外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html
記事によると
・ 大量の馬券購入で得た所得を確定申告した横浜市の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟
・最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は8月29日付けで男性の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した
・確定判決によると、男性は競馬予想ソフトを使って馬券を購入し、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。平成21~22年に約3億円の払い戻しを受けた
・男性は外れ馬券の購入費を申告したが、税務署は経費に算入できない「一時所得」に当たるとして課税した
・一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけた
国税庁:競馬の馬券の払戻金に係る課税について
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
記事によると
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、
1 最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
2 東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない
と判断しました。
《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要(PDF/305KB)
この記事への反応
・カジノはどうなの? 1千万円を賭けて、1千万円を戻したら、損得なしだが、1千万円の一時所得があったと見なして、大幅課税するの? そうなるはずだよね。だって経費は認められないんだから。
・経費として認められた判例とどのような違いがあったんだろうか。ちょっと無理があるような。
・これって払い戻しと同時に税金仮払いしないととんでもない事になる運用じゃん。それが出来ないなら競馬潰そう。
・この判断が他にも適用されて、日本のカジノでは勝ったときに使った掛け金しか経費になりませんとなったら、利用にブレーキがかかりそうな気がする。トータルマイナスとかとんとんでも課税されることになるので。
・ 宝くじみたいに競馬も税金天引きすれば、スッキリするのにな。
・うわぁ…敗訴が決まっちゃったか…。判例として残るから今後は経費が認められなくなるんだろうな。
・100万円かけて馬券購入して100万円しか当たらなかった場合でも、課税されるってことか。税制がこんなんじゃ、誰も競馬も競輪もボートレースもオートレースも行かなくなるよね。
・テレビ局が競馬番組制作の中で買った馬券は経費になる。ユーチューバー然り。 馬券を経費にしたい人は購入過程をコンテンツとし、制作費として計上しなさい
・自己判断でテキトーに買う馬券が一個でも混ざるとNG判断になるってーことか。まあしゃあないけれどキビシーな。
・これ競馬ソフト売ってる会社はアピールに使いそうだな。今後はソフト使わないとほぼ100%トータルでプラスにできないだろ。
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馬券購入をプログラムに全て任せなかったのが原因?
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パチより万倍マシだが
この判決はアホだろ
国営賭博を自分等で潰す気か?
少しは常識も考えろ
最高裁「はい」
腕のいいやつならどうにかなったかも
この国は職業の貴賎で判決がコロコロ変わる
いい加減な国だから上級国民なら違ったろう
公営ギャンブルなんだからルールは宝くじに準拠させるべき
選挙で×つけるのに必要だから裁判官の名前出せよ
小池裕裁ね
「事業所得」なら経費として認められない(今回の判決)
ということか?雑所得で修正申告して無税になるだろ
こんな判決などまったく存じあげない
とか言うだけで有耶無耶になるんだろw
パチのほうがマシに決まってんだろwww
源泉徴収票がある収入は給与所得、家賃収入があれば不動産所得、雑所得や事業所得もそのひとつ
不動産所得はほぼ控除が効かなく税金が多かったりする
今回の判決では「事業所得」では経費として認められない、という事になった
トリガミ覚悟で複数枚買って当たりを狙うのが競馬、その他の賭け事の基本。
今はパソコンで投票するからすべて履歴は残ってるし経費認定されるのが常識的判決だと思う。
これを認めたら誰がも競馬やらなくなるぞ。
・・・嘘。やるんだけどね。結局。
途中で裁判やめて「雑所得」で修正申告すれば良かったのにw
予算を握られているからか?
税務行政は簡素な運営を心掛けろや(´・ω・`)
今後のギャンブル考えるとこれは悪手だったんじゃないのって思う
これからカジノ作るのに
しかも敗訴とか競馬も手出すなって事か
それにしたって、結果を知りたいだけなら賭ける必要は無いしな
なんで賭事が経費にならんといかんのじゃ
まぁ今回ので一時所得って分類されるっぽいし
無理じゃね?
少しはIQあげろやw
仕事かどうかは関係ない
利益を上げるのに要した費用ってだけだ
バカは死んでろ
1000円までなら10%、1万までなら30%、10万以上は50%とかな
よくわからずコメントするバカw
賭博好きの一般人レベルなら破産することはない
でも完全自動なら経費参入可能で、少しでも人為が入ってる場合は駄目ってのは違いがよくわからんなw
あっちは雑所得が認められたが
だから利益は『仕事で』出せ…って判断なんでしょ
二つとそのたもろもろを比べれば基準がわかりやすい良い判例となるでしょう
機械的に買ってたケースは経費として認められたよな
それにかかったお金も「経営費用」になるわけねーだろ
いつまでやってんだよ
競馬の賞金は課税されるんか
嫌ならギャンブルしなきゃ良いだけ
クジと競馬で法的にどういう違いがあるのかが気になる
つまり競馬予想ソフト作るのとの関係性を証明できなかったってことでしょ?
ギャンブル依存症おじさんイライラwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
どうせ今でさえ老人ホームなんだからw
欲かいて損した競馬カスの記事でそのコメントは草
アホには難しいかも知れんが
3億だと半分くらい持ってかれるんだっけ?えげつないな
一時所得の税金は大まかに言うと3億の半分の1億5000万の45%だから6750万くらいかなぁ
この判決だとトータル負けでも税金かかるよ
1億使ってリターン5000万の負けの場合でも
税金で更に2500万くらい持ってかれる
要するに雑所得(経費可)か一時所得(経費不可)かは馬券の買い方で決まる
これからもずっと裁判になりそう
雑所得の定義 所得税法35条 雑所得とは、(略 各種所得)及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
一時所得の経費は収入を得た一回だけ、雑所得の経費は所得税法37条に必要経費の規定があり、年間合算となっている。
全部潰してしまえ
カジノ賛成派を増やすつもりじゃ…
国が変な名前つけて言い訳してるだけで
お上の犬は死●
同じような制度にすればいい
IRでカジノ解禁しようって時に
既存の競馬ですら夢がないなら
いらないよな
商売として詐欺じゃね?勝っても損するとか
立派な収益なのに
PCで購入したんだと思う
銀行に振り込まれたりデータ残るからな
JRAか銀行に売られたんだろうな
同じ日の10Rに100万負けて
11Rで50万勝ったら100万負けは無視して
50万にだけ課税だからな・・・
2億8千万の購入で儲けが2千万しかないのに
3億分の税金取られたら大赤字じゃん
利益3億分の税金払えってのか?
むちゃくちゃだろ。
ひでぇな
馬なら動物園に行けば幾らでも見れるぞ
PATとか使うから悪い
プログラム判断しなかった分だけにすべきでは?
大事な養分たちが競馬引退しちゃうぞw
前に役所の職員が勝訴したのは全部プログラム任せで儲けたから
今回はプログラムが土台で自分で選んでるから敗訴
理論上競馬で食べていくのは現場で買って無申告しか方法無いんかな?
今回税金ちょろまかしてたせいで追徴課税食らって赤字やろな
嘘つくとろくなことにならんてことや
最高裁や高裁まで頭狂いだしたのか
この件との整合性とれなくない?
必ず大儲けできないようになってるんだよ
馬券で生活はできませんな
儲かるような仕組みにしたら、本気で仕事にしようとするやつが出てきて、遊びでやってる人たちが追い出されるからな
いやいや、俺はそれまでに大きな損をしているんだよ(怒
と言っても、そんなことは知らん!!!
まぁガチ勢が減ってカモだけが残るからいいのか
それも徴収されんの?誰も賭けなくならね?
今後は動画撮影しながら買うしかないな
ちなみに北海道のやつはソフト使ってなくても経費として認められた。
自動購入ソフトの有無は関係なく、判断基準が曖昧だとダメ。
少なくとも明確な数字(前レース、競馬場別、距離別などの勝率)を元に一定の基準で購入すると経費として認められる。※購入額(回数)が桁外れなのは大前提
一見すると曖昧な根拠である騎手や調教師のコメントでも、分類整理してここに分類されたコメントの時はこう評価するというのを明らかに出来ればおそらくいける。
競売で道楽で馬を持ってるのって金持ちじゃねえの?
最高裁でこの判決を出した奴、下手したら死ぬぞ
引き算も出来ないアホが裁判官やってんのか???
これ認めたらギャンブルとして成り立たんぞ?
銀行預金残高と投票サイトを片っ端から調べて督促状送付だろう。
徴税コストはかかるが十分に割に合うはず。
更に過去5年分まで遡り追徴課税される。
更に恐ろしいのが重加算税、延滞利息で雪だるま式に課税額が増える。
過去5年分の払戻金額=税金と思え!
・例えば 初めて競馬場へ行って -100 万, -100万, -100万 , で最後に+300万 で 収支0だけど
”あ~楽しかった” と帰る時に ”オイっ 300万利益出ただろ”って 税金取られるってことだよ
マジでありえない 規模次第じゃ サツジン ですよ コレ 。 競馬ってだけで 頭おかしくなってる
こういうキチガイみたいなゴリ押しを内部で正す仕組みがない というのが、そもそも間違ってる
同僚に上司 、絶対おかしいと分かってる人が大半でしょ
「実態が変わらない」のに、経費になるならないがそんなのでどうして変わるんですか?
嘘書くにしても、もっと騙しやすそうな事書いてくださいよ。
全部に100万ずつかけて計500万円購入。見事1-2が的中するも残念ながら人気馬だったので400万の当たりとなった場合
掛け金500万で払い戻し400万だから100万円の赤字になる。とはならず、
掛け金500万円のうち1-2に投票した100万円は経費になるので300万円に税金がかかる。
ので実際の手取りは400万円から税金を引いた分になる。
それ以上払い戻し受けるなって事だわな
まあ、もう手遅れな人種には分からんだろうが、
一般人がギャンブ狂いにならないためにはこのぐらいが妥当なんだわ