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【【4630万誤送金問題】決済代行業者の1つから、阿武町の口座に3500万余りが返還されたことが判明! オンラインカジノに全額突っ込んだは嘘だった…】
誤送金4630万「全額返還」されたら...男の罪はどうなる? 弁護士に聞いた「量刑への影響」
記事によると
・ 山口県阿武町から誤って4630万円が送金され、全額を振り替えた男(24)が逮捕された電子計算機使用詐欺事件
・2022年5月23日、男が一部を振り込んだ先の決済代行業者が、3500万円余を町に返還したと報じられた。この額は、誤送金の約8割にも当たる
・誤送金の一部が返ってきたことは、刑事事件の行方にも影響を与えるのだろうか。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「電子計算機使用詐欺の罪で起訴されれば、懲役2年、執行猶予3年の可能性がある」と話す
・財産犯は、返金や弁償、補填をしたかが量刑上の大きな要素になる。業者が返還したとはいえ、結果的に一部が返っているのは、容疑者にとっていい情状になる
・ただ、誤送金されたお金が業者にプールされていただけなら、カジノで使い切ったとウソをついていたことになる
・その場合は、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪に問われる恐れがあり、より厳しい量刑になって、懲役3年、執行猶予3年の可能性があるという
以下、全文を読む
この記事への反応
・これ返して許されるなら万引きやり放題になるね。
バレなきゃ成功バレたら返して無罪
・そもそも役所が誤送信しなければ、この事件は発生しなかった。
・本人が進んで返還したならともかく、本人は全額カジノですりましたと言いながら、他方のネットカジノ業者が直接役場に入金してきたんでしょ?
状況だけみたら、本人ここに至っても返還拒否して隠し事に終始してるわけで、より悪質な態度と言っても良いと思うんですが。
・全額返金されたら、罰金くらいが妥当なのかな?悪質だが、突然の出来事でのでき心。社会的制裁も十分受けたし
・車を盗んでどっかに乗り捨てても親切な人が通報して車が持ち主に戻って来たら
自動的に盗んだヤツの罪が軽減するってこと?
それっておかしくない?
・もともとは阿武町の間違えであって、阿武町は被害者面して誰も責任をとっていないことに疑問を感じる。全額返ってきたら町は責任とるのかね。
・他の会社も返金してくれないだろうかと思う。こういう時程マスコミはもっと突っ込んで欲しい。
・万引きしてあとで金払えば罪にならんと言ってるのと同じレベル
・業者からすれば、オンラインカジノを禁止する法律が出来るのは避けたい訳で、ここは速やかに返金する事で心証を良くしたいのでしょうな。
・日本の法律の穴の多さよ
実名も顔も公開されちゃったし、執行猶予ついてもまともに働くのは難しそう

なんで町側もノーコメントなんだよ
ヤメ検の弁護士に噛み付く素人
本人の返還なんてないやろ
スマホ取り上げられてるし
より警察や司法を騙した罪になる罠
俺は弁護士もグルだと睨んでるけどね!
普通にある
最終的に法廷で何を話すかの方が大事だし
別に債務から完全に逃れたわけではないのだから
焦る必要も怒る必要もない
スマホも取り上げられてるし
被害回復された事件とされてない事件の刑罰が一緒だとどういうことが起きるか考えろよ
スマホでレスがしにくくなったの俺だけ?
この騒動で役所側でかかった経費(訴訟などの費用含む)を全額負担すれば
そうなるかもって程度だろ
たいていの犯罪は執行猶予付きだからほとんどの犯罪は無罪って事か?
よくプロの見解に素人考えでケチつけられるな
本人の刑が減免される理由が無い
全国に晒されてこれから生きていけるのか?
まともな就職なんか出来ないだろ…
僅かでも遅れたら即収監、その間さらに利子w
そのプロの詐欺弁護士に逮捕はないとか言われて信用したアホってお前?
若狭氏は、他の2業者からも町に返還される情報も一部で聞いているとし、もしそうなれば、男は、起訴猶予の可能性も出てきたと指摘した。
マスコミは徹底的に報道してくれ
可能性なんて0.1%でもあれば「可能性」なんだもの
可能性と言うなら、どれくらいの割合か、それが無理なら高いか低いかくらい言えよ
でてきたら、また遊ばせてもらうわ
誤って入金された大金に目がくらんだだけだもんな
返金されるなら罪には問えないよ
ただし、本人が自分の意思で・身銭を切って同額のお金を返した場合と比較すると、量刑に与える影響は小さくなる
ソースは「量刑実務大系2巻(判例タイムズ社)」と「裁判員裁判における量刑評議のあり方(法曹会)」
気づいたら本当に失踪してそう。
大事になりすぎて切られたとかさ
もう誤振り込みとかおまえらにはねえよw
仮差押えも全国に広まったしw
コンビニの前歩いてたら忘れてますよと店員に商品入った袋を渡されたみたいなもんだろ
金が戻ったら一気にトーンダウンするよこれは
逆に戻らんかったら死刑囚のように叩かれ続けたと思う
観察なしなら実刑だが、執行猶予じゃないと働いて返すもできんだろう、外に出すしか無いんだよ。
ただし報告を怠ったり返済滞ったらダメだが。
裁判例2例上げていたが振り込んだ時点で契約が完了したとするとあった
となると犯罪収益とはならないので組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)も立件無理
3500万円払わないといけないということ?
また馬鹿弁護士に騙されるのお前w
いちいちうっせーんだよ
おまえらにはわかんねーことがあんだよだまってろよ
悪質だろ
逆に実刑になるんじゃね?
現状はまだ金全額返してない奴扱いだし
よっぽど裏カジノとかにでも精通してないとこんなのそこらのDQNじゃ無理やろw
オマエは信じたい方を信じているんだろうが、騙されるとかの問題じゃなくてね。
そういう見解もあるという一例を示しただけで。
保釈金払えなくて実刑あるんですけどw
民事は民事で進行してる
毎日、警察・弁護士・役所・マスコミが電話や訪問をしてきて
たまったもんじゃないと思うぞ
嘘ついてるし
全く情状の余地無いわ
こいつが代行業者に交渉したんだとしたら、この弁護士は結構しっかり仕事してる感ある
韓国や中国の民度に成り下がってる典型例だから
ホリエモンのライブドア事件のように検察がしっかりと動いて
社会悪として扱わ無いと猫ババしたもんが勝ちなんて価値観が日本人に醸成されると国家として終わり
ホリエモンやひろゆきも纏めて追い出してくれ
代行業者が直接行政には返せないから意思決定で弁護士通じて関わってると思うぞ。
本人の意志関係なく勝手に第三者に預かった金を返金という形をとったら更に訴えられる。
実刑の有無に保釈金なんら関係ないぞ、刑確定までの身柄拘束に対しての保釈金なんだから
もう少し勉強せえ
嘘つくな
代行業者は入金された口座に戻すだけ
そう決まってる
やっぱすぐばれるの理解してなかったから馬鹿か
税金なんだから、損害が発生したなら、その責任は明確にすべきだ。 誤送金が過失でも損害賠償の責任はある。
全額使ったとか返すとか罪は償うとか言って隠してて
本当の盗人で嘘つき
何かシステムに穴があれば嬉々として横領とかしそうだし雇いたい奴おらんやろ
従業員は罪には問われ無い
役所は間違いに気づいて直ぐに行動している
悪いには猫ババした田口であって役所はすぐに行動して返してと言ってる
刑事の罪には問われなくとは思うが、民事の損害賠償は別だと思うぞ。
過失でも損害を与えて訴えられたら、賠償の義務はあると思うぞ。
まあ法律作ってる奴等が犯罪者になる可能性が高いからわざとそう作ってるのだろうが
勝手に土地や家買ってもおkってことはねえだろ
そう思ってるのは犯罪者だけな
罪を憎んで人を憎まずっていう日本古来の言葉があるから
?
なんの話や・・。まだ盛大に勘違いしてるのか?
政治家が自分らが捕まらない法律つくるんだからそらw
刑事の罪には問われないとは思うが、民事の損害賠償は別だと思うぞ。
過失でも損害を与えて訴えられたら、賠償の義務はあると思うぞ。
レジミスなら、雇っている側が、普通は訴えないだけ。
返してくださいと言ってるのに
一度受け取ったから返しませんって道理が通ら無いと思う。
田口のような人間ばかりになると日本はアジアにおける最低の民族に成り下がる。
>>財産犯は、返金や弁償、補填をしたかが量刑上の大きな要素になる。
それは自分から返した時の話やろ・・。自分から出頭してお金返しますっていえばそりゃ罪は軽いけどそうじゃないやろ。。警察とかが頑張って取り返しただけやろ。
でも結果的にお金は返ってきて損害は無いわけだ
ならもういいよね
返さなかった人と同じ扱いになると思うんやけど・・。本人は返さないでゴネてるんだから返さない人とおんなじ罪になるやろ。
自分が担当になった時勝てます言えるように弁護有利にふかしてるだけ
横からだからどうでもいいけど
それじゃ済まないんだな。。というのも、殺人をしようとして取り押さえられた場合「殺人未遂」っていう重い罪になるんや。それと同じだな。本人はその意思があるんだから。
人を殺してないからなんもしてないのと同じってならないんよな。それと同じ。
返すつもりはないと明言した
弁護士が絡んでから急に、少しずつでも返済すると証言を変えた
金は全部使い切ったと口座の明細まで出してきた
悪意しか感じないんだけど、どれがウソでどれが本当なんだ?
役所は善意で銀行まで同行して返してくださいと申し上げた
田口は悪意で振り込まれたお金を猫ババしようとした
これは善意なのか悪意なのかの裁判であり、今後の貧困化する日本の民度の境界線上の出来事だと思う。
できれば日本人には清貧であり、日本人は優しいと諸外国から言ってもらえる民度を保ちたい
これで大して罪にならないとかマジで意味不明だわ
へずまりゅうの事件と同じやで
先に食って後からお金を払ったかて、盗んだ罪が無かった事にはならんのや
じゃあこれ無罪になったとしてこいつが新たに何か犯罪ができるかといったら
そもそも誤入金ということがあってからのことだから特になにができるわけでもない
だから裁判があり悪意で行動したものを処罰し無いといけない
社会秩序とはそういうもの
役所は間違ったけど直ぐに行動しており悪意はない
老老介護殺人など善意で親を殺す人には情状酌量はある
でも田口は明らかな悪意の行動で犯罪に当たる
罪というのはその行為に対して発生するんだ
だから損害が無かったからといって無罪放免とはならない
盗んだ仏像を返却しても、盗んだ罪は消えないんだよ
悪質すぎんだろ。弁護士も絡んでんのか?それとも弁護士にまで嘘ついたんか?
と決済代行業者を訴えたら面白そう
精神弱そうなゆとりDQNが耐えられると思えんw
その前に今回の弁護士費用払えるのかw?
グルだった役場の人間がもうだめだと思って返金しただけじゃないのか?
改行逆張り君もう寝ろよー
お前の頭の中でどんな設定作り上げてんだよw
もう寝ろw
万引きした金なのは明らかなのだから。
田口は悪く無いとか、役場が悪いとか
善意と悪意でいうと悪意側の人間がいるのが日本やべーなと思う
3000人の市で運営できるの?
非課税世代多すぎるんでは?
それはそうだが起訴もされていない案件に裁判所が許可するわけもない
返金義務の無い返金なんか応じるかなぁ
日本人向けオンラインカジノは日本の法律で禁じられてる賭博だからな
普通の感覚の持ち主がやる商売じゃないぞ
は?もう逮捕されただろ馬鹿?
電子計算機使用詐欺容疑で身柄ごと送検されてる
評判悪くなるから名前伏せてもらう条件で一部返金したんだろ
情状より初犯がでかい
執行猶予は刑の執行までの猶予期間を設けてるだけで許されてないから
ありえないけど
こんな根性の持ち主が前科なんか気にするわけないだろ
1000万円盗られて許してるようなもんだぞ
逆だろ。執行猶予は実質許されたようなもの。はじめて執行猶予ってものを調べたときびっくりしたわ。
普通に応じているだろ。子供が勝手に使ったものとか。
だとしたらマジで悪質だから執行猶予がつくとは到底思えんけどね
そもそもオンラインカジノって賭博だし
単体なら弱くても色々乗っけて態度も含めて懲役刑やろ
世の中舐めてる奴にはとことんいけ
司法が行政に忖度して社会的影響を鑑みて見せしめ有罪にしたとしても
求刑が予想通りの2年で判決は7掛けあたりの1年5ヶ月ぐらいじゃないか 当然執行猶予はつく
釣りだろうが逮捕=犯罪者(有罪)じゃないから。推定無罪の原則からいくと逮捕段階はまだ無罪
この決済事業所が「返金処理に応じる準備は出来ている、関係省庁の指示に従う」なら分かるよ
まだ民事刑事も始まっていないのに、第3者が返金処理して良いもんかね
まだソコ? 確かにこれで確定された判例は無いが
法理専門の数多の法学者が論文で電子計算機使用詐欺罪になると記してる
これに適応しないと言うなら、この論文ひっくり返すぐらいの反論出して欲しいもんだ
素人感覚で適応しないよな?は何度聞いても無価値だ
万引きとは違うと思うけどね。店側にも責任があるわけだし。
お店にいたら、他の客と間違って店員が清算済みの商品を渡してきた。
で、それを間違いとしりつつ受け取り消費した。こんな感じでは。
自ら盗みにいったわけではない。
論文は所詮論文。
もし論文が実際の司法判断に影響を与えるんだったら、
自衛隊はとっくに違憲になっている。
全く無関係というわけではなかろう。
何を持って許されるのか人次第だが
収監されようがコイツが完全弁済するまで許さんが大筋じゃね?
残り1100万ならフリーターでも人生かけて払えるしな
上マシ弁護士費用は役場も責任あるから、給料カットで当てれと思う
これ有罪だろ
善意ではなくなる
合憲派の論文もあるからな、意見が分かれてるだけで裁判所は合憲選んだ
で?今回その論文に異を唱える論文が見当たらないだ
何か言いたい事あるか?
執行猶予つくんじゃないかな
返済の意思もあるし
”全額”容疑者の意思で返したんなら執行猶予がついてもいいかもしれないがなぁ
更なる凶悪犯罪に再犯し易い
いい加減な供述をしていた犯人の減刑理由にならないだろ
それ以上のソース要求されたくせに、100%じゃないから・・・100%じゃ・・・
アホだろw そういうの希望的観測の無ソースですと自白してる。
頑張れ田口くん、高い自動車買ったと思えば払える、常人には経験できない人生が手元に残ったけど
法律の不備であるからどうなるか解らんよ
もしこの案件で電子計算機使用詐欺罪(対銀行)を認めるとなれば不当利得返還請求(対振込人)が無意味なものとなる
銀行に話し通さずに当人同士で話付けて解決したとしても電子計算機使用詐欺罪は成立することとなる
まあ刑事と民事で違う判断出ている状況は好ましくない
ソースは論文()いうくらいならソース元くらい明確にしろよ。ソースにすらなってない
と言うと自分で調べろとか言ってくるんだろうな
つまりは、それだけの話だろ
民事で残金不当利得返還請求で決着か
日本は経済界に忖度して財産犯を厳しく処罰したがらないから
そこも過去判例から解説研究されてる論文読んで頂戴
>>193
調べれば即出る事なのになぜしないんだろうね?
そんな事も出来ない人物に「誤って振り込まれた預金の払い戻しと財産犯」まずこれ読もう
各法学者のどの論文から引用してるから掲載してる、各論文は資料で調べるぐらいは自分でやれよ
全部が電子化されてる訳じゃない
それだけでそいつを犯罪者に仕立て上げることができるわけだ
まず法律読んだ方が良いよ
「不正」「不実」が該当になる、話し合いで解決できたならこれらは当て嵌まらないでしょ
アホちゃうかキモオタども
できない
お前の言ってる事は包丁買ったら刃渡り6センチ以上で銃刀法で捕まると一部しか読んでいない
バカ自慢になるからそれぐらいにしとけよ
刑務作業で稼げるは少なすぎる
こいつは執行猶予で
シャバで働かせて
毎月少ない稼ぎから借金返済を何十年もやっていただくという罰で充分だ
調べりゃわかるのにどこまでクズなんだ
当の本人がチップまで消化してたら欺罔にならんが、チップ保有状態なら欺罔で攻めるだろう
その手口を田口翔個人が思い付いたとはとても思えないし、反社の支援があったのはもはや間違いない
執行猶予なぞもっての外
執行猶予が付くわけねえだろw
世間注目集まりながら逮捕まで時間掛けたからな、検察へ非公式な根回しはするかも
あまり目立たない山口県警、どうする?どうする?で各方面に相談してる様が見える
論文のソース聞いたつもりだが?論文と論説の違いもわからないか?
ある日、いきなり綺麗な宝飾品が家に送られてきて
窃盗とか言われたようなもんだからな
誤配送してなきゃ彼は罪を犯してない
間違って受け取って食った人が逮捕されたみたいな事件
送りつけ詐欺がはかどりますわこれぇ ニチャア
そこに論文引用掲載されてんだろ そこも読めない程のおバカに何言ったら通用するんだ?
その論文控えて資料室に行け内容は自分で見ろ
ソース出されたら苦しい言い分とは底が浅い
情状酌量する理由ねーだろ。
執行猶予つける必要ない。
そもそも預金は占有離脱物横領罪の客体である「物」ではなく,被仕向銀行に対する預金債権という「利益」である。口座名義人は払戻しによって,「物」である金銭への事実的支配による占有を確立するが,この金銭は,払戻し以前は振込依頼人ではなく被仕向銀行の占有物であって,被仕向銀行は正当な預金債権の権利者である口座名義人に対し払戻請求分の預金を支払ったに過ぎないのであるから,当該預金を被仕向銀行の占有離脱物と評価することもまた困難である。したがって,この場合の口座名義人の罪責については,利益横領であって不可罰となると解するほかないのではなかろうか。
誤振込預金の払戻しについて,従来の判例が詐欺罪の成立を認めていたにもかかわらず,これを不可罰とすべきだというのは,処罰の間隙を生じさせる点で妥当ではないとも考えられよう。しかし,最高裁平成8年民事判決を前提とすれば,口座名義人による誤振込預金の払戻しは,少なくとも銀行との関係においては民法上の問題を生じないことになるから,刑法上も,上記払戻しについて銀行に対する詐欺罪の成立を認めるべきではないと思われる
「誤って振り込まれた預金の払い戻しと財産犯」からの引用な
どちらとも解釈できる論説から何故罪となるとしか話さんの?
その続きまで読めよ、平成8年までの判決だろうが
平成15年と平成20年でどうなった? しっかり解説されてる
ただの詐欺でいいよ どうせ返す気なかったんだろうし
15年は8年とほぼ逆、20年はどうとでも取れる解釈になったよ
しれっと大ウソつくなよ
読ませても事の経緯把握できんならそう言え
H8の民事だけが異質なんだよ、そこにH15H20で補完して刑事罰として認めてるだ
H20のどうとでも取れる? どこを読めばどうとでもとでも取れると読めるんだかw
総じて根拠もなく良い訳しかしてないな、そういうとこだぞ
異質は言い過ぎたな、財産権保護に舵取りしたが正解だ
あくまで保護であって民事で財産権侵害は容認できないと言う判決だ
嘘つきヤローの末路は惨め。
浅はかなんだよな
ぶっちゃけ残りの1000万は町長やら誤送金した奴らで補填しろ
裁判官「反省の意図が見受けられず、大いに問題あり」
得って何だよ、犯罪者に返済させるのがそれをさせないと犯罪者の得になるから阻止すんだろ
それと役場の責任は別物だ
こいつには全額きっかり払わした後に、役場にはこの問題で使用した経費責任もしっかり追及する
コレを両立する、どっちかではないどっちも追い詰める
もうどこも雇わんだろうなぁ
田口が持ち逃げした分はきっちり回収すべき
陰湿なイジメ社会の日本がおかしいわ
最高裁平成20年民事判決の趣旨は,振り込め詐欺の犯罪利用預金口座名義人などによる公序良俗に著しく反する払戻請求を,権利濫用法理により認めないとするもので,誤振込預金の払戻請求には適用されないと解すべき
であろう。
また「誤って振り込まれた預金の払い戻しと財産犯」からの引用な
有り得ない
まず犯罪行為が固まり次第容疑者が払うのが筋
この町のゴミ収集で良いんじゃないかな?資源ごみ除いて
全町民に顔晒して奉公すれば、少しは寛大になるかもよ
じゃあ、田口はその3500万は決済代行業者に返してあげなよ
これで裁判官の心証は最悪、実刑が相応しいと思われる可能性大
真っ先に返すならそもそも起訴されず済んだものをな
有罪にしたいやつのところにものを送り付けるオトリ行為は違法だぞ
田口の場合で当てはめるなら、
カニが家に間違って1000個届いて、間違った人が返してって来たけど、返さずに全部売りさばいて、「全部食べました」←これが田口やぞ
だから財産権は保護するって解釈だツーの、マジで事の経緯読めないんだな
民事では払戻請求には適用されないであって
名義人がこれを誤振込と認知した上で払い戻すと刑事上詐欺罪になると判決だぞ
何処を読んだらどうとでもなるんだ? 民事と刑事で乖離と思われてしまう事についても解説してんだろ
しっかり読め、お前の頭じゃ1日掛けてじっくり咀嚼する必要がありそうだぞ
俺も多少は仕事でミスすることはあるしなー
ヤク関係で警察に探られたくない人が騒いでるのだろう
【それ】と【田口が持ち逃げしようとしたこと】は別問題なんよなぁ
その区別ができない犯罪予備軍が多すぎる
田口を擁護するのは「目の前に他人の財布があったら、自分は持ち逃げします」と宣言してるに等しい
そもそも20年のは誤振込の判決じゃないでしょ
20年の判決を誤振込の8年、15年に当てはめようとすれば違ってくるって話
加えてオンカジ系も絡んでそう、芸能人がこぞって役場批判してると察しという空気になった
同意 この機会に反社組織に金が流れてないか調べを進めて欲しい
先に気付いたのは振込元の銀行だけどな
言葉足りなくて伝わらなかったか? そうだぞ20年民事では預金債権の財産権についての判決
他の刑事では詐欺罪判決そういう解釈してると言うのが本書だ
どうやったら20年がどっちもとれるになるんだ?言ってんだよ
民事と刑事で別モノで乖離すると思われることについても解説してんだろ
そのオンラインカジノの規約に、金からのチップへの交換のうち、
マネーロンダリングの疑いが強い交換は、当社判断でキャンセルできるみたいな規約があって
規約に従ってチップへの交換がキャンセルされた(元の口座に金も戻った)だけだろう
おそらく一円も使ってないと見るわ
少なくとも認知させられる前に本当に散財したんなら言い分はある
屁金詳細は本日の午前に会見だから楽しみ
4630の了解を基に代行業者が阿武町の口座に振り込んだのか
②警察が容疑者のスマホやらを調べて業者を特定し、問い合わせて業者側が返還に応じた。
③業者側からの連絡から返還に至った。
②か③なんだろうけどどっちなんだろうね。
役所側がノーコメントなのはそこら辺の取り決めもあったんだろうなってのは何となく察せる。
最高裁平成20年民事判決は,法律上の原因のない振込みによる預金債権を最高裁平成8年民事判決と同様に有効としたうえで,払戻請求権の行使につき,「詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情」がある場合には権利の濫用となるとした。本判決は,預金債権が有効であっても払戻請求を銀行が拒否しうる場合があることを明らかにした点で,最高裁平成15年決定に接近したものといえるが,同時に,受取人が不当利得返還義務を負担しているというだけでは足りないともしていることから,””少なくとも,誤振込預金の払戻請求について権利の濫用は問題とならないとしたものとみるべきであろう。””
またまた「誤って振り込まれた預金の払い戻しと財産犯」からの引用ね
問題にならない権利を行使して犯罪者となるのがおかしい。でも”べきであろう”で締めているからどちらともいえないと言っている
ガチクズって許されたときに反省したり感謝したりするんじゃなくてラッキーちょろ過ぎて草
程度にしか思わないからきっちり罰を与えた方が本人のためだぞ
そうしなかったから今回の事件が起きたわけで
なんとかペイ系では唯一上限が無いから3500万円もチャージできた(1回のチャージ上限は50万)
これでほぼ全部の用途が判明して、オンラインカジノにもし使っていても数十万程度と考えられる
amazonが返金した理由は不明だが、たぶん本名と住所で登録していたアカウントにチャージしたのかね?バカ?
元々振り込んだやつからこの男に話を持ちかけたんだろう。
1000万足りないのは取り分でそいつが引っ張っていったから。
そういう理由なら問題ないな
仮に雑張りしてたんだとしても全敗しましたは無理がある
本人判断であれば弁護士も知らないなんて事はない
何より本当に金が残ってて返すつもりなら全社から返金するはずで、特に今の罪状にされている会社から返金していないのはおかしいわな
という見方も出来るので、ネコババ男は言わば出し子の様な存在にすぎない可能性もある
もしやオンラインカジノが主犯で誤振り込みは組織犯罪・・・?
役所が悪い、役所が悪い言ってる奴いるのか
有耶無耶にする部分が絶対に出るよ
そもそも論で言ったら役所のご送信が大元だよ
すぐ返せばよかっただけじゃん
カジノで全分使ったって言い切ってたから代行が返金しなければ使う気だったじゃん
ちゃんと使う前に本人に伝えてるのに、町の過失を責めまくる連中が多いのも異常
4000万とかほんの出来心で使う額じゃないだろ
とにかく他人を責めたがる人間が増えてる
自称法律通なんか元から無能
法関係の仕事もしてない調べりゃ分かる程度の知識、まだテレビの弁護士の方がマシなレベル
盗みとは違うだろ
一度も自分の物になってないんですが
お前は都合の悪い部分は読み飛ばすんだな
>>最高裁平成20年民判決を前提とすれば、被告人による上記の払戻請求は「「「特段の事情」」」ある場合に当たるから、権利の乱用として許されないと解されることとなろう<< H20の民事判決についての解説抜粋だ、最期にその言葉で締めくくってる、「「「「特段の事情」」」これがある場合は権利の濫用と判決でもそう述べてるだろう
>>不当利得返還義務を負担しているという「だけ」では足りない<< ポイントは「だけ」今回にしろ判例にしろ「特段の事情」が絡んでる時点で「だけ」ではない
この違いも理解出来ず「どちらでも」と判断するお頭が心配だ、そういうとこだぞ
ばれて回収されただけやんw
「だけ」=「特段の事情」と解釈しているんだ?じゃあ「特段の事情」とは?
違うか、「特段の事情」込みだから権利の濫用と解釈しているわけだ。で「特段の事情」とは?
自分で書き込んでるレスに答え書いてるだろ
>詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情
自分書き込んだことも把握していないようじゃ話にならん、介護してんじゃないんだぞ
今回の田口の件に当てはめるとどこが「特段の事情」?
田口は犯行容疑で逮捕されてる、犯行の一環成してるだろ、最高裁の判決引用なら十分特段の事情だ
この現実見てまだ抵抗するのか、お前は何か言い返したいだけに成り下がってる
もう底が見えてんだわ、短文質問だけクソも反論してこないのがその証拠
H20民事最高裁の主文を読んでいるだろ?第2項が高裁に差し戻しとなっている。主文中にも「受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負う場合であっても,受取人が上記普通預金債権を有する以上,その行使が不当利得返還義務の履行手段としてのものなどに限定される理由はないというべきである。」とある。つまり不当利益を返還にあてることに限定していない。返済意志さえあればぶっちゃけ何に使ってもよい。よって出金自体に違法性はない。田口が返すつもりはあったと証言すれば詐欺の立証どうするのか?
で、「特段の事情」について。誤振込=不当利益で返還義務の負担であってそれ”だけ”でしかない。
第2項の差し戻しの件と>>297の解説含め(>>297はH20の民事判決についての解説抜粋じゃなくH20の刑事判決の解説な)「特段の事情」とは振り込め詐欺の金自体に違法性のあるものと解釈することもできる。
解釈次第でどうとでも取れるからどちらともいえない
>田口が返すつもりはあったと証言すれば詐欺の立証どうするのか?
初回で返金すると職員欺いてその後送金しまくってる事実、その後に返金すると言っても欺罔行為として立証、 ただこれをお前と俺で言い合っても答え出んぞ両者決める側じゃないだろ? 犯行容疑で逮捕されたこれが事実、そして法学者は犯罪になると解釈してるのが事実なだけだ
ん?H20の刑事判決の解釈? >最高裁平成20年民事判決を前提とすれば< これ読めないのか?
>>267でお前も民事判決でレスしてんだが? 別人なのか別人格なのか理解に苦しむ
最高裁が少なくとも下記が範囲と言ってる
>詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情
これを無視すんな、上記以外も範囲に含まれようが、それが田口犯行が範囲外にならんだろ
逃げたいがために右往左往してるのが手に取るように分かるわ
>H20の民事判決についての解説抜粋だ
自分で書いてるじゃん
ま、一貫しててあれだが罵倒しないと会話できない汚言症か何かか?
だからそうだぞ、お前も>>267で民事判決って認めてんじゃねーか、そこに「特段の事情」触れてるわな
本当支離滅裂だぞ
さっきから自分がレスした事さえ忘れてんだから別人疑うだろ
なぜオレがオマエの言い分をフォローする側何だよw
最高裁平成20年民事判決を前提(>>267)にした最高裁平成20年刑事判決の解説だろ
後半書くの忘れてたわ
>詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情
等、など、この意味分かるよな? 振り込め詐欺に限定する訳ではない、ここまで説明させられるって・・・
んなことわかっとるわ
詐欺罪等の犯行の一環を成す場合である"など”とか”等”とかこれをもってどうして範囲が明確だといえる?
お?刑事判決「でも」←でもの意味分かるか?「だけじゃないぞw
民事刑事も同じ解説されてるだけ、俺が民事「だけ」とか言ったなら別だがな
そこまで気にするなら民事でも刑事でも解説してるに訂正すれば納得するのかコイツは
自分は民事の事例上げてるくせにな
わかってんだろならそれでいいじゃねーかなぜ振込詐欺金だけに触れるんだ?
過去判例で範囲全て明確にされなかろうが
>>詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情
この範囲だけは揺るぎない解説だ、田口は犯行容疑であり振り込め詐欺限定する理由もない
もう答え出てるな
となると詐欺罪じゃにとなれば318は何罪だと思っている?
今現在で逮捕された犯行容疑は電子計算機使用詐欺罪
さすがに「でも」とは読み取れなかったわすまんすまん
それはそれとしてH20最高裁民事刑事は同じこと言ってない
民事は「特段の事情」を否定して高裁に差し戻し、出金を認めている。刑事は「特段の事情」を考慮し詐欺罪。
この違いは何か?入金されている金自体に犯罪属性が付加されているかどうかと解釈できる
くだらねぇ
専門家でもないだろうに
今は逮捕されただけだろ?
容疑ってことは、未遂でも逮捕されるってことじゃね?
つまり結論はこれから
まだ罪状は確定してないし、確定してなくても逮捕はできるし、現時点でお前らが争っても無意味だろ
テレビ出てる元知事とかほんとトンチンカンだな
じゃあオマエの言い分の>>267これが間違いと認めるんだな、全く理解せずそこ抜粋して来たって事に。 いいか20年民事判決の中身「だけでは」特段の事情にあたらないであって
>>詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情<< これに該当すれば権利の濫用になるという解説をしてんだよ、この20年民事でもそして20年刑事でもな。 同じ説明してるのに、20年民事で特段の事情に当たらないと差し戻ししてるから解説が違うにならんだろ
そしてキチンと読めよ20年民事内容を、妻Xが夫婦共々盗人被害に合い犯人がXの口座に夫定期分入金した、犯人グループがX口座から引き出し、Xもコレを引き出そうとした、しかし銀行がXには権利濫用で拒否した、本人グルーブでもないXの引き出しのどこに「犯行の一環が見える特段の事情」があるんだよ
最高裁もそこを言ってる、マジで落ち着いてじっくり読み込め、総じて大した読み込んでいなくせに言い返してくるな、介護してるんじゃねーぞ(二度目)
ネットで公表してすぐ返せばバズって時の人になれただろうに
オマエの質問はほぼその解説に載ってる、オレはそれ読み砕いてやっただけ
オマエのやるべきことは読解力身に着ける事、自己解決力を身に着ける事、自分の地頭理解して発言する事
これが知れただけでも価値あったと喜んでいいぞ