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”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190311/k10011844241000.html




記事によると


・長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした

・遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判

・横浜市にあるクレーン車販売会社の営業社員で、3年前に心臓疾患で死亡した当時26歳の男性は、会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回ってた。日によっては10時間以上運転していた

・厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としている





この記事への反応



厚労省の連中はテレポーテーションでも使えるのか

仕事じゃ無いのなら、業務時間中に車の運転はできないよね。仕事じゃ無いけどやって良いのならスマホゲーもして良いよね。

は?営業マンが営業先に向かう運転時間は労働時間じゃないの?じゃなに?休憩時間ってこと?クソな判例作ったなぁ。

営業で車使うやつは全部労働じゃないのか 頭大丈夫かね

会社への通勤も労災認定されるのに、営業に向かう車の運転が認められないって変なの~












明らかにオカシイんだが・・・





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コメント(232件)

1.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:02▼返信
これが美しい国日本!!!!
2.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:02▼返信
司法がこれってほんまに日本って終わってんだな
3.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:04▼返信
長らく車での死亡事故は業務上過失致死って扱いだったのにな
不思議なもんだ
4.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:06▼返信
これ認めたら面倒な事になるからな、そりゃ意地でも認めないさ
5.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:11▼返信
これは明らかに労災だろ
6.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:12▼返信
✕厚生労働省
◯奴隷労働省
7.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:13▼返信
トラック運転手も無給にしてどうぞ
8.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:17▼返信
ずっと周りに注意を払っておかないとだめだから仕事の中で一番疲れるのが車の運転
極力電車で行くようにしてる
9.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:19▼返信
胸糞
この判断した奴は免許持っとらんのやろうなぁ…
10.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:20▼返信
車移動は只働き?タクシー運賃必要ないな!
って事でタクシー会社死亡
11.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:27▼返信
じゃあ緑ナンバーって何よ?業務で車を運転してるんだろ
事故に合う可能性抱えても業務で車の運転するんだろ
運転は疲れるものだから道の駅とか作ったんじゃねえの?
12.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:27▼返信
裁判官なんてのは自分で運転すらできないような馬鹿連中だからなw
13.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:34▼返信
厚労省って馬鹿でも入れるんだな
それとも入った途端に馬鹿になるんかな
14.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:34▼返信
認めると出張の移動時間は労働時間じゃないとかいうくそ法律を否定することになるからねしょうがないね

ほんまくそ
15.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:37▼返信
日本の司法って馬鹿しかいないね。お勉強のできる馬鹿って正にこいつらのことだろ
16.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:38▼返信
どうして上にいる人間は屑だかりなのか
1回こういうゴミ共を一掃したほうがいいだろ
17.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:39▼返信
※13
そういう法律だからね
行政に文句言わずに訴えて司法判断を仰いでくださいまし
18.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:42▼返信
マジかよ移動時間が労働時間にならないのかw
勤怠から移動時間除いて書けって言ってんのか?
19.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:43▼返信
言いたいことは分かるが、車の運転は労働じゃないだろ
一週間頑張って働いて、土日の自分のご褒美に休日フルドライブする車好きだと10時間20時間のドライブなんてご褒美そのものだぞ
20.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:44▼返信
タクシードライバーや運送業はどれだけ働いても過労死にならないって事が判明したな
21.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:44▼返信
運送業はお遊びよ★
22.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:45▼返信
どんな脳みそしてたら、こんな判決だせるのか
23.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:45▼返信
厚労省がブラック会社を守っているようなもんだよ
24.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:47▼返信
まあこれを認めたら通勤時間にも給料が発生してしまうからな
なかなか認めないだろ
25.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:48▼返信
※20
労働で運転してるのと、移動で運転してるのは違うというだけだよ
こいつは仕事で運転してたわけではない 移動した先で仕事をするために運転したに過ぎない
移動に労力がかかろうと業務命令を遂行するという枷からは離れたただの移動時間とみなされる これが法律
26.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:52▼返信
これマジなら営業って損してるな。
27.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:53▼返信
外回りの営業とか移動しなきゃ仕事にならないのに移動中は仕事じゃないのか
だったら求人に運転免許必須って書いちゃダメな気がするけどどうなんだろう
28.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:55▼返信
また痴裁?
29.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:56▼返信
※13
バカじゃ入れないよ ただ世間知らずなだけ
例えるなら道交法はしっかり頭に入ってるんだけど、いざ運転したらブレーキとアクセル間違えてコンビニに突っ込んでしまうやつと同じ

30.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:57▼返信
厚労省て勉強はできるけど無能の集まりなんやな
31.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:57▼返信
営業は絶対したくない
32.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:58▼返信
こども裁判でしょ?
33.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:58▼返信
日本という国がブラックな事がよく分かる判決
34.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 05:59▼返信
26歳で心臓マヒ起こすとかまともな環境だったとは思えないが
35.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:00▼返信
電車を使うかどうか選択できたってことかな
36.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:02▼返信
車を運転してた状況が記事に書いてないからなんとも言えんのだけどな
37.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:04▼返信
電車使って移動して良いよただし自腹で!


どうせこういう会社だったんだろ
38.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:06▼返信
営業車なのに変なの。
サボリーマンだったて事?
39.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:09▼返信
一概に車の運転じゃどのシーンなのか判断つかないが
営業先に向かう途中、直帰で帰宅する途中なら通勤災害で労災になるだろうけど
帰宅途中で私物買ったり娯楽施設に寄った後の帰り道の災害なら当然に労災対象外だろう
40.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:10▼返信
裁判官なんて小学生でもできるよ
41.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:11▼返信
通勤かと思ったら営業かよ
ばっちり労災じゃん
42.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:14▼返信
明らかに変な所から圧力かけられてる
43.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:16▼返信
この裁判官は地裁か?
過去の判例から、業務上の起因性があるんだから、あり得ないだろ...
44.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:17▼返信
厚生労働省の見解なだけだろ
ぜひ裁判して白黒つけてほしい
応援する
45.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:18▼返信
会社の指示に基づかない運転は労働時間じゃない
飛び込み営業とかはそうなる可能性が高いよ
46.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:19▼返信
頭おかしいんじゃねえか?
車の運転は遊びなんか?
47.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:22▼返信
出張の移動時間等が、どんなに最短をたどらなきゃつかないような状態で移動手段に自由がなくても、労働時間にならないということを知らないキッズたちが騒いでるのかな?w
安心して社会に出てみよう 少ない出張手当で労働時間にならない往復8時間とかざらにあるぞ

これが日本の法律だぁ!
48.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:24▼返信
厚労省のカスに同じ仕事をやらせろよ
49.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:25▼返信
>>2
司法の判断じゃなくて行政の判断やろ?
訴訟起こせばいいと思うわ
50.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:25▼返信
>クソな判例
現時点で厚労省の判断でしかないので、裁判に訴えていい
51.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:26▼返信
>>47
法律ではなく厚生労働省の見解だよ
52.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:27▼返信
>>50
出張の移動とかも、はっきり白黒つけてほしい
53.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:29▼返信
頭のクッソ悪いガイジが国を回してるという現実がまた知れ渡ったな
オレが国を回せばだいぶマシになると思うわ
54.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:29▼返信
>>51
この件はそうだが
47に書いてあるのはマジもんの法律で決まってることだぞ
55.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:29▼返信
さすが、国民総社畜国家やねぇ〜♪
日本人はひと足お先に奴隷の身分に逆戻り。

どんなに攻められても拳を振るえない人間は
食い物にされ続けるだけだぞ。
56.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:30▼返信
でも自民にいれるんだろ?w
57.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:31▼返信
長距離トラックの運転手だけど、この程度の運転時間で労災とかいい出したら、運送業界終わるわ
58.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:31▼返信
なら車運転は拒否して大丈夫だな
59.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:31▼返信
司法から老害を追い出せ
60.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:32▼返信
いつもの自民の金持ち向けの政治
61.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:32▼返信
>>57
お前らと違って移動してからがメインの仕事なんだよなぁ
62.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:35▼返信
こう言う判定下す奴の名前と顔写真のせろや選挙の時、バツ付けてやるから単に名前だけとか止めろや
賄賂もらってんだろう?このクソ
63.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:37▼返信
立憲が政権担ったら韓国に土下座全敗するだろし、
自民党のままだったら金持ち優遇。

どこにも逃げ場がない。(;´_ゝ`)
64.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:38▼返信
外国は石油だったり天然ガスだったりが働いてくれるが、日本は国民こそが燃料だからな。
国民が燃え尽きて死んでしまったらそれだでよね。
65.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:38▼返信
上級国民じゃ無ければ人に非ず
66.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:39▼返信
>>57
物を届けたりするのは
勤務扱いになるという見解
他にも上司と移動なんかも
束縛されるという理由で勤務扱いになる
67.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:39▼返信
配送員だけど運転中の事故で労災使えたぞ。なんだこれ
68.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:40▼返信
>>19
タクシーの運転手は趣味なんか
69.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:41▼返信
>>41
通勤や帰宅途中でも労災認定内だろ
70.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:41▼返信
>>20
これにはブラック企業の社長もにんまりw
71.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:41▼返信
>>54
労働基準法でしょうか?
グレーゾーンでうたってないと
思うけど
72.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:41▼返信
>>21
これからは移動時間は無給だな
73.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:43▼返信
>>67
物を届けたりするのは
勤務扱いになるという見解
他にも上司と移動なんかも
束縛されるという理由で勤務扱いになる
74.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:46▼返信
まあこれ認めると経営者団体が黙ってない
75.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:46▼返信
>>49
そうだな、起訴に期待。
まさか法廷まで同じ判断するとは思いたくないけど、法廷か、うーん。
76.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:48▼返信
>>12
ちゃんと記事読め
77.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:49▼返信
これ認めたらリーマンが出張するとき車で出張義務付けられて仕事終わったら即出発して出張して帰ってきたら即仕事とかも合法になっちゃうんだが
78.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:53▼返信
ワイ広範囲営業マン。今度からこの厚労省の見解を元に営業での車移動を断固拒否る。
79.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:54▼返信
>>71
グレーゾーンも糞も判例でガッツリ出てるから諦めろ
移動時になにかをさせる等の指令が出てなきゃどうやっても移動時間でしかないよ
80.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:56▼返信
アンナチュラルの坪倉回が…
81.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 06:58▼返信
スキー客乗せたバスが事故起こして沢山死傷者が出た事件
あれって仕事のうちに入らないって事なの?
じゃあなんであれから騒いだんだっけ?
82.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:00▼返信
※81
うーんこのガイジ
83.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:00▼返信
トラックや高速バスの運ちゃんは仕事してなかったらしい
84.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:01▼返信
バイトコメがガイジすぎて笑う もうちょっとバリエーション増やせな
85.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:02▼返信
厚生労働省がそれを言ったらおしまいだろって思ったが、これはタイトル詐欺なのねw
厚生労働省は個別で判断するって言ってんだから
意図的な誘導するタイトルだーね、法的に単純に認められないのはまあ当たり前
86.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:04▼返信
もっと勉強してまとめろよ
行政は現行法に従うしかないんだから文句あるなら政治家に言って法律変えないと意味ない
87.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:04▼返信
>>1
アベノミクスで好景気だから大丈夫
88.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:07▼返信
>>79
地裁の判例でしょ
時代も変わった
最高裁までやればわからん
89.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:09▼返信
勤務中じゃなくても、夕飯買いにスーパーに行くときに事故っただけでも労災おりたような気がするが
FPの試験でそんな問題があったようななかったような
90.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:13▼返信
トラック運転手「せやな」
91.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:14▼返信
タイトル詐欺過ぎる
管理人は無知な人を騙して何がしたいの?
通勤や業務中の運転なら基本は認められる
業務に関連するかもって全部認めてたらただでさえ多い労災の不正支給が増えるだけなんですけど
92.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:17▼返信
すげえ判例作ったな。
93.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:18▼返信
※88
出張で直接争ったのは昔だが労働時間の定義を最高裁が決めた平成の判決がある模様
労働法の基礎ぐらい学んどけ
94.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:18▼返信
社畜必死で草
95.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:18▼返信
世間知らずの役所やんけ、地裁判決以下のゴミ虫の戯言
96.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:23▼返信
裁判所の行うべきは、会社の車で東北から東海まで12の県の取引先を回らせるような企業を断罪することのはずだね

裁判は車の運転についてだからとか言うだけの、憲法や法律に拘束されるだけで

良心に従った、判断もできない司法とか、こんなののために税金払う、国を支えるのって馬鹿げてるね
97.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:24▼返信
>>93
移動時間に関しては
定義してないわ
どっちが勉強不足かな
98.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:25▼返信
個別の事例ごとに判断しているとか言っておいて判断できてねーじゃん。亡くなった奴は1日に10時間も運転してんだろーが。糞無能厚生労働省が。死んどけよ。
99.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:25▼返信
>>93
記事のタイトルを読もうな
運転時間=労働時間じゃないなんて法解釈はどこにもないぞ
あと判例じゃなくて行政処分だから文句があれば不服申請もできれば国家賠償もできる
100.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:25▼返信
これが通るなら長距離運転手全員過労死認めらないねwww
101.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:26▼返信
これ建築系の現場までの移動時間が全てに給料支払ってたら業界がつぶれるんじゃね
102.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:27▼返信
※97
労働時間の定義から外れてるのは火を見るより明らかなのに 移動時間と定義されてないだろぉ!は草
移動時間といわれようと通勤時間といわれようと労働時間って判断されなきゃ意味ねえだろ無能
103.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:28▼返信
>>13
入った途端だろうな。くぅ〜疲れました!これにて安泰です!これからはお金をどう使うか考えるぞいっ☆
104.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:28▼返信
いくら積んだんだろ、コレ
105.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:28▼返信
俺はもう…働かん…🐷🖕
106.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:30▼返信
>>101
業務じゃなくても基本通勤時間なら認められるからな
ただ現行法では出張が業務と認められるかは非常に難しい
107.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:32▼返信
>>102
過度な寄り道してない通勤時間なら労働時間じゃなくても労災認められるぞ
108.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:34▼返信
>>19
営業先に向かってんだぞ?仕事の事を考えつつ、会社の看板背負って運転してんだから、余計に事故は起こせないって胃がキリキリだぞ。
それを休日のご褒美に大好きな車で好きな所へ出かけるんとは訳が違うだろ。お前さ、想像力足りてねぇし、他人視点で物事考えらんないだろ?馬鹿なんだよ。
109.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:35▼返信
>>102
論点ずらすなよ
99の言う通りはっきりと法解釈されてないんで
最高裁で白黒つけようと言ってるんだよ
110.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:35▼返信
※107
通勤時間中の事故による労災定義の話なんて誰もしてないのに何突然ドヤ顔で語りだしてんだ?
今調べて知ったんやろなあ・・・ 
111.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:36▼返信
※101

潰れていいんじゃない... 宿泊費も出せず、移動時間の非効率分を労働者に押し付けるだけの企業や事業者なんて

他の企業がやればいいだけ、地域ごとに事業者が生れることを阻むような経済性を盾にした事業者の既得権のために、被害者を出す必要なんてないだろう
112.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:37▼返信
>3
釣りだと思うがねんのため。
「業務上過失致死」の「業務」とは、仕事としてという意味ではない。

この件、いわゆる出張移動と同じで「通勤時間」と同じように「支配が及んでいない」ということで「労働」ではないってところがクローズアップされてるんでしょ。
でも、「通勤時間」が長いのは会社を選んだり、自宅の場所を選ぶ個人の責任があるけど、業務命令で遠方の出張を繰り返させるのは、明らかに異なった見解でよいと思う。
113.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:37▼返信
>>72
荷積みと荷下ろしだけ給料出します!
114.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:39▼返信
>>22
上の※19みたいな脳みそした奴だよ。
115.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:40▼返信
営業の移動時間は労働時間には含まれない!?
物流のドライバーは働いていない!?
すげええええええ!革新的じゃん!
116.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:41▼返信
運転って見た目以上に疲れるのにまじで言ってんのか
117.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:42▼返信
長距離トラックの運ちゃんボランティアだったってマジ?
118.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:43▼返信
>>53
粛清から始めるのでしょう?
119.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:44▼返信
労働者共にこれまでの給与の過払いの返還を求めよう!
120.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:45▼返信
どういう考え方なのか説明を求む
121.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:47▼返信
こいつが勝手にやってただけちゃうの?
122.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:47▼返信
すげーな
じゃあタクシーやバスやトラックの運転手は実質働いてないのか
123.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:48▼返信
これはすげえは。
常識が覆ったなw
124.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:48▼返信
>>64
人間爆弾とか実行させちゃうような国ですしね!いやぁ若者の命は金になるはwww
125.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:49▼返信
文句あるなら政治家になれや、法律変えたまえ、まさか文句ばかり人一倍で結局人任せかえ?応援するぞ
ワイは何も不満ないが
126.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:49▼返信
厚生労働省だろ?裁判に持ち込めば勝てるよ。
127.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:50▼返信
事務員最強説
128.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 07:56▼返信
運送会社は賃金を支払わなくて良いと判明!
129.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:02▼返信
安部「貧乏人は死ね」
厚労省「はい」
130.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:04▼返信
白タクし放題じゃんやべぇ
131.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:04▼返信
この運送会社、厚労省に金いくら積んだんだろうね?
そんな金あったら遺族に払えよ
132.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:05▼返信
ドライバーはニートだと厚労省は言っているんだよ?舐められて黙ってる腰抜けトラック野郎しかおらんの?
133.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:06▼返信
>>128
君はその短絡的思考を何とかしたまえ
運転が労働に当たるかは案件ごとに個別に判断すると書かれている
今回は運転が労働に当たらないと判断されるだけの材料があったってだけの話だ
例えば、全国を飛び回る仕事なんだから当然会社側は新幹線代や宿泊費を支給していたが、それを浮かせるために個人の判断で車を使っていた、とかな
そういう事情も知らないくせに、短絡的に裁判所を悪者にするな。冷静に物事を判断しろ
134.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:06▼返信
通勤でもよっぽどじゃないと労災なんて認められるのに
仕事中の移動で労災無し!ってもはやパラドックスやな
この間トラックの運ちゃん相手に横断信号が赤の時止まるんだから
それが休み時間だ!みたいなこと言ってたブラック企業があったが、
それと同じやなw
135.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:07▼返信
最近司法クソな判決出すよね?
わいろでももらっているのか?
136.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:09▼返信
つまりタクシーやバスのドライバーは・・・
137.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:10▼返信
さすが日本w 業務の為に運転する必要があるならそれは労働に決まってるだろwwww
ほんと狂ってるなw 根性があればテレポートできたはずってかw ジャパニーズwwwww
138.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:10▼返信
運送会社もほとんど仕事してねーじゃねえかw
139.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:11▼返信
※133
うわぁ・・・
マジレスっすか
140.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:12▼返信
この国は金さえ積めば法律でも歪められる金治国家だからな!金金金金金金金金金金ェッ!!

えぇい貧乏人は貧困ゥ!貧困ゥ!死ねィ!!
141.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:14▼返信
>>136
君も>>133を100回読みたまえ
142.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:14▼返信
>>5
通勤時間となるしな
143.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:15▼返信
じゃあ、営業先へ向かう際はタクシー使う事を義務化したって事でOK?
144.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:15▼返信
この国ではテレポをマスターしなければ一人前の営業とは認められないので未熟者を蹴落とした厚労省が正しい
145.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:16▼返信
>>3
それなら国の負担でバスなどを増やせと言いたいよな。地方によっては車でしか通勤出来ない所は多いのだし
146.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:16▼返信
運送ドライバー憤死
147.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:18▼返信
土木作業やってた時は確かに無給だった記憶がある。運転手は地獄よね。
往復7.8時間とかあったからね。
逆に移動だけで日給もらえる事もあったけどね。
148.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:18▼返信
いいか、車を使う業務に携わっていてそれがブラックだった場合、君はそのブラックを支える癌細胞の一部だ
悪い奴だ、悪い奴は死ななければならない
司法はそう判断した
149.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:20▼返信
テレポ義務の働き方革命かよひでぇ
150.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:20▼返信
運転手は魔導師やったんか!?
151.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:25▼返信
労災がこんなんだからいつまでもブラックブラック企業が淘汰されないんだよ
152.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:30▼返信
個別の事例ごとに判断している、との事
訳あり事例なのでは?
153.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:30▼返信
働かないでなまぽで養ってもらうのが正解
154.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:31▼返信
>営業で車使うやつは全部労働じゃないのか 頭大丈夫かね

こいつの頭が大丈夫か?
個別で判断するって言ってるのに文字も読めないのか
155.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:32▼返信
そら車は仕事場と自宅の行き来にしか使ってないやつが考えたんだからそうなるさ
156.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:37▼返信
通勤時間は勤務時間に含まれないし
出張の移動時間も勤務時間に含まれない


わりと普通の事だと思うけど
157.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:38▼返信
これから裁判で争うんでしょ
158.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 08:39▼返信
>>131
あほか?
運送会社なら運転の時間は勤務時間に含まれるわ
日本語もまともに読めないゴミってどういう教育受けてきたの?
159.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:03▼返信
自宅から勤め先の会社なら労災は降りないけど
自宅から直で会社以外の所へ出向く場合は降りるって聞いたような気がしますけど、どうだったかな?
160.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:07▼返信
ただし国会で寝てる時間とヤジってる時は労働時間です
161.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:11▼返信
この記事だけ読むと?ってなるよね
個別にってところもひっかかるし
162.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:24▼返信
移動時間は労働時にあたらないってのがあってだな
飛行機新幹線使って飛び回ってる営業とかも、拘束時間の割りに残業代や代休付かず苦しいって人見たことあるわ
163.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:28▼返信
運送業壊滅やな!
164.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:40▼返信
厚生労働省いらなくね?
少なくとも税金で養ってやる必要は無い
165.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:45▼返信
>>160
無断欠勤しても労働やで(野党)
166.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:45▼返信
役人の中にも結構アカの工作員入ってるからな
いい加減国籍条項改めた方がイイと思う

ググったら役人に国籍条項が存在しないらしい・・・早う制定しろ
167.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:55▼返信
トラックの運ちゃんほとんど働いてないやん!
168.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 09:57▼返信
いかにも勉強しかできないおバカが判断してそう
169.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:10▼返信
車の運転は業務じゃない…?意味が分からない
170.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:19▼返信
厚労省というブラック役所で働いてるから、感覚が鈍ってるのでは?
まず役人の働き方改革しないとならんかもね
171.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:20▼返信
>>75
行政側がとんでもない判断をしたから訴訟したら司法がさらに酷い判決を下したでござる…

あるあるだな
172.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:22▼返信
「日によっては」という表現が引っ掛かる。
「平均10時間」ではないし、残業時間にも触れてない。
こんな点をわざわざ言うのがまあ怪しい。
173.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:30▼返信
ありえねー
174.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:49▼返信
これが事故なら労災がおりるけど、過労死となると話が違う。
通勤や移動の時間は労働時間に当たらないから、"過労"ではない、そういうことですよね。
納得はいかないと思うけど。
175.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:59▼返信
厚労省のアホどもはペーパードライバーの雑魚ばっかなんだろ
176.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 10:59▼返信
ドライバーは底辺のゴミ
177.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:03▼返信
これが労災じゃないなら運送業者とかどうすんの?
178.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:08▼返信
車で県外の取引先を回ることを強要されていたわけじゃなく
自分の判断で車で移動してたから、そう判定されただけだよ
179.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:10▼返信
運送業は無職だった!?
180.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:12▼返信
運送業や運転手はその行為そのものが業務内容なんだから別の話なんだけど
絶対言い出すバカいるだろうなと思ったら大量でワロタ
181.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:21▼返信

過労死ではないな

危険な状態で運転してはいけない
車を運転する上で必要なことだよ
182.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:23▼返信
>>177
運送業とルート営業は、業務内容が違うだろw
183.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:29▼返信
頭おかしいこれが日本
184.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:49▼返信
トラック運転手とか営業回りってものを知らない裁判官とかすげえな
185.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 11:59▼返信
仕事に必要な行動は全部仕事だろばかかよ
186.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:10▼返信
車の運転どころか、出退勤の時間すら「労働時間」と見なすべきだろうが
仕事の為以外、何の為にその時間消費してると思ってんだカス
187.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:11▼返信
職業ドライバーと営業者の差が分からん
今は駐車場探しと老害ドライバーに気を使う分大変だぞ
188.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:16▼返信
取引先回りって仕事やないんか。
そりゃ裁判官は取引先回りなんてせんからわからんのやろうな。
俺は選挙の度に裁判官の任命には、とりあえず、全部❌つけてるわ。
189.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:16▼返信
>>49
国とやるとなげーんだよな。勝率もあれだが、それ抜きでも向こうは税金で体力無限だし。
190.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:16▼返信
>>184
裁判官は営業しないからな。。。
191.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:18▼返信
司法終わってんな
192.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:19▼返信
>>165
確かに野党時代の自民も無断欠勤してましたな。
193.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:20▼返信
ぉぃぉぃ

通勤時だって労災の対象だろ?
どうなってんのかね
194.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:21▼返信
タクシーの運ちゃんほぼ休憩じゃん
195.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:23▼返信
徒歩移動だったら労働なのかな?
196.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:26▼返信
いや、個別の事案ごとに判断ってのは、そらそうやで。
寄り道しまくりだったらそら労働時間とは認められんしな。
今回の例がどうなのかは知らんが。
197.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:31▼返信
>>72
実際、移動時間は超過勤務に含まれないので省庁の判断としては、妥当。
198.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 12:37▼返信
つまりタクシーは無料だった!?
199.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 13:24▼返信
これがおかしいのは明白
200.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 13:36▼返信
嫌なら運転しなきゃいいじゃん
201.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 13:52▼返信
マジかよタクシー運転手ってみんなボランティアだったのか
202.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 14:13▼返信
要するにタクドラと営業じゃ運転に占める重要度が違うって事だろ
これは今後も色々と揉める案件だな・・・
203.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 14:35▼返信
出社や帰宅も不要な寄り道をしていない限り労災の範囲になっているんだがなぁ

俺の今までの経験だが、毎日日記に何時から何時までどこで働いて、何時に帰宅したのかを記入してある
これで俺が突然死した場合、この日記が表に出れば家族が労災申請してくれるだろう
204.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 15:04▼返信
>>203
申請は できるだろうね
205.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 15:08▼返信
このアホみたいな言い分が通用するのが日本
206.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 15:36▼返信
厚労省「運転手の人件費はゼロだw」
立憲民主「それなw」
207.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 16:06▼返信
は?会社で働いている以上、外で活動してても仕事は仕事だろう
内も外も関係ねーよ、何ふざけてんのかねー
これだから判断がダブスタなんだよなぁ(合理性を区別する意味ないだろう)
208.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 16:18▼返信
仕事中に運転したら労働外とかこれ意味分んねーぞ
これ通勤費も払ってなさそう
209.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:10▼返信
つまり運ちゃんの労働時間って正味数十分になるわけか
210.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:32▼返信
まじか車運転は労働外か
なら何してもいいなw
211.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:38▼返信
頭やばすぎだろ
212.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:39▼返信
会社都合の移動時間は全部業務だろ
213.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:45▼返信
運送業は仕事じゃないから!
214.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:53▼返信
>・厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としている
これすら読めない奴ははちまの見出しに踊らされてろ
215.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 17:58▼返信
※214
てかそれ読まなくても考えれば分かる話だけどな。
216.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 18:01▼返信
通勤時間じゃなくて営業時間でしょ?なんでそれが労働時間に当たらないんだよ
217.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 18:29▼返信
勘違いしてるけど、裁判官関係ないぞ、厚生労働省の役人が認めなかったんだぞ。これから裁判じゃないかなぁ
218.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 18:41▼返信
個別の事例ごとに判断とか日本のバカ司法じゃ無理だから業務にかかわる拘束時間すべてを勤務時間にカウントするようにしようよ
219.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 19:04▼返信
時間外の運転が月何時間とは書いてないんだね
定時間外に運転時間含めて何時間仕事に携わっていたかが重要な気がするんだが
過労死ラインは超えてたのだろうか?
1日10時間運転することもあったとあるが
夜9時10時まで残業することも稀にはあるからね
時間外の移動を残業と認めていない
厚労省は問題あると思うが
220.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 19:07▼返信
移動時間を労働時間としないなら、
各地に営業所を作るのを義務化してやれよw
221.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 20:26▼返信
緑ナンバー以外は労災を認めないってことか
222.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 20:49▼返信
安心してドライバー業務なんかできないですね
働き方改革、何がしたの弱い国民から年貢取り立ててどうでもいいところに金使って、福島の再建も出来てないうちにオリンピックとか皆さんはどう思いますか?
過労死も人が亡くなってるのにそんな国じゃ信用性ないですね。外国人にやられるよ
223.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 20:51▼返信
>>221
緑ナンバーも認めてもらえないです
224.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 20:56▼返信
厚生労働省がガソリン投下していて草
225.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 20:59▼返信
引っ越しの仕事で県外などへの荷物輸送時は時給でないレベルwwwwwwww
226.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 21:56▼返信
営業マンは営業行為の時が業務で移動の車の運転は業務には入らんって言ってるだけだろ?
トラックやタクシーの運転手に運転は業務じゃないって言ってるなら頭おかしいとしか言えないけど
勤務時間と労働か否か別に考えてるみたいで判りづらいけどさ
227.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月12日 22:04▼返信
裁判官は社会に出て働いた事ないのか
228.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月13日 00:16▼返信
頭の良い司法試験合格者なら一般に弁護士を目指すが
あたまの出来の良くない司法試験合格者は裁判官の道を目指すから、こうしたトンチキ判例なのよ
229.投稿日:2019年03月13日 00:31▼返信
このコメントは削除されました。
230.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月13日 02:18▼返信
働き方改革?奴隷働き方改革では?
231.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月13日 03:48▼返信
何かの運転をするという職業は労働していないと?
どんだけクズなんだ…。
232.はちまき名無しさん投稿日:2019年03月13日 21:57▼返信
移動が業務時間外なら交通費も無しだなw
日本終わっとる!

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traq