ZmF0ZV9HcmFuZF9PcmRlcnJlMl9pbWcwMDE





別にグッズ作ってるわけじゃなくてもダメ





GVkta8vXkAA4WFY










わかっていない人が多いが

①作品が作者の意向で二次創作を認めており利益が
発生しない個人で楽しむ場合はok⇒作品の二次創作はok

②もちもちマスコット等のぬいぐるみ(エンスカイのおまんじゅう、
バンダイのともぬい等も含)は「造形シリーズに版権がある」ため、
作品が二次創作をokしていても

造形の版権元が二次創作をokしていないため
二次創作のものを二次配布として形に残る
「物」にして配布することは不可。

①と②を勘違いしている人がちらほらいるので。
②は①に料金を支払って営利販売許可を申請し、自社の権利があるデザインでキャラクター化し販売しているため如何なる配布も不可

少し前に問題になったのが「ともぬい」「ちょぴぬい」の洋服を作り、
二次配布を行なった方にメーカーが注意喚起をしたやつで、
キャラクターそのものの権利で引っかかったわけではなく、
ぬいぐるみ自体のデザインの版権にひっかかった…というやつ







この記事への反応



こういう事例もあるからなかなか難しいもんなんすよね二次創作

ちょっとこれジャンル内で周知して欲しいんだけど、
要するに…【立体商品化】されたデフォルメと酷似した【絵柄】で【平面印刷】された物に対しての注意喚起なので各自確認して欲しい案件


すみません!色々考え、これは引用RPしたほうがいいなと考えました。私も結構グッズを作る立場なので、行動を改めて見直し、私自身も気をつけたいと思います。よろしくお願いします!

嘘だと言ってよバーニィ…!!!💥👓・゚.
アップした人に利益のないネップリがダメだとすると…色々だめだ……これからおもちへの愛をどうやって発散・共有すれば…もう公式でおもちのフォトコンとかイラコンとか展覧会とかイベントしてほし……してほし…デス…(´;ω;`)ウゥゥ


「ネップリもダメなの? 公開した人の利益になるわけじゃないのに?」と言ってる人もいて、このへんの認識の周知は難しそうだなあ

もちマスのイラストを公開する(という名の公衆送信)だけならば〝個人の楽しみの範疇〟としてみなすけれど、

そのイラストを不特定多数が印刷物として手にできる形で〝配布する〟(という名の公衆送信)のは許される個人利用として黙認できる範疇を越えてしまうよということか……


・シェアされたのが模様以外に型紙として利用できる図面を含む場合デザインの盗用に加え型紙の盗用
・商品形態がオフィシャルグッズとしての認知を得ているため個人製作物でも公式という誤解を与える、非営利目的でもその後の商品展開を阻害する
といった感じだろうか、気をつけねば





これは確かに二次創作の難しい部分だ


B0D6Z43VB1
スクウェア・エニックス(2024-11-14T00:00:01Z)
レビューはありません

B0DBY6KFTS
金城宗幸(著), ノ村優介(著)(2024-08-16T00:00:00.000Z)
5つ星のうち4.8

B0DCGHM1FV
フジカワ ユカ(著), 理不尽な孫の手(その他), シロタカ(その他)(2024-08-22T00:00:00.000Z)
レビューはありません