【【!?】「STAP細胞はあります」が商標登録出願wwwwwww】

[商願2015-13917]
商標:STAP細胞はあります /
出願人:ベストライセンス株式会社 /
出願日:2015年2月17日 /
区分:9(電気通信機械器具ほか),16(紙類ほか),35(広告ほか),41(電子出版物の提供ほか),42(電気機械器具又は電気通信機械器具に関…
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 3月 7
↓
「STAP細胞はあります」が商標申請され話題に
正体はやっぱりあの人でした
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
(441)【公開日】平成27年3月3日(2015.3.3)
【公報種別】公開商標公報
(220)【出願日】平成27年2月17日(2015.2.17)
(540)【商標】
STAP細胞はあります
【氏名又は名称】(731)【出願人】
【識別番号】714011053
【氏名又は名称】ベストライセンス株式会社
【住所又は居所】大阪府茨木市中総持寺町4番12号プリンスハイツ301号
↓
【関連記事】
【『ラブライブ!』が舞台化!? 人気作品の舞台化商標を申請している人物を調べたらトンデモない人だったんだが・・・】

勝手に商標を申請することで有名な「上田 育弘」さんと
住所が同じことが判明www
2014年の出願件数はダントツ!
http://jp-ip.com/ranking.php?law=trademark&type=apl&year=2014
2014年の商標の出願人ランキング
ランキング 名称 件数
1 上田 育弘 3506
2 花王株式会社 241
3 株式会社資生堂 239
4 富士通株式会社 210
5 日本たばこ産業株式会社 200
商標を多数出願中の元弁理士の上田育弘センセイ(登録番号10625)はH25/4/10付けで弁理士登録を抹消されてますが、その事由が「弁理士法第24条第1項第5号に該当するに至った為」……。 http://t.co/6WTlm0nLzE http://t.co/i5evJjUYWY
— tnihei (@tnihei) 2014, 6月 3

(http://www.jpaa.or.jp/about_us/information/registration/2013/pdf/touroku20130410.pdf)
ベストライセンス株式会社の正体は商標界隈で有名な「上田育弘」さんのところでした
変な商標が申請されてどういうことやねんと思ったけど案の定、この世界では有名な方による「申請」だった模様


こういうのって規制できないのかなぁ・・・


メタルギアソリッドV ファントムペイン SPECIAL EDITION
PlayStation 4
コナミデジタルエンタテインメント 2015-09-02
売り上げランキング : 1
Amazonで詳しく見る
Newニンテンドー3DS専用 ゼノブレイド
Nintendo 3DS
任天堂 2015-04-02
売り上げランキング : 9
Amazonで詳しく見る
全部の記事に目を通してコメント付けないといけない立場の人は大変だなぁ
まーたバカが呟いてるぜwwww
なん為の特許だよバーカ
無知が語るなアホ
数千件もようやるなぁ
金さえはらえば無関係な人間も登録申請できるんだもの
もう一度そのコメント見返してみ。
仕事もせずに朝から情報まとめサイトにゲームの記事よこせよこせと。
情けなくならないか?
どうやって判断するというんやw
本人に訴えられたらアウトという危ない橋を渡っているという事実は変わらないが
この人を叩いてるのは低脳ネトウヨだけ
世の中は反戦反核反阿部反自民
特許はすべて会社のものって法律作りやがった
やってる事が支那.畜やチョ.ンと同じなんだけど
基本的人権を制限する独裁下利便政党
「出願」の規制はしちゃ駄目でしょ
通したなら審査機関が悪い
反自民反阿部ははちま民の総意
なつかしい
露骨なアレやね
自民秘密警察は仕事が早いなぁ
在日が無理して漢字使うなよw
全部違うじゃんw
もっと簡単に、クネババアと民主党くたばれって書きなよw
お前個人のな
恥知らずこそネットを自粛しろアホ
国が公開してる住所を伏せるとかアホかよ
弁護士じゃなくて弁理士な。
またネトウヨガーが沸いてるwwwww
3500件も出願して本気で審査してもらっているならば4200万円費やしていることになる
通らないものにこんなに払えるとは考えにくいので、
出願するだけして手数料を払わず放置してるのだろうな
これで通せるのは、出願されてたことすら知りにくいインディ系統の何かだけだろう
逆に言うと大手以外は勝手に商標として押さえられてしまう可能性がある
後で取り消させることも可能だが
弁理士界の秩序または信用を害するおそれがある
1日に10件前後の申請かよこの基地外
だからこんなことをやる
特に企業は金持ってるから、審判や裁判になるくらいなら金を出してしまおう、
と犯罪の片棒担ぐようなマネをするので、
余計にこういうのを付け上がらせる
運よく通ったら本来商品作った人に名前を買わせる的な目的なのかね?
氏ねよ
民主党「もうこの話はやめましょう」
…申請の基本料が3000円くらいで、そこからさらに商品区分ごと8000円だったかが足される(最低でも12000円だ)から、
数撃ちしたところで億超えの損失が出るだけだろうにな
ウサギぶつかれ木の根っこ…ってのとはワケが違う
元弁理士風情が1人で払える額じゃあるまいに
これで先んじることは金になるが、でかいゆえに審査で蹴落とされる可能性がある
小さい同人ゲーだと審査を潜り抜けるだろうが、
それで困るかどうかはコンタクト取ってくれないと分からないゆえに金を払って登録するかの見極めが難しい
(実際に商品として売ってるやつが、先に出願した上田に それは俺のもんだからやめてくれ、と迂闊にコンタクト取ると
上田は そうかこれはちゃんと使われるんだ!と悟ることができるから、そこで金を払って登録する可能性がある
「大阪の如く ~おんどれらとガラスの靴かつ約束の場所~」なるものを開発して売り物にしたがってるとしよう
それを先に上田に出願されてもうたら、反応してはならない。
上田は「そうか反応があるってことはこのまま登録したら譲渡交渉して金にできるってこっちゃ!」と悟ってしまうからだ。
同人界隈でそこそこ有名になっていたら、反応を待たずに登録を進めようとするかもしれないが特許庁は審査でハネてくれるはずだ
ハネずに通ったら名前の変更をするしかなくなるが
これがコリアン商法だ
第二十四条 弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
五 第六十一条の規定による退会の処分を受けたとき。
↓
第六十一条 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
大臣直々に秩序を乱す極悪人認定を受けたクズ中のクズです
商標審査ではねられる可能性は高い
特にこいつ出しすぎてるから目を付けられてるだろうし
まあ中国か韓国かわかんないけど
この名前はただの偽名だろ
却下理由「拒絶の通知が来てから不服申立て出来る期限切れてた」
「元」つきとは言え弁理士としての能力皆無だろこいつwwww
一体なんなんだろうね、趣味かな
取れたとは書いてない
あの人犯罪者だよマジで
企業も大変だ
倫理?なにそれ美味しいの?
こんな実体の無い商標だけ登録するのは規制できるだろ
ちなみに出願料払わなくても出願手続きした段階で広報されるから
出願しまくるだけならお金はかからない
もっとも払わない=審査しないだから受理されることは絶対ない
炎上商法といい金さえ稼げて勝ち組になれればどうでもいいっていう人が増えただけ
2.まかり間違って受理されたとしても、その商標で商売をしてる実態がなければ無効化される
3.どこかの商売を邪魔するような状態になっている場合、偽計業務妨害罪での起訴ができる
バイトくんが心配しなくてもきっちり対策出来てるんでそこんところよろしく
元弁護士だからそういう抜け穴とか知っててやってるんたろうな
記事にするとき気づけよアホ
年間3506件は遊びで払える金額ではない。同区分なら審査申し込みだけで年間1億円払ってることになる。
その上、登録するとさらに2億円(5年有効)。
申請しまくる正確な理由は分からんが、相当儲かる商売なのは間違いない。それも相手に喧嘩売るタイプの商売。
かなりの金持ちってことか?これでそんなに脅し取れるってことかw
旅行とかうまいもんくいまくってるからなぁ
弁理士だってこういうのわくだろうなw
じゃあ語るなよ。
…別にいいけど、毎回どこか食べに行く度に、俺に未知の物を食べさせるのは勘弁してほしい
まあ、今んとこ美味しい物ばっかやけど
実際に登録するために審査が開始されると金がかかる。
ていうか金を払わないと審査が行われない。
審査が行われないと登録もされないので、
放っておいたら30日後に出願取り消しになるだけや
>>104
…そうか、よかったな。
審査する前だったら当然商標としては認められないんだよな
・・・なんでこんな意味の無いことしてるんだ、こいつ
→第二十四条 弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
五号 第六十一条の規定による退会の処分を受けたとき。
→第六十一条 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
菅も弁理士資格持ってるんだっけか
そりゃ信用を害する奴は外すわな
逆に言えば、30日間は審査待ちの権利を保てる。作品や文言が流行ったのを見極めてから投資したり、強請りたかりにならないギリギリのラインで申請取り消しの交渉を相手から持ちかけさせる事も可能っちゃ可能。
まあ3年経たないとできない点で問題だし、やっぱり商標ゴロは規制した方がいいな
それで印紙支払い猶予期間が30日あると。
さすが元弁理士ってことか。
これで一つ一つキッチリ理由があって申請してますって理屈も通らなくなったな
てきとーにやってるってのが確定した
マジで・・・安すぎるだろ
20万円ぐらいにすべきじゃね?