっと騙しやすそうな事書いてくださいよ。
144.はちまき名無しさん投稿日:2022年06月05日 21:41▼返信
この裁判長は、否認されてもしょうがない。
145.はちまき名無しさん投稿日:2022年06月06日 03:46▼返信
例えば今回の粗品みたいな買い方をして、仮に1番を固定、相手に2~6番のどれかの5通り(1-2,1-3,1-4,1-5,1-6)で買うとする。
全部に100万ずつかけて計500万円購入。見事1-2が的中するも残念ながら人気馬だったので400万の当たりとなった場合
掛け金500万で払い戻し400万だから100万円の赤字になる。とはならず、
掛け金500万円のうち1-2に投票した100万円は経費になるので300万円に税金がかかる。
ので実際の手取りは400万円から税金を引いた分になる。
146.はちまき名無しさん投稿日:2022年06月07日 21:17▼返信
雑所得が20万円以下なら非課税扱いだから、
それ以上払い戻し受けるなって事だわな
まあ、もう手遅れな人種には分からんだろうが、
一般人がギャンブ狂いにならないためにはこのぐらいが妥当なんだわ

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traq