「頭髪指導は違法ではない」判決が確定 最高裁が上告退ける
記事によると
・5年前、大阪 羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性は「髪の色が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるように強要され不登校になった」と主張して、大阪府に賠償を求める訴えを起こした。
・1審の大阪地方裁判所は「髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない」と判断。
・一方、教室から机を撤去したり座席表や名簿から名前を消したりするなど、生徒が不登校になったあとの学校の対応は許されないとして、府に対し慰謝料など30万円余りの支払いを命じた。
・2審の大阪高等裁判所も同じ判断をしたため、女性が上告していたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は17日までに退ける決定をし、頭髪指導は違法ではないと判断した判決が確定した。
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この記事への反応
・大阪の最高裁は大丈夫か? この判決あり得なくない?
・髪の色が生まれつき茶色 なのに
染めさせられるのはおかしい!
自分も生まれつき赤毛だったから
頭髪検査でいつも注意受けてた
・もともとの色を染めて黒にしろとか矛盾してる気がする
・その生徒が生まれつきの髪色で過ごすことを認めない校則に、どんな教育的効果があるのだろう。SDGsとか学校で教えてる横で「髪は黒」と厳しく指導するのは矛盾してないか。
・信じられん。要するに、生まれたままじゃダメだというわけか、、、ふざけるな
・まあ、頭髪指導が違法か合法かでいうとそうなるでしょって判決
・私の考えでは、そもそも頭髪指導がいやなら、そんなアホなことやってる学校選ばなきゃいいとも思うんだけどね。アホな指導してるような学校なんか行っても、アホがうつるだけだぞ、そんなアホな指導をするような教師に教わっても。
・そもそもさ、髪の色がなんであろうと、髪型がどうであろうと、どうでもいいと思います。それを統一するのが教育?生徒が髪黒かったら、パーマかけてなかったら、教育できてることになりますかね?
・髪の毛は黒いものとか、今どき何を言ってるんだろう?と思う。 ダイバーシティだのインクルーシブ教育だの言ってるくせに、こういうことは全然変わらなくていいと? 変なの‼️
・へー、信じられん。これが通るなら、黒人に肌を肌色にして登校せよ、と言うのも合法になるような気がする。
学校側の主張は「地毛は黒で茶色に染めてた」って話だったけど、最高裁でもそこはひっくり返らなかったと・・・
今回の報道だけ見ると学校がおかしいみたいに見えるけど、地毛は本当に茶色なんだろうか
今回の報道だけ見ると学校がおかしいみたいに見えるけど、地毛は本当に茶色なんだろうか

本当に女にとって地獄だこの国……
髪染めたら死ぬよ?
どうして生まれ持った髪の毛の色は尊重されずわざわざ黒に染めなくてはならないのか?
これが今の日本の教育の限界かと思うと悲しくなる…
じゃないと、そういう嘘をついて染めるやつが出てくるじゃん
最高裁って一箇所しか無いんじゃないの?
金髪の外人も黒にしないと通えない
一貫性があり平等なんよな
無理やり黒く染めてストパーさせて世界中から叩かれて欲しい
そりゃそうだよね
校則なんだから
いやなら転校すりゃいいだけ
大阪に最高裁はないからコメントしたやつの間違いやな
中途半端な偏差値の自称進学校ほど校則やらなんやらが厳しいからね
頼った弁護士がハズレだったな
例え染めようが髪が伸びたらわかるんじゃね?
医者からそういう書類書いてもらうとかできりゃいいが
マジでアホやん
お前が大丈夫か
違法ではなく憲法違反ってオチですかそうですか
何を勘違いした寝言をほざいてるのか知らんが、教師の言うことが絶対
肌色の人もちゃんと黒く塗ってよ
髪が伸びたらわかるよね?
この高校に通ってたら絶対突っ込まれてたわ
先生は学生じゃないぞ
しっかしこれ許す判決も相当今の世の中とずれてるよなぁ
そういうとこに行けばいいだけ
自由な校風に憧れて必死で勉強してる子はかなりいる
経験上だけど、お前は世間を知らない
じゃなきゃ染色禁止は適法って判決と矛盾するでしょ
頭活動家か
多様性の統一を認めないのも多様性の一つ!!
ワロタw
黒崎一護「・・・・あァ??」
精神科の受診をおススメする
今気づいたわw
確かにwwww
中世の魔女裁判から変わって無いんじゃね?w
抗い続けろ
どこまでも自分中心でわがままな精神性が垣間見える
どちらが正しいかが一目瞭然
茶毛&ギフハブ
俺もいいじゃん私もいいじゃんって言い出すから集団を管理するのは難しい
それ言い出したら偏差値不足で好きな学校入れないのはおかしい!とか通るし
私立はわからんが公立は緩いとこ多いな
たまに厳しい公立トップ校もあるけど
精神科の受診をおススメする
そんな事して何の意味があるのか、誰も何とも思わないのかね
地毛じゃなかったんだろ
精神科の受診をおススメする
精神科の受診をおススメする
一人が違うことやったら全体が乱れる
精神科の受診をおススメする
精神科の受診をおススメする
染髪禁止なんだからされるわけないでしょ
生まれつき茶色なのが証明できなかったんだろう
教師も大概社会性なかったりするよね
学生の時は気づかないけど
身勝手な権利を振りかざして和を乱す奴ほど迷惑なものはない
裁判所の多様性を認めろ
これは生徒を守るためにやったことだよ
学校卒業したら学校に就職だからなw
社会には出て無いw
それだけお前らの時代が弛んでいるってことだ
昔はもっと厳しかった、だがそれ故に真っ当に育つ子供も多かった
今はどうだ?半人前の分際で個性だの権利だのいっちょ前に主張しやがって
ガキはガキらしく素直に大人の言うことを聞けってんだ
染色禁止って校則破ってるよね
ハーフにも黒く染めることを求めるのかなw
気に入らない判決をしたら国民審査でクビに出来るよ
国民が馬鹿で全く機能してないけどさ
そら教師は学生のままズルズルと社会人になりそこなった奴ばかりだからな
脱サラ教師なんてごく一部
上位校に行けばそんなことはない
お前は行けなかったかもしれんが
地毛が黒じゃ無い人なんて数少ないだからこの程度の管理も面倒なら学校運営なんかするなよ
実際には学生時代染めてるやつは髪色以外でもろくでもない人間が目立ったな
なぜか
それも昔の話で今はそういうこともないのかなあ?
現場を知らんからわからん
その時は例外措置でよかろ
こいつはアレルギー持ちじゃないんだから無意味な論だな
男だったら丸刈りにされても誰もなんもいわんのに。
結構地域性がある
教員という身分が既に社会人なんだが
屁理屈も大概にしとけよ
外人が、気に入らない奴は殺してもオッケーな多様性を認めだしたら、お前も犠牲になるんか?
選別して規格品を世に出すんだから。
髪くらい周りに合わせて染めた方が無難やろ?変な目でみられるだろうし。
丸刈りにされたって裁判やった学生いたはず
それって大学生は社会人だって言うくらいの屁理屈だよね
老害教師やりたい放題やんけ
ゆたぼんといったYouTuberたちを排斥するためにはこのような縛りが必要と考えているんだろう
野球部とかは昔は強制的に全員丸刈りやったで。
それは昔から実際そうだろ
生徒側が嘘ついてたって判決
パツキンの外国人の人転校してきても黒く染めるんだろうか
ガイジが
気に入らないやつを排除しないのが多様性だぞアホ
ガイジが
気に入らないやつを排除しないのが多様性だぞアホ
さすが大阪。頭悪い
殺しはともかく日本人がスポーツ競技で勝つのが面白くないからルール変更とかはあったな
ならそういう事が出来る学校に入学すればいいだけじゃん
どうしてもあれなら親を踏まえて学校と話し合い事前に認めさせるというのが穏当。
これ生徒側が嘘ついてて自毛茶髪じゃなかったって話じゃね
そもそもそこが認められないから敗訴したんじゃね?
名前が出てないがどこかとのハーフとかそもそも外人かどうか、気になるな。
え?確かコレって黒い髪を染めてたのに、その髪を生まれつきって言ってたんじゃなかったっけ?
さっきからなんなんおまえ?髪の話をしてるのになんで目の色の話してるんや。
今の時代は多様性を理解してないことが社会性無いのと同義だぞ
精神科の受診をおススメする
仮に自殺したとしても髪染めとの因果関係を証明するのは難しい
証明されたとしてもそれが果たしてリアクションとして妥当なのかというのも
後返金要求しとけ
外人が入って来てようやく自分らの言い分に無理があるってわかって変えるんだろうよ。アホだから
まず男で茶髪がかなり多くの会社で許されないもんな
染めるだの染めないだの小さいことに拘るんじゃねえよ!
おいおい侮辱的発言とか大丈夫か?
自己紹介してんの?お前、最初っから頭おかしいと思ってるよ。
多分そう
元々茶髪って嘘ついてたってなったんやろな
時間かけて最高裁で判断されたってことは髪色プリンになったんじゃねーかな
精神科の受診をおススメする
人権侵害を肯定するのか
こいついつも頭おかしいこと言って精神科がどうたら言われてるんやろうな。
この場合カラコンつけんなって話になるな
墨がなにかわからんが
初投稿なんだからさっきからってなに?
それと例えの意味もわからないならアスペすぎw
アスペは討論すんな
そう名言してるルール守れないなら他行けば?って話し
精神科の受診をおススメする
初投稿とか言い出したわ。必死すぎるわ。
頭おかしいお前の書き込みだいたい特徴ある。
企業でだって髪型髪色、職種によって不適当だったら直されるもんなあ
その時も会社辞めるか?
生まれつきって言ってんのにカラコン外せ????
目に入れる墨も知らんみたいだし色々頭弱いまるで大阪の最高裁みたいな奴だな
地毛が黒以外でずっと黒に染めなきゃダメは虐待に近い
精神科の受診をおススメする
洗髪や脱色が指導範囲内っつってんだから茶髪が地毛でないという判断されたに決まってんだろうが
むしろなんで最高裁まで行った?
学力伴った高校しか流石に入れないよな?
「学校の裁量の範囲内だ」
そんなことより勉強しろ
間違いないから
と、頭のおかしい奴が言っておりますm(_ _)m
マジでそれや
って生徒側が主張してただけで、実は脱色してたって別記事で見た
生まれつきなら自由だがカラコンはつけるなって意味な
小説とか読んで文脈読む訓練おすすめする
通れば問題ナシで通えるとかあったけどなぁ
前提を変えてくるのは反則やろ
てっきりハーフだから地毛が茶髪だと思ったらwww
イヤなら家から出ないしかない。
判決読む限りそうだよな
判決は「茶色の地毛を黒く染めさせた」ことじゃなくて「茶色に染めた毛を元通り黒く染めさせた」ことを判じてるし
髪の毛は黒じゃないとダメなんて
それで髪染めさせられたから不登校になりましたって繊細なこと言われてもなんかなw
生まれつきならOKにしろよアホ、ほんと日本の司法は糞だな。
内心みんな多様性なんてクソ喰らえって思ってる
多様性に縛られなきゃならんなら社会性なんて無くて結構
このバカは髪を色を指導すること自体を禁止しろって
下らねえ社会正義で訴えているから敗訴すんだよ
素直に自分の被害を訴えていりゃあ良かった
自業自得だよバーカwwww
はい解散
髪の根元見て「地毛は黒と判断して指導した」って奴だな
不登校になった後の席とか名簿から名前消したのだけ「ごめんね」ってだけの判決
どうしてそうなるw
お前アスペ?
染色脱色がダメってだけだろ
地毛がピンクならピンクでもいいんだよ
生まれつきじゃなかったからNGだったんだが
ゴチャゴチャ言ってる方が頭おかしいわw
ハゲに人権はないのでセーフ
身だしなみの乱れは心の乱れ
学校という組織が黒って言ったら黒に染めるのが規律なんだよ
まずは生徒全体で規律を守れ。個性云々はそれからだ
脱色しただけだし
学校側の頭髪の根本の検査では黒でしたという反論で撃沈してます
認められた学校側の主張やな
記事わかりにくいのは確か
普通にピンクや緑やらモヒカンとか奇抜なのは校則で禁止されている
日本でも地毛として色々な可能性を発生してるなら徐々に認められていくさ
正論振りかざして憤っても急にかわるもんでもない
本当に生まれつき色素が薄い人間に黒が正しい色であるって判決をしてるなら完全に人権侵害だから後者だろうけど
なんだ生まれつきじゃないならダメだな。
やってるやつは見たこと無いが
ライブドアニュースの主要から共同通信の記事
「21年2月の一審大阪地裁判決は「生来の髪色が黒色だと合理的な根拠に基づいて指導をした」とし、学校の裁量の範囲内だとした。」
オキシドールかぶってもいけるで!
ただ、学校側も色々小学生みたいなイジメ行為やってるから、そりゃどっちもどっちの判決になるわ
酷いっ!
自分がまさにそれ
ちゃんとやるべき事をやって申請してた
なんなら髪1本抜いて見せればいいだけだし(根本は黒というか透明に近い茶色だし)
一律黒に染めればいいだろ。
染色代が浮いたと思え。
>髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。
>違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない
これを一審二審と最高裁が全部同じ判決を出してるから地毛は茶髪じゃなかったって事
地毛が茶髪なら下の文がおかしくなるだろ?
染めたやつを学校が戻すんだが。
それが無くなったらもはやただの動物園だよ
一人だけ金髪いたらいじめられるから
おーありがとう
差別されるのを守るんだろ
全員黒なら問題は起きない
杓子定規で意味不明なルールと化した物は押し通すなよ。少なくとも
根元見ればわかるだろ。
地毛なら大丈夫だゾ
だな、いやなら行くな文句あるなら海外へ
「黒やん。席や名簿から名前消したのはあかんね」って判決
制服みたいなもんやな
それと今回の判決は全く無関係
それが民意だから
こういうのは国民審判で落としたい(まあ国民の大半は思考停止で全部○につけるから結局残るんだけど)
ヤバいと思ったら変えるのもありよ。
生まれつきなら何もしない。
読めよ。
なーにがイジメだよ
そういう言い方して学校も悪いっ言いたいだけだろ
もし学校のやり方に理不尽があるってんなら、それも教育の一環だよ
それこそ社会に出たら無数の理不尽に遭遇する
学校という場所であらかじめ理不尽を経験するのも子供の成長のためさ
下着は白に限る。
ルールを遵守させるべきである
頭足りねーからすぐ自分の権利が侵害されたーって騒ぐわけ
世の中がんなもん通すねーこと念頭に置いとけ、日本が遅れてるだのなんだのはてめーらの頭が遅れてるからなんだわ
根元の写真アップしたらいい
黒髪を茶色に染めてるんだからそれを戻すように指導する事のどこが人権侵害なんだ?
生まれつきならさせない。
読めよ。
>>248
自毛云々が焦点になってんのね…
だって生徒側が地毛だって嘘ついてたから…
違反したからって染めさせるのはどうかって裁判なら勝てたかもしれんが
どのくらいの茶色だったの?
先生はランドセルで来てますかー??
運動部活が活発で短髪や坊主が多かったから抜くのは困難と改定されての写真閲覧らしいわ
ああ、本当良かった。
地裁高裁最高裁全部で元が黒認定されてるから金髪ハーフは関係ない話だとは思う
学校側の主張に地毛が黒髪だったから指導したってのがある
そしてそれを裁判所が支持したって話
外人は生まれつき
これは金髪ヤンキー
嫌なら他の高校目指すか大検とって大学目指せやって感じ
ポニーテールはうなじ見えて性欲をあおるとかは意図ははっきりしてるぞ(棒)
今でも統計学的に
ヤンキーは黒髪でない
世界に引かれる日本人
なら生まれつき茶髪の子の為に全校生徒が茶髪に染めたら差別は起きないねw
人殺しも多様性とかいうのか。
女子の下着は白に限る
他は認めない
いまも不良は金髪だろ
東京リベンジャーズ
まだこの学校に通うのだろうか?
学校相手に全面戦争して机もかたされるくらい嫌われてるのに
裁判所がこれだからヤバい
みんなスケベなんだぁ…
何ではちまは学校寄りの発言してんの?
女子高生に恨みでもある?
ピアスすんな化粧すんなってのと同レベル
悔しかったらハーフの金髪として生んでくれなかった親を恨め
生徒側が地毛が茶髪って嘘ついてたんだゾ
好きに染めていいようにすれば一人だけにはならないだろうからそれで良いと思うけど
なんでって最高裁の出した結論は基本信用するのが日本人です
元の色に戻させる指導だからそういうのは詭弁にしかならんと思うが
今回に関しては生徒側が嘘ついて染めてたってやね
頭髪指導ないとこか、ゆるいとこ選べばよかった話じゃん
学校行かないって決めて不登校で人生狂わせたのは自分でしょ
その証拠は出てるの?
大阪に最高裁があると思ってるお前が大丈夫か?
そういう理由は無い、でも裁判所は女の方が違反してたって地高最高一貫して言ってるから「地毛は黒」と認定されてるってこったな
学校側の認められた主張見る限り、生徒側が地毛が茶髪っていう話が嘘だと判断されてるからな
そりゃルール破って反抗するのがヤンキーだからね。
そもそもそんなルールがないなら髪色と不良に因果関係はないかもよ。
訴えそのものに嘘が混じってたって事か
経験則だろ
別にポニテに限らず羽目外しすぎなファッションは全部アウトだよ
学校側の地毛は黒って主張が全面的に認められてて、原告側の女子生徒が反証できてないのが証拠では?
日本人じゃないな
不登校になったのは自分の責任。人に押し付けるな
高校時代棒に振って馬鹿だねぇww
上告を退けてるから地裁と高裁の判決を支持してるんや
その判決内容が「髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない」
だから原告の「生まれつきの茶髪である」は確たる証拠なしか学校側の証拠に反証できずみたいなレベルや
小学生がこんなとこ来るなよ
最高裁の判断ってめちゃくちゃ重いからな
原発の件も同じ?
下らない論議だし、くだらない判決だ。
日本人のレベルの低さを物語っている。
進学校だったけど、モヒカンで真っ赤にするとかしなければオッケーだったよ。
お隣の商業高校は何から何まで校則でがんじがらめだった。
おやじ狩り、カツアゲ、万引きやらなんでもありの荒れた学校だったから納得の状況だしね。
高卒認定民か
大法廷で開かれたのか?
どの法廷で開かれたかも重要な基準だ。
時代が違うわな。
未だに昭和の人が判事してるとこういう判決になる。
常識の範疇になかったから違反と見なされて今の話になってるのに何言ってんの…
さっさと辞めて通信制とかに行った方が良い
法廷云々はなにいってるのかよくわからんが、この裁判に関しては生徒側の地毛は茶髪じゃないって判断された結果やで
「衣服の乱れは心の乱れ」って科学的に検証された海外の研究結果もあるからな
人は服装によって精神が変わると
昭和とかじゃないんだよ
地毛黒なの自分でわかってるのに最高裁までやったのは無駄の極みやわな…
普通こんな事で最高裁までもつれ込まないやろ
でも今まで法に守られて生活してきたわけじゃん
自分だけ特例にしろって?
世界に置いてかれるわけだわ
原告は,原告の頭髪の色は生来茶色であり,本件高校の教員らもそのことを認識していたうえ,本件高校に入学してから2年生の一学期終了までの間,頭髪指導に従って頭髪を黒く染めた以外には染髪したことはなく,頭髪の色が変化したのは黒く染めた頭髪が色落ちしていただけであって校則違反はしていなかったにもかかわらず,本件高校の教員らが原告に対して黒染めを強要したことは違法である旨主張する。
(イ) しかし,前記認定事実(3)によれば,I教諭は,平成27年5月頃,C中学校の教諭に問い合わせ,原告は,その頭髪の色が中学2年生の夏休み明け頃から茶色になり,中学3年生の時に頭髪指導を受けて頭髪を
黒く染めたという中学校における頭髪指導の経過を確認していたこと,本件高校においても,F主任,J教諭,H教諭という複数の教諭が頭髪検査の際に,原告の頭髪の色は根元部分が黒色であったことを直接見て
確認したことが認められ,本件高校の教員らは,中学校における頭髪指導の経過や本件高校における頭髪検査の結果等といった合理的な根拠に基づいて,原告の頭髪の生来の色は黒色であると認識していたことが認
められる。そして,このような本件高校の教諭らの認識は,証拠(甲53,55,乙8・14頁)によれば,平成28年5月あるいは平成29年11月,12月に原告の頭髪を撮影した写真によっても,原告の頭頂部の毛髪の生え際付近の色が,その先の部分と比較すると黒色に近いと認められることとも整合する。
生徒側が嘘ついてたって話や
大阪の最高裁派がいて草
小法廷やね
学校が指導するものとして正しいって認めていいのかこれ...
生徒がウソついて学校側が最高裁まで巻き込まれたって話や
地毛が茶色なんて両親のどっちかが外人でしかあり得ない
いるかもしれんがコイツは嘘つきやし
今どき染めてもOKな学校だってあるんだから嫌なら自由な校風の学校行けって話よ
やっぱどこの国でもおかしいやつは染めたがるのな
ルール破ってから問うてもただの違反者としか見られない
でもこの女嘘つきじゃん
君が言ってるようなことを肯定する判決内容ではないぞ
元々ハゲていたか証明しろ!!
嘘つき女はすぐにバレルってことやね
この判断には元の色以外に変えさせた場合どうなのかは含まれてないし、訴訟すべき点がおかしかったんじゃないの
判決文では元の黒に戻させてその行為は合法だったとしか読めんわ
女「結果的に嘘をついてることになってしまった」キリッ
はい、またアホ発見
せ~の、、、、在日メスガキざまああああああああああああああああああああああああああああああああwwwwwwwww
じゃあ何で原告側の地毛は茶色って主張が認められなかったんですかねぇ…
まさか最高裁が証拠を精査しなかったって言いたいの?
裁判は争った部分でしか判決下さないしな
親子丼の材料持ち寄ったのに裁判所が気を利かしてかつ丼にはしないようなもんだ
つまり女子高生側の訴訟の仕方が下手くそか
そこを突っ込まれるとヤバいって思ってわざと言わなかったかやね
なんやねんこの国
こいつは大阪にも最高裁があると思ってるのか
どこの国も嘘つきは嫌われるんやで
コメ欄でもたまにわいてるから大阪叩きたいだけの小卒が一定数いる模様
地毛を見れば生まれつき茶色か分かるだろう
自由な学校に行けばいいじゃん
最高裁どころか地方裁判所の判例だからな
つまり珍しく地方裁判所が仕事をしたってことだw
大阪の最高裁はさすがにたこ焼き生えるわ
染色禁止なら黒に染めるの禁止じゃね?
何か話が食い違ってる
つまり地方裁判所の判決が突っ込みようがないほどガチすぎて
この女は門前払いを喰らったってところだなwwwwww
判決じゃなくって決定
つまり門前払いってこと
そりゃそうだろ
人権侵害なんだから
この子はクォーターで生まれつき茶髪だよ
ア 本件高校が生徒に交付している生徒手帳及び保護者に配布している「入学生徒の手引き」と題する冊子には,生徒心得として,「頭髪は清潔な印象を与えるよう心がけること。ジェル等の使用やツーブロック等特異な髪型やパーマ・染髪・脱色・エクステは禁止する。また,アイロンや
ドライヤー等による変色も禁止する。カチューシャ,ヘアバンド等も禁止する。」との記載がある(甲8,9。以下「本件校則」という。)。
イ 本件高校では,頭髪検査の結果,本件校則に違反していることが認められた時は,原則として,4日以内に手直し(地毛の色に染め戻すこと)をしなければならないこととされ,それがされない場合や不十分な場合
は,さらに4日以内に手直しをしなければならないこととされている。また,染髪した髪を地毛の色に染め戻しても,色落ちした場合で,それが看過できないような状態にあると認められたときは,再度,地毛の色に染め戻すよう指導することとされている(以下「本件指導方針」という。)。本件指導方針は,生徒の入学時や頭髪検査実施時などにおいて,生徒に対し,説明がされている。
つまり黒くなくても黒くしろなんてどこにも書かれていないってこと
日本人には地毛でも強制黒染め
外人さんなら髪色自由
人権ってなんなんやろ
原告は,原告の頭髪の色は生来茶色であり,本件高校の教員らもそのことを認識していたうえ,本件高校に入学してから2年生の一学期終了までの間,頭髪指導に従って頭髪を黒く染めた以外には染髪したことはなく,頭髪の色が変化したのは黒く染めた頭髪が色落ちしていただけであって校則違反はしていなかったにもかかわらず,本件高校の教員らが原告に対して黒染めを強要したことは違法である旨主張する。
(イ) しかし,前記認定事実(3)によれば,I教諭は,平成27年5月頃,C中学校の教諭に問い合わせ,原告は,その頭髪の色が中学2年生の夏休み明け頃から茶色になり,中学3年生の時に頭髪指導を受けて頭髪を
黒く染めたという中学校における頭髪指導の経過を確認していたこと,本件高校においても,F主任,J教諭,H教諭という複数の教諭が頭髪検査の際に,原告の頭髪の色は根元部分が黒色であったことを直接見て
確認したことが認められ,本件高校の教員らは,中学校における頭髪指導の経過や本件高校における頭髪検査の結果等といった合理的な根拠に基づいて,原告の頭髪の生来の色は黒色であると認識していたことが認
められる。そして,このような本件高校の教諭らの認識は,証拠(甲53,55,乙8・14頁)によれば,平成28年5月あるいは平成29年11月,12月に原告の頭髪を撮影した写真によっても,原告の頭頂部の毛髪の生え際付近の色が,その先の部分と比較すると黒色に近いと認められることとも整合する。
だってこの女地毛黒じゃん
強制的に黒に染められているのだからな
しなかったんだろ
したならしたと発表するだろうし地毛主張も嘘とはっきり発表する
しないということはそこは無視して判決出したことだろうね表向きは
で、アジア人自身もその見た目に苦しめられている感じ 髪や目の色が千差万別ならこんな問題はない
やっぱり日本人ですらアジア人はどうしても世界では一流になれないし白人そして黒人にすら馬鹿に
せれている理由の様な気がする、日本人の弱点はそのままアジア人の弱点である事が非常に多い
…日本人が見下している日本以外のアジア諸国とそんなに変わらない、特に白人黒人目線ではなおさら
事件番号: 平成29(ワ)8834
事件名: 損害賠償請求事件
裁判年月日 令和3年2月16日
裁判所名・部 大阪地方裁判所 第18民事部 で検索な
じゃあ話が食い違ってないか?
どういうこと?
染色でも脱色でもねえじゃん
頭皮から生えてる自然の髪をわざわざ染めて傷めるって傷害じゃん
頭おかしい
原告は,原告の頭髪の色は生来茶色であり,本件高校の教員らもそのことを認識していたうえ,本件高校に入学してから2年生の一学期終了までの間,頭髪指導に従って頭髪を黒く染めた以外には染髪したことはなく,頭髪の色が変化したのは黒く染めた頭髪が色落ちしていただけであって校則違反はしていなかったにもかかわらず,本件高校の教員らが原告に対して黒染めを強要したことは違法である旨主張する。
(イ) しかし,前記認定事実(3)によれば,I教諭は,平成27年5月頃,C中学校の教諭に問い合わせ,原告は,その頭髪の色が中学2年生の夏休み明け頃から茶色になり,中学3年生の時に頭髪指導を受けて頭髪を
黒く染めたという中学校における頭髪指導の経過を確認していたこと,本件高校においても,F主任,J教諭,H教諭という複数の教諭が頭髪検査の際に,原告の頭髪の色は根元部分が黒色であったことを直接見て
確認したことが認められ,本件高校の教員らは,中学校における頭髪指導の経過や本件高校における頭髪検査の結果等といった合理的な根拠に基づいて,原告の頭髪の生来の色は黒色であると認識していたことが認
められる。そして,このような本件高校の教諭らの認識は,証拠(甲53,55,乙8・14頁)によれば,平成28年5月あるいは平成29年11月,12月に原告の頭髪を撮影した写真によっても,原告の頭頂部の毛髪の生え際付近の色が,その先の部分と比較すると黒色に近いと認められることとも整合する。
ちなみに今回の最高裁は判決じゃなくって決定な。つまり門前払いってこと
ようはこの女がウソつきってこと
しかも学校側の弁護士は中学まで行って証拠取ってるからな
元々勝ち目がなかったんだよ
わかりにくいけどこれ生徒側が嘘ついてたから駄目って話だから
違反したからって染めさせるのはあかんやろって話なら勝てたかもしれん
嘘つきが裁かれた、それ十分
バカはこの女
学校も裁判所もいい迷惑だ
そっちなら勝てるかもしれんな
この裁判は生徒側が嘘ついてたから駄目って話だし
でもその後の対応はやり過ぎだったと
生徒側が嘘ついて染めてたって話だゾ
東京にしかないだろ
このコメントだけでこの判決にグチグチ言ってる連中の学力が図り知れるわ
髪の色気にしてる暇があるなら勉強しとけ
日本人による人種差別を全米に知ってもらいたい
大分クソだな
高校は学校それぞれの校則があるからそれを遵守させるのは学校の裁量って話だよな?
校則が気に入らないならその高校に行かなきゃ良いだけの話
義務教育だと違った判決が出たんじゃないか?
学校側が強制的に生徒を押さえ付けて黒染めしたと思ってる?
黒く戻すよう言っただけだよ
あくまで学校という枠組みの中での規約みたいなもんだし
それを強要した先生も個人の裁量を挟まずにルールに沿った対応をしただけだし組織としては正しい
賠償をさせるんではなくてルール自体を考え直すように請求した方がいいんじゃないか
生まれつき茶色だと嘘ついて学校を訴えるって意味わからん
嘘つきの肩を持ったら恥をかくからヤダ
画一化するために茶髪を禁じているのではない。非行を食い止めるためだ
染髪などを含む服装のルール破りが非行の入り口だというのは極めて正しい
特例を認めるとなんであいつだけ!と結局ルール守る奴がいなくなるし難しいとこだよね
馬鹿じゃねーのって思うわ
白人に対する人種差別になるってわかってないのと
白人=金髪って言うアホなステレオタイプ
さすがブラックフェイスを公共の電波で平気で流せる国だ
まぁ目の細い日本人の視界じゃ何も見えないだろうからある程度仕方ないんだろうけど
地毛は黒髪だったんだろ
つか最高裁でコレなら実際は染めていたというのが順当だけど
もし染めていたなら最高裁まで揉めるかって話でもある
自分が売ったくせに私たちは買われたとか
自分が染めたくせに染められたとか
フェミは嘘ばっかり
この女に騙されて日本責めてる奴らテロリストみてえだな
まぁこれ記事がめちゃくちゃわかりにくいから…
一ヶ月後には教室の頭髪が虹色になってるよ。
1を認めると10と解釈するんだよ。
若いうちはそんなもんだから基準いるわな
指導自体は合法って判決だからそれも無理そう
違反したから染めさせるとこを争点にしたらワンチャン
懐風館ってもともと羽曳野高校やろ?
イメージ悪かったのを払拭するために名前変えたんちゃうん
懐風館とかほとんど定員割れのパッとしない高校やしな
そんなんでよく最高裁まで持ってきたな
虚言癖
在日
これぞザ・女
見事だな、カッカッカ
結局、自分の利益しか見てないからこういう少数弱者の時に出て来ないんだよなー
教師側の能力が足りていて、ちゃんと説得できればいいんだけど。知っての通り、ちゃんと教師やれる奴なんてほとんどいないから。
嘘はいかんよ
これは違法なのだから、正当に抗議しろって事かな?
生徒が学校に?無理じゃね?
最高裁は戦前の気質なのかもね。
だと決めつけてる条文がある。「黒でなければ黒に染める指導をする」みたいな。最高裁はそれに従ってる。
ねーよ
地毛は茶色って書いてある。
信じられんが、法律では、「人間の頭髪は黒」で、「黒の頭髪=元に戻す」というのが法律化されてる。繰り返すが法律で頭髪の地毛の色が定義されてる。恐ろしく頭悪い法律。
最高裁はそれに従ってて、学校はそのように指導するように文科省から言われてるから従わざるをえない。
残念ながら「元に戻す」=「黒に染めろ」と言う事は決まってる。
高校で私学に入って初めて、この法律から解放される。教師も説明してるよ。
そもそもこいつが嘘ついて茶髪にしてたのを咎められて被害者ヅラして引っ込みつかなくなってるんだしな
前記認定事実(3)によれば,I教諭は,平成27年5月頃,C中学校の教諭に問い合わせ,原告は,その頭髪の色が中学2年生の夏休み明け頃から茶色になり,中学3年生の時に頭髪指導を受けて頭髪を
黒く染めたという中学校における頭髪指導の経過を確認していたこと,本件高校においても,F主任,J教諭,H教諭という複数の教諭が頭髪検査の際に,原告の頭髪の色は根元部分が黒色であったことを直接見て
確認したことが認められ,本件高校の教員らは,中学校における頭髪指導の経過や本件高校における頭髪検査の結果等といった合理的な根拠に基づいて,原告の頭髪の生来の色は黒色であると認識していたことが認
められる。
当たり前
ダメな所でタバコ吸うのと同じ
ぶっちゃけていうと染めてるのか地毛なのか見た目だけじゃ判断できない
それが現実です
本当に日本人なの?
出会ったことないわぁ
どんだけ遅れてるんだよ
電車内みても完璧な黒髪の奴なんて少ないだろうに、社会どうこうってのが笑える
俺のオカンは生まれつき茶髪だな。
俺はバリバリの黒だが
外に出ないからじゃね?w
納得させる必要は無いんだがw
お前アホだろwww
頭髪は黒でなければならないとあるならそら黒にするしかないだろ
社会で黒髪じゃなきゃダメですって会社で地毛なのでで入社できるか?
できないし、入りたいなら本人も黒に染めるだろうよ
本人が不登校になってるから同情でまともな判断できてない人多すぎ
学校とはいえ一つの組織でそういうところではルールは絶対ってものを作らんと段々崩れていくんよ
普通にわかりやすくないか…
まあ見出しのみ見てとか単純に読解力ない人多いんだろうな
会社がアホなことして人材を失うのは経営責任だが
実質義務教育で、税金でやってる公立高校だからなあ
髪を染めるのが悪いのか、黒じゃないのが悪いのかよく分からんな。
後者ならやばいと思うが
マジで見出しだけじゃなくて中身もしっかり読め
頭髪の染色を認めない校則は指導の範囲
下着の色を特定の色に指定する校則は指導の範囲外
校則が指導の範囲内として合理性があるかどうかで、
就業上の規則とはまた基準が違う。
私立も高校の授業料支援してるからガッツリ税金投入されてるけど。
ってことでしかないんよ、今回の裁判は
地毛茶色話が嘘だったんだから"元の色"が茶色だったら〜なんて論争点がないんだわ
自我が芽生えてないガキはこんなところにきちゃだめ
本当に地毛が茶色だった場合ずっと嘘つき扱い(人格否定)されるんだから不登校にもなると思うが
地毛を染めろというモノじゃない
視点が髪の色って時点で、自身の低能を晒している自覚はあるか?
義務教育でもないしな
裁判起こすことじゃなくて生徒会に働きかけて校則を改訂することがするべきこと
義務教育なら話は別だ
元の色とは?
こういうのはルールの結論出ても議論に回すんだなw
まぁ生まれつきのを染めろは流石にアレだけど
頭髪指導は全然いいだろ
基本的なお洒落を禁止するから真面目な生徒も、ヤンチャな生徒も、金持ちもお洒落出来ない貧乏も、みんなを平等に扱えるのに。
アメリカ見てみろよ。好き放題で学校がカーストどころじゃないレベルの住み分け社会になってるから
この国は社会主義で個性なんて認められないんだから黒に染めていけ
漫画の見過ぎ
生徒会なんて学校によっては何の権限もない
確かに記事の文面おかしいな。
判決は元の色に戻させる指導のことを言ってるのであって黒を強要した訳ではない。
原告の訴えに嘘は無かったのかちゃんと報道してほしいね。
アレは地毛が黒でわざわざ金に染めてるんやで
この部分ちゃんと記事にしろよ…
NHKは見るに値しないと再認識したよ
日本人に美的センスが足りていないのは、こういう見た目を学生時代に磨くことを良しとしない風潮にあると思うから変えるべきだと思うけど
実際に病気かなんかで白髪の人が同級生にいたし、ガチ勢は学校探しで苦労しているっぽいんだよね
染め続けるのは金も時間も掛かって負担が大きいからねぇ
黒だよ
髪以外でも問題起きるでしょ、そんな学校
LGBTとか言ってねえでこっちもなんとかしとけよ
髪の色程度で指導してたら多国籍化していく時代に適応できないよ
今は大量に外国人労働者を日本に入れてる最中なんだぞ
個性や人間性への侮辱だよ
日本の学校は日本人とは違う体質の民族全てを敵に回すつもりか?
よかろう、ならば戦争だ
そういう時代ではない
海外でヘイトクライムが起きても文句は言えないな
JAP何ぞ根絶やしだ
大阪で育てられたことを恨むしかないね
合法とするなんて判決を出すとか日本の法廷は狂ってるよ
自分たちが出してる判決の意味を考えていないとしか思えない
人間性への侮辱、生命としての尊厳を犯している
何様のつもりだ
外資系企業であなた達は黒髪だから不採用ですって言われても
人種差別って言うなよJAP共
嘘つきを不採用にしても何の問題もないよなw
判決文に黒って書いてあるから
まあ黒だったんだろいろんな意味で
1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成29年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
第1 請求
被告は,原告に対し,226万4948円及びこれに対する平成29年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,被告の設置,運営する大阪府立A高校(以下「本件高校」という。)に在籍していた原告が,本件高校の教員らから,頭髪指導として,繰り返し頭髪を黒く染めるよう強要され,授業等への出席を禁じられるなどしたことから不登校となり,さらに不登校となった後も名列表(点呼等に用いられる生徒名簿)から原告の氏名を削除され,教室から原告の机と椅子(以下「原告席」という。)を撤去されるなど不適切な措置を受けたために,著しい精神的苦痛を受けるなどの損害を受けた旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項又は債務不履行(在学法律関係上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,226万4948円及びこれに対する不法行為後又は履行期後の日である訴状送達の日の翌日である平成29年10月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1) 当事者等
ア 被告及び本件高校について
被告は,普通地方公共団体であり,本件高校を設置,運営している。
イ 原告について
原告は,平成11年X月生まれの女性であり,平成27年3月,B市立C中学校(以下「C中学校」という。)を卒業し,同年4月1日,本件高校に入学した。原告は,平成30年3月,本件高校を卒業した(甲1)。
後記(ア)ないし(キ)の各人は,平成27年4月から平成28年3月までの間,本件高校の教員として,後記の各地位にあった。
(ア) D 校長(以下「D校長」という。)
(イ) E 教頭(以下「E教頭」という。)
(ウ) F 平成27年度 1年生学年主任
(以下「F主任」という。)
(エ) G 生徒指導主事(以下「G教諭」という。)
(オ) H 生徒指導担当(以下「H教諭」という。)
(カ) I 平成27年度 原告の1年生の学級担任
平成28年度 生徒指導担当 (以下「I教諭」という。)
(以下「J教諭」という。なお,平成27年度も本件高
校の教員であったが,原告との関わりはなかった。)
ア 本件高校が生徒に交付している生徒手帳及び保護者に配布している「入学生徒の手引き」と題する冊子には,生徒心得として,「頭髪は清潔な印象を与えるよう心がけること。ジェル等の使用やツーブロック等特異な髪型やパーマ・染髪・脱色・エクステは禁止する。また,アイロンやドライヤー等による変色も禁止する。カチューシャ,ヘアバンド等も禁止する。」との記載がある(甲8,9。以下「本件校則」という。)。
イ 本件高校では,頭髪検査の結果,本件校則に違反していることが認められた時は,原則として,4日以内に手直し(地毛の色に染め戻すこと)をしなければならないこととされ,それがされない場合や不十分な場合は,さらに4日以内に手直しをしなければならないこととされている。また,染髪した髪を地毛の色に染め戻しても,色落ちした場合で,それが看過できないような状態にあると認められたときは,再度,地毛の色に染め戻すよう指導することとされている(以下「本件指導方針」という。)。本件指導方針は,生徒の入学時や頭髪検査実施時などにおいて,生徒に対し,説明がされている。(甲10,証人E)
(3) 原告に対する頭髪指導等
ア 本件高校の教員らは,平成27年3月末頃,本件高校への入学を控え,生徒証に貼付する写真を撮影するために本件高校に来校した原告に対し,頭髪を黒く染めるよう指導した。また,原告は,平成27年4月に本件高校に入学した後も,H教諭をはじめとする複数の教員から,複数回にわたり,頭髪を黒く染めるよう指導を受けた。原告は,上記各指導の後,いずれも指導に従って頭髪を黒色に染めていた。
ア 原告の登校状況
原告は,平成28年9月9日以降,本件高校に登校していない。
イ 原告の母らの抗議等
原告及びその母は,平成28年9月21日頃以降,本件高校に対し,原告訴訟代理人弁護士(以下「原告代理人」という。)を通じて本件高校
における原告に対する頭髪指導に抗議するとともに,頭髪指導によって原告が登校できなくなっているとして環境の改善を求め,以降,原告の
母親及び原告代理人と本件高校の教員らとは繰り返し意見を交換し,原告の登校について協議するなどした。
(ア) E教頭は,平成28年9月下旬頃,原告や原告の母に対し,原告が頭髪指導に従わない場合には,修学旅行に参加しても他の生徒とは別行動にする旨及び修学旅行に参加しない場合はキャンセル料の発生期限が迫っている旨を告げた。
(イ) 原告は,平成28年10月15日から同月18日まで実施された本件高校における修学旅行に参加しなかった。
(ウ) 本件高校は,原告に対し,平成28年11月17日,原告が積み立てていた修学旅行積立金11万円からキャンセル料等5万6368円を
差し引いた5万3632円について,原告の母の預金口座に送金する方法により返金し,原告に通知した。なお,上記通知を入れた封筒には,原告の氏名が「K」と誤記されていた(甲15)。
エ 原告における医療機関の受診
原告は,平成29年1月13日,同年3月7日及び同年4月13日,L脳神経外科病院を受診し,MRIによる画像検査を受けるなどして,治療 費 2 5 80 円 を支 払 っ た (甲 1 7, 1 8 [ いず れ も枝 番 号 を 含む。])。
オ 原告の進級及びその後の経過等
(ア) 本件高校は,平成28年10月頃以降,原告に対して課題を交付し,原告が3年生に進級するための出席の代替措置を講じた。原告は,これらの課題を達成し,平成29年4月,3年生に進級した。
(イ) 本件高校は,原告が3年生に進級した後,原告に対して生徒証を交付し,3年5組で出席番号が32番である旨告げた。当時,実際には,3年5組の出席番号32番には他の生徒が在席しており,教室に原告席は配置されておらず,名列表には原告の氏名が記載されていなかったが,これらの事実は原告や原告の母には伝えられなかった(甲19,20)。
(ウ) 原告,原告の母及び原告代理人は,平成29年6月15日,事前に本件高校の校長に連絡をしたうえ,登校回復に向けて教員との面談を行うために本件高校を訪れた。その際,原告は,本件高校の玄関に設置されていた名列表の3年生の欄に原告の氏名の記載がなく,教室にも原告席が設置されていないことを認識した。
(1) 本件校則及び本件指導方針の違法性の有無
(2) 本件高校における,本件校則に基づく原告に対する頭髪指導につき,国家賠償法上の違法又は学校契約上の債務不履行の有無
(3) 本件高校における,原告が登校をしなくなって以降の措置につき,国家賠償法上の違法又は学校契約上の債務不履行の有無
(4) 原告に生じた損害の額
(1) 本件校則及び本件指導方針の違法性の有無
(原告の主張)
ア 違法性の判断基準について
人が頭髪についてその色を含めた髪型をどのようなものにするかを決定する自由(髪型の自由)は,自己の個性を実現させ人格を形成するために必要不可欠な権利として憲法13条に保障される人格権ないし自己決定権に含まれる。公立高校において,校則で染髪等を禁止し,あるいは 校則違反をした生徒に対して生徒指導として黒染めをさせることが正当化されるのは,それが真に教育目的に基づくものであり,その必要性,相当性がある場合に正当行為として違法性が阻却されるからである。したがって,学校の生徒に対する頭髪規制や黒染め指導が正当化されるのは,①染髪等を禁止する校則の存在,②当該校則が真に教育目的により制定されていること,③生徒が校則違反をした事実,④当該校則違反をした生徒に対する頭髪指導が教育目的によるものであること,⑤当該生徒指導の内容・方法が教育目的との関連性を有しており,かつ当該手段を採らなければならない必要性,相当性が認められる場合に限られる。
本件校則の目的について,本件高校の教員らが,本訴提起前には学校の評判を守るためであると説明していたこと,本件高校では生徒が染髪等してもその理由を聞かず,専ら頭髪の色に着目して頭髪指導を行っていること,本件高校の教員らが原告に対する黒染め指導について教育的観点からの利益がほとんどないとか教育目的を考えていないと述べていることからして,志願者数増加等の学校の利益を目的としていることは明らかであり,生徒のためでないことは明白であって,本件校則の目的は,教育目的によるものとはいえず,違法である。また,髪型に関する関心と勉強やスポーツに対する関心は両立し得るものであって,髪型に興味を持つ者が勉強やスポーツに関心を持たなくなるというものではない。かえって,本件校則及び本件指導方針に基づく頭髪指導を行うことで,勉学やスポーツに意識が向くどころか黒染めばかりに意識が集中し,頭髪指導を受けた生徒の多くが退学に負い込まれるという事態が生じているのであり,本件校則の頭髪規制は教育目的とは矛盾しており,不合理である。また,ドライヤーによる熱変色を校則違反とすること自体,一般的身辺事項を禁止することに等しいし,時代の変遷にともない茶髪に対する社会の評価が変わってきており,現代社会においては茶髪を理由に社会的に悪評価を受けるものではないことは顕著な事実であるにもかかわらず,太陽の当たる場所で茶色く見えてはいけないといった極端な黒髪を強要することは合理性を欠く。
本件指導方針は,4日に一度という異常な頻度で頭髪指導を行う内容となっていること,頭髪の黒染めを繰り返すことで頭皮障害等の健康被害がもたらされ,かえって頭髪の脱色が進んでしまうこと,頭髪指導を拒否した場合に出席停止まで認めるという比例原則にも反した内容になっていることなどからすれば,本件指導方針は,教育目的との関係で著しく不合理なものであることは明らかである。
したがって,本件校則の目的は教育目的によるものといえず違法であるし,仮に被告が主張する本件校則の目的を前提としても,頭髪規制は教育目的との関係で合理性を有していない上,本件指導方針の内容も著しく不合理であるから,本件校則及び本件指導方針は違法である。
ア 違法性の判断基準について
高等学校は,生徒の教育を目的とする公共的な施設であり,法律に格別の定めがない場合でも,学校長は,その設置目的を達成するために必要な事項を校則等により一方的に制定し,これによって在学する生徒を規律する包括的権能を有する。そして,学校長のこのような包括的権能に基づき制定された校則等は,その内容が社会通念に照らして合理性がある限り,違法とはならないというべきである。
イ 本件校則の目的及び内容について
本件校則は,生徒の関心を頭髪や服装等ではなく,勉学やスポーツに向けさせ,勉学やスポーツで自己実現を図らせて非行の防止等につなげる目的で定められているものであり,教育的目的に基づくものである。このような染髪等を禁止する校則は,他の府立高校でも設けられており,一般に生徒,保護者などにも受け入れられていて,社会通念にも反しておらず,合理性を有する。
本件高校は,開校時に地元地域から良くない高校と見られていた中で,生徒に対する頭髪指導等の生活指導に力を入れ,学校のイメージを改善,払拭してきたという歴史がある。本件高校の教員らは,原告代理人と面談した際に,上記のような経緯から学校のイメージという言葉を口にしたに過ぎず,本件校則の目的が本件高校そのものの利益のためにあるということを述べたものではない。
本件校則は染髪等を禁止しているところ,その教育目的を達成するためには,違反した生徒の頭髪を地毛の色に染め戻す必要があり,本件指導方針では,染め戻しのために4日という適切な猶予期間を設定している。実際にも,状況に応じて何度も染めることを繰り返さないよう助言等の配慮を行っていること,頭髪に異常等があれば無理に染め戻しを強いるものではないことなどからしても,本件指導方針は教育目的との関係で合理性が認められる。そして,本件指導方針において,頭髪の色落ちが生じた場合に染め戻しの指導が予定されていることについても,客観的に見て色落ちと染髪の画一的な判断は困難であること,色落ち状態を放置すると,他の生徒が不公平感を抱き,当該生徒をいじめたり,頭髪指導に従わなくなるなど本件校則による秩序が保てなくなる恐れがある上,意図的に色落ち状態を誘発するなどして本件校則を潜脱することが可能になることなどから,染髪した髪を地毛の色に染め戻しても,染髪した頭髪が色落ちした場合で,それが看過できないような状態にあると認められたときは,再度,地毛の色に染め戻すよう指導することとされているものであって,合理性がある。
エ 小括
したがって,本件校則は,教育目的達成のために定められたものとして合理性があり,頭髪規制に係る本件指導方針も教育目的との関係で合理性があるから,適法である。
公序良俗に反するというのは、例えば不純異性交遊で退学処分とか。その辺は違法とされる可能性高い。
ア 本件高校における2年生の一学期終了(平成28年7月)までの頭髪指導等について
(ア) 原告は,生来的に頭髪の色素が薄く,外的要因の影響を受けやすい髪質であり,幼少期から地毛自体が茶色いという身体的特徴がある。原告の幼少期の写真の内容,原告が本件高校に入学するにあたって原告の母親がI教諭に対して原告の地毛は茶色であり本件高校に地毛登録制度があれば申請したい旨を伝えていたこと,本件高校の教員らは本訴提起前には原告の頭髪の地毛が茶色であると認めていたことなどに照らしても,原告の生来的な地毛の色は茶色であり,本件高校の教員らがこれを認識していたことは明らかである。
そして,原告は,本件高校の入学後,2年生の夏休み(平成28年7月)に地毛に近い茶色に染髪するまでは,黒染め以外の染髪をしたことはなく,本件校則に違反したことがなかったにも関わらず,本件高校の教員らは,1年以上の間,過去に黒染めした頭髪が色落ちしてきたというだけで原告に対して黒染めを強要したものであって,このような頭髪指導は,教育目的との関連性がなく,合理性を欠く。
(ア) 本件高校の教員らは,原告が2年生の夏休み(平成28年7月)に地毛に近い茶色に染髪したことにつき頭髪指導をし,原告が同年8月22日に社会通念上黒色と評価される色に頭髪を染めして登校したにもかかわらず,黒染めが不十分であるなどとして,原告に対し,同日から同年9月8日までの間に,合計5回,4日に1度という異常な頻度で繰り返し黒染めを強要した。これは単に原告の心身に健康被害を与え,原告世帯の家計を圧迫し,原告の頭髪の色をどんどん脱色させるだけの効果しかない。
(イ) また,原告は,遅くとも2年生のゴールデンウィーク頃には,理不尽な頭髪指導が原因で精神的に著しく不安定になっており,平成28年7月27日には,頭髪指導を原因として過呼吸等を起こして救急搬送されている。原告がこのような健康状態にあったにもかかわらず,本件高校の教員らは,その後も4日に1回という異常な頻度で原告に黒染めを強要したもので,かかる頭髪指導は,原告の健全な成長発達を阻害し,その人格形成に重大な悪影響を与えることが明白であるから,相当性を欠く。
ウ 小括
以上のとおりであって,原告に対する頭髪指導は,その目的,態様,方法等が著しく相当性を欠いており,著しく不合理なものとして違法である。
ア 本件高校における2年生の一学期終了(平成28年7月)までの頭髪指導等について
(ア) 原告の頭髪の地毛の色は黒色である。このことは,本件高校の教員らが確認していることに加え,原告の出身中学校における頭髪指導の経過,原告の頭髪を写した写真,原告が本訴において現時点での地毛の色を明らかにしないことなどからも明らかである。
原告が,2年生の夏休みよりも前の時点で茶色に染髪をしていたのか,あるいは黒染めが色落ちをして茶色になったのかは明らかではないが,本件指導方針として,頭髪の色落ちが生じた場合の染め戻しの指導に合理性があることは前記(1)(被告の主張)ウのとおりであるところ,本件高校の教員らが,原告に対して1年生の頃から繰り返し頭髪を黒染めするよう指導していたのは,原告の頭髪が茶色又はまだらな状態になっており,看過できる状態ではなかったためであり,本件指導方針に基づく上記指導には合理性がある。また,本件指導方針に従った頭髪指導に従わないという行為を非違行為(指導拒否)として指導対象とすることには合理性があり,適法である。
(イ) 原告が,頭髪指導を原因として精神的に著しく不安定になっていた事実はないし,J教諭は,原告の両親が離婚したとの話を聞いて,原告に対し,寂しかったり親の関心を引きたかったりして頭髪を染めたのか,などと尋ねたにすぎず,母子家庭であることを中傷するような発言は一切していないから,原告に対する頭髪指導が,その態様や方法等において不合理を欠いていた事実はない。
(ア) 原告が,夏休み期間中の平成28年7月に頭髪をオレンジがかった極端な茶色(別紙色彩表の11番ないし12番の色)に染髪したことは,本件校則違反に当たる。原告は,同月27日,本件高校の教員らから黒染めするよう指導されたにも関わらず,二学期の始業式の同年8月22日時点で原告の黒染めは不十分であり,同日以降も原告の頭髪の状況がほとんど変化しなかったことから,本件高校の教員らは,原告に対する頭髪指導を続けていたものであって,このような頭髪指導の態様や方法には合理性がある。なお,原告が,上記頭髪指導の都度,4日に1度の頻度で実際に頭髪を黒染めしていたという事実はない。
(イ) また,原告が,精神的に著しく不安定になったり,過呼吸で救急搬送されたりしたことは,本件高校における頭髪指導に起因するものではない。
(ウ) 本件高校の教員らは,平成28年9月6日,原告が頭髪指導を拒否し続けており,改善の見込みがなく,周囲の生徒が頭髪指導に不公平感を持ったり,頭髪指導を拒否するなどして学内の規律が維持できなくなる危険性があること,原告を自己中心的な人物であるとみていじめをする恐れがあることなどから,原告に対し,別室で頭髪指導を加えつつ教科指導を実施する方法によるとともに,他の学校行事の参加中にも他の生徒との交流を制限する方法(別室指導)によるべきであると考えた。このような別室指導は,停学等の懲戒処分よりも原告に不利益の少ない方法として相当であり,合理性がある。
以上のとおりであって,本件高校の教員らの原告に対する頭髪指導については,その目的,態様,方法等において合理性,相当性があり,違法な点はない。
(原告の主張)
ア 本件高校は,事故等により生徒等に危害が生じた場合,事故等により心身の健康に対する影響を受けた生徒その他の関係者の心身の健康を回復させるため,これらの者に対して必要な支援を行う義務(心身健康回復支援義務)がある(学校保健安全法29条3項参照)。また,本件高校の設置者である被告は,在学法律関係に基づく信義則上の義務として,本件高校に在学する生徒に対し,その生命,身体,精神等の安全の確保に配慮すべき義務(安全配慮義務)を負うところ,かかる安全配慮義務には,生徒の心身の発達に適した教育環境全般を整える義務(教育環境配慮義務)や上記の心身健康回復支援義務が含まれる。
そして,本件高校の教員らは,違法な頭髪指導によって原告の心身に重大な影響を与え,原告を不登校状態に追い込んだものであるから,より積極的に,原告が心身の健康を回復させる措置をとるとともに,原告が不登校状態から脱却できるよう環境を整備すべき職務上の注意義務を負う。
(ア) 本件高校の教員らは,原告の不登校状態を放置し,原告が3年生に進級した後,名列表から原告の氏名を削除し,教室から原告席を排除し,他の生徒や保護者に対して原告が退学したなどと虚偽の説明を行って,原告が本件高校に登校できなくなるような措置をとった。そして,平成29年6月15日の面談の際に,上記措置を知った原告の母及び原告代理人が,原告が二度と学校に来られなくなるなどと激しく抗議をしたにもかかわらず,本件高校の教員らは,その後同年11月14日に文部科学省及び教育庁から改善指導されるまでの約5か月間にわたって上記措置を継続したのであるから,上記措置が,被告の主張するように,原告の不登校状態を目立たなくするとか,無責任な噂が広まらないようにするなどの原告に対する配慮からされたものではなかったことは明らかである。
(イ) 本件高校の教員らは,違法な頭髪指導により原告の心身に重大な苦痛を与え,不登校状態に追い込んだにも関わらず,謝罪をしなかった。かえって,原告が不登校状態になって以降も,原告に対して頭髪を黒染めするよう強要し続け,頭髪の黒染めをしない限り,修学旅行に参加させず,参加しても別行動させるなどと述べ続け,修学旅行に参加できなかった原告が著しい精神的苦痛を被っていると知りながら,一方的に修学旅行積立金とキャンセル料を相殺し,あえて原告の氏名を「K」と間違えて記載した封筒でその旨を通知した。
ア 本件高校の教員らは,違法な頭髪指導によって原告を不登校状態に追い込んだものではないから,原告が主張するような,頭髪指導の違法を前提とする職務上の義務を負うものではない。
イ 本件高校の教員らは,原告に対して登校復帰を促す手紙を差し入れ,学習課題を交付して学習保障をするとともに,進級や卒業のための特別な取り計らいを行うなどしており,原告の不登校後の対応に何らの問題はない。原告の主張する点についても,以下のとおり,いずれも国家賠償法上の違法や学校契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)はない。
(イ) 原告に対する頭髪指導が適法であることは,前記(2)(被告の主張)のとおりである。原告は,自らの意思で修学旅行に参加しなかったものであり,修学旅行積立金とキャンセル料を相殺したことも違法ではない。封筒のあて名が誤っていたことは認めるが,他に連絡を取っていた者の氏名と誤ったものであり,故意に異なる氏名を記載したものではない。
(ウ) D校長が,生徒に対し,虚偽の事実を告げるなどして本件高校内の原告に対する悪い噂を助長させたことはない。原告の友人である生徒に対して,原告に校長が話をしたいと言っていると伝えてほしいなどと依頼したに過ぎず,原告が学校の指導を守らず学校に来ていないなどと述べたことはない。
(原告の主張)
原告は,本件高校の教員らによる違法な頭髪指導及び不登校になって以降の違法な行為によって,下記アないしエの損害を受けた。
ア 治療費(2580円)
原告は,本件高校の教員らの違法な頭髪指導によって過呼吸,パニック状態,意識を失うなどの症状が現れるようになり,通院治療のために治療費2580円を支出した。
原告が修学旅行に参加できなかったのは専ら本件高校の責めに帰すべきものであり,原告には修学旅行の料金全額についてこれを支払う義務がない。それにも関わらず,本件高校は修学旅行費用を原告に返金する際一方的にキャンセル料相当額を相殺したのであるから,原告には同額の損害が生じている。
ウ 慰謝料(200万円)
原告は,本件高校における長期間にわたる違法な頭髪指導等を受け,最終的には授業への出席や学校行事への参加を禁止されるなど,本件高校の教員らによる,生徒指導の名を借りたいじめにも等しい違法行為によって,著しい精神的苦痛を被り続けてきた。そして,原告は,不登校になって以後も極めて不適切な事後の措置によって,さらに精神的苦痛が増大した。原告は,頻繁に過呼吸を起こしたり,パニック症状を発症したり,意識を失って倒れたりするような状態であり,自尊感情や生きる希望を失うなどの情緒面への悪影響は顕著である。原告は,推薦で大学に進学するという目標を持って本件高校に進学したのに,本件高校の教員らによって将来の目標を奪われたもので,本件高校の教員らの行為は学校や教員らに対する信頼を根本から覆す極めて悪質なものである。これらを考慮すれば,原告に対する慰謝料は200万円が相当である。
本件の内容に鑑みれば,被告の違法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては20万6000円が相当である。
(被告の主張)
いずれも否認ないし争う。
学校がダメって言ってんだから、ダメなんだろ。
ルールくらい守れやバ〜カ
1 認定事実
前提事実(第2の2)のほか,当事者間に争いのない事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
(1) 本件高校の概要,本件校則及び本件指導方針等
ア 本件高校は,平成Y年4月,大阪府立M高等学校及び同N高等学校の合併によって開校した。本件高校は,開校当時,学習に対する集中や進学に対する意欲を欠き,問題行動に走る生徒が多く,地元地域からもその改善に向けて強く要望がされる状況であったことから,以降,生徒指導を重視し,特に頭髪,服装,遅刻に対する指導に力を入れてきた。(甲8.9.31[枝番号含む],乙6,11,証人E)
また,本件高校では,本件校則をふまえて生徒に対する頭髪検査を実施しているところ,頭髪検査等によって本件校則に違反していることが認められた生徒に対しては,原則として地毛の色に染め戻すよう指示した上で4日後に再検査を行うこととしており,なお是正されない場合には原則として4日ごとに頭髪指導と再検査を行っている。また,染髪した髪を地毛の色に染め戻しても,色落ちした場合で,それが看過できないような状態にあると認められたときは,再度,地毛の色に染め戻すよう指導することとされている(本件指導方針)。
また,本件指導方針では,頭髪指導を繰り返す中で,指導対象の生徒が指導を拒否していると見られる場合には,生活指導部長による厳重注意,管理職による特別指導,出席停止等の措置を講じることとされている。(甲8ないし10,証人D,証人E)
ア 原告は,平成24年4月,C中学校に入学し,平成27年3月にC中学校を卒業した。原告がC中学校に入学した際,原告の出身小学校からC中学校に対し,原告の頭髪が生まれつき茶色であって頭髪指導の対象にはならないものであるとか,塩素によって原告の頭髪の色素が薄くなっていると言った申し送りはなかった。(証人O)
イ C中学校では,校則で,染髪等を禁止しており,教員は,生徒の髪色が変化していると認識した場合,当該生徒やその保護者に聴き取りを行い,あるいは小学校に照会するなどして,当該生徒が故意に染髪や脱色等をしたと認めた場合には,期限を定めて頭髪を黒く染め戻すよう指導している。(乙5,証人O)
ウ 原告は,平成25年9月の2年生の二学期の始業式の日,C中学校に登校した。当時の原告のクラス担任は,同日,原告に対し,染髪しているのではないかと尋ねたが,原告は,染髪をしていない旨回答した。C中学校の教員らは,原告に対し,それ以上特段の指導をしなかった。(乙5,証人O)
原告は,その後,O教諭に対し,指導に従って頭髪を黒く染めた旨を述べた。(乙5,証人P,証人O)
オ O教諭は,平成26年9月頃,体育大会の練習を契機として原告の同級生から原告が髪を茶色に染めた旨を聞いたとして,原告に対し,頭髪が茶色であるので黒く染め戻すようにとの頭髪指導をした。上記頭髪指導の際,原告の頭髪は,別紙色彩表の4番ないし5番程度であった髪色が,6番ないし7番に赤みがかったような髪色になった状態であった。
原告の母は,O教諭に対し,原告が染髪していないのに何故黒染めする必要があるのか,何故他の髪の色が茶色い生徒には頭髪指導をしないのかなどと電話で抗議した。原告は,その後,O教諭に対して頭髪を黒く染めた旨を述べた。(乙5,証人O)
キ 原告は,平成27年2月頃,本件高校の入学試験を受験した。原告は,本件高校を受験するに際し,頭髪を黒く染めて受験した。(乙4,証人H,証人P)
ア 本件高校への入学前の頭髪指導等
(ア) 原告は,本件高校に合格し,同年3月23日,本件高校の入学前説明会に出席した。原告は,説明会において,本件高校の教育内容等の説明を受けたほか,頭髪指導に関して,染髪した生徒に対しては黒く染め戻すよう指導をすること,いったん頭髪を黒く染めても,頭髪が色落ちしてきた場合には再度黒く染め戻してもらうことがあることなどの説明を受けた。(証人P,証人E,証人F)
(イ) 原告は,平成27年3月30日,平成27年度入学生の生徒証に貼付する写真の撮影を行うため,本件高校に赴いた。その際,原告は,G教諭,H教諭及びI教諭による頭髪検査を受けた。H教諭らは,原告に対し,同年4月2日に行われる次回の写真撮影までに頭髪を黒く染めてくるよう指導した。上記頭髪指導の際,原告の頭髪は,根元部分が黒色であり,その先はまだらに茶色がかった状態(別紙色彩表の8番に7番及び9番の色が混ざったもの)であった。
原告は,上記頭髪指導に応じ,同日までに頭髪を黒く染めて写真撮影を受けた。(証人H)
(ア) 原告は,平成27年5月15日,体育の担当教諭から,頭髪の色が茶色である旨指摘を受けた。H教諭及びI教諭が原告の頭髪の状態を確認したところ,H教諭及びI教諭は,原告に対し,頭髪を黒く染め戻してくるよう指導した。原告は,上記頭髪指導において定められた期限までに,頭髪を黒く染めて登校した。上記指導の際,原告の頭髪は,根元部分が黒色であり,全体的には茶色でまだらな状態(別紙色彩表の8番に7番及び9番の色が混ざったもの)であった。
原告の母は,原告に対する上記頭髪指導の後,I教諭に対して架電し,原告の地毛は茶色であるのに黒染めすることには不満がある,化粧は良くて頭髪は何故こんなに厳しいのかなどと頭髪指導に対する不満を述べた。I教諭は,原告の母から話を聞いた後,C中学校に架電して,中学校時代の原告の頭髪及び頭髪指導の状況等を問い合わせた。C中学校の教員は,I教諭に対し,原告の頭髪の色は2年生の夏休み明け頃から茶色になった,原告が3年生のときに頭髪指導をして,原告は頭髪を黒く染めてきたなどと回答した。(乙5,証人H,証人O)
(イ) 原告は,平成27年7月17日,一学期の終業式の際に実施された頭髪検査において,頭髪の根元部分は黒色であり,全体的には茶色でまだらな状態(別紙色彩表の8番及び9番の色が混ざったもの)であるとして,H教諭らから,二学期の最初の登校日までに頭髪を黒く染め戻してくるよう指導を受けた。原告は,二学期の始業式の日,上記頭髪指導に従い,頭髪を黒く染めて登校した。(証人H)
原告は,平成28年1月8日,三学期の始業式のために登校したが,頭髪を黒く染め戻していなかったことから,生徒指導部の教師であるH教諭らから,4日後までに黒く染め戻してくるよう再度指導を受けた。
原告の母は,その後,I教諭に対して架電し,頭髪指導についてD校長も同じ意見なのか,何故化粧については指導せず,頭髪については指導するのかなどと頭髪指導に対して不満があることを明らかにしたが,I教諭が頭髪指導について説明し,指導への理解を求めたところ,原告がもう黒染めする旨を述べていると言って切電した。原告は,その後,定められた期限である平成28年1月28日までに頭髪を黒く染めて登校した。(証人H)
(オ) 原告の,1年生のときの学年評定は,いずれの科目についても5段階評価の4または5であり,頭髪指導に関する点のほかに特段の生徒生活上の問題点を指摘されることはなかった。(甲6①,P証人)
(ア) 原告は,本件高校の2年生に進級し,平成28年4月11日,頭髪を黒く染めて登校した。(証人H)
(イ) 原告は,平成28年4月27日に行われた校外学習の際,J教諭から,頭髪の色が茶色になっているとして,同年5月2日までに黒く染め戻してくるよう指導を受けた。(乙8,証人J,証人H)
(ウ) 原告は,平成28年5月2日,頭髪を黒く染めることなく登校してきた。そのため,生活指導部の教員であるH教諭らは,同日,原告に対し,さらに4日の期限を定めて頭髪を黒く染め戻してくるよう指導した。
J教諭は,同日の放課後,原告に対し,中学3年生の時に頭髪の黒染め指導を受けることになった原因を尋ねるとともに,同月12日までに頭髪を改善して来るよう指導した。その際,J教諭は,原告が中学3年生の体育大会の頃に両親が離婚した旨を述べたことに対し,頭髪を染髪した理由は寂しい思いをしたためか,親の関心を引きたくてそういうことをしたのかなどと尋ねた。(証人J,証人H)
原告の母は,同日の放課後頃,J教諭に対して架電し,J教諭が原告に対して母子家庭が原因で髪を染めたと言ったなどという内容の抗議をした。(甲11①,証人J,証人H)
(オ) J教諭は,平成28年5月9日,原告に対し,前記(ウ)の際の発言について,決めつけたような言い方をしてごめんな,などと謝罪した。(証人J,証人H)
(カ) 原告は,前記(ウ)において定められた期限である平成28年5月12日になっても,頭髪を黒く染めることなく登校した。
原告の母は,同日,本件高校に来校し,D校長,H教諭及びJ教諭らに対し,原告の地毛が茶色であるのに頭髪を黒色に染めるよう指導を受けていることに不満をもっていること,原告の頭髪を黒色に染める費用もかさんでいること,化粧に対する指導と頭髪に対する指導に差があるのはおかしいと思うことなどを述べ,本件高校における頭髪指導を批判した。また,J教諭に対し,前記(ウ)におけるJ教諭の発言に対しても苦情を申し入れた。これに対し,J教諭は謝罪するとともに同月9日に原告に対しても謝罪した旨を伝え,D校長も謝罪し,J教諭に対して指導した旨を伝えた。その上で,H教諭らは,原告の母親に対して頭髪指導への協力を求めたが,原告の母親は,原告に任せるなどと述べた。(証人J,証人H)
(ク) 原告は,平成28年6月20日の昼休み,J教諭,I教諭及びH教諭らに職員室まで呼び出された。H教諭及びJ教諭らは,原告に対し,4日後までに頭髪を黒く染め戻してくるよう指導した。上記頭髪指導の際,原告の頭髪は,根元が黒く,その余の頭髪はまだらに茶色な状態(別紙色彩表の8番及び9番程度の色)であった。
原告は,同月24日,頭髪を黒く染めて登校した。J教諭及びH教諭らは,原告の頭髪について必ずしも十分に黒く染めていないと感じたものの,原告が頭髪指導に従う姿勢を示しているとして,それ以上の頭髪指導は行わなかった。(証人J,証人H,証人F)
(ケ) 原告は,平成28年7月20日,一学期の終業式の際に実施された頭髪検査において,H教諭らから,二学期の始業式までに頭髪を黒く染め戻してくるよう指導を受けた。その際の原告の頭髪は,根元部分が黒色で,その先は茶色でまだらな状態(別紙色彩表の8番ないし9番程度のもの)であった。(証人H)
校外で差別起きるだろ
ちょっと考えたらわかる事を反射的に反論するヤツがいるから、こういう事例の意味不明な擁護が起こるんだろうな
ア 原告は,一学期の終業式から平成28年7月27日までの間に,その頭髪を明るいオレンジがかった茶色(別紙色彩表の11番ないし12番程度のもの)に染め,同日,部活動のために登校した。J教諭,H教諭及び部活動の指導教員らは,原告に対し,夏休み中であっても染髪は許されない旨を告げ,直ちに頭髪を黒く染め戻すよう指導した。その際,J教諭の発言により,次回の部活動のための登校日である同年8月2日までに黒色に染め戻すこととされた。原告が上記頭髪指導の途中で泣きはじめたため,J教諭は,指導の後,原告と同じ部活動をしている生徒に対し,原告を教室に連れて行って付き添っているよう指示し,原告に対し,落ち着いたら下校するよう述べて菓子などを渡した。(証人J,証人H)
イ(ア) 原告は,平成28年7月27日の夜,過呼吸を生じ,救急搬送された。原告の母は,翌日,H教諭に架電し,原告が救急搬送された旨を告げ,H教諭は,原告の頭髪を黒く染め戻す期限については先に延ばす旨を告げた。
また,原告の母は,原告の容体確認等のために架電してきたJ教諭に対し,原告が過呼吸に陥った原因は頭髪指導のストレスだと思う,医師に対してそのように告げているなどと話した。J教諭は,原告の母に対し,心療内科等で医師の診断を受けるとか,スクールカウンセラーに対する教育相談をするといった措置を講じてはどうかと提案した。原告の母がJ教諭に対して上記発言をしたことは,J教諭からH教諭に伝えられ,H教諭を通じてD校長にも伝えられた。(甲31[枝番含む],証人P,証人J,証人H)
(ウ) 原告は,平成28年7月28日以降夏休みの期間中,心療内科等の病院を受診しなかった。(証人P)
(イ) 原告の母は,平成28年8月23日,大阪府教育庁に対し,電話で本件高校の頭髪指導について苦情を申し立てた。E教頭は,大阪府教育庁からの連絡を受け,原告の母に対し,電話で連絡をしたところ,原告の母は,頭髪指導についての苦情や本件高校の教員らに対して不信感を持っていることなどを述べた。(証人P,証人E)
オ 原告は,平成28年9月6日,頭髪について前記ウ(ア)とほとんど差がない状態で登校した。本件高校の教員らは,原告が頭髪指導に応じる姿勢を見せないと考え,同日から,F主任が原告に対する頭髪指導に関与することとなった。F主任が,同日の放課後,原告を呼び出して頭髪指導を行ったところ,原告が,黒く髪を染め戻すようにとの頭髪指導には従うつもりはない旨述べたことから,F主任は,原告に対し,指導に従わないのであれば他の生徒と共に教室で過ごすことはできない旨を告げ,原告を別室指導にすることを示唆して,よく考えてくるようにと告げて原告を帰宅させた。原告は,同月7日には本件高校に登校しなかった。 なお,別室指導とは,一定の問題に改善が見られたと判断するまでの間,生徒が学校に登校した際,通常どおり教室で他の生徒とともに学習指導等を行のではなく,対象の生徒と指導担当教員のみを別室で同席させて,生活指導及び生徒生活に対する反省などをさせるとともに学習指導を行う指導方法をいう。(証人F)
「殺人が犯罪にならなくなれば、人を殺しても罪に問われなくなる」くらいのぶっ飛んだ反論だな
一護はガチ地毛だからセーフ
その後,F主任は,このままでは教室で授業を受けることはできず,原告が頭髪指導に従うまでは別室指導となること,別室指導になれば,原告には別室で用意する学習課題に取り組み,教科担当の教師に質問するといった方法で学習してもらうことになること,文化祭などの課外活動についても他の生徒と一緒に参加することはできないことなどを告げた。その後,F主任らは,原告に対し,本当に別室指導で良いか帰って考えるようになどと言い,原告に帰宅するかどうか尋ねた上で,原告を昼前頃に帰宅させた。(甲11②,証人J,証人H,証人F)
キ 原告は,平成28年9月9日以降,本件高校に登校していない。
ア J教諭は,平成28年9月9日以降,同月下旬頃までの間に,何度か原告方に架電し,あるいは手紙を送るとともに,行事予定表や学習用のプリントを届けるなどした。また,同月16日,原告が修学旅行に参加しない場合,期限までにキャンセルしなければキャンセル料が発生する旨を連絡した。
J教諭は,後記イのとおり,原告代理人とD校長らが原告の登校回復に向けた協議を始めて以降,原告方への訪問等を控えるようになり,同年11月頃以降は訪問等を行っていない。(甲48[枝番号含む],49,証人J)
イ 原告は,平成28年9月21日,本件高校に対し,原告代理人を通じて,原告に対する一連の頭髪指導が違法であるなどと記載した通知書を送付し,同月30日,原告の母親及び原告代理人と,D校長,E教頭,F主任,G教諭,H教諭,I教諭及びJ教諭とが面談した。原告の母親及び原告代理人は,原告の地毛は茶色であるとして,本件高校の教員らに対し,頭髪指導の違法を認めて謝罪するよう強く求めた。
原告代理人とD校長は,平成28年10月28日,原告の学習保障や登校回復に向けて連携していくことを相互に確認し,D校長において,同年12月5日,原告が不登校となった以降の欠席や成績に関して原告の不利になるようには取り扱わないようにすること,不登校の間の学習については補習等の配慮を行うことなどを約束した。(甲12,31[いずれも枝番号含む]。証人D)
ルールに従って黒く染めるしかない
当たり前の話
エ 本件高校の教員らは,原告に対し,平成28年12月7日以降,原告の学習保障及び進級等のために,学習課題やその解答,授業ノートのコピー等を交付した。(証人D)
オ D校長は,平成29年3月頃,原告の友人である生徒に対し,校長が話をしたいと言っている旨を原告に伝えてほしい,原告が転校を希望するのであれば協力したいなどと告げ,原告と直接連絡をとろうと試みた。その後,原告において,直接にD校長に対して接触を図ることはなかった。(甲62,証人D)
キ 原告代理人は,平成29年5月29日,D校長に架電し,原告が登校回復に向けてもう一度本件教員らと面談したい旨を述べているので,面談の機会を設けられたい旨を連絡した。D校長は,平成29年6月15日に原告,原告の母親及び原告代理人と本件高校の教員らとが面談する機会を設けることとし,その旨を原告代理人に連絡した。
原告,原告の母親及び原告代理人は,同日,本件高校の教員らと面談するために本件高校を訪れた。そうしたところ,本件高校の玄関付近に置かれていた3年生の生徒の名列表には原告の氏名及び生徒番号が記載されておらず,また,原告が所属していることになっている3年5組の教室には,原告席が置かれていなかった。原告は,本件高校には戻るべき場所がなくなったなどと言って意気消沈し,原告の母親及び原告代理人は,上記措置に対し,原告が二度と学校に来られなくなるなどと言って本件高校の教員らに対して強く抗議したが,本件高校の教員らが上記措置を改善することはなく,上記措置を講じた理由を説明することもなかった。(甲20,32[枝番号含む],証人D)
ク 原告は,平成29年9月8日,本件訴訟を提起した。
地頭がいいヤツは自分で規律を見極められるからな
わざわざルール破らないと自己を表現できないヤツがこういう行動に走る
(イ) 本件高校のD校長は,平成29年11月17日,原告代理人に対し,原告の氏名を名列表に記載し,教室に原告の席を設けたことを伝え,原告に対する学習課題の交付方法について打診し,以降,原告代理人を通じて学習課題を交付した。
コ 原告は,本件高校に登校しない状態が継続したが,学習課題を履修するなどし,本件高校は,平成30年3月末日,原告に対し,卒業認定を行った。
いい学校じゃねーかw
多様性のご時世に、自分と思考性・方向性の異なる学校を選ぶのが間違いだな
(1) 違法性の判断基準について
原告は,生徒が頭髪の色を含む髪型をどのようなものにするかを決定する自由は,憲法13条により保障される人格権ないし自己決定権に含まれるから,校則等で染髪を禁止することが正当化されるのは,当該校則が教育目的により制定され,当該頭髪規制を取らなければならない必要性,相当性が認められるなどの一定の場合に限られる旨主張する。
しかし,本件高校は,学校教育法上の高等学校として設立されたものであり法律上格別の規定がない場合であっても,その設置目的を達成するために必要な事項を校則等によって一方的に制定し,これによって生徒を規律する包括的権能を有しており,生徒においても,当該学校において教育を受ける限り,かかる規律に服することを義務付けられるものと認められる。そうすると,生徒が頭髪の色を含む髪型をどのようなものにするかを決定する自由についても,上記規律との関係で一定の制約を受けることになる。そして,このような包括的権能に基づき,具体的に生徒のいかなる行動についてどの範囲でどの程度の規制を加えるかは,各学校の理念,教育方針及び実情等によって自ずから異なるのであるから,本件高校には,校則等の制定について,上記の包括的権能に基づく裁量が認められ,校則等が学校教育に係る正当な目的のために定められたものであって,その内容が社会通念に照らして合理的なものである場合には,裁量の範囲内のものとして違法とはいえないと解するのが相当である。
ちょっと記事読めばわかる内容を、お前みたいに反射でいい事言った風に書き込んじゃうヤツがいる限り
こういう事例は無くならないんだろうなあってため息が出るね
ア 前記前提事実(2)及び前記認定事実(1)によれば,本件高校は,2つの高校の合併によって開校した平成Y年4月の当時,問題行動に走る生徒が多く,その改善が求められていた状況にあったこと,本件高校は,頭髪や服装の乱れが生徒の問題行動に発展する可能性があることから頭髪や服装等に対する指導に力を入れてきたこと,本件校則は,華美な頭髪,服装等を制限することで生徒に対して学習や運動等に注力させ,非行行動を防止するという目的から定められたものであること,本件校則における頭髪規制の内容は,特異な髪型やパーマ・染髪・脱色・エクステ等を禁止するものであることが認められる。
このような,本件高校の開校当時の状況や生徒指導の方針等からすれば,華美な頭髪,服装等を制限することで生徒に対して学習や運動等に注力させ,非行行動を防止するという目的は,学校教育法等の目的に照らしても正当な教育目的であると言い得るし,一定の規範を定めてその枠内において生徒としての活動を推進させることにより,学習や運動等に注力させるという手法は一定の合理性を有すると言い得る。また,本件校則における頭髪規制の内容は,染髪,脱色及び一部の特異な髪型を規制するにとどまるものであって,その制約は一定の範囲にとどまっている。そして,中学校以下の学校教育の場合とは異なり,生徒は自ら高等学校の定める規律に服することを前提として受験する学校を選択し,自己の教育を付託するのであるから,当該学校に在籍する期間に限って本件校則のような制約を生徒に課すとしても,その事が生徒に過度な負担を課すものとはいえず,それが社会通念に反するともいえない。
以上のような諸点に鑑みれば,本件校則における頭髪規制は,正当な教育目的のために定められたものであって,その規制の内容についても社会通念に照らして合理的なものと言い得る。
親のどっちかが黒ならだいたい黒いはずじゃん
しかし,証拠(甲31[枝番号含む])及び弁論の全趣旨によれば,本件高校の教員らは,平成28年9月30日の原告代理人及び原告の母との面談の際,本件校則の目的について説明する過程で,学校のイメージといった言葉を出してはいるものの,頭髪等に手を加えないのが本来の高校生の在り方である,染髪によって勉強に集中できなくなるなどと説明していることが認められるから,本件高校の教員らが学校のイメージといった言葉を出して本件校則の目的を説明したことをもって,本件校則が志願者数増加等の学校の利益を目的とするものであると認めるに足りず,他に原告の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
しかし,前記(1)の認定判断のとおり,高校が学校教育を行うに際して生徒を規律する包括的権能については,各学校によって教育方針や実情等が異なることを前提とした裁量が認められているところ,前記アのとおり,本件高校では,平成Y年4月の開校当時,問題行動に走る生徒が多く,その改善が求められていた状況にあったもので,このような状況を前提に頭髪や服装等に対する指導に力を入れるという生徒指導の方針が取られた結果,本件校則において頭髪規制が定められたことには合理性があったものと認められることからすれば,本件校則の目的を達成するに際し,頭髪規制以外の他に代替的な手法が存在し得るということをもって,本件校則の頭髪規制の内容が裁量権の範囲を逸脱しているということはできない。
そうすると,一般的には,時代の変遷にともない茶髪に対する社会一般の認識に変化が生じているといった事情が認められるとしても,その事は,直ちに本件校則の目的の正当性,内容の合理性に対する判断を左右するものではないし,平成Y年4月に本件校則が制定された後,原告が本件高校に入学した平成27年4月までの間に,社会一般の認識の変化によって,上記頭髪規制の内容が著しく合理性を欠くに至ったものと認めるに足りる的確な証拠もない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
ア(ア) 前記前提事実(2)のとおり,本件高校では,本件校則に基づく指導の方針(本件指導方針)として,染髪した髪を地毛の色に染め戻しても,色落ちした場合で,それが看過できないような状態にあると認められたときは,再度,地毛の色に染め戻すよう指導することとされていることが認められる。
(イ) 染髪した髪を一旦地毛の色に染め戻した場合には,その後色落ちすることがあっても当該生徒に対して何らの頭髪指導を加えないとすると,外形上頭髪が生来の色と異なる色合いをしている生徒のうち,一部については頭髪指導を行ってその是正を求める一方,一部については何らの頭髪指導を行わないという状態を招来することになる。このような状態に陥った場合には,頭髪指導の対象となった生徒に不公平感を生じさせ,あるいは他の生徒に対して本件校則に違反しても許容される場合があるという誤った認識を与え,結果として本件校則の目的が達成できなくなるおそれが生じることは否定できない。また,頭髪の色合いが生来のものとは変化した場合において,それが染髪又は脱色の結果として生じたものか,染め戻した後に色落ちしたものかを識別することは困難であり,頭髪の変色が染髪又は脱色であると断定できない限り頭髪指導を許さないとすると,本件校則に基づく頭髪指導の実施にも困難が生じることがうかがわれる。他方,上記のような場合に,生徒に対して頭髪指導を行い,頭髪を生来の色合いに染め戻させたとしても,その結果は,当該生徒が,当初の染髪等がなければ現在あったはずの頭髪の色合いに戻るというものであり,生来の頭髪とは異なる色合いへの変更を強いるといった場合とはその負担が異なるのであって,当該生徒の受ける不利益も一定の限度にとどまっている。
イ(ア) 原告は,本件指導方針は4日に一度という異常な頻度で頭髪指導を行うことを定めており,著しく不合理である旨主張する。
しかし,4日間とは,本件校則や本件指導方針の違反者に対して是正措置を講じさせるための期間であって,4日の間に頭髪指導に従って黒色に染め戻した場合にはそれ以上の頭髪指導を受けるものではないし,他方で,4日の間に頭髪指導に従わなかった場合に,重ねて同様の頭髪指導を受けるのはやむを得ないことであるから,本件指導方針が4日に一度の頭髪指導を予定していることをもって,本件指導方針の内容が不合理であるとか生徒に過度の負担を課すものであるということはできない。
しかし,頭髪を黒色に染め戻すことによって頭皮障害が生じる可能性は一般的には否定できないとしても,頭皮障害が生じるか否かは当該生徒の体質,使用する薬剤,使用方法,使用頻度等によって異なる上,本件指導方針が,染髪による頭皮障害が判明した生徒に対しても一律に頭髪指導を行うことを予定しているとまで解することはできないから,一般論として頭髪を黒色に染め戻すことによって頭皮障害が生じる可能性があることをもって,頭髪を黒色に染め戻すことを内容とする本件指導方針の内容が合理性を欠くということはできない。
また,証拠(甲10)によれば,本件指導方針の内容は,頭髪指導を拒否した場合には,まずは生徒部長による厳重注意がされ,さらに指導拒否をした場合に管理職による別室指導がされ,なおも指導拒否をした場合に出席停止が予定されていることが認められ,出席停止は頭髪指導を拒否し続けた生徒に対する最終的な手段として予定されているにすぎないから,本件指導方針に出席停止が予定されていることをもって,直ちに本件指導方針の内容が比例原則に反し合理性を欠くということはできない。
お前はそれ以上のアレだから、この学校の言い分がどういう内容なのか理解せずに書き込んでるんだろうな
以上によれば,本件校則は学校教育に係る正当な目的のために定められ,社会通念に照らして合理的な内容の規律であるといえ,本件指導方針は,本件校則の目的を達成するための指導方針として,合理的な内容を定めたものということができる。したがって,本件校則の目的及び内容並びに本件指導方針の内容が,本件高校の有する,学校教育を行うに際して生徒を規律する包括的権能に基づく裁量の範囲を逸脱した違法なものということはできない。
「染色も脱色もしてないのに」
まずここが正しいかどうかを考えな
人種によって差をつけるのならそれは差別と言わざるを得ない
入ってすぐはいろんな先生に指摘されてたけど認知されるまでは結構大変そうだった
理屈っぽいこと言ってる風だが、全く見当違いかつ意味不明の内容になってるぞ
え、してないの?冗談だよな?
(1) 本件高校における2年生の一学期終了(平成28年7月)までの頭髪指導等について
ア(ア) 原告は,原告の頭髪の色は生来茶色であり,本件高校の教員らもそのことを認識していたうえ,本件高校に入学してから2年生の一学期終了までの間,頭髪指導に従って頭髪を黒く染めた以外には染髪したことはなく,頭髪の色が変化したのは黒く染めた頭髪が色落ちしていただけであって校則違反はしていなかったにもかかわらず,本件高校の教員らが原告に対して黒染めを強要したことは違法である旨主張する。
基本もなにも、信用できない内容や証拠があるわけでもないし
無意味に疑う理由がないわ
また,前記認定事実(3)ウによれば,原告が,平成28年5月6日のホームルーム前に学校で泣いており,J教諭は,事情を聞こうと試みたが回答がなかったため,原告を保健室で休ませたことが認められるところ,仮に,原告がその頃精神的に不安定となったことが認められるとしても,一般的に高校2年生という思春期の女子生徒が精神的に不安定になる要因には様々なものが考えられることをも考慮すると,原告が精神的に不安定となっていたことが頭髪指導に起因するものであったと認めるに足りない。
このようなJ教諭の発言は,その経過や内容からして,原告に対する頭髪指導の一環として,中学校の頃に染髪した経緯等を尋ねたものにとどまり,事後の対応も原告の心情に配慮したものであったといえるのであって,その態様,方法において,教育的指導における裁量の範囲を逸脱した違法なものであるとはいえない。
イジメとかは放置隠ぺいなのに髪は絶対黒とかアホなんじゃない
ア(ア) 原告は,2年生の夏休み(平成28年7月)に地毛に近い茶色に染髪したことに対し,本件高校の教員らは,頭髪指導をし,原告が同年7月27日に頭髪指導を原因として過呼吸を起こして救急搬送される事態になったにも関わらず,その後も黒染めを強要し続けたことは,頭髪指導として著しく不合理であり違法である旨主張する。
この件ではわからないけど、相手の話を聞かずに一方的に怒鳴りつけたり、ネチネチずっと相手の非を指摘し続けるとか非常に不快、かつトラウマになりかねないような対応をする人もいる
そういった指導であれば不登校にもなりえる
逆に生徒側が「染色しなければならない正当かつ重大な理由」を提示できれば、学校も特例を認めたかもな
原告が夏休み期間中に明るいオレンジがかった茶色に染髪をして登校したことは,本件校則に違反することが明らかであっただけでなく,一学期の終業式にされた頭髪指導にも反するものであったことからすれば,本件高校の教員らが,原告に対し,次回の登校日である同年8月2日までと期限を定めて黒く染め戻すよう頭髪指導をしたことは,本件指導方針に基づく頭髪指導として合理性を有するものと認められる。そして,原告が過呼吸で救急搬送されたことが頭髪指導に起因するものであったかは明らかではなく,原告は,本件高校の教員らから心療内科やスクールカウンセラーの受診を勧められながらも病院を受診しなかったことに加え,原告に対して次に頭髪指導がされたのは,同年7月27日から約4週間の夏休み期間を経た二学期の始業式(同年8月22日)であり,その間,本件高校の教諭らは原告が友人らと楽しく夏休みを過ごしていた旨聞いていたというのであるから,本件高校の教員らが,頭髪指導によって過呼吸が発症したものではないと考えて原告が過呼吸で救急搬送されたという連絡を受けた後,約4週間が経過した二学期の始業式(同年8月22日)以後も頭髪指導を継続したことにつき,その態様,方法において,本件高校の教員らの有する教育的指導における裁量の範囲を逸脱した違法があったということはできない。
うんこ「屁です」
肛門「よし通れ」
くらい緩い先生達で良かったな
そもそも趣向品大、麻なんて必要ねーだろ阿保
大、麻問題全然関係ないだろ、何言ってんだラリパッパ
このような原告に対する頭髪指導の経過に照らせば,これ以上従前と同様の態様で頭髪指導を続けたとしても,原告本人による自発的な改善の見込みは極めて低く,原告の母親による家庭内での指導,改善に期待することも困難であったと言わざるを得ず,原告は別室指導を避けるための再考の機会を与えられながらも頭髪指導には従わない旨の意思を表明していたのであるから,本件高校の教員らが,別室指導というより強制力の強い指導方法を選択したことには合理的な理由があったというべきである。
エ 以上によれば,2年生の夏休み(平成28年7月)以後の原告に対する一連の頭髪指導についても,学校教育法上正当な目的に基づくものと認められ,その指導の態様及び内容についても社会通念を逸脱したものであるとか合理性を欠くものであるとまでいうことはできないから,これらの頭髪指導について,本件高校の教員らの有する教育的指導における裁量の範囲を逸脱した違法があったとは認められない。
以上のとおりであって,原告に対し,本件校則及び本件指導方針に基づいてされた2年生の夏休み(平成28年7月)以降の頭髪指導が,その目的,態様,方法,程度において,本件高校の教員らの有する教育的指導における裁量の範囲を逸脱していたということはできず,国家賠償法1条1項にいう違法があったとは認められず,学校契約上の債務不履行があるとも認められない。
お前逆にすごいな
訴えた女が適当な事を言ってるだけ。
数本毛を抜いて調べたらわかるだろ、そんなこと
いや、全く?
それは全然関係ない架空の話じゃん
他の記事も読んだ上だけど、書き方的に女性の元々の地毛は茶色ではないと読めるけど…
それを染めるってことは自然でない色に染めるという行動そのものだ
黒になら染めてもいいってのもおかしい染色や脱色を禁止しているんだからな
のびたらわかるんだからどっちが染色したかはっきりできるだろう
真っ黒がおしゃれで多少薄い人も真っ黒にするのが流行ったらそれはそれで許容するのか?
ただ生まれ持った色から染色を強制することは人権侵害になるだろうな
今回の例だと地毛真っ黒の阿呆がとち狂って騒いでるんだから
学校も引くに引けないだろう
騒げば校則かえれる前例になってしまうし他校にも影響する
多様性を認めてないし、頭髪の色は勉学に無関係だ。しかも強要したんだぞ?
普通に暴力だよ。
欧米でも普通にありえない髪色や奇抜な髪型を禁止してる校則は多い
トランプ大統領の時のように
誰か参加してくれませんか?
それだけで話は終わりよ
・学校側は本当に地毛なのか染めてるのか確認が取れない事
・これが違反ならあらゆる髪染めを指導出来なくなること
・単純に弁護士が裁判下手くそ
そのルールが間違ってるって話だろガイジ
そんな学校がっても良くね? 多様性だろ 多様性
受験しなきゃいいじゃん
留学生でも黒染めやるってこの高校は断言してたぞ
黒人留学生には肌色のファンデーションを塗らせるのだろうか
入学時に黒染めしてたから黒髪認定されてただけ
ハーフで茶髪だが、根元は黒いよ。
白人赤ちゃんで画像検索してみろ、根元は色が抜けてないから黒い。
髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。←これ正しい
違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない←これも正しい
今回は元の茶髪に戻させず黒に染めたのだから
髪の染色や脱色を禁止する校則を学校側が違反する形で強制してるのだからそこがおかしいだろ
もうこの国の司法関係は駄目かもしれん
原告信じてるピュア民多いなwwwww
学校が学んで欲しいわ
お前の髪色なんかどうでもいいんだわ
染めろ、ゴミ在日
黄色に染めろとか言い出すんだろうか
単にそのほうが気分的に指導しやすいという都合で
髪色統一ルールをしいているわけですね
海外でヘイトクライムが起きても文句は言えないな
JAP何ぞ根絶やしだ
たとえ髪が赤かろうが黄色かろうがそれでも授業を正しく受けているとか中身がしっかりしているのなら問題ないと思うだけどな…
最近のアニメ見てもいろんな髪の色のキャラがいてるのに…
馬鹿ほどすぐ話の筋を逸らす
そりゃこうなる
これ生徒側が嘘ついてたからって話やからなぁ
みんな落ち着いて記事見よう、嘘ついて髪染めて不登校になって学校訴えた話や
必要以上に裁判おこされる世の中で職務がキツくて毛髪の悩みが多いのさ
人間だから若さに異常な嫉妬もする
騒ぐなりその子に悪戯をするなり何かしらの加害アクションを
起こすであろう可能性を潰すのは集団秩序を守る為
全員黒色同色異論は認めないと指定することは
致し方ないのかもしれないな
まぁ、髪染めて生まれつきだからっていえば全部通るから駄目なんだろうかね?
スポーツ刈りしてるのが髪染めかよ
本当かどうか教師等は根元見て確認して黒だと判断して黒く染め直してこいって言っただけだ
男で一昔とかなら容赦なくバリカンで坊主にされてるような案件だろうな(今ではそっちのが問題になるだろうけど
大阪地裁はアスペなんか?
元記事にもそんなこと書かれて無いぞ
糖質かよ
「生まれつき茶髪」は嘘だったの?
そうならそうとなんで真っ先に「生徒の染髪は校則で禁じられているため、黒に染めた」と書かないの?
元記事でもそこに一切触れてないけどなんで?
元記事にも書いてないし釣りすぎw
「髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない」
なのだから原告の地毛が茶色というのは嘘で
地毛が黒なのに染色脱色により色をかえていて、それを「元の色」に戻させる頭髪指導をしたということ
ガキが茶髪にしたいためだけに人権侵害を盾に裁判沙汰まで騒いでただけってオチ
これ嘘松だもんな
はちまにつられすぎ
校則破りのクソガキがごね続けただけ
同情して損したわ
判決文が一審と二審のが出てるから読めばいいよ、長いけど
読めば分かるがただの嘘吐きのクソガキだよ
特に二審の判決は面白い
自分はコメ690じゃないが(間違っても、女生徒の擁護などと誤解されるの嫌なのでそこもあらかじめ断っておく)、「元記事(NHKニュース)」には「生まれつき黒だったという主張自体が誤り」だとはどこにも書いてない
判決文の引用じゃ当てにならないので、今わざわざ裁判所記録探して原文読んでみた
・「原告は生来的に頭髪の色素が薄く、外的要因の影響を受けやすい髪質であり、幼少期から地毛自体が茶色いという身体的特徴がある」
・「本件高校の教員らは、中学校における頭髪指導の経過や本件高校における頭髪検査の結果等といった合理的な根拠に基づいて、原告の頭髪の生来の色は黒色であると認識していたことが認められる」
…判決から考えて地毛は黒だったという結論になりそうだけど、じゃあ前半の地毛が茶色いうんぬんの記述は何なの?
なんでオメーらと合わせなきゃいけないんだよって。