
購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」 最高裁で確定 国税庁通達の要件否定 1億9千万円の追徴課税処分取り消し 北海道の男性
所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、「今回の外れ馬券の購入代金は経費に当…
記事によると
・競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は15日、「今回の外れ馬券の購入代金は経費に当たる」として国の上告を棄却。約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定。4裁判官全員一致の結論。
・原告の北海道の男性は平成22年までの6年間に、インターネットで計約72億7千万円分の馬券を購入し、計約5億7千万円の利益を得た。払戻金は「雑所得」に当たるとして、外れ馬券分を経費に算入して申告。札幌国税局は払戻金を「一時所得」とし、外れ馬券分を経費と認めなかった
・最高裁は27年3月、自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の刑事裁判の判決で、外れ馬券分を経費と認めた。国税庁は改正した通達で経費算入の要件に自動購入ソフトの使用を挙げたが、北海道の男性はソフトを使っていなかった。
・競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は15日、「今回の外れ馬券の購入代金は経費に当たる」として国の上告を棄却。約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定。4裁判官全員一致の結論。
・原告の北海道の男性は平成22年までの6年間に、インターネットで計約72億7千万円分の馬券を購入し、計約5億7千万円の利益を得た。払戻金は「雑所得」に当たるとして、外れ馬券分を経費に算入して申告。札幌国税局は払戻金を「一時所得」とし、外れ馬券分を経費と認めなかった
・最高裁は27年3月、自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の刑事裁判の判決で、外れ馬券分を経費と認めた。国税庁は改正した通達で経費算入の要件に自動購入ソフトの使用を挙げたが、北海道の男性はソフトを使っていなかった。
この記事への反応
・公営ギャンブルで生計を立てる道が開かれたか
・競馬ソフトは関係ないやろ、国は何を寝ぼけたこと言うてるの?
・たまにはこういういい判決もくださなないとな!
・一審と二審で微妙に違ったのか。しかしまぁ、経費だよなぁ……
・なんかちょっと意外
ソフト関係無いやろ・・・
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生活費すべて経費にできる
裁判所の召喚は無視する!(´・ω・`)
無期懲役!(´・ω・`)
こっちのほうがすごいんだが。
だが儲けは6億弱!(´・ω・`)
大したこと無いな!(´・ω・`)
めちゃめちゃ赤字やん
生活費全て経費に出来ないよ。
何も知らねぇのな。
利益って言葉を勉強しようか。
利益って言葉の意味、知らないのか・・・
嫌なら出ていけ非日本国民
天皇陛下くたばれ!(´・ω・`)
安倍晋三しね!(´・ω・`)
これでも俺は日本国民!(´・ω・`)
そんだけ資金あれば不動産でも株でも何でも儲けられるやん
パチスロで当たる一玉しか経費じゃないとか考えようによっては凄まじい。
国税局ってのは知恵遅れの集まりなのかね
窓際だけはバカにするなよ!(´・ω・`)
あくまで総額だぞ。
採用してくれる!(´・ω・`)
だからどんなにアホでも楽勝!(´・ω・`)
ハズレ馬券分の経費を加算せず当たり馬券のみの収入で税金取ろうって馬券を買う意味がない。
これからはハズレ馬券分の券は全部持っておいて経費として申告すれば馬券の税金は払わなくて良くなるかもしれんね。
馬券(と言うか公営競技)は国への上納+所得・住民税の課税だから二重取りと言えなくもない。
だけど当選金が非課税の宝くじ・totoは払い戻し率が50%で、公営競技は75%。
課税後の公営競技の払い戻し率は58.5%なので、宝くじ・totoは税金を先払いしてるから非課税と言う見方も出来る。
うん?馬鹿かお前は50万以上の払い戻しはどんなことをしても税金とらえるよ
紙のはずれ馬券は購入した立証が出来ないから、国税や自治体の課税課がどう出るかだね。
拾った可能性もあるとして紙の馬券を購入した証拠と認めるとは思えん。
一番堅いのは購入履歴が残るネットバンキングで購入。
50万円以上の払い戻しをうけた時点で100万円分買ってたらマイナス50万だろ?
今回の判決はそういうことではないの?
今回のはそれまで72億7000万円分の馬券を購入し、払戻金は78億4000万円。
5億7000万円分が利益だからこの部分については払うのは当然。
問題なのは78億4千万勝った分の税金を払わせようとしてたってとこが問題になった。
これだと税金は5億7千万以上になる。
拾って購入してないだろ!!っていちゃもんをつけるのならそれを"拾ったもん"って証明しなきゃいけないのは徴収する側だよ
申告にきた・一緒に経費としてハズレ馬券の束をもってきた
申告にきた・一緒に経費としてレシート・領収証をもってきた
これは徴収する側からみたらまったく同じ
後者は認めて前者は認めないのなら認めない根拠を示さなきゃならないのは徴収する側
それができないのなら受け入れるしかない
どう考えてもハズレ馬券は当たり馬券を得るために費やされてるんだから
網羅的に購入してる場合はね
77億当ててるわけだが
非課税でいいだろ
よくコメントできたもんだな。俺なら恥ずかしさで自殺するレベルのバカコメだわ
まぁ才能の結果だよな
すごいどころの話じゃないけどね、普通の人が一生働いても稼げない金額を稼いだわけだし
ほんとバカか。
司法制度を改革しろ。
宝くじは50%しか入らないから、
税金を取られなくても、
税金みたいなものはすでに取られてる。
当然の判決だわ
当たり馬券だけ予め選別して買えるわけやないんやから。
むしろ争点は、馬券購入で損失が出ている場合に、購入額(-配当)を全て損金扱いできるのか、って話で。
このロジックなら、今後は馬券購入は全部投資になるはずだぞ。
オクとかではずれ馬券の取引増えるかもな
まぁ俺はやらんが
最高裁で出すような判決じゃないよ
法人三税より安いやないかいw
そもそも競馬当てるのは職業なんですか?
馬券も同じだよ
買ってる時点で税金とられてるから
国が屁理屈こねて税金じゃないとかごねてるだけで
なめてんのか糞ゴミ野郎
できる分けねえだろ
売上じゃなくて利益だよ
マジで競馬予想の天才なんじゃないかな。
妥当な判決だ
本件は現行の法律の元で、って事なので
これが嫌なら法律変えるしか無いが、財務省はどうするのかな
でかいの当たっても半分近く持って行かれるんだろ・・・
詳しく知りもしないのに適当記事かくなks
って事で買ってRる時点でとか2重課税は問題になってない
誰も得をしない不幸だけを生むような判決はおかしいんだよねえ
その課税した後の残りの金額をオッズに従って配分してるんだから払戻金は宝くじと同じ理屈で非課税でもいいはずなんだよね本来
そんな事をしたら競馬離れが起きるとJRAが猛反発するから無理だろ
公営ギャンブルは詐欺って言ってるようなもの
売り買いで税金取るらしからな
買って置いとくしかないな
神武享代さんは、國學院大學神道文化学部(夜間)を卒業している。国学院大学の中で偏差値が他学部より低い神道文化学部から国家公務員になれる卒業生は極めて少ない。
富岡八幡宮 富岡茂永容疑者は「日本会議」全国支部第1号の江東支部・初代支部長。祖父の富岡盛彦は、日本会議前身団体の中心メンバーで、神社本庁の事務総長を務めていた。
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大阪府立成人病センター新築工事を担当、大阪駅再開発参加企業にも三栄建設、経済人・大阪維新の会の副会長に三栄建設社長の青山浩章。 足立康史「あいつらは犯罪者だと思ってます。」
レイパー山口敬之氏、安倍に泣きつき逮捕状を取り消してもらう。
加計萩生田BBQ/\4714/\朝鮮迎え舌安倍晋三/\増木重夫/\2020tokyo
( 赤尾光治 平野滋紀 042―321―1359 )
全部なるわけねえだろクソ低能 家事按分すら知らえガラクタかよ
そりゃ経費だろ、しかもネット投票なら
損した分も一目瞭然だし
ハズレ馬券を拾って経費穴埋めしようとするバカもいるだろうけど
馬券は無理だと思う。
ただ勝ちが過ぎただけ…。
ギャンブルは、親も含めてギャンブルなんだぞ…。安全圏なんて無い。