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生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁

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記事によると



文化庁と内閣府は30日、「AIと著作権の関係等について」の文書を公開し、生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係について見解を明らかにした

「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」では、著作権法の適用が異なるため、分けて考える必要があると指摘

・AIの開発や学習段階では、著作物に表現された思想や感情を目的とした利用行為は、原則として著作権の許諾なく利用できるが、「必要と認められる限度」を超えたり、「著作権者の利益を不当に害すること」がある場合は規定の対象外とされている

AI生成物の公表や販売など、生成と利用段階における著作権侵害の判断は、私的な鑑賞や行為などが著作権法で許可されている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱う

生成された画像などが既存の著作物と類似性や依拠性があると認められた場合、著作権者は損害賠償請求や差止請求をすることができ、刑事罰の対象ともなる



https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf

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以下、全文を読む




























この記事への反応



鉛筆で描こうがコンピュータソフトで生成しようが、成果物が侵害を引き起こしているかで判断する、画材によって扱いを変える事はない、と言う常識的な話だな。

これは当たり前の話で、AI関係ないお話
盗作で金儲けしてる人と、AIアレルギーの人にはあまり理解できないだろうけど…


少なくとも「○○さんのイラストを学習させて〇〇さんのイラストを生成する」というのはあかんで、現状の著作権で対応できるで、というお話。今までと勝手が違うという面もあるけれど「Aさんの絵」といいながら第三者が描いた絵を売ったら怒られるというのと同じこと。

この“類似性”ってのがどこまでを指すのかが分からないからなんとも言えない

学習は許諾不要だけど、私的利用の範囲を超えた生成・公開は通常の(手描き)と同様の扱いってことか。他人のイラストでi2i生成したAIイラストなんかはもう明確にクロっぽいな。

αという人がAIを用いて描いたオリジナリティある絵柄と、βという人がAIを用いて描いた絵が似ていた場合は著作権はどうなるんだろう。

これは当たり前のことを言っているにすぎないが、文化庁がこうやって一般に広がっている誤解を解いてくれればいいね。

学習は合法、出力は人の手描き絵と同じ基準で判断という前から繰り返し言われている話がそのまま出てきただけ。未だに理解拒絶してる人向けだろうか

「通常の著作権侵害と同様」ということで、生成&公開に関しては、手描きと一緒だな

版権元の公式ガイドラインに従わない二次創作物は、手描きもAIも両方アウト


正味どれくらい個性があって他人に影響に与える側の人の絵だと著作権侵害になって、どれくらいの絵柄ならありふれてて保護されないのかを知りたいから早く判例出て欲しいな








Image-to-Imageで変換したイラストはアウト?
特定のイラストレーターの絵を食わせたLoRAはどうなるんだろう





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タカラトミー(TAKARA TOMY)(2024-01-27T00:00:01Z)
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