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Xより











この記事への反応

ここのリプにいてるエンジン切ったら~とか言ってる人、エンジン切ろうが押してる物は車両でしょうがwww

エンジン切ってるから歩行者理論w

エンジン切って押して入れば歩行者だろ

法的にはエンジン切って押せば歩行者
敷地管理者に撮影したいからと許可取ってるかもしれない
引用主はその許可を取ってないことを確認して晒してるのかもしれない
SNSはこあいね


「押して歩いている者」が歩行者という扱いになるというお話。
「押して歩いている者」が歩行者というものになるだけであって、「歩いて押している物」が歩行者になるわけではないと思う。
押して歩いていなければ、駐車でしょ。


リプ欄にバイク押せば歩行者扱いだからOKとか書いてる人いるけど車両進入禁止の場所なんだからいくら押して入ろうが敷地内にバイク入れる事自体がダメだべよ。

多分、当人からすると「二輪車進入禁止と何処も書いて無いし」とか言い返えされそう。撮影の為柵内からエンジン切って降りて押してるからそんなに波風立てなくてもと思う。

エンジン切って押して歩けば歩行者だけれども
それでも車両自体は車両なのでは…
とりあえずなんで禁止されてるのか考えてなー






道路法的にはどうなんだろな



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コメント(776件)

1.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:33▼返信
どうでもいい
バイカスは市んでくれ
2.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:33▼返信
押したらバイク含めて歩行者
3.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:33▼返信
やっぱりバカに文明の利器を与えたらダメですって
4.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:34▼返信
ゆとりって、自分勝手に決める捏造主義者だよな

自分の気に入らないことは全部法律違反、これも

「チョサッケン違反なんだもん!」とか言ってるし

ゆとりの中では著作権ってどんだけパワー持ってんだよ
5.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:35▼返信
茨城空港じゃん
6.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:35▼返信
単語で物を考える文系バカならではですね
7.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:35▼返信
大きな荷物を持った歩行者です
8.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:36▼返信
※1
見本見せて
9.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:36▼返信
公園であって道路じゃないんだから道路法は関係ないやろ
10.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:36▼返信
車両進入禁止は車で走ってはいけませんよっていうことですよ
11.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:37▼返信
いや普通に歩行者に区分されるが
免許持ってないなら黙っとけよアホ共w
12.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:37▼返信
公園だと道路法ではないかな
13.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:37▼返信
公園施設内なら道交法関係なくね?
施設管理者の判断がすべてな気がするが
14.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:37▼返信
公園ってことは公道じゃなくて私有地でしょ?
道交法範囲外で、この看板たてた管理者のルールに従えで、終了じゃないの?
15.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:37▼返信
道交法も糞も免許取ってれば習うだろ
エンジン切っている状態なら歩行者
馬鹿がよ
16.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:38▼返信
道路交通法 第2条第3項2号
 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

第2号
 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪
 若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を
 押して歩いている者
17.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:38▼返信
道路交通法においては歩行者だが公園で公園が車両侵入を禁止してるなら歩行者うんぬんは通用しないだろう。道路じゃねぇし。
18.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:38▼返信
そういえば免許試験で出たなそんな問題
19.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:38▼返信
たしかに動力切って押して歩けば歩行者扱いやがなんかこれはとんち勝負みたいな抜け道ぽくてあれやなそもそも公園内に車両は入るなみたいな意味で書いてたぽいしな
20.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:39▼返信
持ち込み禁止じゃなくて侵入禁止だろ?
エンジン切ってたらなんも言われないと思うけど
21.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:39▼返信
>>1
それじゃあ自転車降りて押してる奴が
横断歩道の前にいても車は止まらなくてええな
優先するのは歩行者だけや🤗
22.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:39▼返信
警察など犯罪者がまさにそうだが、都合が悪くなると公道扱いするよ


「柵や杭などで車両侵入防止をしてなかったら私道でも公道」という犯罪者理論を言うことがある
23.投稿日:2024年03月18日 14:39▼返信
このコメントは削除されました。
24.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:39▼返信
公安委員会設置の標識とかじゃないんだし道路交通法上の通行の仕方の話ではない。シンプルに公園管理権者の指示なので車両そのものに入ってほしくないでしょ
25.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:40▼返信
>>14
それならそう書かないとダメじゃね?
道交法上では歩行者扱いで問題ない以上きちんと明記してない公園側の落ち度だろ
26.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:40▼返信
バイクと戦闘機を並べて撮りたかったのかな
27.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:40▼返信
まあバイク嫌いな人だって沢山いるのですから穏便に済ますためにはたとえ押して居ても侵入しないのが正解ですね
28.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:40▼返信
こういうのはSNSで晒すのではなく公園管理者なり警備員に伝えろよ…
本当SNSやってる奴って大半が承認欲求もろ出しのクズだな
29.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:40▼返信
原付免許でも習うやつだからな
30.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:40▼返信
 
 
 
車両という括りだと自転車も入れなくなるが


捏造犯って自転車はOKとか思ってるだろ?
31.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:41▼返信
>>16
そういう話じゃないんだよ
32.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:41▼返信
手押しでエンジン切ったバイクがダメならベビーカーもダメですね
33.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:41▼返信
若者の常識離れ
34.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:41▼返信
看板の真意を第三者が妄想しても意味ない
管理人がOKといえばOKだし NGといえばNG
35.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:41▼返信
セーフだぞバァーカ!!
36.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:41▼返信
>>19
最近は大きめの公園はどこも「車両侵入禁止」を掲げてるが、駐輪場がある所と無い所でわかれてる印象
前者は押してとか関係なく敷地内に自転車持ち込む事自体NG
後者は押していればOK

まぁ管理者判断によるってのはその通り
37.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
ちゃんとエンジン切って降りて押してるなら問題なくね?
狭い通路で通行の妨げになってるとかでもないみたいだし
38.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
そもそもこの場合、標識と違うから押してて歩行者だからオッケーではなくね。公園が押しててもだめって言うならだめってことやろ
39.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
まず何が目的か、意図が一番大事なわけで
公園での人との接触、芝生等へのダメージ
これらが問題だろうから
舗装された道を押して歩いたり、駐車することには問題ないだろう
40.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
公園の中なら道交法関係ないのでは
41.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
バカのお気持ち表明大会になっとるやん
42.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
>>22
警察を犯罪者扱いとか、お前が犯罪者では?
43.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
>>31
引用元ではそういう話をしてる奴も居る
44.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信
公園で走るな、ではなく
公園に入れるなって意味だと理解するだろ普通
45.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:42▼返信


車両が進入禁止だった場合・・・自転車も不可、ベビーカーも不可

道交法に基づいた場合・・・押して歩いてりゃ持ち込みOK
46.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:43▼返信
>道路法的にはどうなんだろな

アホか
道路じゃなくて公有地なんだから管理者が決めるだけ
47.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:43▼返信
ここは公園というよりは空港の横の戦闘機展示スペースやな
48.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:43▼返信
>>42
おまえ警察を何だと思ってんだ

世間を知らない小僧
49.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:44▼返信
>>25
道交法関係ないから車両入れるの禁止って書いてるからそのまま読んだら持って入ったらだめって読めるやん
50.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:44▼返信
いやいやいやエンジン切って押してれば歩行者だよ
理論も何もそれが法律だ
持ってるからダメだ!って言ってるやつは自転車バラして輪行袋に入れて電車に乗ってる人にも「軽車両だ!」言うんだろうか?
51.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:44▼返信
※36
おまえが言ってるだけ定期w
公園が個々に決めることであり駐輪場の有無で変わるわけではないのに決まってるような
嘘を垂れ流すなキモ豚ガイジ
52.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:44▼返信
軽車両には自転車や電動自転車や電気自動三輪車や押しがけのバイクも含まれるっすよ
電動車椅子もパワー強化された未登録は制限受けますね
バッテリー動力って火災が生じると消防用水では消せないんで
53.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:45▼返信
道路の標識なら押し歩きはOKだけど
どう見ても施設内への進入禁止だからダメに決まってんだろ、常識で考えろ
54.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:45▼返信
走行禁止じゃなくて進入禁止だから、手押しだろうが入ったらダメだよ。
55.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:45▼返信
>>22
一般交通の用に供するその他の場所って知ってる?自分の無知で犯罪者をでっち上げるなよ
56.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:45▼返信
これはどちら側にしても決めつけてるやつがガイジ判定
57.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:45▼返信
>>51
アスペ怖っ...
58.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:45▼返信
公園内だから道路法は何も関係ないし道路法の車両の定義も何も関係ないんだわ
問題なのは公園管理者の意図であってな
危険を避けるって意味ならバイクを中に入れるだけのことでもやらないほうが良いと思うが
59.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:46▼返信
ダメなものはダメなんじゃい!
60.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:46▼返信
>>1
バイク買えない貧乏人悔しそう
61.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:46▼返信
※50
そのほうりつって道交法じゃん、バカすぎだろチビメクラゴミムシw

公園の中は道交法じゃなくて一般法律が適用されるので
公園側が車両入れるな、っていったらアウトでそうでなければグレーというだけ
62.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:46▼返信
※22
全然違う
私有地であっても二項道路として登録することで公式な道路扱いになんだよ
私道と二校道路は全く別物なので例えば私道で交通切符を切ることは絶対にできない
63.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:46▼返信
>>21
歩行者がいても優先しないやつが言ってもなぁ
64.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:47▼返信
バカは分かってないんだけど、公園であろうが駐車場であろうが

「閉鎖されておらず、一般交通に供されていれば道路」

なんだよな

そこを通ってどこかに抜けることができる、またそれが想定されているのなら全部道路
65.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
押してれば歩行者扱いになるから違法ではないが、モラルとしてはちょっとな
66.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
どこの公園かしらんけど、公園のホームページみたら書いてない?だいたい大きいとこはホームページあって車両のこと書いてるやろ
67.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
なんじゃこの揚げ足取り大会w
いやトンチ大会?ww

でもさぁ、絶対押してなんか入ってないと思うわ
バイク乗りなんざ
68.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
>>21
これじゃないけど気になって横断歩道に自転車が待っていたら優先する必要あるか?って
免許書センターで聞いたら あるって解答されたで
69.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
>>22
警察嫌いの犯罪者はお前だろ
70.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
そんなことでーでもいいから自転車のルールどうにかしろよ
71.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:48▼返信
たとえ私道であろうとも、自由に出入りできたら道路という判例

最高裁判所 昭和44年7月11日判決 判時562号80頁
72.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:49▼返信
バイカスはクソだが
これは歩行者だからセーフ
73.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:49▼返信
公道ではないから、このバイクの是非を判断するのは公園の管理者になりからなんとも言えないが
少なくともこの無断で写真撮ってネットに晒してんのは私刑だし犯罪だろ
74.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:49▼返信
>>69

オラどうした犯罪者
75.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:49▼返信
>>64
一般交通に供されてないから「車両進入禁止」なんだろ、前提が間違ってる
76.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:49▼返信
>>75
でもお前自転車は侵入OKだと思ってるよな

前提が間違ってる
77.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:50▼返信
これ標識としてのそれじゃなく、私有地の警告文か
ならダメだろ
78.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:50▼返信
公道での話じゃないんだからこの看板を立てた管理者がどう考えてるのか次第
どっちかに決めつけてるのがアホ
79.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:50▼返信
車両がダメなら自転車もダメ

だが捏造犯は自転車はOKだと思ってる


明らかに間違い
80.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:50▼返信
乗って入れば進入、エンジン切って押して入れば搬入
81.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:51▼返信
バイカスは自分に甘すぎ
なんでも許されると思うな
82.投稿日:2024年03月18日 14:51▼返信
このコメントは削除されました。
83.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:51▼返信
※21
うちの近所は自転車にまたがってても車が止まってくれるぞ
毎回驚きながら会釈して渡る
84.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:51▼返信
>>68
またがってる場合は必要ない筈だけどな
まぁ何かが待ってたら譲っておくが正解だけど
85.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
>>79
普通にチャリもダメだろ、公園だし
86.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
「公園」なら管理者管理者というが個人じゃねえぞ


「公」園なんだから
87.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
無知馬鹿が騒いでるのか
88.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
>・ここのリプにいてるエンジン切ったら〜とか言ってる人、エンジン切ろうが押してる物は車両でしょうがwww

こいつすげー頭悪そう 理解してないのな
89.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
※71
私道ではなく公園なんだけど
公園を公道扱いして道交法適用してる案件もってこいよ知ったかバカw
90.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
お前ら免許ぐらい取れよ
91.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:52▼返信
>>76
自転車もダメだろ、なんでOKなんだよ
92.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:53▼返信
"車両"進入禁止でしょ?
押していこうが、乗っていこうが、バイクや自動車などの"車両"を侵入させちゃ駄目ってことじゃないの?
93.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:53▼返信
>>88
小中学生とかのガキだろ
許してやれ
94.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:53▼返信
「公」園であった場合、閉鎖されておらずにどこかに通じているなら

一般交通の用に供されているので、明らかに道路となる

「公」園であり、「公」道であるから道路交通法の範疇
95.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:54▼返信
手押しのバイクは歩行者扱い
私有地だから手押しもダメと言うなら
そもそも文言を変えなきゃダメ
これじゃ伝わらない
96.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:54▼返信
>>92
公道の車両侵入禁止の標識が立っている道の話であればエンジン切ったバイクにまたがらず手で押しているならOK
97.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:54▼返信
ゴムしてるからって珍棒いれたら性交でしょ
98.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:54▼返信
そんなに持ち込みたいなら二輪をバラして公園に持ち込めばいいのでは?
99.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:55▼返信
>>54
「車両進入禁止」と書いてあれば免許持ちは「二輪車はエンジンを切って押して歩けば歩行者扱いとなる」と解釈する
道路上の「車両進入禁止」標識はそういう意味だから
もし公園側が持ち込み自体を制限したい場合、「二輪持ち込み禁止」と書くと思う
100.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:55▼返信
こういう私有地だと判断が難しいよな
仮に管理者に問い合わせ許可もらって通ってたとしても周りの人にはわからない
101.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:55▼返信
>>63
そもそもの話なんだけどこの看板って道路標識なの?そうでないなら道交法の基準(二輪は押せば歩行者扱い)じゃなくて公園の管理者に聞かなきゃわからない事なんじゃない?
議論はそれからっていうかそれで終わると思うんだが。。。
102.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
茨城空港公園か。
近くに駐車場あるはずだから、バイクはそこに駐車しなきゃダメでしょうね。
施設管理者が注意する話だから、SNSで晒す前に警備員に言えよ。
103.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
※73
管理者がバイク持ち込むなと言ったらそれに従わないといけない
従わないなら出ていけと退場を命じてそれに従わないなら不法侵入で罪にできる
104.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
>>94
拡大解釈乙
ちなみに駐車場の通路は公道だけど、駐車スペースそのものは公道じゃ無いって判決があるからな
105.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
こういう時に部外者が勝手に判断すると感情や偏った考えが入るから
管理人なり責任者なり警察なり自治体なり司法なりって色々あるんだが…
106.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
>>100
別によくね?
「わからないなら黙ってろ」で終わる話
107.投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
このコメントは削除されました。
108.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
住宅街によくある、子供用の遊具が置いてあって、
出入口が一つしかない
反対側に抜けることができない

こういうのじゃなくて、
出入口が複数あって歩道が整備されている、
これは公園内であっても公道なんだよな
109.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
自転車を降りて横断歩道に手押しで入ったら?
と同じだよな
110.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
この情報だけでは判断できない
施設管理者に問い合わせてはじめて正解がわかる
どっちだって言い争っても不毛
111.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:56▼返信
キックボードを持って入るのが禁止かどうかでわかる
112.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:57▼返信
※28
そんなのもみ消されてなかったことにされて終わっちまうだろ
ネットで真実!!正義は我にあり!!!
113.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:57▼返信
なぜかベビーカーを車両扱いしてるやつが一人いて草w
114.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:57▼返信


これは公道、道路派・・・法律の条文と判例を出して証拠を出す理論派

これは公道じゃないんだもん!派・・・ただ感情的に泣き叫ぶだけの朝鮮害虫
115.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:57▼返信
>>103
それとこの写真晒してる奴と何の関係があるの?
まさか写真晒してる奴が公園の管理者なのか?
116.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:58▼返信
バイクのエンジンオフで押し歩きは自転車押し歩きと同じ扱い
歩道歩いても横断歩道わたってもおk
117.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:58▼返信
>>110
誰からも参考にされることもない無意味な議論をする場所それがここはちまだぞ
118.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:58▼返信
>>102
駐車じゃなくて撮影目的だろうね
写真にもファントム写ってるし
119.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:59▼返信
>>114
一体いつから自分は理論派だと錯覚していた?
120.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:59▼返信
ドライビングスクールで免許なくても練習できるのと一緒じゃないの?
施設内は道路交通法対象外でしょ?
121.投稿日:2024年03月18日 14:59▼返信
このコメントは削除されました。
122.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:59▼返信
※84
うちの市で自転車にまたがってても止まってくれるのって、もしかして県警がそう言う事例でもしょっ引いてるからかもしれんな
あまりにも止まる率が高すぎるし
123.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 14:59▼返信
今はフル電動自転車もあるし
障害者や高齢者の歩行機手押し車もある
124.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:00▼返信
撮影者はちゃんとバイクの人に警察署長の特別の許可は受けていないことを確認したんかね?
125.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:00▼返信
>>116
でも禁止されてる公園に持ち込んじゃダメだよ
カバンの中に仕舞って手で持って入るならセーフかもしれないけど(携行品扱い)
126.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:01▼返信
>>113
え?お前エンジン付のベビーカーで育てられなかったの?
よっぽど貧しかったんだな...
127.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:01▼返信
ベビーカーがアリなら良いんじゃないのどうでもいいけど
128.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:02▼返信
他人の過ちや失敗をネットに載せてもデメリットしかないのになんでやるんだろう
129.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:02▼返信
千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう

 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。

130.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:02▼返信
※108
その、通り抜けができるかできないかというおまえが今そこで考えたバカな案をなんで適用できると思うんだw

入口が開いてても入場に対する決まりがあって塀や囲いや生垣で明確な仕切りがあれば不法侵入の対象と
なる私有地(公用地でも)になるのは刑法に明示されている
それは明確に道路ではないんだよ
131.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:03▼返信
公園内は道路じゃないから道路交通法上の歩行者にはらなんだろ
132.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:03▼返信
仮にアウトであっても何らかの事情があって管理人とか自治体に許可もらってるケースもあるし
結局のところ部外者が勝手に判断すんな案件
133.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:03▼返信
押して入ってもどうせ駐車禁止だと思うんですが
134.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:03▼返信
自分のとこの大きい公園は車両侵入禁止だけど降りて押して歩けばOKってなってるよ
135.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:04▼返信
私有地か公共地か知らんが「車両進入禁止」なんだから、道交法において押し歩きは歩行者扱いなのはなんの関係もねえだろ
少なくとも公道じゃねえのは確かなのに道交法を持ち出してどうすんだよ
136.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:04▼返信
>>129
押して歩けばOKだな
137.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:04▼返信
公園は公道じゃないんだモン!チョサッケン違反なんだモン!!
チョサのチョササのチョサチョサなんだモ~~~~~~~~~ン!!!
うええええん!うえええええええええええん!!!!!



公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
138.投稿日:2024年03月18日 15:04▼返信
このコメントは削除されました。
139.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
なんだセーフじゃん
140.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
法的には歩行者扱いだから問題ない。
でも公園のルールや条例によっては問題になる場合もあるから万全を期すなら進入しない方が無難ではある。
141.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
>>126
エンジン付きベビーカーで育てられたと妄想か記憶改竄されてて可哀想な人
142.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
別に道路標識というわけじゃないんで道交法で禁止しているわけじゃない、そもそも勝手に設置はできない
所有者の権利として立ち入り禁止にはできるが今回のをどこまで想定しているかだ
143.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
免許取ってるかどうかで分かれるな
免許取れお前ら
144.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
座って読めば立ち読みじゃない、というのと同じレベルの戯言
乗り入れ禁止と進入禁止は同じじゃない
145.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
文字通りなら押し入りも不可やね、押し入り可なら「乗り入れ禁止」になるわけで
ただ、施設管理者そこまで深く考えてないと思うんだよなぁ…
「別にいーけど何かあったらルール破ったヤツの責任な」っていう言い訳程度だと思われ
146.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
こんなのどこでも馬鹿はやってるよ
うちの近所でも警察署の前の道が車両通行禁止になってるのに平然と通行してる馬鹿が大勢いて日本語や漢字がここの連中は読めないんか?と思ってるもの
147.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
>>127
ベビーカーは軽車両じゃないって道交法にも書いてある、車椅子と同じ扱い
148.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:05▼返信
断罪して良いのは断罪される覚悟のあるヤツだけ
149.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:06▼返信
>>127
ベビーカーと車椅子は車両じゃないよ
150.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:06▼返信
バカッターからは逃げるが
糞はち.まにはエゴサ降臨し自己正当化とライター煽りしてます!
151.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:06▼返信
じゃあ逆に車両立入禁止のマンションのエレベーターでも押してけば許されるの?
駅とかさらには山手線の電車の中とかにもハーレー押して乗れるの?
152.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:06▼返信
うんでも邪魔だよね
153.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:06▼返信
おまえらの足りねえ頭で想像してる「歩道」は、もともとバイクは進入禁止だよな
自転車やリアカーなどの軽車両は、標識あればOKだが

でも、その歩道は押して歩けばバイクも進入してよい

公園内の道も道路交通法における歩道であるということは
お前らが想像する歩道と同じく、バイクも押して歩けば進入OKなのだ
154.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:07▼返信
よく原付が交差点でエンジン切って押して横断歩道押して信号スルーしてるよな
歩道に上がる為にならいいとおもうんだけど信号かわす為にあれするのはグレーだわな
車道にいてる間はすぐ発進できる状態じゃないといけないはずなのに
155.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:07▼返信
進入禁止なら自走してはいけないって意味に感じるけどな
156.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:07▼返信
>>147
手で押してるバイクも軽車両じゃないでOK
157.投稿日:2024年03月18日 15:07▼返信
このコメントは削除されました。
158.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:07▼返信
教習所で勉強し直しなさい
159.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:08▼返信
走行禁止じゃなくて侵入禁止だから
仮に自分でバイク一切動かさずに空から降ってきたとしても侵入は侵入だろ
管理者が許可してたら知らんけど
160.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:08▼返信
逆に考えてみろよ
駅のロータリーとか一般車両進入禁止になってるけど
車を押して入ってるからokとはならんやろ
161.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:08▼返信
エンジン切ろうが押して歩こうが車両は車両と言ってる人達
今話題の特定小型原付扱いの電動キックボード(勿論ナンバープレート付き)
あれを折り畳んで手に持って歩いてたら何て言うのかね
162.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:08▼返信



ゆとりって、ここまで言わないと理解できないもんなのか?


163.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:09▼返信
単純にさ、公園側としてはバイクを入れて欲しくないんでしょ?
トラブルのもとだしさ

押したらとか公道だとかグダグダ言うバイカスはほんとクソ
公園側が入れて欲しくなくてわざわざ看板立てて警告してんだからもう不法侵入だよ
164.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:09▼返信
でも自分もそれを注意すべきか分からないから結局ネットに晒して他人に叩かせてるんだよね😅‪‪
165.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:09▼返信
>>エンジン切ってるから歩行者理論w

理論も何もエンジンきって押してたら歩行者って法律で決められてるんだけどwwwwwwwwwwwwwww
166.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:09▼返信
>>160
じゃまになるかどうかが問題なので
車サイズのベビーカーを押してたらアウトなんだろうなあ
167.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:09▼返信
>>141
明かなネタにマジレスしてるお前が一番可哀想なんだよなぁ
168.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:09▼返信


言い負かされると感情論


お前は朝鮮害虫だ
169.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:10▼返信
別にいいじゃん
170.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:10▼返信
割とマジで車両関係の法律は義務教育化するべきではないかと思えてくるな
精神的キッズが屁理屈こいてるだけにしても酷すぎだろ
171.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:11▼返信
道交法の話で語るやつはその場所が公道じゃない事知ってて言ってるのか?
172.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:11▼返信
>>143
ほんこれ
173.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:11▼返信
コメント的に近くにバイクとめる所はあるのにわざわざ撮影するために中に持ち込んでるキチガイ連中だろ
どうせ言ったってエンジン掛かってない無い文句言うなって言われるだけ
そんなんだからバイク乗りはって言われるんだよ
174.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:11▼返信
千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう

 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
175.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:11▼返信
免許をもっていらっしゃらない?の一言で全部済むな
176.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:12▼返信
車の路駐が一番害悪なんだから真っ先に淘汰されるべきは車
177.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:12▼返信
免許持ってない奴を炙り出すゲーム
178.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:13▼返信
>>159
侵入禁止じゃなくて進入禁止だから物議を醸してるんだと思うぞ
まぁ乗り入れ禁止じゃないから多分意図としてはどっちにしても「入れんな」だとは思うが
そんでその上でだけど、多分施設管理者は周りがぎゃーぎゃー言ってるほど深く考えてないと思う
179.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:13▼返信
セーフ過ぎて話にならない
180.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:13▼返信
車両進入禁止で押し歩きのバイクがダメなら自転車はおろか台車もダメなんだが、ほんとに管理者がそう言ってると思ってんの?
押し歩きならバイクokだろ
181.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:14▼返信
そもそも公園であるからには、管理者は公共の「自治体」なんだよ

自治体は何でルールを決めるか

そりゃ法律の範囲内で決めているよな

道路交通法に従っているに決まってるんだわ
182.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:14▼返信
>>129 >>136
過去にそうやって言い訳して持ち込んだ奴がいるのか知らないけど
公園入口の看板でわざわざ「バイク乗り」って名指しで禁止されてるぞ
183.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:15▼返信
>エンジン切って押して歩けば歩行者
それは道交法で公道の話。

>車両進入禁止
これは道交法でなく、敷地(公園)の管理者の決めた敷地内のルールなので道交法の歩行者扱いはなんの関係もない。

車両である以上中に入れては行けない。
184.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:15▼返信
変に解釈するより無難を選べないってのがなぁ
見習いたくはないね
185.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:15▼返信
>>161
例えば電車で輪行する場合、特定の面積以内の形のバッグなどに入れて持ち歩いてればOK
って大抵の運営会社の注意書きに書いてある
要はその場所のルールによる
186.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:16▼返信
このはし渡るべからず
187.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:16▼返信
>>183


それはお前だけが言ってるウソ


「あなただけの考えですよね?」
188.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:16▼返信
公道ではないからもし管理者が手押しでもダメと言うならダメってのは大前提
その上で「車両進入禁止」と標識と同じ文言を使っておいて意図は別なんだろうと主張する奴には合理的根拠がないって話
189.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信


これは公道、道路派・・・法律の条文と判例を出して証拠を出す理論派

これは公道じゃないんだもん!派・・
190.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
事故防止のための規則であって、本当に入られるのを防ぎたいなら入口に柵つけるやろ
191.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
特にトラブルになってないのに、勝手な解釈で晒してるこいつが一番の悪やろ
192.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
すべては公園管理者様のお気持ち次第なので
そもそもネット民に尋ねるのが間違っている
193.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
エンジン切って手で押してたら歩行者
車両ですら無い
194.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
どういう時に車両扱いになるか歩行者扱いになるか、運転免許試験でしっかり注意されるから
ごく一部の抜粋でしかないが、マジで擬似免許試験になってんの草
195.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
一般に自転車は降車して押し歩きが推奨される公園の場合は
当然オートバイはエンジンオフ押し歩きなら同様に通行が許可されるね
196.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:17▼返信
管理者ガー!管理者ガー!

へー、管理者って誰なの?

・・・・(知らない)うええええええん!!うえええええええん!(泣いてごまかそうとする)
197.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:18▼返信
正義マンはいやだねー
198.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:18▼返信
>>180
公園で台車使う用事とか無いだろ
施設管理者は禁止されてようが車使って堂々と仕事したらいいわけで
199.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:18▼返信
>>25
私有地に道交法が摘要されるわけないだろ、阿呆。
200.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:18▼返信



ここのゆとりって、マジで原付の試験すら落ちるだろ


201.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:18▼返信
※41
言いえて妙。その通りだわ
202.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:19▼返信
愛車と一緒に公園お散歩できるバイクはいいね
203.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:19▼返信
私有地なんだもん!私有地なんだもん!うええええええん!!



たとえ私道であろうとも、自由に出入りできたら道路という判例
最高裁判所 昭和44年7月11日判決 判時562号80頁
204.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:19▼返信
箱に入れて片手で持ち上げて公園内を歩いてるとかなら手荷物だし何も言われんのじゃね
205.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:20▼返信
憤りがあるなら直接注意してくればいいものを、遠くから写真撮ってネットに晒すって情けなさすぎる
206.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:20▼返信
近所の巨大緑地公園も自転車で走り回ってな子供も大人も
公園内に市営プールあってさ駐輪場もあるよww
207.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:21▼返信
公園だから道路じゃないんだもん!うええええええん!!



千葉県浦安市
 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
208.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:21▼返信
道交法を知らんガキとガキ並みの知能の大人は違法電動アシスト自転車を買わないように気をつけてくれな、マジで
209.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:21▼返信
バイクはエンジン停止させて押せば歩行者。
道交法はどうなんだろうな、じゃなくて道交法でそうなっとる。
はちまはアホだな。
無知なのはいいけど、常識ぶるなよ。
210.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:21▼返信
近所の公園は自転車を漕いで入ってくる人時々いる
公園の注意書き看板を見る気ないんだろうな
211.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:21▼返信
この二元論の応酬、日本人って実よりルールを取る国民性なんだなってのが出る話だな
まぁそれが緊急時の秩序とかに役立ってるんだと思うけど、その反面正義マンの温床になるから難しいとこね
ちなみに公園管理してる人は何が何でも締め出そうってほど強い意志では設置してないと思う
212.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:22▼返信



「チョサッケン」もそうだが、法律も知らないくせに知ったかぶるのはゆとりの特徴だよな


ド素人のくせに知ったかぶるのは立花孝志の真似でもしてんのか
213.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:22▼返信
無罪無罪無罪
214.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:22▼返信
車輪の跡つけんなってって意図があったら押して入るのもダメだろうし管理者に聞けとしか
215.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:22▼返信
※203
出入り口や境界がある場合は100%道路扱いになってないんだなw
判例ちゃんと読んで来いよ、嘘つきゴミガイジw
216.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
この場合通行の為ではなく公園内への侵入だから持ちこんじゃだめだよ
217.投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
このコメントは削除されました。
218.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
私有地なんだもん!私有地なんだもん!うええええええん!!



たとえ私道であろうとも、自由に出入りできたら道路という判例
最高裁判所 昭和44年7月11日判決 判時562号80頁
219.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
エンジン切って歩行者扱いになるのは原付だけです
220.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
>道路法的にはどうなんだろな

公道じゃなければ対象外だろ
221.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
>>110
迷惑になるから問い合わせとかやめとけよ。
222.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:23▼返信
道路交通法 第2条第3項2号
 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

第2号
 次条の 「大型」 自動二輪車 若しくは 「普通」自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪
 若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を
 押して歩いている者
223.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:24▼返信
車も押して入れば歩行者と一緒やな。
最近で文字読めない理解できない奴増えたな。
ギリ健って奴なのか?
224.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:24▼返信
※188
それな
基本的な法律内で使用される用語をそのまま使ってるのに対して、管理者側が言いたいのはそれとは別の解釈だって勝手に主張できる意味が分からん
225.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:24▼返信
>>221
とうぜんの疑問じゃんか
226.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:24▼返信
走行禁止でも持ち込み禁止ではないからな
227.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:24▼返信
法律では大型だろうが原付だろうが押して歩いてりゃ歩行者と決まってんのに


「原付だけです」とか平気で嘘つくやつもいるんだなwwwwww


まさに朝鮮wwww
228.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:25▼返信
※219
大型もなw
229.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:25▼返信
※198
あるよデカイ公園だとショートカット出来るし歩道が糞なとこもある
高齢者の婆さんは杖よりも手押し車に鞄とか買い物袋入れてる
230.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:25▼返信
※207

今一生けんめい検索しながら貼ってるんだろうけど
そこ千葉県浦安市ではないし浦安市でも市管理の公園の話になるし
でたらめを並べるために必死過ぎて笑えるぞ
231.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:25▼返信
ファントム持ち込んでおいてバイクはダメなのかよ?
232.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:25▼返信
私有地で道交法の話してる時点でアホ

公園の管理者判断でしかないから素直に聞け
233.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:26▼返信


そもそも「四輪車を」押して歩いてりゃ歩行者って法律あったか???????


二輪や三輪はあるが
234.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:26▼返信
こうやって議論が起きる時点で意味ないよね
235.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:26▼返信
>>231
航空機は車両ではない
236.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:26▼返信
押して歩けばは道路法の話しだろ
これは施設敷地内へ車両を侵入させないでというお願いなんだよ
237.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:27▼返信
※219
勝手に法律作るなアホ無知ならだまれゴミ

 道路交通法第2条第3項第2号には歩行者の規定があり「次条の大型自動2輪車又は普通自動2輪車、2輪の原動機付自転車を押して歩いている者」としています。3輪のバイクは違反
238.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:27▼返信
法律で歩行者と決めてあるから車両じゃない

管理者が独自の車両の定義を決めるのは勝手だが
それなら注意文はもっと詳細に書くべき

一般的にはセーフ
239.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:27▼返信
市役所へのアクセス
 所在地
 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号


負けたもんで千葉の浦安じゃないとか泣きだしたwwwww
どこまで恥さらしなんだこいつwww
240.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:27▼返信
>>233
歩行者になれないと四輪のベビーカーや老人の手押し車がしぬ
241.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:28▼返信
車両じゃねえって
242.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:28▼返信
道路交通法 第2条第3項2号
 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
  第2号
   次条の大型自動二輪車 若しくは 普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪


わざわざ大型とか普通とか書いてくれてんのに・・・
243.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:28▼返信
※209
ちょっとはコメント読め
最後の一行がブーメランになってるぞ
244.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:28▼返信
>>207
都市公園等車両進入等の手続き(座間市)
2) 公園内は、公道外であり道路交通法の適用外となるため、
245.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:29▼返信
>>242
特定小型原付は歩行者にあらず
246.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:29▼返信
いわゆる「ATV」はアカンらしい


ATVなんかゴーカートみたいなもんだろと思ったら
ヤマハの1100ccのやつとかけっこうでかかった

1100でもギア比のせいで60km/hくらいしか出ないというが
247.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:29▼返信
道交法の話してる奴はマジで免許返納した方がいいよ
248.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:30▼返信
牽引なら歩行者だろ
横断歩道も渡れるぞ
249.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:30▼返信
>>244

また都市公園の違いも分かってねえ恥さらしが出た
250.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:31▼返信
>>223
いや自動車は押しても歩行者にはならないよ?
押し歩きについては(側車の無い)バイクまたは自転車のみ。大八車は押して歩いても軽車両

だからって普通公園に進入したりはせんけど
自転車なら「押して歩いて下さい」とか書いてある場合もあるけど
251.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:31▼返信
公有地か私有地かどうかで延々と煽ってるのもいるが
公有地なら判断は法律であり、私有地なら判断は土地管理者であって
部外者が勝手にアレコレ言う問題じゃないしネットに晒すもんじゃねえんだよ
ただ私刑がやりたいだけだろ晒してる奴も
252.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:31▼返信
>>234
議論が起きる事がそもそも公園管理者からすれば「めんどくせぇやつらだなぁ…」なんだと思うわw
本音は「事故や事件を起こさなきゃ良識の範囲で好きにしてくれ」だと容易に想像つくから
車両進入禁止の公園や施設敷地内に駐輪場があるパターンだって往々にしてあったりするしね
253.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:31▼返信
道交法の車両の定義が私有地に関係すると思ってる時点でバイカスの頭の悪さがよく分かる
254.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:32▼返信
>>231
外からファントム持ち込んで並べて撮影とかダメに決まってんだろwww
255.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:32▼返信



大型バイクや中型バイクは原付らしいよwwwwwwwwwwwwwww


良かったなお前らwwwwwwwwwww
256.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:33▼返信
マニュアルガイジはこれだからなぁ
257.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:33▼返信
公園だから道路じゃないんだもん!うええええええん!!



千葉県浦安市
 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
258.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:33▼返信
>>253
はちま民がバイクなんて持ってると本当に思っているのか?
259.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:34▼返信
>>254
1/32ファントムなら問題なし
260.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:34▼返信
>>253
私有地なら車輌の定義変わんのかよwww
261.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:34▼返信
うp主が基地外で満場一致
262.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:34▼返信
はーしょーもな
263.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:34▼返信
「法的にはエンジン切って押せば歩行者」というのを知らない無知共が暴れてるだけかw
自分の馬鹿さ加減をSNSで高らかに宣言するから優秀な馬鹿発見機って言われるんだよなぁ
264.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:35▼返信
>>240
ベビーカーなんかは押して歩く云々とは別で規定されてる
ちなみに自動運転の宅配なんかも歩行者扱いされるようにちゃんと規定されてる
265.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:35▼返信
私有地なのに公道と認められた判例

ラーメン店の駐車場  大阪高裁平成14年10月23日
コンビニ店舗の駐車場  東京高裁平成13年6月12日
コンビニ店舗の駐車場(通路部分) 東京高裁平成17年5月25日
266.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:36▼返信
>>239
茨城空港の話題だろコレ
267.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:36▼返信
本音は「バイクとか自転車で走り回られたくないなぁ」で乗り入れ禁止にしたいけど
それで押し入って倒れて事故とかになったら責任問題になるから「進入禁止」
ただまぁ自己責任の下ある程度判断して、大人でしょ……程度が真相な気がしてならない
268.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:36▼返信
>>260
変わらないから私有地だからどうこうと言ってる連中は頭悪いと言ってんじゃね?
269.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:36▼返信
公道実証実験を行うに当たって道路に当たらないとされるための考え方(警視庁)
一般交通の用に供するその他の場所に当たらないと判断された事例
■ 公園
✓ 自動車の通行には管理者の許可が必要であり、車両止め防護柵やゲートが設置されている
✓ 通り抜けがほとんどなく、公園利用者の通行がほとんど(不特定多数の通行があるといえない)

柵もあるし、看板もあるので、どう考えても道路に当たらず、アウト。
270.投稿日:2024年03月18日 15:37▼返信
このコメントは削除されました。
271.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:37▼返信
まぁ基本手押しだろうが入らないのが一番だとは思うが
法律上は問題ないでしょ
手押しバイク自体は歩行者扱いだし、車両がーっていうなら自転車やベビーカーも分類は車両(厳密には車両の中の軽車両区分)だからな
そもそも狭い公園を占拠してたとか、中入ってからエンジンかけて爆音垂れ流したとかじゃないなら、そこまでどうのこうの言う話じゃなくね?ってのが正直なところ
272.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:38▼返信
浦安の話ししてる馬鹿はどこの話してんだ?
273.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:38▼返信
>>268
「車両を押して歩いた場合に歩行と車となる」が道交法によるものなので、
道交法摘要できない場合、車両はそのまま車両です。 当然持ち込みはアウト。
274.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:38▼返信
「車両を押して歩いた場合に歩行者となる」が道交法によるものなので、
道交法摘要できない場合、車両はそのまま車両です。 当然持ち込みはアウト。
275.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:39▼返信
人は耐え難いほどの間違いを見せつけられると
口を挟まずにはいられなくなるのだ
276.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:39▼返信
>>269
道路ではないなら歩道でもないと考えていらっしゃる?
277.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:39▼返信
>>265
車両侵入禁止の駐車場だとでも思ったのかお前は、、、
278.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:39▼返信
通り抜けられるなら押しても構わんだろうが駐車できないだろうからどの道違反になります
279.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:40▼返信
>>263
問題はネットってバカが簡単に情報を捻じ曲げて拡散するから
たとえ無実の人が誤解からネットで晒されても、とんでもない犯罪者扱いされて拡散されかねん事よ
280.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:40▼返信
>>276
歩道ではないだろ、お前の家は歩道なのか?
281.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:40▼返信
ミニカー登録車はエンジン切って押して歩いてもアウトだから気を付けろ
282.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:40▼返信
>>167
どうみてもネタレス返しだろ
可哀想な人だね
283.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:40▼返信

「自由に立ち入ることができる」が裁判における一つの判断となっている


この場所が自由に立ち入ることができる場合、行動となる可能性は高いわけで

私有地でさえ道路扱いになるんだからな
284.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:40▼返信
>>265
(通路部分)って書いてあるじゃん、駐車スペースそのものは公道扱いされない場合もある
車が通行可能な場所でそうなんだから、進入禁止の場所が公道扱いされないのは自然な事だろ
285.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:41▼返信
>>276
「道交法での歩道」ではないね。「公園内の通路としての歩道」ではあるだろうけれども。
当然、道交法の対象外。
286.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:42▼返信
OKかと思ってたけど、道路上じゃないからエンジン止まってようが車両なのか
287.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:42▼返信
バイカーって頭悪い奴多すぎないか?

知ったフリして歩行者扱いとか反論して間抜け晒してる自覚無いのか
288.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:42▼返信


知ったかの言ったことは証拠付きで何もかも論破されてんのが笑えるよなw
289.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:43▼返信
一番の恥さらしは、「公園内だと道路交通法の適用外」だと思っているマヌケがいることw




千葉県浦安市
 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
290.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:43▼返信
そもそも道交法以外での 車両 の定義があいまい過ぎてな
車輪がついているというだけでは ベビーカーも全滅するのでまず間違い
291.投稿日:2024年03月18日 15:43▼返信
このコメントは削除されました。
292.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:44▼返信
浦安市のページすら見ることもできねえんだから知能レベルもお察しだよなw


トップページ > 施設案内 > 公園 > 公園に関するお知らせ > 公園・緑地緑道内での自転車通行ルール


公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
293.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:44▼返信
>>283
車両侵入禁止の場所でそんな判断下すわけねーだろアホ
294.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:45▼返信
園路や通路では自転車から降りましょう

公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
自転車は道路交通法上の軽車両に位置付けられており、歩道と車道が分かれている場合は
自動車やバイクと同じように車道通行が原則となっているため、園路や通路を自転車に乗ったまま通行することは原則としてできません。

自転車から降りて歩く場合は、歩道を通行することができるため、園路や通路を通行する場合は自転車から降りて押して歩いてください。
295.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:45▼返信
バイカス馬鹿で騒音DQNしかいねーから全面禁止にしろよ!
296.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:45▼返信
>>292
茨城空港の話題だって言ってんだろ、県すら違うじゃねーか
297.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:45▼返信
>>293

管理者でもないおまえの意見なんかどうでもいいんだよアホw
298.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:45▼返信
>>292
どう見ても浦安じゃねだーだろ
ディズニーランドにでも見えたのかアホ
299.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:45▼返信
歩道ならエンジン切って押して歩くのは何の問題もないな
300.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:46▼返信
>>289公道実証実験を行うに当たって道路に当たらないとされるための考え方(警視庁)
一般交通の用に供するその他の場所に当たらないと判断された事例
■ 公園
✓ 自動車の通行には管理者の許可が必要であり、車両止め防護柵やゲートが設置されている
✓ 通り抜けがほとんどなく、公園利用者の通行がほとんど(不特定多数の通行があるといえない)
都市公園等車両進入等の手続き(座間市)
2) 公園内は、公道外であり道路交通法の適用外となる
301.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:46▼返信
>>292
バカすぎて草
302.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:46▼返信
個人の敷地内の話なのに、なんで法的な話が出てくるんだよ。個人の法律なんてあるのかよ。それより園内規則とかマナーだとかモラルとかの話をすりゃええんちゃうか。
303.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:46▼返信



自分を管理者だとか思ってる精神障害者がいるよなwww


304.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:46▼返信
>>292
思いっきり後ろに茨城空港が映ってるんですがwwww
305.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:46▼返信
公園なんだから道交法は全く関係ないだろ間抜け
管理人に言ってんだけど
306.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:47▼返信
自分が迷惑や被害受けたわけでもないのにこんなくだらねーことでいちいちSNSにアップする方が
精神病んでるキチだと思うわけよ。現場で直接本人に注意するとかならまだしもね。
307.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:47▼返信
浦安バカでクソワロタ
308.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:47▼返信
これどうよ? なら質問なので良いんじゃないか 疑問を誰かに尋ねるのは悪いことじゃない
バカ過ぎる🤪 は完全に喧嘩を売っているので荒れるのは当然
309.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:47▼返信
駐輪場のない公園側に問題がある
310.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:47▼返信



浦安の字も読めねえとかwwwwww


こんなやつが「道路交通法じゃないんだもん!」とか泣いてるんだぜwwwww
311.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:48▼返信
無免許400Xかよ
312.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:48▼返信
※292
>>浦安市のページすら見ることもできねえんだから知能レベルもお察しだよなw

どこの公園か調べることもできえんだから知能レベルもお察しだよなw

313.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:48▼返信
全く関係ない浦安市のホームページコピペしてるクソニートはとりあえずハロワ行け
314.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:48▼返信


つまり、あの知恵遅れは

「浦安市は法律が違う!」と言いたいわけなのかwwww

えーと、それはどこの日本で?wwww
315.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:49▼返信
あのねボク


日本は全国で法律一緒なのよ


わかる?ぼくwwwwww
316.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:49▼返信
侵入禁止マークを掲げているから道交法準拠だろ
押し歩きもダメならそう書くべき
317.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:49▼返信
戦闘機写ってる時点で大体場所分かりそうなもんなのに浦安と勘違いしてるアホはなんなんだ、、、
318.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:49▼返信
免許を持ってないヤツは知らないだろうが
一般的にはこれ歩行者なんよ
なので車両進入禁止って看板を置いても意味がない
319.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:50▼返信
個人が勝手に是非を判断するとこうなるぞ、といういい見本例になるな、このコメント欄
まずは警備員なり管理人なりに伝え、決して個人が勝手に解釈してネットに晒す様な真似はやめましょうというSNS教育に使おうや
320.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:50▼返信

浦安で道路交通法上の歩道だ、と言ったら

日本全国で同じなのよ


発達障害のボクには難しかった?ねえボク
321.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:51▼返信
>>318
免許持ってない奴が知らない一般的とは一体
322.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:51▼返信
バカばっかりw
バイク押しながら歩くとき車道行けって言うのかよw
323.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:51▼返信
歩行者だと主張するならメット外せ
324.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:52▼返信
浦安バカが引けなくなって大恥晒してるの間抜けすぎる
325.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:52▼返信
子供が入ってくるような場所だからうっかりバイクが転倒してもらいたくないっぽいからNGだとは思う
ただ敷地関係者の可能性もありそうだし、生暖かく見守るところかな
どうしても正義の剣を振りかざすなら管理者に通報でいいかと
326.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:52▼返信
>>315
つまり>>244は日本以外の話だと
327.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:52▼返信
管理者が車両進入禁止を道交法とは違う意味で書いている「可能性がある」でバイク乗りを批判しちゃあダメなのよ
逆に、バイク乗りが管轄の警察署長の許可を得て侵入してる「可能性がある」のは否定できるんか?
328.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:53▼返信
これは恥ずかしい
消したくなるレベルのツイートw
329.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:53▼返信
言う事コロコロ変えて対立煽りしてる奴が何度も書き込んでるだけだぞ、コレ…
330.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:53▼返信
>>321
法で決まってるからね
331.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:53▼返信
>>300
警視庁は柵と看板ある以上、道路じゃないって言ってますwwwww>>269
332.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:54▼返信
>>326
そうだね

公園内へ車両を乗り入れることは、座間市都市公園条例で禁止されている行為であるこ
とを理解した上で車両を乗り入れします。

「乗り入れ」を理解してないやつは日本人じゃないからね
333.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:54▼返信
この場合は車両を入れること自体がアウトでしょう
エンジン切って歩いてたら歩行者~は公道の話で公園は敷地であって道ではない
334.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:55▼返信
>>327
この場合に許可が必要なのは敷地管理者だろ、警察署長の権限を何だと思ってんだよ
335.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:55▼返信
免許を取ってない、道交法を知らない若者が多い事が確認できたスレでしたw
336.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:55▼返信



「公園内の道も公道だ」と浦安市に教育されて泣いてやんのwww


まさか知らんやつがいるとは思わなかったからな
337.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:56▼返信
つまり、あの知恵遅れは

「浦安市は法律が違う!」と言いたいわけなのかwwww

えーと、それはどこの日本で?wwww
338.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:56▼返信
>>330
法的にって言えないのが答えだよねソレ
339.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:56▼返信
>>332
注目すべきはそこじゃない(道交法の適用外のあたり)
あ、もしかして日本以外ってとこに賛同してんの?
340.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:56▼返信
>>318
私有地に道交法摘要できるって本当に免許持ってる?
押して歩けば歩行者扱い(あくまでも扱いであって車両区分が変わるわけでは無い)自体が道交法によるものなので、柵で囲われてる私有地に道交法一切摘要されない=歩行者扱いにはならない
んだけど。
341.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:57▼返信
こうやって拡大解釈するバカのせいで公園にまた新しい禁止項目が増えるのか…
342.投稿日:2024年03月18日 15:58▼返信
このコメントは削除されました。
343.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 15:58▼返信
>>335
はちまって若者も案外見てるんだな
はちまとかオレ的みたいな害悪アフィブログなんて、もうオッさんしか見てないと思ってたわ
344.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:00▼返信
「都市公園」だからな

特にこの文言にこだわる場合、総合公園や運動公園のことを言ってる


この、駐車場から内側の施設のことを言ってるんで、
都市公園を理解してねえよこのマヌケ、と言ったわけだが
345.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:00▼返信
乗り入れ禁止ならともかく、進入禁止ならダメだろ
346.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:00▼返信
私有地なんだもん!私有地なんだもん!うええええええん!!



たとえ私道であろうとも、自由に出入りできたら道路という判例
最高裁判所 昭和44年7月11日判決 判時562号80頁
347.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:01▼返信
>>340
ここが私有地かどうかは不明だが

お前のオリジナルの車両の定義なんて分かるわけない
その定義を説明しないと意味がないって話やで
一般的には歩行者なんだから
348.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:01▼返信
エンジン止めて押すなら本人は歩行者だろうけど、バイクは相変わらず車両なんで持ち込めないのでは?
乗り入れ禁止とか走行禁止なら押し歩きでOKかもしれないけど、進入自体が禁じられてるなら区域外に駐車して歩行者単体として利用すべきって事じゃないの?
そもそもその土地の持ち主はその区域に乗り物を入れたくないからそうしてるわけだし、そんなトンチみたいな屁理屈言ってもしょうがないじゃん
349.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:02▼返信
公園内は道路交通法が関係ないと思ってるマヌケが大恥をかいた一文



園路や通路では自転車から降りましょう
 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
350.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:02▼返信
>>338
反論になってなくて草
免許取ってきて、どうぞ
351.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:02▼返信
私有地なのに公道と認められた判例


ラーメン店の駐車場  大阪高裁平成14年10月23日
コンビニ店舗の駐車場  東京高裁平成13年6月12日
コンビニ店舗の駐車場(通路部分) 東京高裁平成17年5月25日
352.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:02▼返信
>>347
ちゃんと法的にって言って^ ^
353.投稿日:2024年03月18日 16:03▼返信
このコメントは削除されました。
354.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:03▼返信
>>344
何を言ってるか分からんが、ここの公園は駐車場の内側にあるぞ
355.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:03▼返信
浦安バカ消えた?w恥ずかしすぎた?w
356.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:04▼返信
バイク含めて歩行者だと書いてあるのに読めないマヌケ用

道路交通法 第2条第3項2号
 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
  第2号
   次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
357.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:04▼返信
>>351
(通路部分)
358.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:04▼返信
逆にバズりたければこういう投稿をしていけば良いわけだな
359.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:04▼返信
※347
バイクのエンジン切れば歩行者になるのは公道のみ
それ以外は適用外
それだけの話
私有地うんぬんは関係ない
360.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:05▼返信
よっぽど悔しかったらしいwwほらよw

千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう

 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
361.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:05▼返信
>>348
頭悪くて草
362.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:06▼返信

公園内の通路は道路交通法の適用を受ける

バイクを押して歩いていれば歩行者

よって今回のは正しい行為
363.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:06▼返信
>>351
公道と見なす必要があったなら間違いなくそれは運転してると思うが
364.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:06▼返信
「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するのかどうかだなあ
365.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:08▼返信
>>363


私有地なら法律は適用されないとウソ言って恥を晒す知ったかに言ってくれる?
366.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:08▼返信
>>352
道路交通法2条3項
367.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:08▼返信
>>361
頭の悪い俺でも分かる賢い君の誰もが納得できる意見を聞きたいね
是非とも聞かせてくれたまえよ
368.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:09▼返信
こうやってネットで「こいつを叩こうぜ!!」って流れマジで嫌いだわ
暇アノンかよ
369.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:09▼返信
これ、茨城空港公園だろ。
駐車場がきちんと用意されてるのに、持ち込み許可したらそもそも駐車場の意味がないだろに。
370.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:10▼返信
歩行者だよね
371.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:10▼返信
めちゃくちゃアホが多すぎない?押して歩けばただの荷物だよ。持論言い掛かりが多過ぎる。常識が欠如している人には常識が欠如していると理解させないと世の中めちゃくちゃになる一方だ。
372.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:11▼返信
道路交通法 第2条第3項2号
 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とす!!!!!!ぬうううん!!

第2号
 次条の 大型自動二輪車 若しくは 普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車 又は
 二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を
 押して歩いている者
373.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:11▼返信
押してりゃ歩行者だろ
故障してバイクを押して移動するとき車道のド真ん中で良いんか?
歩道行けよって思うだろ
374.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:11▼返信
エンジン止めて押すならキャリー引いてる歩行者と変わらないと思うけどね、横断歩道だって押して歩けば歩行者扱いだし
車両だって言うなら、エンジン抜いたバイクはバイクになるのか、エンジンがあるから車両なのか定義して欲しいんだ
375.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:11▼返信
>>365
車乗り入れらる場所は免許取得時からそう指導されてるが何言ってるんだお前は
376.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:11▼返信
禁止の理由によって状況は変わると思うけどな
イベントやってて人が多いとかなら邪魔になるからはいらないが
377.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:11▼返信
無知で低能ってマジで間抜けすぎるwwwwww

エンジン切って跨がらずに押せて移動すれば車両じゃねーんだよボケ低学歴
378.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:12▼返信
>>371
それ自体が免許持ってる人なら必ずやる項目だからな
押して歩けばいいだろ派は免許持ち
バイクは絶対ダメ派は無免許
こういうことだろ
379.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:12▼返信
俺の土地ではマイルールでこれも車両扱いにするってアホか
380.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:13▼返信
茨城空港は、誰が管理しているのか

民間だったら話は分かるが、まさか国土交通省だったりしねえよな
それだったら「公」が管理してる公道になっちまうぞ


さあどれかな?wwwwwwwwww
381.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:13▼返信
>>369
駐車と持ち込みの区別付いてない方??
持ち主離れてないなら手荷物ですよ
382.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:14▼返信
>>1
車両が進入禁止だから歩行者とか関係無い
383.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:14▼返信
道路交通法じゃなくて敷地の管理者の裁量だろうから、そこに確認するのが手っ取り早いだろうけど、普通に考えればバイクや車や自転車は入らないでねと言っていると読むべきだと思うわ。
384.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:15▼返信
どんなにゴネてもこれはOKなんだよ
385.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:15▼返信
>>378>>372
なんで歩行者扱いは道交法によるものなのに、公園内で道交法摘要されると思った??

そもそも持ち込み許可したら駐輪場用意してる意味ないだろに。きちんと駐輪場、駐輪場ある公園なのに。
駐輪場ある時点で、管理者の意図明らかだろ。
386.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:16▼返信
>>383
公園だぞ
387.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:16▼返信
運転してなきゃ車両じゃないと思ってる奴らは駐車違反をどう裁くつもりなんだろうか
388.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:16▼返信
>>383
法的にどうなのか話してるときにあなたの普通持ち出されてもなぁ
389.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:17▼返信
歩行者はOK 車両そのものは進入禁止という公園のルール 降りて云々じゃないのよこれはw 公園内に入れるなという意味だよ それぐらいわかんねぇかな? 道交法云々じゃねぇんだよ何勘違いしてんの? 車両進入禁止って施設でのルールあるけど押してたら歩行者だからって言うなら じゃあルールとして車両進入禁止って書かれてなかったらバイク乗ったままショッピングモールやら公共の施設内走行するんですか?www 歩行者だからってバイク押して電車に乗るんですね?www
390.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:17▼返信

そのファントム公園の敷地内に自転車写ってんだけど

おい!!
おおおおおおおおおおおいい!!!

恥さらしがまた泣いちまうぞwwwwwww
391.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:17▼返信
押せば歩行者だろうけどバイクは思いっきり車両じゃないのか?
392.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:17▼返信
>>380
マジで言ってるなら頭悪すぎるぞ
393.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:18▼返信
>>385
私有地の庭園ならともかく公園の利用に俺ルール適用されると思う?
394.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:18▼返信



駐車が目的じゃないのだから駐車場の有無なんかカンケーね―――よばーーーかwwww


395.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:18▼返信
※378
典型的な免許取っただけちゃんだな
名前のまんま道路交通法は交通道路だけに適用されるんだよ
396.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:18▼返信
>>392

頭悪い言い訳はもういいから


大人の話にクビ突っ込むな
ねえぼく
397.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:19▼返信

で?

茨城空港の運営主体は誰なんだ????


民間か??公機関か???さあどーーれだww
398.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:20▼返信
問題提起する振りしてファンネル飛ばして安全な所から攻撃する手段、それがSNS!って感じだな
399.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:20▼返信
>>387
あなたが何を言いたいのかわかりませんが

持ち主が居れば警察に移動を促されます。
離れたら駐禁取られます。
400.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:21▼返信


この公園は自転車も進入禁止なのに自転車が多数写っているぞぉーーー!!!!


また恥さらしが負けた!!wwwwwwwww
401.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:21▼返信
>>393
まず、公園内は道交法の道路に当たらないだろ。
>道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

都市公園は交通の為に作られた場所じゃないからな。
402.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:21▼返信
>>396
空港の管理者すらわからない奴が何言ってんだ、惨めすぎるやろ
403.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:22▼返信
>>380

この写真どう見ても公の道路じゃなくて敷地内の通路だろ。管理者も管理の根拠の法も違うでしょうよ。公園の道について道路課とかに問い合わせちゃう系の常識はずれさんなんかな
404.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:22▼返信
議論も糞もねーエンジン切って押せば何処でも入れる 文句言ってる奴等が無知なだけ
405.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:23▼返信
>>387
原付でいいから免許試験受けてみるとその辺理解できると思う
406.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:23▼返信
車両侵入禁止って書いてんじゃん
407.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:23▼返信
>>399
おまえ馬鹿すぎ
駐車禁止なんてされないwwww
408.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:24▼返信
公園内の通路なんだもおおん!!


千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう
 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
409.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:24▼返信
>>400
チャリカスが多いってだけの話じゃねーか
410.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:25▼返信
>>402
わかってて煽ってんだよ馬鹿

間違ったこと言ったらバカにして楽しもうってことで


なんで文字通りにしか読めねえんだ??マジで発達障害だろお前
411.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:25▼返信
>>397
県営の食堂も道路とでもいうのか、この馬鹿は。運営主体が茨木県でも公園内は公道にはならねーよ、アホ。

道路法や道交法の管轄でないからな。公園内と整備や運営は。
412.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:25▼返信
>>406
車両の定義も理解不能な間抜けはネットにつなぐな 今直ぐ窓からスマホ捨てろカス
413.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:26▼返信
「土足厳禁て言われたから最初から靴履かないで歩いてきた だから土足厳禁でも問題ない」って言ってるようなもんか 頭悪
414.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:26▼返信
>>411

誰が食堂の話してんだよ馬鹿

「公園内は道路交通法の範囲」

何が難しいんだ
415.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:26▼返信
>>410
おまえの文章にどこも書いてない
おまえバカ杉失せろ
416.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:27▼返信
>>414
>「公園内は道路交通法の範囲」
そんな規定ねーよ、アホ。道路法にも都市公園法にも
417.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:28▼返信
車両進入禁止は「その方向から入っちゃだめ」ということだろ。
車両を入れるのがダメ、あるいは乗ったまま入るのはダメと解釈されるのは「車両乗り入れ禁止」では?
418.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:29▼返信
都市公園とか言ってるマヌケもいるが、都市公園ですらないからな
419.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:29▼返信
バイク停める時、駐車スペースなかったらエンジンきって歩いてどこかに置けばそれは手荷物を置いただけであり駐車じゃないという理屈が通るってこと!?
420.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:30▼返信
ベビーカーを押して侵入している人がいる!やべーぞ!!!
四輪車は押しても歩行者にはなれね〜
421.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:30▼返信
侵入はアウトだけど乗り入れなら押して歩けばセーフじゃなかったっけ?
422.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:30▼返信
>>416

ねえのはお前の知能だよアホw


何の法律も証拠も出せねえゴミw
423.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:30▼返信
>>414公園内は公道ではありません。
公道実証実験を行うに当たって道路に当たらないとされるための考え方(警視庁)
一般交通の用に供するその他の場所に当たらないと判断された事例
■ 公園
✓ 自動車の通行には管理者の許可が必要であり、車両止め防護柵やゲートが設置されている
✓ 通り抜けがほとんどなく、公園利用者の通行がほとんど(不特定多数の通行があるといえない)
都市公園等車両進入等の手続き(座間市)・・2) 公園内は、公道外であり道路交通法の適用外
424.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:31▼返信
千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう

 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
425.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:31▼返信

私有地であろうとも

公園であろうとも

公道
426.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:31▼返信
おまえらマジでマヌケすぎwwwwww車輪が付いてたら全て車両だぞwww

自転車もリヤカーも車両wwwwwもうマヌケで無知で低学歴しかはちまにはいねーのかよ

日本語も免許も貧困で持ってない底辺wwwwwwww
427.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:31▼返信
>>417
ストリートビューで見る限り、反対方向は封鎖されてるから…
428.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:31▼返信
私有地なのに公道と認められた判例

ラーメン店の駐車場  大阪高裁平成14年10月23日
コンビニ店舗の駐車場  東京高裁平成13年6月12日
コンビニ店舗の駐車場(通路部分) 東京高裁平成17年5月25日
429.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:32▼返信
>>422
さっきから警察(警視庁)の見解が出てますけどwwww
■ 公園
✓ 自動車の通行には管理者の許可が必要であり、車両止め防護柵やゲートが設置されている
✓ 通り抜けがほとんどなく、公園利用者の通行がほとんど(不特定多数の通行があるといえない)

看板で管理者の意思示してるし、柵もうつってるねぇwwww
430.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:32▼返信
バイクがダメならチャリも駄目になるぞ
免許持ってないのがバレて恥ずかしいやつw
431.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:32▼返信
>>422
さっきから警察(警視庁)の見解が出てますけどwwww
■ 公園
✓ 自動車の通行には管理者の許可が必要であり、車両止め防護柵やゲートが設置されている
✓ 通り抜けがほとんどなく、公園利用者の通行がほとんど(不特定多数の通行があるといえない)

看板で管理者の意思示してるし、柵もうつってるねぇwwww そもそもこの公園通り抜けできないねぇwww
432.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:33▼返信
マジレスするとわざわざ押して入れるようなどうしようもないアホに向けて書いても無駄だから書いてないのか それとも押してるから手荷物で通るって思ってる理解力ないそんなバカは存在するわけないだろ という考えの2択だと思う
433.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:33▼返信
で?運営主体は誰なんだ??

民間かな?公機関かな??

よく考えて答えろよ

あ、答えられなくて逃げるだけかwwww
434.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:33▼返信
バカはテメエだったな
バイク乗りの面汚し
435.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:34▼返信
>>430
もちろんチャリも駄目だろ
436.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:34▼返信
あのー、エンジン切って押してるなら歩行者扱いですよ?エンジン掛けたまま押してたらアウトだけど。
437.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:34▼返信
>>423
おまえ馬鹿すぎwwwwwバイクだろうとエンジン切って押して歩けば歩行者扱いで公道も糞もねーんだよww

おまえマジで低能低学歴無知wwwwwwwww
438.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:34▼返信


>>431

ここ警察じゃないんだけどwww

茨城だから警察じゃないってよwwwwww
439.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:34▼返信
>>430
だめに決まってるじゃん。通行の用に供してる公園じゃないんだから。
なんのために駐輪場とか駐車場とかこの公園用意してると思ってんだ。

だったら誰も使わないで持ち込む奴だらけになるわ。無料でいいことになるんだから。
440.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:35▼返信
道路交通法の道路の該当性  

「道路」とは、道路交通法2条1項1号によれば「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」のことで、

たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態となっている場所は道路交通法上の道路であるとされています(最高裁判所昭和44年7月11日判決判時562号80頁)。

そのため、駐車場や公園内の通路などであっても「一般交通の用」に客観的に使用されていれば、道路交通法上の「道路」に該当することになります
441.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:36▼返信
※439
そんなの場所によってルールが違うわバカ
442.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:36▼返信
>>435
おまえマジでマヌケすぎwwwww文盲だろ
バイクでも跨がらずにエンジン切って押して移動すれば歩行者扱いなのwwwww
警察の交通化でも交通に詳しい弁護士にでも聞いてこい
443.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:37▼返信
道交法では問題なし 敷地内は管理者ルールが違うから判断できない
444.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:37▼返信
>>441
ルールと法律の違いわからないマヌケwwwwww
445.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
>>438
道路に当たらない公園はどういうものかの警視庁の見解なんだけどwww
反論するなら、茨城県警なり、公園運営の茨城県なりの、「公園内も道路にあたる」って記載もってこないとwww

それこそ、おまえの言う事こそ、ずっとなんの根拠もソースもないんだけどw
道路に当たらない以上、道交法無関係なんだからw
446.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
こんな看板がある時点で車両を区域に入れたくないってが所有者の意向でしょ
「エンジン切って押し歩きなら車両じゃなくて手荷物だから」なんて「立ち入り禁止区域でも匍匐移動ならOK」みたいな屁理屈だぞ
447.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
※14
「バイクや自転車は手押しだと歩行者になる」
が、
公園やイベント、施設などでは自転車とかも規制が厳しく、厳格なルールも多い
ガードマンが立っていて   「ここに停めて行ってください」    みたいな事も度々みる
よって、怪しい時はまず責任者に連絡するのが吉だな
まあ糞DQNは限界まで自分本位にやりたい放題うんこひり出しておいて「エエ~シラナカツッタ~~」みたいな真似するからな
448.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
>>151
居室内に運ぶ必要があるならエレベーターもOKなのでは?
自転車を室内保管している人もいる
電車内は荷物のサイズ規定があるからハーレー押して乗れないだろう
仮にハーレーによく似た同サイズの置物だったとしても持ち込めない
449.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
んで、「一般交通の用」なんだが

わかりやすいから、反対側に抜けると言ったので誤解を招いたかもしれないが

「閉鎖されててループ状であっても一般交通」なのよ

「そもそも入れない」でないとダメなんだわ
450.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
戦闘機は車両ではないの?
451.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:38▼返信
>>440
普段から車が通ってるなら「道路」
車両進入禁止の公園は道路じゃねぇよ
452.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:39▼返信


>>445

いや警察より上の法律がそうなってんだけどw

警察が何だって?
453.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:39▼返信
>>90
免許関係ねえよボケ
454.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:39▼返信
エンジン切って押してりゃ歩行者扱いにはなるが、何しに押して入ってんだ?
455.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:39▼返信
>>96
公園だから公道じゃねえよクズ
456.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:40▼返信
じゃあ押し続けないとな
457.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:40▼返信
>>94
デマを書くなクズ
458.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:40▼返信
なんで駐車場が公道扱いになった判例が多くあるかって言うと、

「ショートカットできる」のではなくて

「立ち入ることができる」からなんだな

別のところにショートカットできなくても不特定多数が入れると公道なんだよ
459.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
>>454
写真撮る為だろ
460.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
>>440
おまえが無知
跨がらずにエンジン切って押して移動すれば歩行者扱いで公道も公園も敷地もかんけいねーんだよ低学歴

おまえの論理なら横断歩道上をバイクに跨がらずにエンジン切って押して移動してたら違法じゃん
おまえが単に世間知らずでマヌケなだけだ
461.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
>>442
なぜ、公園内で道交法が摘要されるとおもうの?頭大丈夫?
後、車両か車両じゃないかは、道交法でなく道路運送車両法によるものなので、道交法摘要外の場所でも車両は車両です。
462.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
>>108
デマを書くなクズ
463.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
>>14
なるほど、そりゃそうだ。
464.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
※454
目の届かない所だとパクられるからでは?
465.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
車両という物を押して歩いてる歩行者。
車両通行止めなら押して歩けばいいが、
車両進入禁止で押して歩くのが良いかどうかは微妙。
466.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:41▼返信
車が通れるかどうかも関係がない

バカはそんなことも読めないようだが

歩行者が多数入れるの公道

歩行者天国も公道なのはそのため
467.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:42▼返信
>>457
デマじゃない
オマエが無知なだけだwww
468.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:42▼返信
道路交通法 第2条第3項2号
 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

第2号
 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪
 若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を
 押して歩いている者
469.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:43▼返信
とりあえずこのツイ主は免許持ってないだろ。

持ってたらこのバイクに非難できるわけがない。
470.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:43▼返信
>>452
いや警察より上の法律がそうなってんだけどw
なってませんwww
そもそも公園内は道路ではないので。だから、どの法律が「公園内は公道です」なんて書いてるのかなwwww

公道でなければ、そもそも道交法摘要外なので歩いて押してようが何しようが車両は車両です。
(車両かどうかの規定は道交法でなく、道路運送車両法による)
471.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:44▼返信
>>465
おまえがバカなんだよwwwww
跨がらずにエンジン切って押して移動してる限り歩行者なんだよバーカwwwwwww低能低学歴でおまえ貧困で免許持ってないカスだろwwwwwww
472.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:44▼返信
>>468
公園内は道交法摘要外です。
473.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:44▼返信
>>470
はいまた発達障害の思い込みで証拠なしw

公道である証拠はこの通りw

たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態となっている場所は道路交通法上の道路であるとされています(最高裁判所昭和44年7月11日判決判時562号80頁)。
474.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:44▼返信
押しても駄目なら大きな荷物とかも駄目って事になるぞ?
475.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:45▼返信
>>472
公園内は公道です。
476.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:45▼返信
>>敷地管理者に撮影したいからと許可取ってるかもしれない

可能性としてゼロではないが、まあ取ってないだろうな
477.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:45▼返信
>>470
おまえ馬鹿すぎ
車両じゃねーの
跨がらずにエンジン切って押して移動してれば歩行者扱いなんだよwwwww
478.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:45▼返信
>>471
公園内は道交法摘要外なので、押して歩いても車両は車両です。
はやく公園内も道路って法律もってこいよwwww

車両かどうかは道交法でなく道路運送車両法によるものなので、道交法摘要外でも車両は車両
479.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:46▼返信
公園の独自ルールでなんで道交法が出てくるんだよ
公園は道路じゃないだろ
480.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:46▼返信

公園内でも公道だ、派・・・法律の条文や判例を提示して理論的に証明


公園内は公道じゃないもん!派・・・思い込みと感情論だけで証拠なし
481.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:46▼返信
>>429
ハイざんねんw
私有地なのに公道と認められた判例

ラーメン店の駐車場  大阪高裁平成14年10月23日
コンビニ店舗の駐車場  東京高裁平成13年6月12日
コンビニ店舗の駐車場(通路部分) 東京高裁平成17年5月25日
482.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:46▼返信
>>450
戦闘機は航空機だし、道交法じゃなくて航空法の管轄なのでは?
483.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
※472
484.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
>>458
(店などの)駐車場は「車両で」自由に立ち入る事ができるから、だろ
ちなみに駐車スペースそのものは道路扱いにならないから駐車違反にもならないし、違法に占拠されても勝手に処分できない…
485.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
>>459
後ろの戦闘機?をバックに?てことかな。
486.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
>>477
>跨がらずにエンジン切って押して移動してれば歩行者扱いなんだよwwwww
なりません。推して歩けば歩行者というのは道交法によるものなので、道交法摘要外の場所では摘要外です。
その主張するなら、公園内は公道っていう法律もってこい、アホ。
487.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
※472
公園の駐車場で無免許で運転してもいいですか?

ですから、公園や駐車場、神社の境内、学校の運動場、工場の敷地などでも、不特定多数の人や自動車などが自由に通行できる状態になっている場所は、当然道路に含まれますから、そこで無免許で車を運転すれば無免許運転になります。
488.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
>>423
ハイざんねんw
私有地なのに公道と認められた判例

ラーメン店の駐車場  大阪高裁平成14年10月23日
コンビニ店舗の駐車場  東京高裁平成13年6月12日
コンビニ店舗の駐車場(通路部分) 東京高裁平成17年5月25日
489.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
>>477
>跨がらずにエンジン切って押して移動してれば歩行者扱いなんだよwwwww
なりません。推して歩けば歩行者というのは道交法によるものなので、道交法摘要外の場所では摘要外です。
その主張するなら、公園内は公道っていう法律もってこい、アホ。
490.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
エンジンを切っていて、手押しで入ったのなら問題無しと言う判断も出来るだろうしな
当然、公園内で走行とかは論外だけど、単に(手押しで)通り抜けるだけとかの可能性もあるし……
この写真(状況)だけじゃ、問題性の有無は判断出来ない
491.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:47▼返信
>>450
車輌ちゃうで。
492.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:48▼返信
>>484
車両なんか関係がない

歩行者天国も公道だし、法律で車両も何も関係がないとなっているw


また字が読めない恥を自分で晒すのかねw
493.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:48▼返信
問題があると思うならその場で直接言えばいいだけの話
494.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:49▼返信
>>489
どっちの味方するわけでもないけど、それなら公園内で適用される法律はなんなの?
495.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:49▼返信
>>488
それ、常に不特定多数の車両が行き来する場所だから認められた例でしかないんですが。
496.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:49▼返信
たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態となっている場所は
道路交通法上の道路であるとされています(最高裁判所昭和44年7月11日判決判時562号80頁)。


不特定の「人」って書いてあるのに「車両」だってよこのバカwwww

日本語が読めない恥さらしwww
497.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:50▼返信



バカ「人は車両なんだもん!人間は車なんだもん!!うええええええん!!」


wwwwwwwwwwwwww
498.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:50▼返信
こんなの屁理屈だけどな
危険だから侵入させない意図があるのに入っちゃだめでしょ
499.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:51▼返信
これ言ってる本人が歩道にバイク停めて背景と写した写真Twitterに上げてるけどどういう認識なんだろう
500.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:51▼返信
車両とはすなわち、車輪が備わっており、それによって走る乗り物すべてを指す言葉である。 道路上を走る自動車のみならず、工場などの構内を走る産業車両やレールの上を走る鉄道車両などもこの言葉の概念に含まれる。
つまりはベビーカーも車両扱い?
501.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:51▼返信



そもそもこの場合、車両がない


押してると歩行者なので、車両がどこにもないのだw
502.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:52▼返信
>>480
法律の条文や判例では証明にならないよ
時間も場所も事象もまったく同じでないと
503.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:52▼返信
>>492
歩行者天国は柵に囲われた私有地じゃねーだろ
504.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:52▼返信
>>494
都市公園法とか。そもそも「道交法」ってのは公道(とそれに準ずる道路)でしか摘要されない。
極論言えば「自宅の家の中で道交法摘要化されるか」ってされるわけないでしょ。

道路でなければ道交法は摘要されずに、敷地管理者のルール「施設管理権」によるルールになるってだけ。
505.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:52▼返信
>>495
車両とか関係がないんですが


また捏造?
506.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:52▼返信
>>494
都市公園法とか。そもそも「道交法」ってのは公道(とそれに準ずる道路)でしか摘要されない。
極論言えば「自宅の家の中で道交法摘要化されるか」ってされるわけないでしょ。

道路でなければ道交法は摘要されずに、敷地管理者のルール「施設管理権」によるルールになるってだけ。
507.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:53▼返信
やらおん荒らしてたキチガイがこっちにもいるのかよ
508.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:53▼返信


そもそも都市公園とか言ってる知ったかの無知は、都市公園を理解してない


ファントム公園は都市公園ではない
509.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:54▼返信
過去のまったく異なる場所の裁判持ち出して話してる奴はアホかよw
510.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:54▼返信
>>498
それは「進入」ではなく「侵入」では?
511.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:54▼返信
園道は基本的に道交法上の歩道だけどな
歩いて押せば問題ない
512.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:54▼返信
進入って言葉使ってる以上乗ったまま入ることじゃないの?
513.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:55▼返信
エンジン切ってれば歩行者扱いなの
アホは自分の間違いを認めようとしない
514.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:55▼返信

・都市公園ではない
・そもそも、都市公園だと道路交通法の除外、なんていう法律がどこにもない

都市公園であろうがなかろうが誰でも立ち入ることができる公園は道路交通法の適用を受け、公道となる
515.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:55▼返信
>>382
この場合の車両って普通に考えたら走行車両のことちゃうん?
516.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:56▼返信
>>508
茨城県HP その他県営都市公園
茨城空港公園
517.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:56▼返信
>>513
公園は道路じゃないの
アホは自分の間違いを認めようとしない
518.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:56▼返信
>>506
なら管理者に聞かないで、なぜああだこうだ適当なことを主張する?
管理者にどういう意図か聞けばいいのに
519.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:57▼返信
どっちにしろ常識ないバカはこのおっさんだわ
520.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:57▼返信
>>515
屁理屈言うな
じゃあ四輪車を押しても進入可になるだろうが
521.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:58▼返信
都市公園を理解してないマヌケ憤死wwwww


1 都市計画施設として計画され、自治体が作った公園または緑地
2 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
 イ 他の県までまたがるような広い範囲の都市計画に基づいて作られるもの
 ロ 文化や記念として、「閣議決定を経て」作られる公園とか緑地
522.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:59▼返信
別に道交法とか歩行者扱いとか持ち出す問題じゃないんだよ
車両を入れちゃダメって看板立ってんからそれに従えば良いだけの話だろ
「ご遠慮くださいは禁止じゃない」「身内の不幸って何かトラブルっすか?」ってのと同じで真意や意図がくみ取れてない典型
523.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 16:59▼返信
>>516

・そもそも、都市公園だと道路交通法の除外、なんていう法律がどこにもない

都市公園であろうがなかろうが誰でも立ち入ることができる公園は道路交通法の適用を受け、公道となる
524.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:00▼返信
千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう


 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
525.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:00▼返信
屁理屈こねてるバカはさっさと消えろ
526.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:01▼返信
要は邪魔になるか危険になるかが問題だから
自転車やバイク程度なら歩いて引けば大丈夫だろう
527.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:01▼返信
>>518
聞かなくても今回、看板の意図はっきりしてるから。
押して持ち込んでいいなら、そもそも駐車場、駐輪場を用意する意味ないでしょ。
だれも有料駐車場つかわないだろにそれなら。

駐車場、駐輪場用意した上で、進入禁止と言ってる以上、持ち込みそのものがアウトでしょうに、普通。
528.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:01▼返信


「都市公園だと道路交通法がないんだもん!」とか

どこをどうやったらそういう捏造を思いつくんだろうな
529.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:03▼返信
応、バイクは下車して、エンジン切って押していけば、歩行者扱いと、習ったけど違った?
530.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:04▼返信
>>523
そもそも「公園内は公道」なんて法律そのものが存在しません。
だれでも立ち入れれば公道なんて法律も存在しません。ショッピングセンターの建物内は道路か?

531.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:04▼返信
園道は、一般公衆の用に日常的に使用されている(ウォーキングなど)ことが多いでしょうから、
通常の場合、道路交通法上の道路に該当します。



公道じゃないんだもん!がまた負け~wwwwwwwwww
532.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:04▼返信
>>527
何言ってんだ???
533.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:05▼返信
>ここのリプにいてるエンジン切ったら〜とか言ってる人、エンジン切ろうが押してる物は車両でしょうがwww

車両が人扱いになる訳ねぇだろww エンジンOFFで押して歩てる場合は「歩行者同等扱い」なだけ。
自転車も同じやで♡ 免許取る時原付の二段階右折で言われてるだろ??
534.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:05▼返信
>>530

そもそも、公園の道は一般交通の用に供されているという判例があります。

誰でも立ち入れれば公道という法律もあります。

はいまたあなたのウソですね
535.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:06▼返信
車両はエンジン切れば人間になるなんて常識だろう
歩いて進入すれば問題ないはずだな
536.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:06▼返信
こんなんで晒してる奴の方が気持ち悪い
537.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:06▼返信
>>527
常に引いて歩くの大変だし駐車場使うのもおかしくないだろ
538.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:07▼返信
>>531
問題の公園はウォーキングに使うようなとこじゃねーだろ
539.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:09▼返信
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。


一般交通とは「誰でも入れる」という意味なのだが、何が法律がないって??wwwww
540.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:10▼返信
>>520
>> 四輪車を押しても進入可になるだろうが
その通りだぞ。
541.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:11▼返信
免許持ってないのが丸わかり
542.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:12▼返信
>>534
公道に当たらないという判例もありますが。公道って判断された方は通り抜けが可能で交通として使われてるから判断されただけ。今回は通り抜けできません。
一般交通の用に供するその他の場所に当たらないと判断された事例
✓ 自動車の通行には管理者の許可が必要であり、車両止め防護柵やゲートが設置されている。✓ 通り抜けがほとんどなく、公園利用者の通行がほとんど(不特定多数の通行があるといえない)

一般交通の用に供するその他の場所に当たると判断された事例
✓ 駅付近に所在し、公園利用者だけではなく、周辺の商業施設や企業へ通り抜けする者が多い
543.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:12▼返信
ボコボコのボコボコのボッコボコにされて負けたもんで悔しくて悔しくて、
ウソまでつき始めた恥さらしの知ったか朝鮮害虫をご覧ください!w

530.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:04▼返信
だれでも立ち入れれば公道なんて法律も存在しません。

道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
544.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:12▼返信
どうかんがえても不可能だろうけど
自動車だとしても、エンジン切って押していけば持ち込み可能ってことか
545.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:13▼返信
>>542
はいまた証拠なしですね

通り抜けができるからという理由で公道判定なら、なぜ(通路部分)と但し書きがあるのでしょうか


はいまたあなたのウソですね
546.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:13▼返信
なんでこんなにコメント伸びてんのかと思ったらまた変な論争が起きてるのか
文章が特徴的で「だもん」で検索するとわかるが
2時間前からずっとコメ欄に張り付いてるのかwww

コイツの人生ずっとこんな感じなのか
547.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:13▼返信
晒すなら警察に通報すればいいじゃん。
違反だと思ったんでしょ?


まさか自分が間違いの可能性あるかもとかビビってなんかないよね?w
548.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:13▼返信
>>538
ウォーキングしてるじゃねえか
549.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:14▼返信
公道の証拠w

千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう

 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
550.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:14▼返信
>>544
自動車や大八車はエンジン切ってようが手で押してようが車両のまま
ちなみに2輪に限定されてるので、杓子定規に解釈すれば、3輪のジャイロは手で押してもアウト
551.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:14▼返信
>>541
だよな
普通は進入禁止になってれば近くの駐車場なりに止めて歩いて入るよね
戦闘機とか展示してあるのを見るに普通に通り抜けする一般道とは違うようだし
552.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:15▼返信
たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態となっている場所は
道路交通法上の道路であるとされています(最高裁判所昭和44年7月11日判決判時562号80頁)。


不特定の「人」って書いてあるのに「車両」だってよこのバカwwww

日本語が読めない恥さらしwww
553.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:16▼返信
この「一般交通の用」がバカが勘違いしやすい部分なんだよな

どこかへショートカットする、どこかに通じてる必要がどこにもないのよ

運動場のトラック(車じゃねえぞ)のように、グルグル回るだけであっても一般交通になる
554.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:18▼返信

そして「一般交通」とは

「誰でも自由に立ち入ることができる」ということ

だからそういう構造の場所は、私有地が公道扱いになってるわけよ
555.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:21▼返信
>>533
車両とはすなわち、車輪が備わっており、それによって走る乗り物すべてを指す言葉である。 道路上を走る自動車のみならず、工場などの構内を走る産業車両やレールの上を走る鉄道車両などもこの言葉の概念に含まれる。
らしいからベビーカーやスケボーも車両になるのでは?
556.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:22▼返信
だから?
557.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:22▼返信
法的に認められてる以上は何の問題もないんよね、ただ己のバカと無知を晒け出した最高にダサい野郎やん
558.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:23▼返信
どこかに通じているかどうかは「交通」にまったく関係はないのだが

「抗弁」(反論)として役に立ちやすいだけの話

例えば、「お前んちには輪留めがないから勝手に通りぬけた!」と言ってきた犯罪者がいるとして

「ここはどこにも通じてないから一般交通の用とは言えない」と抗弁(反論)しやすい、というだけ
559.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:24▼返信
茨城空港公園(航空広場)をご利用の皆様へ
・自転車やバイクで立入ることは禁止です。

これもう解散でいいだろ
560.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:26▼返信
駐車場もまさにそうで、
ショートカットができなくても公道になっているのは

「そこで事故が起きた時に法律に従って責任を問いやすくなる」という理由も大きい

駐車場が公道でなければ、違法な車を乗り回しても罪にならないが
誰もが立ち入ることができる公道であれば運送車両法に従って処罰できる
561.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:27▼返信



自転車やバイク「で」


明らかに乗った状態だよなあ・・・・
562.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:28▼返信
メクラかよ
563.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:30▼返信
バイク乗ってるやつはだいたい頭おかしいから
564.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:31▼返信
エンジン切って歩行者になれるのは公道の話
公園に車両侵入禁止と書いているのだから入ってはダメ
565.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:32▼返信
不特定多数が入れる公園は公道だから、これは全く問題はないな
566.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:33▼返信
禁止って書いてあるんだから普通に従えって話
グレーゾーン探ったり屁理屈こねる必要ある?反抗期か何か?
567.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:34▼返信
常識がない人に常識を語ってもわかってもらえない。
568.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:35▼返信
公園の管理者に問い合わせろよ!
569.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:36▼返信
たとえ私道であろうとも、自由に出入りできたら道路という判例

最高裁判所 昭和44年7月11日判決 判時562号80頁
570.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:36▼返信
道交法敵には歩行者だが、それは道路使用で守るべきルールが歩行者と同じになるというだけで、
公園のルールは公園の施設監督者が決めるので、道交法関係ないでFA
571.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:37▼返信
信号待ち回避の「バイク手押しで歩道進入」はアリ?

弁護士「法的にはOK」
警察「取り締まれないが…」
572.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:38▼返信
エンジンつけて押し歩きすると飲酒運転になるよ。
573.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:38▼返信


管理者とは、法律にないことを決められるわけではない


574.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:38▼返信
一つ言えるのは通報できるのは敷地の所有者
575.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:39▼返信
警察に通報せずにわざわざ晒すあたりが陰湿だよな

違反だと思うなら通報しろよ。ビビってんのか??
576.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:41▼返信
どんだけ逆張りしたいんだよ
爆笑問題の大田みたいなやつだな
577.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:42▼返信
ここに警察がいたら取り締まれるのか?
578.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:43▼返信
>>573
六法全書が全てな人かぁ
その症状は中高生あたりで罹患して社会人になると完治する事が多いんですけどね・・・
579.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:43▼返信
一通の踏切とか信号でバイク乗り結構やってるだろ
580.投稿日:2024年03月18日 17:43▼返信
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581.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:44▼返信
押して歩いてるのは歩行者で押してるのは車両?
それがなんなん?車両進入禁止の意味理解してない馬鹿なんか?
582.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:45▼返信
>>574
もしここに車が突っ込んできたら所有者が現れるまで待つつもりか?
583.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:45▼返信
押してきたとは思えないわ
エンジン切って惰性で侵入してそう
584.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:47▼返信
>>561
>>522
自転車バイク立入禁止って書いてんだから従えよ
585.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:47▼返信
なんとなく間違って乗って入っっちゃって中の人達に言われ降りて押して出ていこうと言う場面じゃないかな
それ以外、中にバイクを押して入る理由が無いから
586.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:47▼返信
※151
マンションやアパートごとに自転車のルールは違う
確認必須
絶対自転車置き場に置かないといけない所もあれば、
手押しして家の中に入れる人、家の外側の壁高くに釣る人、
子供用自転車をトリプルオートロックマンションの中の家の門の中に置く人もいる
587.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:49▼返信
道交法的にはセーフ
モラル的にはアウト
結論、管理者の匙加減でアウトにもセーフにもなる
588.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:49▼返信
無駄な労力だからバカ以外は信号回避で手押しなんてしないよ
1分程度待てば済む話だし
589.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:51▼返信
管理者だから法律にないことでも勝手に矯正できると思ってる子供

育ちが悪いねえ


親の程度がそんなもんなら子供もこんなもんか
590.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:51▼返信
>>587
モラルってなんだよw道交法でセーフならこれ以上何も言われる筋ねえよw
591.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:52▼返信
結論としては敷地内ルールは第三者がとやかく言う必要はない
592.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:55▼返信
そう習ったけど免許持ってない人が文句言ってるんじゃないかな
まぁみんながみんな免許持ってるわけではないから
593.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:56▼返信
>>589
人の世で円滑に生きていたいと思うなら、法律を振りかざして合憲合法なら何でもOKって思想にはならないよ
管理者がいるならそのルールに従うべきだし、無用なトラブルは避けるべきだ
あと見ず知らずの他人の親を罵る人間の育ちが良いとは思えないがね
どっちが子供何だか
594.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 17:59▼返信
公園の管理者の認識次第なんじゃねぇのこれ。
どっちにも取れる様な書き方だから問題なんだろ。
595.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:00▼返信
そもそも、押してる状態は歩行者なのだから
バイクなんかねえんだよ

歩行者だから

空雷王とか海鳴王とか陸震王が禁止でも、合体すればゴッドシグマであって空雷王とかじゃない
ゴッドシグマは禁止じゃないのでセーフ!
596.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:01▼返信
知らんのか
これバイクの特権だぞ
エンジン切って引いて歩けば歩行者扱いなので歩道歩けるんだよ
597.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:01▼返信
自分が気に入らないという自分勝手なわがままでダダこねてるだけの子供に配慮する必要がないよな
598.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:02▼返信
※294
いや、今の公園は推しても自転車は禁止にされてるような所も少なくない
ちゃんと立札や責任者に確認する事が大切
599.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:02▼返信
そもそも公園は道路じゃないんだから道交法に該当しない。

公園の管理者の許可次第だ
600.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:04▼返信
誰でも立ち入れるスペースは公共の場所で、道路は公道だから

押してりゃ誰からも文句言われる筋合いがない
601.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:08▼返信
道間違えた時にエンジン切って降りてバイクを引いて歩道を歩いて戻れるんだぞ
602.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:12▼返信
不利になったら「うーん自分ならやらない」とか論点ずらして逃げてて草
603.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:12▼返信
>>590
管理者が法的手続きすれば一発アウトや
604.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:13▼返信
※599
だから間違いだと言ってるだろ
605.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:14▼返信
公園だしバイク敷地内ダメなら、敷地内車両進入禁止 駐停車禁止にするとかか
606.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:15▼返信
>>590
管理者次第で不法侵入で訴える事が可能や
607.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:17▼返信
公園内へ自転車を引いてはいることは何の問題も無い
例えそれが進入禁止であっても乗車してなければ禁止はされない
また私有地であっても不特定多数が出入りする場所では一般的な道路交通法で捌きが出ることは多いある
608.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:18▼返信
※600
クソバカが。誰でもはいれる、の定義が間違ってる
明確な柵があり入場の制限が明示されているので誰でもは入れない
完全に道路扱いではない
クソバカが
609.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:18▼返信
>>605
立入禁止、車両進入禁止にしてるのに「押せば歩行者だから」と屁理屈捏ねてるのが現状だ
610.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:19▼返信
※607
クソバカが。不特定多数が出入りできるかとか関係ないわ
明確な柵があり入場の制限が明示されているので誰でもは入れない
完全に道路扱いではない
クソバカが
611.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:22▼返信
※610
テメエの感情論なんて関係ないわ
612.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:23▼返信
道交法知らんアホが又勝手に他人を撮影して「こんな輩がいますが皆さんどう思います〜」ってやってんの?エンジンを切ってバイクを押していれば歩行者と同じ扱いになる事を知らんアホが他人を勝手に撮影して新聞記者かジャーナリストにでもなったつもりなのでしょうかね、恥晒しが
613.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:23▼返信
公園内はそもそも道交法関係ないだろ
公園管轄の問題だから
バイクのエンジン切って押し歩きしたらどうなるかなんて公園ごとのケースバイケースだろ
614.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:24▼返信
>>1
市んでくれなんて濁さないでストレートに書けばヘタレ君?
615.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:24▼返信
まだアホなこと言ってるやついるのか
公園内は公道だよ 道路と使い分けてる阿呆もいるがな
616.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:26▼返信
千葉県浦安市の公園利用目安

園路や通路では自転車から降りましょう


 公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。
617.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:26▼返信

公園内でも公道だ、派・・・法律の条文や判例を提示して理論的に証明


公園内は公道じゃないもん!派・・・思い込みと感情論だけで証拠なし

618.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:26▼返信
>>382
車両進入禁止ってエンジン切って手で押せば歩行者扱いされるの知りません?
619.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:27▼返信
違法でもなんでもないのと
むしろ勝手に撮影して拡散してる方が法的には違法だな
620.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:28▼返信
そもそもバイクのエンジン止めて手押ししてたら歩行者になるって扱い自体が、車両立入禁止の場所を通るための裁定だろ?
故障ガス欠やら納車とかの時、歩道を通る為の代物でないの?
だからと私的な理由で公園に入れるのにどうなのってのはわかるが、ルール的にどうかってなると普通に問題ないだろ
621.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:29▼返信
乗った状態で侵入したら問題だけど、押して入る分には何の問題があるの?って思ったんだけど
まあアンケート見ても問題ないって思ってる人結構いるからいいや
622.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:31▼返信
>>21
降りてたら歩行者やろ
お前は車運転しちゃダメなレベルの知能
623.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:32▼返信
拡散して承認欲求を満たしたいだけのバカ
注意しに行く訳でもない時点で自分の言っている事に自信がないんだからコイツの負けや
624.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:32▼返信
問題だと思えば直接言えばいいのに写真撮ってさらすツイ主が気持ち悪い
625.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:33▼返信
>>25
お前みたいなアホのせいで注意書きまみれになるんだよ迷惑なやつだ
626.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:33▼返信
駐輪駐車禁止と書くべきだったね
627.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:36▼返信
で、実際管理者がこのあと来てなんか言われたんか?

こんなの晒すくらいなら管理者か警察に通報しろよ。
違反だと思うならできるよねそれぐらい?
628.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:38▼返信
公園管理者が設置した看板だろうし道交法は関係ないけど、歩行者とバイクの衝突事故を懸念しての禁止事項だろうから押して通行することは問題にはならないと思う
その理論だと自転車を押して入ることも禁止になるし
629.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:40▼返信
ここは茨城空港の駐車場の一角だからな、通り抜けに使うなって意味の看板だと思う。
630.投稿日:2024年03月18日 18:41▼返信
このコメントは削除されました。
631.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:43▼返信
エンジン切って押してりゃ歩行者扱いやろ、エンジン切っててもバイクの進入が駄目ならバイク進入禁止って書いとけや、それにしても間違ってると思ったらライダーに直接言いに行けば?直接批判する訳でもなく勝手に写真撮って勝手にSNSに晒して「皆さん、どう思います」って、とんだヘタレ野郎やん
632.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:44▼返信
エンジン切ればバイクが車両でなくなるおバカさん理論
633.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:45▼返信
>>9
たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態となっている場所は道路交通法上の道路であるとされている
(最高裁判所昭和44年7月11日判決判時562号80頁)
駐車場や公園内の通路などであっても「一般交通の用」に客観的に使用されていれば、道路交通法上の「道路」に該当する
画像を見る限り園道だから道路に該当する
634.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:47▼返信
>>14
私有地であろうが関係ない
不特定の人や車が自由に通行できる状態となっている場所は道路交通法上の道路であるとされている
(最高裁判所昭和44年7月11日判決判時562号80頁)
635.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:47▼返信
車をエンジン切って押して入るのはセーフなのかな?
636.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:50▼返信
バカッターは今日もバカ発見器として有能だな
637.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:50▼返信
>>635
バイクのみの特徴って書いてあるだろアホなのか😓
638.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:55▼返信
これで文句言ってる人は自転車にもちゃんと怒るのかな
軽車両ですよ
639.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:55▼返信
歩行者扱いなんだから、歩行者やで。
640.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 18:56▼返信
無免さぁ…
641.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:01▼返信
>>638
名指しされてるし当然自転車もダメかと
642.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:01▼返信
※634
車両進入禁止の看板があるから
「不特定の人や車が自由に通行できる状態」ではないじゃん
この場合はどうなんの?
643.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:02▼返信
自転車も押すと歩行者、ただしリヤカーはどうしようと軽車両になり入れない
リヤカーさん涙目です
644.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:03▼返信
>>631
・自転車やバイクで立入ることは禁止です。

ちゃんと書いてあるぞ
645.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:03▼返信
自分の物差しでジャッジはいかんよ
646.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:04▼返信
四輪押したら歩行者にはならないんだよな、二輪ゆえの特権
647.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:07▼返信
>>644
「〇〇で立ち入る」なら乗った状態ってことやぞ
648.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:07▼返信
>>520
その場合は車両持ち込み禁止だろうな。自走してないんだから、進入してる訳じゃないし
649.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:09▼返信
免許も持ってない奴には理解出来ないんだよ
知識がないからね 全ての無知に知識を授ける事も出来ない
そんな馬鹿の声はデカいから困る
650.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:10▼返信
警察や管理者に通報せずわざわざ晒してるとか陰湿やな

これだから陰キャ君は・・・
651.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:13▼返信
※588
>無駄な労力だからバカ以外は信号回避で手押しなんてしないよ
>1分程度待てば済む話だし

どういう状況?まったく想像できない
652.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:13▼返信
なら担いだらいいのかになるそれなら持ち物だろ
じゃあチャリンコを押すのと担ぐのでそこまで違いあるのかと言う問題も出るわな
特殊舗装でもしてるのかと
653.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:18▼返信
キックボードやスケボーさえ禁止する公園は
「車椅子等の補助器具以外の乗り物使用持込禁止」こう書いてるよ、ここまで書いて初めて持込も不可
654.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:26▼返信
だから道交法を持ち込むなって。
道交法的にはセーフなのはみんな分ってんだよ
んで、公園ルール的にはアウトだろ。
でも公園ルールは法律でも何でもないので、まあ当事者で争ってくれとしか言いようがない
655.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:28▼返信
>>654
いや自然公園や条例でも乗り入れ禁止であって、押して通るのはOKと言う公園は幾らでもある
656.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:28▼返信
※654
芝生やしてるキチガイは分かってないぞ
657.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:33▼返信
逆に言えば自転車でもサドルに腰掛けてれば軽車両という立派な車両だよ
658.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:34▼返信
>>654
道交法を考えてほしくないなら正確に日本語書けばよくね?
車両持込禁止、これで全て解決するのに車両進入禁止と言う道交法に使われる用語用いるのが誤解の素
659.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:39▼返信
>>653
自転車バイク禁止だと「スケボーはいいだろ!」ってやつも出てくるのか
(スケボーは手で持って入る分には迷惑じゃ無いだろうけど、バイクは…)
細かく書かないと揚げ足取られるとか、本当面倒な時代になったな
660.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:39▼返信
歩行者自転車専用道路を走ってる原付きなんとかしろ
661.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:40▼返信
自分の無知さらけ出してつぶやく人ほんとアホですき
662.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:44▼返信
車輛進入禁止って表記はここ以外にもあって、そこはエンジン切ってたらいいんだよ
文句いうなら看板にいえ、道路交通法守ってる人に文句言うのは筋違い
663.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:44▼返信
>>647
その場合は「乗り入れ禁止」だろ
664.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:49▼返信
歩行者やん。
習ったはずだぞ?
習ってない??お前の頭がバカからすっぽり抜けてるだけやぞwww
665.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:51▼返信
>>664
道路じゃないやん
アホは習ってないかもな…
666.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:52▼返信
※664
アホはスグ「知らない!オレは教えて貰ってない!!!」って狂ったようにいうのよ・・・
アホだから学校で教えてもらった事も頭から抜けてるだけだって気付いて欲しいもんだわ。
667.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:53▼返信
※99
教習所でそう習ったし俺も同じ考えだわ
文句言ってる奴らは無免なのかね?
668.投稿日:2024年03月18日 19:56▼返信
このコメントは削除されました。
669.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:57▼返信
いやここ茨木公園空港だろバイク押して入る分は良いぞ、管理者もそう答えてたはず
バイカーたちはそこまで押してフォントムと共に写真撮るんだ
670.投稿日:2024年03月18日 19:57▼返信
このコメントは削除されました。
671.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 19:59▼返信
>>667
大型二輪まで免許持ってるけど、公園内に持ち込むアホと一緒にされたくないわ
公園に付属する駐車場とかじゃなくて、そこから柵で覆われたさらに内部だぞ?常識で考えて持ち込まないだろ
672.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:05▼返信
※669
どうしてそういうすぐわかる嘘をつくの?
普通にその場で管理人?巡回人?に怒られますが?
673.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:06▼返信
※658
正しい日本語だけど
おまえが日本語しゃべれないレベルのガイジってだけなんだわw
674.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:08▼返信
※634

クソバカが。
明確な柵があり入場の制限が明示されているので誰でもは入れない
完全に道路扱いではない
クソバカが
675.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:12▼返信
マジレスすると空港からOK貰えるよ、バイク界隈では有名スポット。
ただしエンジン掛けずに押して運ぶこと、観光繁忙期で人多いと許可貰えない時もある。
676.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:15▼返信
>>673
人格攻撃でしか物言えない時点で論理的に語れない自慢かな?
哀れすぎるねソレ
677.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:18▼返信
>>672
ググれ、バイカーはココで写真動画上げてるのたくさんあるぞ
その時にきちんと管理者に許諾貰ってると証言してる、オマエもこの公園に聞いてみろ
678.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:18▼返信
ここ、茨城航空公園だね
入り口に看板があって ”自転車やバイクで立ち入ることは禁止です” と明確に書いてあるからね
駐車場駐輪場もあるしね
バイカスがどんだけ言い訳しても敷地内に入れるな、って意図だけは確実だね
679.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:19▼返信
※677
クソバイカスが勝手に入ってるだけじゃねーか

おまえがググれ。
入るなと明示されている看板がでてくる。
680.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:21▼返信
>>147
公園は道交法とは関係ない
681.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:23▼返信
>>137
その判断は行政によって変わります
アホ
682.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:23▼返信
>>とりあえずなんで禁止されてるのか考えてなー

危険だからだろ
エンジン切ってたら何の問題もないだろうに
683.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:24▼返信
>>140
道交法で問題がないのは関係ねえよアホ
684.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:24▼返信
>>143
免許関係ねえよ
685.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:24▼返信
>>659
乗り物禁止だけじゃ持ち込むからね、スケボー持ってる時点で怪しいから注意すると乗ってないだろとイチャモン付けるのもいる
だから公園入口にスケボー立てかけてるのはココでは乗りませんという
健全スケボー乗りからの遵守アピールなんだよね
686.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:25▼返信
>>677
ググっても自分判断の人と、何も言及してない人しか引っかからないな
柵の外から一緒に撮影してる人も多いし。バイカーにファントムが人気なのは分かったわ
687.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:25▼返信
>>153
そのうえで車両進入禁止とあえて書いて得る意味を考えろよボケ
688.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:26▼返信
ご遠慮くださいをちょっとならセーフと捉える世代の理屈だな
車両進入禁止ってのは敷地内で走行禁止って意味だよ
ちょっと考えればわかるだろうに
689.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:26▼返信
>>161
あたおか
690.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:27▼返信
>>679
公園管理者に聞いて来いカス、押して運ぶ分には許可出すんだよ
691.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:27▼返信
>>165
道交法で合法なことは何の関係もねえよ
そのうえで車両進入禁止とあえて書いて得る意味を考えろよボケ
692.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:28▼返信
>>170
車両関係の法律関係ねえよ
知っていた方が良いが
そのうえで車両進入禁止とあえて書いて得る意味を考えろよボケ
693.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:28▼返信
>>174
で?
何か関係あるのか?
694.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:28▼返信
>>686
動画一発で出てくんだろアホ、ザル検索アピールするな
695.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:28▼返信
>>181
決まりません
あたおか
696.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:28▼返信
>>687
車両進入禁止の意味をまず調べようね、お馬鹿さん♪
697.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:29▼返信
>>187
つ鏡
698.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:29▼返信
>>688
「車両はご遠慮ください」を押して歩くならセーフと捉える世代か…
699.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:30▼返信
>>189
条例が今回の案件にあってないだろ
700.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:31▼返信
>>194
免許取らなくたってみんな知ってる知識でどやられても…
みんなその上で話してるんやで
701.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:31▼返信
>>196
つ鏡
702.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:31▼返信
>>200
一般常識をどやられても
免許関係ないがな
703.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:32▼返信
>>203
駐車場がある場合に違う判例あるけどな
704.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:34▼返信
>>207
なんで千葉の決まりが他にも当てはまると思ってんの?
705.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:34▼返信
>>698
皮肉になってねーぞ
何も理解できてないじゃん
遠慮=禁止だし押して歩くなら歩行者だろ
何一つ理解できてないゴミがしゃしゃり出てくんなよw
706.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:35▼返信
>>222
道交法関係なく、車両進入禁止と書いてあるんやで
707.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:35▼返信
>>694
動画は調べてなかったけど2016年の1つしか見つからなかったわ
もっと沢山あるのかと思ったけど
708.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:35▼返信
>>223
中途半端な知識でドヤるやつが多すぎる
709.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:37▼返信
公園でボール遊び禁止って書いてあったら法律のどこにそんな事書いて得るんだとか言い出す感じの人達?
道交法関係なかろ
710.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:37▼返信
>>705
ゴミが喋ってる
711.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:38▼返信
>>705
関係ない道交法持ち出すなよゴミw
712.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:40▼返信
>>682
バイクはエンジン切っていても危ないぞ
何いってんだ
713.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:40▼返信
>>690
許可出すかどうかはその公園管理者によるんだよカス
714.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:42▼返信
>>713
だからそこに聞いて来いと言ってんだろカス
715.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:43▼返信
車両進入禁止の意味を履き違えるな、という話やね
716.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:45▼返信
>>707
よしあったんだな、なら反論で拒否られた証言でも集めたら良いんじゃねーか?
無理だー無理だー言う割には出て来んなー
717.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:48▼返信
>>649
免許持ってなくてもわかる一般常識だから
そこでドヤってると恥ずかしい
718.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:49▼返信
>>616
千葉のローカルルールいらない
719.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:51▼返信
>>600
公園は誰でも立ち入れる場所じゃないぞ
720.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:51▼返信
>>596
公園には関係ないね
721.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:52▼返信
>>589
ボール遊び禁止とか
無視するタイプの人か
722.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:52▼返信
>>590
お前自分が非常識って自覚ないのな
怖えよ
723.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:57▼返信
>>715
車両侵入禁止は一方通行道路等で使う用語で向こう側から侵入出来たりする
歩行者天国とかだと車両通行止めや車両通行禁止なんだよな

まあ公園だからそこまで厳格にする必要も無いんだろうが
724.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 20:58▼返信
>>716
許可を貰える=許可が不要(押し歩きは歩行者だからOK)とはならんぞ?
725.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:03▼返信
いや普通に歩行者判定たが

アホか
726.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:09▼返信
>>663
で立ち入るも有効なんだよボケ
727.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:10▼返信
>>712
どう危険なんだよ言ってみろよ
728.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:12▼返信
>>595
屁理屈こねてんな
729.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:14▼返信
>>698
ここでの車両禁止は車での通行禁止と自転車バイクの走行禁止って意味でしょ
730.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:16▼返信
>>727
押し歩き中に子供がぶつかってきたら割と危ないぞ
まぁエンジンとか金属の塊だから普通にぶつかるだけでも割と危ないんだけど
731.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:17▼返信
※729
バイクと自転車は入るな、って書いてあるんだよ
走行じゃなくて入るな、だよクソゴミ
732.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:20▼返信
ここ、茨城航空公園だね
入り口に看板があって ”自転車やバイクで立ち入ることは禁止です” と明確に書いてあるからね
駐車場駐輪場もあるしね
バイカスがどんだけ言い訳しても敷地内に入れるな、って意図だけは確実だね
733.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:24▼返信
>>724
この写真のバイカーはどうしたのかお前に分かるのか?
混在する状況で勝手に無許可認定し断罪する権利は微塵も無いぞ
許可得て持ち込める人物がいた以上、その事実受け止めろ
このバイカーにも固定概念で叩くのは良くないとフラットに物事見れるようになれよ
734.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:29▼返信
※732
公園への進入禁止でも自転車等二輪の押し運びはそこの公園管理によって違う
部外者がOKNG出すもんじゃない、NGの明確ソースも必要になるんだぞ
735.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:29▼返信
>>733
このバイカーは許可取ってるかもしれないから叩いてないけど、
公園は道路とか言うやつは寝言は寝て言えって思ってるよ
736.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:38▼返信
>>719
誰でも立ち入れないならそれ公園じゃねーよバカ
737.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:40▼返信
押し歩きなら歩行者やね
無知を晒しちゃったね
738.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:41▼返信
>>730
それは子供とそれをちゃんと見てない親が悪いんだろアホかよ。
739.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:43▼返信
>>738
悪いのは子供や親だとしても、危険な事に変わりはないだろ
740.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:45▼返信
>>730
押し歩いてバイクを立ってた子供に当てるならまだしも、子供の方からぶつかって来るんなら訳が違うだろwwwwww
741.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:46▼返信
歩行者になろうが車両は車両なのでダメだろ
742.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:47▼返信
>>739
だから親や子供が危険に自ら突っ込んでんだろ。
ちゃんと気をつければ押し歩きのバイクにぶつかるなんてことはないんだからよ
743.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:47▼返信
>>737
走行車両の禁止ではなく車両の禁止だよ
恥晒したね
744.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 21:54▼返信
>>742
でもぶつかった時は単なる歩行者よりもバイクの方が危ないだろ?
ここの公園はそういう遊びはしなさそうだけど、普通の公園は走ったりと注意散漫になりがちだからな
745.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 22:03▼返信
車両だから禁止?
車両に自我でもあって勝手に入ってくるのか?
何言ってるかわからん。
746.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 22:21▼返信
>>744
そんなので危ない言い出したら公園の外は押し歩きバイクより危険なもの腐る程溢れとるわ。

ずっと家にでもぶち込んどけよバーカ
747.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 22:44▼返信
なんか論点ずれてるやついてるけど公園で走り回るような小さい子供は危険の認知なんて出来ないんだよ
それを親として危険をかんじさせず好きなように遊ばせたい
そりゃ目を離さない様にはするが子供はそんなんじゃ止まらない
だから普通の公園じゃ親子供の自転車は絶対入り口に全部止めてある
たかが自転車でもその小さい子供は普通に突撃するからな
だからなバイカス、エンジン掛かってないから歩行者だ?小さい子供には十分あぶねーんだよ入ってくんな
748.投稿日:2024年03月18日 22:46▼返信
このコメントは削除されました。
749.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 23:04▼返信
>>747
目を離さずにやっても子供危険にさらすようならそもそも親失格だろ。子供も外に出さないほうがいいんじゃないか?
750.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 23:11▼返信
>>735
場所による、自然公園内には公道もあるし道交法も適用される
ここがどうかはわからんけどな
751.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 23:17▼返信
※741
その市町村次第としか言えないんだよ、自転車バイクでも乗らなければ良いよと言う公園もある。
一概に良し悪し付けれないのに勝手に悪として晒したのだけは事実。
752.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月18日 23:57▼返信
>>750
公園内に公道があっても別にいいんだよ、公道であれば道交法ももちろん適用される
公園は誰でも入れる=公道って短絡的主張がアホだと思う
753.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 00:15▼返信
自転車押して入るのもダメかい?自転車折りたたんでバッグに入れて入るのは?キックスケーターは?
俺は全部OKだけどな
754.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 00:52▼返信
車両は一律侵入禁止かもしれん?
結局バイク押していてもそのバイク見た他のバイクやつが乗り入れるかもしれんぞ

まあ通行の邪魔になったり車輪跡がついたりスレ立てやつがいたりと管理やトラブル予防も
755.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 01:51▼返信
ダメだと思ったなら晒す前に管理者に言えってw
わざわざ晒す意味よ
756.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 03:12▼返信
>>752
何言いたいのかさっぱりだ
公園には公道があるところもある頭ごなしに否定するのも間違いだろ
お前は公道はあり得ないという論調なんだろ、なら必ずしもそうではないなぜゼロイチで決めたがるのか
757.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 06:28▼返信
中途半端に法を定めたせいで二輪は実質無法状態だからな
歩道だろうが道路だろうがお構いなしに走ってるし、警察もガン無視決めてやがる
758.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 06:47▼返信
これ叩いてる人って、アホだよな


じゃあ公園に駐輪場あるとこなんでほとんどないぞ?どことめるんだ?
759.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 06:52▼返信
公園内だから道交法の車両の意味とはニュアンス違うやろ
760.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 07:27▼返信
>>743
うわぁ…
馬鹿って本当にいるんだな
761.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 08:04▼返信
ペット持込み禁止みたいなもんだろ
762.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 08:12▼返信
だからSNSを見ているとバカになるんだよね 書き込んでいるのはバカばかりだから
763.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 09:35▼返信
帰る時は押さないで乗って行くに100円
764.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 09:53▼返信
>>634
自由に車両が通れない場所だから道交法は適用されないんじゃね? 
765.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 10:36▼返信
>>756
公園内に公道があることと
公園そのものが(常に)公道扱いされることは全く別だろ、何故か後者を強烈に主張してくる奴がいるって話
766.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 11:34▼返信
エンジン切った二輪車が歩行者扱いされるのは歩道を通行するときだけ。進入禁止とあらばいかなる車両も入っちゃ駄目。
767.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 12:52▼返信
公園なので道路交通法では判断されない
この場合の車両進入禁止は公園管理者が線引きするわけだが、まあ大体押してる分には問題ない
逆に言えばキックスターターや自転車でも乗ったらアウト
768.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 13:22▼返信
公園の管理者がどう思っているかの問題やろ
というか投稿者が気に入らないのなら撮影投稿しているのでなくて
その手に持っているスマフォで管理者に問い合わせるべきであろう
769.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 14:40▼返信
>>471
歩行者って書いてるが?
馬鹿すぎる
770.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 16:29▼返信
>>714
許可を出すと決めつけてるのが頭おかしいと言ってるんですよ?
771.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 16:31▼返信
>>729
決めつける理由が無いんだが
772.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 16:35▼返信
>>760
公園内は公園の持ち主が決めたルールに従えって事だよ馬鹿
773.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月19日 17:44▼返信
ダメって言ってる人は免許持ってないんだろ
牽引で歩行者にならないなら歩行者用の信号で渡ったらアウトになるし
歩道に乗り上げるのもアウトになるぞw
774.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月20日 13:21▼返信
道路交通法と園内ルールは別、公道なら車両から歩行者扱いに変わるけど私有地や公園等施設ではなぁ
775.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月21日 14:50▼返信
エンジン切って押してたら歩行者だろ
免許持ってないんか
776.はちまき名無しさん投稿日:2024年03月21日 15:34▼返信
>>775
公園のルールを決めるのは公園の管理者やで
火気禁止(つまりタバコも禁止)なんかと同じレベルの話

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