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「同性婚不受理」初の合憲判決 原告側請求を全て退ける 大阪地裁

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記事によると



同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟

大阪地裁は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった

・原告側は、民法や戸籍法の規定に基づき婚姻届を受理しない国の現行制度が、憲法24条で保障される「婚姻の自由」を侵害し、14条の「法の下の平等」にも反すると主張

憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定めており、国側は「両性」は男女を意味し、憲法が同性間の結婚を想定していないと指摘した

以下、全文を読む


日本国憲法第24条 - Wikipedia

日本国憲法 第24条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」(男女平等)について規定している。

条文
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。



この記事への反応



日本国憲法が規定する「婚姻」は、「両性の合意のみに基いて成立」する制度です。
この「両性」は「男女一対の組合わせ」を指す言葉であるため、「同性同士」は「両性」と見做せないことになります。


おっ、憲法改正議論のテーマができたじゃん。

想定していないからと言って「違憲」であるとは言っていない。同性婚を認めない法令が「合憲」であって、同性婚を認める法令に改正されてもそれは「合憲」である可能性がある。

法制化してからじゃないとね🙄

いちいち婚姻制度つかわなんでも、一緒に老後まですこやかにくらしたらいいだけじゃねーのか?
相方が死んだときの遺産相続問題があって必要なんかな?


こういう権利って特に左派が主張するんだけど、だから時代にそぐわない法なら変えましょうよって話題になると、途端に護憲に回るんだよな。

うーん…裁判所はこう判断を下すのか…

こういう判断が出ると「憲法=時代遅れ」なのでは?と思ってしまう


何度も言ってるが違憲に持ってくるのは無理がある
やるなら司法じゃなくて立法を動かさんと…


ちょっとまて。それはないだろ。
その理屈が通るなら、9条も自衛隊は想定してないぞ。


それこそ、別姓両性両性の合意のもとにと、憲法改正するほかないわけよ。だからいくら裁判にしても無駄








同性婚するためには憲法改正するしかない…ってこと!?





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