
夫婦別姓認めない民法の規定は合憲 最高裁大法廷 判断
記事によると
・夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は憲法に違反しないとする判断を示しました。
・憲法に違反しないという判断は、6年前に続いて2度目となります。
・23日の決定で、大谷直人裁判長は「6年前の判決後の社会の変化や国民の意識の変化といった事情を踏まえても、憲法に違反しないという判断を変更すべきとは認められない」と指摘し、夫婦別姓を認めず夫婦は同じ名字にするという民法の規定は、憲法に違反しないとする判断を示しました。
・また「どのような制度を採るのが妥当かという問題と、憲法違反かどうかを裁判で審査する問題とは次元が異なる。制度の在り方は国会で議論され、判断されるべきだ」としました。
・そのうえで、3組の夫婦が求めていた別姓での婚姻届の受理も認めませんでした。
夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)とは、夫婦が結婚後も法的に改姓せず、婚前の姓(氏、名字、苗字)を名乗る婚姻および家族形態あるいは制度のことをいう。
問題の所在
現在の日本においては法的に夫婦同氏が規定されており、それに関して様々な議論がある。
関連法令
民法および戸籍法の規定
日本では以下の民法および戸籍法により、日本人間の婚姻の場合、夫婦は同氏と定められている。
民法 第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
戸籍法 第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届出に記載して、その旨を届け出なければならない。
一.夫婦が称する氏
ニ.その他法務省令で定める事項
これに対し、アイデンティティ喪失、間接差別、改氏の不利益などの理由から、別氏のままの婚姻を選択できる制度の導入が検討され、訴訟も起きている。一方で、改氏する者の不利益は改善されない、別氏の間接強制になりえる、などの主張、親子別氏の問題が発生するという主張や、旧姓の通称使用拡大で十分との主張、簡易に氏名変更できるようにする方が先決などの反対論・消極論がある。
この記事への反応
・社会情勢はだいぶ変わってると思うけど、やっぱ国会で議論しない限りどーしようもないってことなんかな
・結婚して苗字変えさせられるって相当な負担じゃね。大体女性が折れなくちゃいかんのよね。
こういう不便を強いながら晩婚化や少子化を改善しようなんて無理じゃろ。
・「制度の在り方は国会で議論され、判断されるべきだ」
正論やね。
・いやまあそれはそうなんだがいつまで経っても不作為が続くからこういう手段に出てるわけで
・これ、有権者も悪いんですよ。
国民審査って制度がありますよね。
最高裁の判事は国民審査を経て信任された、って名目なんですよ。
今年の国民審査、僕は最高裁判事全員に×をつけるつもりです。
・なぜそこまで強制的夫婦同姓にこだわるのだろう。
もはやそこにはジジイの郷愁しかないのに。
・合憲違憲と制度は別。合憲だけれどより適した制度は作れると。
・だったら改憲運動だ!と当然なりそうなものだけど それを言い出すかどうかは原告の立場の色の目安になるな 言い出さないならずいぶん怪しいとなるけど
・いくらジェンダーレスとはいえ
これを認めると日本の家制度を完全否定する事になるし…
・2度目でこれならもう仕方ない感じある。
まあそうなるか
国会で議論が先ってのは間違ってないんだろうなぁ
国会で議論が先ってのは間違ってないんだろうなぁ

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はちま起稿
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1. はちまき名無しさん
オナニ一って気持ちいいって聞きました
どうやってやるのでしようか?
やり方を教えてくださいお願いします