
商標「投げ銭」の権利取得に関するお知らせ
株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野 剛)は、下記の商標「投げ銭」(以下「本商標」)につきまして、2020年5月18日に特許庁より登録査定を受領し、2020年7月21日に登録されました。
弊社が本商標を登録した目的は、害意のある第三者が本商標を取得して本商標の用語の使用を制限することを防止することならびに、今後本商標の用語を用いるにあたり第三者の商標登録の有無について調査費用等の負担が発生しないようにすることです。そのため、日本国内において本商標の用語を弊社で独占的に使用する意図はなく、一般の方々が本商標の用語を適正に使用することを制限したり、使用料等を請求する考えはございません。また、記事やブログ、SNS等で「投げ銭」という用語を用いることは、もとより商標権の対象ではございませんので、自由に行うことができます。
皆様におかれましては、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
8月6日(木)にプレスリリースを掲出しました通り、株式会社ドワンゴは「投げ銭」を商標登録しました。
— ニコニコ窓口担当 (@nico_nico_talk) August 6, 2020
ドワンゴに「投げ銭」という用語の使用を独占する意図はなく、悪意ある第三者により取得され、
「投げ銭」という用語の使用を制限される可能性を排除することが狙いです。https://t.co/l7IpIQCfcR
皆様を驚かせてしまったかもしれませんが、ドワンゴとして、一般の方々が「投げ銭」という用語を使用される際に、その制限をしたり、使用料などを請求する考えはございません。
— ニコニコ窓口担当 (@nico_nico_talk) August 6, 2020
記事やSNSなどで「投げ銭」を使用しても、もとより商標権の対象ではないため、もちろん問題ありません。
【投げ銭】
投げ銭(なげせん)とは、
大道芸やストリートミュージシャンのような、何らかのパフォーマンスをする人への称賛を兼ねた少額の金銭の投げ入れを行う行為の事。似た用語に、金銭を紙に包んで渡した「おひねり」。
転じて、インターネット上におけるユーザーの任意の金銭(およびそれに該当するギフト)提供及びそのサービスの名称(ギフティング)。直接的な金銭提供から、運営サービスのコンテンツ利用のポイントで提供する形がある。報酬型は直接集計からの提供と、原資からの提供が主流。
この記事への反応
・投げ銭がどのように悪用されかねないのかは分かりかねるが、ドワンゴが言っている通りなら我々が使用するに問題はない訳だ。
ドワンゴの姿勢が変わらぬなら逆に良かったりして
・一般用語が登録できてしまう特許庁に問題あり
・ここで明言することも含めて有能
・中国企業に取られるより全然OK
・投げ銭て元々は舞台とかのおひねりのやつじゃなかったっけ?
・ガキが勘違いして思い上がりそうな話やな
・「「投げ銭」という用語の使用を制限される可能性を排除することが狙い」であれば電通のアマビエ騒動同様に「一般の方々が」という範囲制限ではなく「権利はオープンにして誰でも使えるように」とライセンスフリーを明言して頂きたいです。
・投げ銭を登録してくれて悪用を防ぐと言う意味でやってるのは大助かりなんだけど、やってる会社がドワンゴなのが
・要するにYouTubeで投げ銭って言っても問題はないんかな?
・ニコニコの投げ銭登録がどういう意図で行われたかは、『少女前線』の日本語版リリースを首を長くして待っていた指揮官同志ならすぐに汲めるだろう
※参考リンク(4gamer)
ドワンゴが掌返すとは思わないけど、こういう目的の商標取得も「やっぱり使わせません」とか言い出さないかちょっと心配ではある

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はちま起稿
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1. はちまき名無しさん
そんなに金が欲しいのか