【無施錠自転車を勝手に乗り回していた男に無罪判決「1日12時間使ってても毎回元の場所に返してるから問題ない」】
自転車「一時借用」で無罪判決 弁護士見解「今回は特殊性がある」
記事によると
・無職の男性(24)が自転車を無断借用し、占有離脱物横領の罪に問われたが、無罪判決となった。
・これについて、ネットでは「え?放置自転車って借りてその場にまた返せば問題ないの?」「所有者に無断で自分の自由に使った時点で犯罪じゃないのか」「物は使えば消耗するし、価値も下がる。なのにペナルティーなしは意味不明」「持ち主が使いたい時に使えない可能性があるんだろ」などの声が出た。
・「一時的な無断借用」という判決理由が出たが、それはスーパーのカゴを持っていく『カゴパク』も返せばいいことにならないのか?という疑問もあり、弁護士に見解を聞いた。
・弁護士は「自分の所有物であるかのように振舞って、自転車などを使ったり処分したりする意思のことを言います。この意思がないとみなされれば、刑法では処罰できません。ですから、自転車が所有物と認められるかがポイントになります」とし、「被告が使ったのが盗難自転車で、その持ち主は、持って行かれたことが分かりません。持ち主が置いた自転車が長時間なくなったのであれば、普通は有罪になりますが、今回は特殊性があると思います。また、カギを外したり壊したりすれば、持ち主がした行為ではないので罪に問われますが、今回はそうではありません。判決としては、それなりの理屈が通っているとは思います」と話した。
・判決の妥当性については「無罪としたのは理解できなくもありませんが、12時間も自転車に乗ったりしていたのは重いと思います。裁判官によって意見が分かれるはずで、ボーダーラインの微妙なところでしょう。検察は、高裁でひっくり返る自信がなければ、控訴しないで判決が確定する可能性もあると思います」と話した。
・カゴパクについても「これも、不法領得の意思があるかの問題になります。スーパーから持ち帰ったカゴを家に何日も置きっぱなしにしたり、家の中にカゴがいくつもあったりした場合は、窃盗罪が認められる可能性があります。持ち帰ったカゴを次の日に返すようなら、それが認められない可能性が出てくると思います」とのこと。
この記事への反応
・まず占有離脱物横領と窃盗罪をごっちゃにしてる人が多すぎる。
他人のものを勝手に盗むのは窃盗、占有を離れたものを自分もものにしようとするのが占有離脱物横領、今回は盗難自転車だから後者にあたる。
今回は占有離脱物横領の構成要件を満たさないってことだろ。
・でも盗んだことに変わりはなくないですか?それでも無罪なの?
・こんなもの窃盗未遂とかで良いでしょう。
・自分の自転車じゃないのを認識している時点でアウトでしょ。
これが適応されるなら持ち主が解りませんの体で鍵付いた自動車とか足代わりに乗って行っていいのかよと。
・変態「最終的には家に帰すから、お宅のお嬢ちゃん少し借りるでー」
・裁判官によって変わるの?
くだらないって意見あるかもしれないけど最高裁まで持ってってほしいね。
絶対おかしいよ。
・「裁判官によって分かれる」
これって法的に良いんですかね?
・アホな判例作りやがって…
んじゃ放置された盗難品なら無断で使って放置すれば良いのね?
りょーかーい。
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今回は無断借用されたものが"放置"自転車だったからね
そうじゃなかったら、窃盗罪で有罪判決が出ていたかもな
そうじゃなかったら、窃盗罪で有罪判決が出ていたかもな

自転車以外にも応用できそう
くそワロタw
妙だな
ただし何日も監禁したり、家に何人も監禁しちゃダメだぞ☆
それは無罪にならないって記事に書いてあると思うけど?
そこに裁判官の家族がいない間居座っても問題ないって事なんだよね
鍵ついてたの壊して持って行ったり持ち主がそこに置いてあったと認識してたのを持っていったらアウト
住居不法侵入でござる
不法領得の意思がないと判断されてるから窃盗で起訴してても無罪判決よ
最初に盗難された時点で被害者は出てるだろ
そのベンツは放置されてるのか
ついでにサドルをペロペロし、くさい屁をしまくったが
返却しているから無罪
店出る前に返せば無罪だよ
放置自転車じゃなかったら、そもそも裁判も無かったと思うぞ?普通に窃盗罪だから
分かったか?はちま
誰かが他人の自転車を盗んで乗り捨てた
その乗り捨てた自転車をこいつが盗んでもとの場所に戻したんだろ
結局窃盗罪になると思うんだがな
だからそれが放置自転車だろ、バカか?かわいそうに
それで朝鮮系パチ屋が駅前の土地を不法占拠しても法的に何一つ出来ない司法が出来上がったと
さすが敗戦国というかなんというか頭のおかしい無駄に込み入った無駄な法律ばかりの国だ
> これって法的に良いんですかね?
いいに決まってるだろ自由心証主義も知らないのか
無知すぎる
自慢してるつもりなん?w
持ち主が故意に放置していたわけじゃねーだろ
他人が勝手に他の場所に移動させただけだ
脳みそないのか
福岡地裁の溝国禎久裁判官
福岡地裁の溝国禎久裁判官
罪状が適切ではなかったってことね
結果待ってるぜ
強風で飛ばされて来たパンティが我が家に降ってくることだってある
生乾きだったので親切にも体温で乾かしてからお届けするのなら、それは犯罪とまでは言えないのかもしれない
最初に盗んだ奴も悪いが、その盗まれた他人の所有物を更に盗んだ奴も当然悪い
どっちも泥棒には違いが無い
盗んでないので無罪ですww
記事読んでねw
商品持って外出た時点で現行犯で捕まえるのもおかしい話になるよね?
万引きハンターなんて全部アウトじゃん
公益性を考えろボンクラ無能判事
【悲報】万引きハンターさん犯罪者だった…
返却しても窃盗は窃盗だボケ
今回は所有者が盗まれたことを知らなかったという屁理屈で無罪を出したのが地裁のバカ裁判官
お前の店の商品公道に放置してんの????
同じものでいいから、弁償してくれよ。
「返すつもりだった」は通用しない
結局無罪で草
「ちょっと数時間借りる予定だっただけです」 って言い訳すればで無罪ってことな。
ウケるwww
なにか問題でも?
福岡地裁「数時間借用して元の位置に戻す分には法律上まったく問題ない行為なのでどんどん乗りたまえ」
自分のものでない他人のものを自分のものとして利用してたんだから罪に問われてしかるべき。
元の持ち主は自分の自転車が占有を離れたなんて思ってねーよ。
法治国家って分かりますか?
情より法律が優先するのが日本。優先しないのが朝鮮中国。
カゴパクの話やぞ?
カゴは店の中にあるもの
それをすぐ返さなくてもいいって記事にあるじゃん
「商品持って外でた」時の話をしているぞ?
これも刑法が異常に加害者有利に作られている弊害だろうな
いい加減、こういう法レベルの腐敗は改正した方がいい
でたな放置少女
こんなとこまで広告出しやがって
放置してるの一時借用されたら釣果パァw
放置自転車かどうかはパクる側が決めていいよやったね
元の位置に戻したのだからまったく問題はない
借用窃盗でググれ
お前はそれを鍵も掛けずに放置するバカなのか?
それ別の罪になるね
業務妨害かな
これは決して特殊ではなく、これが常態化している。
前の記事の時も書いたけど、施錠の有無はケースによって無意味になることを心にとどめておけ。
被害者に実損が出ても警察はそういう判断をしがちだから、注意しろ。
実損分が丸々返ってくる可能性は低いけど、簡易裁判するくらいのことは考えたておいた方がいい。
下手すりゃ交番に届けることも交番が保管することも犯罪になっちゃうもんな
まあ民事で無断利用を訴えれば数百円は取れるかもね
放置されまくって風化したベンツとはいったい
こいつらが上に行かないことを祈るだけだよ・・・
民事ですね
ヤハリムリダッタカー!
窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いガーってやつ
みんな分かってないなーって言って、自分が分かっていない典型
フィクションwだけだと思っていたわ。国語からやりなおしたほうがいいかも
業務妨害罪でいける?
その窃盗とはなんぞやってのをこの弁護士が説明してるんだからもっかい読めば?
どこもおかしくねーわ
資産に実害があると考えて所有者が報告してんだから超アウト
使う人が「ない!」って気づけば妨害されてんのは確実だし、窃盗でもある
自転車の状態を見なきゃいけない
空気抜かれたり倒されて凹んでも一切文句言うなよ
有料自転車置き場で浮かして停めているセコい奴らの自転車も扱いはゴミによる不法占拠になるからな
見つけたら覚悟せぇよ
何を見たんですかね
今後も法治国家を名乗る気ならちゃんと問題点は改正しておけよ
怠慢すぎるんだよ
商品なので万引き
>この男性は、窃盗罪で服役中に仮釈放され、市営住宅内に住んで
>この自転車は、誰かに盗まれてから放置されていた
裁判官「住んでいた市営住宅に偶然放置自転車が止められていたのを何度も使っただけだから無罪!」
はいカゴは次の日返せば無罪
誰も困ってないし
使われたことがバレたら通報でアウトっす
鍵とかは関係ない
何されているのか分からないのが怖いならしっかりしなよという
少なくとも持ち主が盗まれた自転車を発見するまでの時間が阻害されたわけだ
これがわからない阿保は司法に携わるな
相手が人間なら「暴行」「傷害」「強迫」「わいせつ」「誘拐」てんこもりやでー
毎年富士ヒル出てるくらいロード詳しいけど一体何処に300万掛かるのかわからんのだが
例えが難しいけど。Aはデパートで傘を万引して自分のものと領得して使っていたが飽きてきた。雨の日にさしていったレストランで帰りに雨が上がっていたのでこれ幸いと傘立てに捨てて帰った。
数日後、天気を慢心したBは傘を車に置いたまま入店したが帰りに大雨になっていたので駐車場までこの傘を一時拝借して車から自分の傘をさして借りた傘立てに返しに戻ったみたいな。
元々の所有者はデパートだけど直前占有者である盗人Aは廃棄してるから被害者が微妙になったりと影響してきそう。
誘拐って自分で行ってるだろ。
他人の奧さんを一晩借りても逮捕はされないよ。民事じゃ負けるけどね。
そもそも刑事と民事の違いすら知らない阿呆なんでこんなに多いの?
特におかしいとは思わないが
自転車に値札でもつけておけばよかった?
やっぱり盗難で放置された自転車ってのがポイントなのかな
乗り回しても返しとけばOK?
なんぼ頑張っても200万くらいにしかならんな
占有離脱してないのでは?
バカかコイツ
鍵がかかってなく共有地に放置されていて誰のものでもなければ、占有離脱物横領では無罪だと思われる
それは最初の窃盗犯の罪であって放置自転車となった後には占有を離れてるので窃盗には当たらない
また都度返却し、自らの物とする意思も無い事から横領の要件も満たさない
法の論理としては妥当な判決
占有を離れた後に占有を離れた理由は第三者には関係がない
盗まれたものだと言った所でそれが盗まれたものと知らない人間には対抗出来ないという話
背伸びしてもっともらしい事言おうとして恥かいている
ネットなら顔見えないから逃げられるけれど
それは外形上明白な区別がつくものなのか?
区別が付かないなら単に鍵を掛けずに放置された自転車を使用したという事実が残るのみであってそれが盗品かどうかは何の関係も無いぞ
実際に馬鹿かどうかはさておき、お前はそれだけ法律に無知でよく裁判官を馬鹿に出来るな?
日本の司法制度がー中世ガー
使用窃盗、不法領得の意思、占有概念あたりでググれば
大抵の疑問は解決する
そこから日本は遅れてるって結論に牽強付会するのは限界パヨなんだろうな
B「む、兄貴が自転車を所望しておられる、よし、それならこいつに任せるか」
C「おカネをもらいました、ジテンシャを100台パクって来ます、すぐにキコクします」
A「お、こんな所に放置自転車があるじゃねーか、不法領得の意思無くちょっと使わせてもらうわ」
BとCは有罪、Aは無罪
店だからアウトじゃない?
誰かがたまたま共有地で店のカゴを捨てて、それを君が拾って使う そのあと元の場所、つまりカゴ捨ててあった場所に返せばセーフかな?
裁判官のお墨付きやぞ!好きにやったらいいねん
行為者の猥褻性の認識が「これは猥褻にあたらない」と思っていても
猥褻と判断されるのと同様に
行為者が「不法領得の意思なく」と思っていても
所有者でなければできない処分をしていれば不法領得の意思ありと客観的に判断されるから無罪とは限らない
例外を追求すればそうかもしれないが、一般的には無罪になる
例えば、その自転車を人に貸してレンタル料取った後で元に戻したら有罪だろう
しかし短時間使って元の場所に返した場合は無罪だろう
最終的には裁判官の胸先三寸で決まる
特に観光地の自転車レンタルは終わった
良い事聞いたわ
店がダメですって言ったらアウトやからあんな汚いかご持って帰るメリットないぞ
それが調査官などの助けがほぼ無しでやってるからトンデモ判決は普通にある。
放置されていない買い物かごは駄目
あまりに酷いので司法改革が叫ばれて
一定の社会経験を積んだ後でないと裁判官にはなれないようにするのが当初の目的だったのに
いつのまにか裁判員裁判の導入に替わってしまった
あと簡裁の裁判官は司法試験合格者ではないから
返す気ないじゃん違法
刑法は他の法律で目的が達成できない最後の手段として適用すべきとされている
警官に訴えても「これは民事ですね~」と門前払いされると、役に立たないフンガーと怒るけれど
何でもかんでも逮捕、処罰という監視管理社会を防止する為に、日本の刑法はわりと適用が限られている
今回は使用窃盗でフンガーされているけれど、過失器物損壊や不貞行為等は悪い行為だけれど
刑法じゃなくて他の法律で国民同士で解決してやってねって話
思いは関係なく実際に所有管理出来ておらず遺棄されている外観が作られており誰も占有してないと判断するのに無理がない状態となっている
この時点で自己の所有権を第三者に主張出来ない
実際罪刑法定主義なので裁判を経なければ犯罪が確定しないのでバレなければ犯罪とはなり得ないのは正しい
人間は物権の客体ではないので当然の事
刑事では無罪で確定
多分民事でも元の所有者が占有出来てない状態のものを使用していたという事なら損害賠償も通らないだろうな
ずっと放置されてるようなのだとそれで間違いないよ
明らかに今朝停められたような新しいのだと今回訴えられたような罪で前科つくかもしれないけど
借用を咎める法律がないので争点は窃盗の意思があったかどうか
今回は借用の意図が明確であったために無罪
朝止めた自転車を昼に借りたとしてもこれは同様の判決になる
問題はモラルに反しているかではなくて法律が存在しているかだから勘違いするなよ
法律上は残念ながらそうなってる……
裁判って常識で裁く場じゃなくて法律で裁く場だから結果もどかしい結果になることが多々ある
返しさえすれば何でもありなら所有権無いだろ。
裁判官って世間から乖離しすぎ、こうやって日本が馬鹿になる。
裁判官の資質の問題も大きい
裁判官は無責任に判決を出す事が許されるから、人によって結果が変わり得る
中国では3000億もの賄賂を受け取っていた裁判官がいたけど、日本でも暴力団から金を受け取っている裁判官がいないとも限らない
裁判員制度によって仮想的な客観性が求められるようにはなったけど、法律の方を改正していかないとこうした問題は解決しないと思う
こんなクソを弁護するのも大変だな
俺のハーレー勝手に乗り回してたら意地でも有罪にするけどな。てか自ら裁く。確定死刑でフルボッコ
してねーよ、文読めや
それは無い
今回は放置自転車で持ち主の敷地内に有る訳では無いやろ
他人の敷地に入って持ち出せば、普通に窃盗
それに返す意思が客観的に見て分かる形で無いとダメや
これに「ご自由にお使い下さい」って張り紙あったら、どうだ?(張り紙は無関係の第三者が勝手にいたずらで張ったもの)
何事も時と場合によるんだよ、バカどもが。
刑法の教科書に必ず書かれている話だ。
裁判官が勝手にこれを曲げて勝手に犯罪を作ることの方がよっぽど危険。その点、今回の裁判官は常識的だったという話。
どこの国の法律だよw
そんな訳あるかよアホか
いや、裁判になってるだろうが
無断で借りたら犯罪って法律がどこに書いてあるか教えてもらっても良いかな?
捨てたカン・ビンごみを勝手に持っていくやつは泥棒かどうかみたいな。
全然違う、それは窃盗
ただ缶蹴りに使って後で返しましたならセーフ
天才かよ。
自分がパクってないなら、自由に使っていいと
そこは法が悪いと思うところだろ
判決出すのが裁判官だからな
実際12時間ってところが不問なのも裁判官の裁量って書いてあんだろ
批判の全部が時間の問題じゃないらしいから関係ねぇよ
ちょっと邪魔だから、どけるだけでも盗んだのと同じって事だな
アホらし
アホ丸出しニート
別に間違ってないぞ
銃刀法には触れるが占有離脱物横領にはならない
チャリパクもカゴパクも本人の許諾が無いもしくは事後の行為否定があれば有罪で良いだろ