”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190311/k10011844241000.html
記事によると
・
・長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした
・遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判
・横浜市にあるクレーン車販売会社の営業社員で、3年前に心臓疾患で死亡した当時26歳の男性は、会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回ってた。日によっては10時間以上運転していた
・厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としている
この記事への反応
・厚労省の連中はテレポーテーションでも使えるのか
・仕事じゃ無いのなら、業務時間中に車の運転はできないよね。仕事じゃ無いけどやって良いのならスマホゲーもして良いよね。
・は?営業マンが営業先に向かう運転時間は労働時間じゃないの?じゃなに?休憩時間ってこと?クソな判例作ったなぁ。
・営業で車使うやつは全部労働じゃないのか 頭大丈夫かね
・会社への通勤も労災認定されるのに、営業に向かう車の運転が認められないって変なの~
明らかにオカシイんだが・・・
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不思議なもんだ
◯奴隷労働省
極力電車で行くようにしてる
この判断した奴は免許持っとらんのやろうなぁ…
って事でタクシー会社死亡
事故に合う可能性抱えても業務で車の運転するんだろ
運転は疲れるものだから道の駅とか作ったんじゃねえの?
それとも入った途端に馬鹿になるんかな
ほんまくそ
1回こういうゴミ共を一掃したほうがいいだろ
そういう法律だからね
行政に文句言わずに訴えて司法判断を仰いでくださいまし
勤怠から移動時間除いて書けって言ってんのか?
一週間頑張って働いて、土日の自分のご褒美に休日フルドライブする車好きだと10時間20時間のドライブなんてご褒美そのものだぞ
なかなか認めないだろ
労働で運転してるのと、移動で運転してるのは違うというだけだよ
こいつは仕事で運転してたわけではない 移動した先で仕事をするために運転したに過ぎない
移動に労力がかかろうと業務命令を遂行するという枷からは離れたただの移動時間とみなされる これが法律
だったら求人に運転免許必須って書いちゃダメな気がするけどどうなんだろう
バカじゃ入れないよ ただ世間知らずなだけ
例えるなら道交法はしっかり頭に入ってるんだけど、いざ運転したらブレーキとアクセル間違えてコンビニに突っ込んでしまうやつと同じ
どうせこういう会社だったんだろ
サボリーマンだったて事?
営業先に向かう途中、直帰で帰宅する途中なら通勤災害で労災になるだろうけど
帰宅途中で私物買ったり娯楽施設に寄った後の帰り道の災害なら当然に労災対象外だろう
ばっちり労災じゃん
過去の判例から、業務上の起因性があるんだから、あり得ないだろ...
ぜひ裁判して白黒つけてほしい
応援する
飛び込み営業とかはそうなる可能性が高いよ
車の運転は遊びなんか?
安心して社会に出てみよう 少ない出張手当で労働時間にならない往復8時間とかざらにあるぞ
これが日本の法律だぁ!
司法の判断じゃなくて行政の判断やろ?
訴訟起こせばいいと思うわ
現時点で厚労省の判断でしかないので、裁判に訴えていい
法律ではなく厚生労働省の見解だよ
出張の移動とかも、はっきり白黒つけてほしい
オレが国を回せばだいぶマシになると思うわ
この件はそうだが
47に書いてあるのはマジもんの法律で決まってることだぞ
日本人はひと足お先に奴隷の身分に逆戻り。
どんなに攻められても拳を振るえない人間は
食い物にされ続けるだけだぞ。
お前らと違って移動してからがメインの仕事なんだよなぁ
賄賂もらってんだろう?このクソ
自民党のままだったら金持ち優遇。
どこにも逃げ場がない。(;´_ゝ`)
国民が燃え尽きて死んでしまったらそれだでよね。
物を届けたりするのは
勤務扱いになるという見解
他にも上司と移動なんかも
束縛されるという理由で勤務扱いになる
タクシーの運転手は趣味なんか
通勤や帰宅途中でも労災認定内だろ
これにはブラック企業の社長もにんまりw
労働基準法でしょうか?
グレーゾーンでうたってないと
思うけど
これからは移動時間は無給だな
物を届けたりするのは
勤務扱いになるという見解
他にも上司と移動なんかも
束縛されるという理由で勤務扱いになる
そうだな、起訴に期待。
まさか法廷まで同じ判断するとは思いたくないけど、法廷か、うーん。
ちゃんと記事読め
グレーゾーンも糞も判例でガッツリ出てるから諦めろ
移動時になにかをさせる等の指令が出てなきゃどうやっても移動時間でしかないよ
あれって仕事のうちに入らないって事なの?
じゃあなんであれから騒いだんだっけ?
うーんこのガイジ
厚生労働省は個別で判断するって言ってんだから
意図的な誘導するタイトルだーね、法的に単純に認められないのはまあ当たり前
行政は現行法に従うしかないんだから文句あるなら政治家に言って法律変えないと意味ない
アベノミクスで好景気だから大丈夫
地裁の判例でしょ
時代も変わった
最高裁までやればわからん
FPの試験でそんな問題があったようななかったような
管理人は無知な人を騙して何がしたいの?
通勤や業務中の運転なら基本は認められる
業務に関連するかもって全部認めてたらただでさえ多い労災の不正支給が増えるだけなんですけど
出張で直接争ったのは昔だが労働時間の定義を最高裁が決めた平成の判決がある模様
労働法の基礎ぐらい学んどけ
裁判は車の運転についてだからとか言うだけの、憲法や法律に拘束されるだけで
良心に従った、判断もできない司法とか、こんなののために税金払う、国を支えるのって馬鹿げてるね
移動時間に関しては
定義してないわ
どっちが勉強不足かな
記事のタイトルを読もうな
運転時間=労働時間じゃないなんて法解釈はどこにもないぞ
あと判例じゃなくて行政処分だから文句があれば不服申請もできれば国家賠償もできる
労働時間の定義から外れてるのは火を見るより明らかなのに 移動時間と定義されてないだろぉ!は草
移動時間といわれようと通勤時間といわれようと労働時間って判断されなきゃ意味ねえだろ無能
入った途端だろうな。くぅ〜疲れました!これにて安泰です!これからはお金をどう使うか考えるぞいっ☆
業務じゃなくても基本通勤時間なら認められるからな
ただ現行法では出張が業務と認められるかは非常に難しい
過度な寄り道してない通勤時間なら労働時間じゃなくても労災認められるぞ
営業先に向かってんだぞ?仕事の事を考えつつ、会社の看板背負って運転してんだから、余計に事故は起こせないって胃がキリキリだぞ。
それを休日のご褒美に大好きな車で好きな所へ出かけるんとは訳が違うだろ。お前さ、想像力足りてねぇし、他人視点で物事考えらんないだろ?馬鹿なんだよ。
論点ずらすなよ
99の言う通りはっきりと法解釈されてないんで
最高裁で白黒つけようと言ってるんだよ
通勤時間中の事故による労災定義の話なんて誰もしてないのに何突然ドヤ顔で語りだしてんだ?
今調べて知ったんやろなあ・・・
潰れていいんじゃない... 宿泊費も出せず、移動時間の非効率分を労働者に押し付けるだけの企業や事業者なんて
他の企業がやればいいだけ、地域ごとに事業者が生れることを阻むような経済性を盾にした事業者の既得権のために、被害者を出す必要なんてないだろう
釣りだと思うがねんのため。
「業務上過失致死」の「業務」とは、仕事としてという意味ではない。
この件、いわゆる出張移動と同じで「通勤時間」と同じように「支配が及んでいない」ということで「労働」ではないってところがクローズアップされてるんでしょ。
でも、「通勤時間」が長いのは会社を選んだり、自宅の場所を選ぶ個人の責任があるけど、業務命令で遠方の出張を繰り返させるのは、明らかに異なった見解でよいと思う。
荷積みと荷下ろしだけ給料出します!
上の※19みたいな脳みそした奴だよ。
物流のドライバーは働いていない!?
すげええええええ!革新的じゃん!
粛清から始めるのでしょう?
じゃあタクシーやバスやトラックの運転手は実質働いてないのか
常識が覆ったなw
人間爆弾とか実行させちゃうような国ですしね!いやぁ若者の命は金になるはwww
ワイは何も不満ないが
厚労省「はい」
そんな金あったら遺族に払えよ
君はその短絡的思考を何とかしたまえ
運転が労働に当たるかは案件ごとに個別に判断すると書かれている
今回は運転が労働に当たらないと判断されるだけの材料があったってだけの話だ
例えば、全国を飛び回る仕事なんだから当然会社側は新幹線代や宿泊費を支給していたが、それを浮かせるために個人の判断で車を使っていた、とかな
そういう事情も知らないくせに、短絡的に裁判所を悪者にするな。冷静に物事を判断しろ
仕事中の移動で労災無し!ってもはやパラドックスやな
この間トラックの運ちゃん相手に横断信号が赤の時止まるんだから
それが休み時間だ!みたいなこと言ってたブラック企業があったが、
それと同じやなw
わいろでももらっているのか?
ほんと狂ってるなw 根性があればテレポートできたはずってかw ジャパニーズwwwww
うわぁ・・・
マジレスっすか
えぇい貧乏人は貧困ゥ!貧困ゥ!死ねィ!!
君も>>133を100回読みたまえ
通勤時間となるしな
それなら国の負担でバスなどを増やせと言いたいよな。地方によっては車でしか通勤出来ない所は多いのだし
往復7.8時間とかあったからね。
逆に移動だけで日給もらえる事もあったけどね。
悪い奴だ、悪い奴は死ななければならない
司法はそう判断した
訳あり事例なのでは?
こいつの頭が大丈夫か?
個別で判断するって言ってるのに文字も読めないのか
出張の移動時間も勤務時間に含まれない
わりと普通の事だと思うけど
あほか?
運送会社なら運転の時間は勤務時間に含まれるわ
日本語もまともに読めないゴミってどういう教育受けてきたの?
自宅から直で会社以外の所へ出向く場合は降りるって聞いたような気がしますけど、どうだったかな?
個別にってところもひっかかるし
飛行機新幹線使って飛び回ってる営業とかも、拘束時間の割りに残業代や代休付かず苦しいって人見たことあるわ
少なくとも税金で養ってやる必要は無い
無断欠勤しても労働やで(野党)
いい加減国籍条項改めた方がイイと思う
ググったら役人に国籍条項が存在しないらしい・・・早う制定しろ
まず役人の働き方改革しないとならんかもね
行政側がとんでもない判断をしたから訴訟したら司法がさらに酷い判決を下したでござる…
あるあるだな
「平均10時間」ではないし、残業時間にも触れてない。
こんな点をわざわざ言うのがまあ怪しい。
通勤や移動の時間は労働時間に当たらないから、"過労"ではない、そういうことですよね。
納得はいかないと思うけど。
自分の判断で車で移動してたから、そう判定されただけだよ
絶対言い出すバカいるだろうなと思ったら大量でワロタ
過労死ではないな
危険な状態で運転してはいけない
車を運転する上で必要なことだよ
運送業とルート営業は、業務内容が違うだろw
仕事の為以外、何の為にその時間消費してると思ってんだカス
今は駐車場探しと老害ドライバーに気を使う分大変だぞ
そりゃ裁判官は取引先回りなんてせんからわからんのやろうな。
俺は選挙の度に裁判官の任命には、とりあえず、全部❌つけてるわ。
国とやるとなげーんだよな。勝率もあれだが、それ抜きでも向こうは税金で体力無限だし。
裁判官は営業しないからな。。。
確かに野党時代の自民も無断欠勤してましたな。
通勤時だって労災の対象だろ?
どうなってんのかね
寄り道しまくりだったらそら労働時間とは認められんしな。
今回の例がどうなのかは知らんが。
実際、移動時間は超過勤務に含まれないので省庁の判断としては、妥当。
これは今後も色々と揉める案件だな・・・
俺の今までの経験だが、毎日日記に何時から何時までどこで働いて、何時に帰宅したのかを記入してある
これで俺が突然死した場合、この日記が表に出れば家族が労災申請してくれるだろう
申請は できるだろうね
立憲民主「それなw」
内も外も関係ねーよ、何ふざけてんのかねー
これだから判断がダブスタなんだよなぁ(合理性を区別する意味ないだろう)
これ通勤費も払ってなさそう
なら何してもいいなw
これすら読めない奴ははちまの見出しに踊らされてろ
てかそれ読まなくても考えれば分かる話だけどな。
定時間外に運転時間含めて何時間仕事に携わっていたかが重要な気がするんだが
過労死ラインは超えてたのだろうか?
1日10時間運転することもあったとあるが
夜9時10時まで残業することも稀にはあるからね
時間外の移動を残業と認めていない
厚労省は問題あると思うが
各地に営業所を作るのを義務化してやれよw
働き方改革、何がしたの弱い国民から年貢取り立ててどうでもいいところに金使って、福島の再建も出来てないうちにオリンピックとか皆さんはどう思いますか?
過労死も人が亡くなってるのにそんな国じゃ信用性ないですね。外国人にやられるよ
緑ナンバーも認めてもらえないです
トラックやタクシーの運転手に運転は業務じゃないって言ってるなら頭おかしいとしか言えないけど
勤務時間と労働か否か別に考えてるみたいで判りづらいけどさ
あたまの出来の良くない司法試験合格者は裁判官の道を目指すから、こうしたトンチキ判例なのよ
どんだけクズなんだ…。
日本終わっとる!