
サンダルで運転してコンビニ…は交通違反? 警察に確認すると…
記事によると
・暑い日に、アイスやジュースを買いにサンダルをはいたまま車を運転してちょっとコンビニに行くことについて、街の人は「あります、あります」「サンダルで歩いて、乗っているとか、見ますね」「田舎の男性とかはよく草履、雪駄で運転している人がいます」と応える。
・夏場の運転でうっかりやってしまう、よく見かける行為なのだが、鳥取県米子市内の自動車学校の指導員によれば、そういったものは「一番は足がサンダルからずれてしまって、正確なアクセルやブレーキの操作ができなくなるということです」と説明した。
・続けて、「脱げた拍子に、ペダルに引っかかってしまって、ブレーキとアクセルの間に挟まってしまって、アクセルが全部踏んでいる状態も起こり得ます」とし、脱げたサンダルなどがペダルと床の間に挟まり、ブレーキ操作が効かなくなるという恐れがあるという。
・また、サンダルでの運転は道交法に違反になるのか、鳥取県警察本部に確認すると「道路交通法第71条第6号「都道府県公安委員会の定める遵守事項」の規定に抵触します」とのこと。
・更に、「鳥取県公安委員会規則である鳥取県道路交通法には、下駄、ハイヒール等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車または原動機付自転車を運転しないこと。と規定されています」と説明した。
以下、全文を読む
東京都道路交通規則の場合だと
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているときは、その後方にある車両は、一時停止し、又は徐行して、その歩行者を安全に横断させること。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
(7) 後退する場合において、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること。
(8) 後写鏡の効用を妨げるように、物を置き、又はカーテンの類を用いないこと。
以下略
この記事への反応
・いや素足でアクセル踏んでるんで
・レーシングシューズ履かないとね
・踵にバンドがあるクロックスとかならオケまるじゃないのん
・サンダルあかんのか
毎日サンダルで運転してるぞ
・原付もサンダルで乗ると捕まるで
・かかと付いてるやつならいいんじゃないの?
・坊さんが雪駄で原付きは稀によく見る
・ウインカー出さないドライバー多過ぎる
まあまあって見逃すんじゃなくてもっと取り締まってほしい
・ワラジはどうなの?ワラジわ?
・全裸だけど靴履いてる俺はセーフ
教習所でも教わった内容やね
めんどくさいからサンダルを履いて運転はやめようね
めんどくさいからサンダルを履いて運転はやめようね


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1. はちまき名無しさん
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