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飛び降り自殺の巻き添えで亡くなった女子大生 遺族は損害賠償を請求できるか



記事によると


・大阪・阪急大阪梅田駅近くの商業施設『HEP FIVE』の屋上から男子高校生(17)が飛び降り自殺を行い、女子大生(19)が巻き添えで亡くなった件について、遺族は高校生の親に賠償を求めることは可能なのか、弁護士に聞いた。

・弁護士によると、「民法の規定では、自殺した高校生が、人が集まる場所で飛び降りたら他人に被害を与える可能性のあることを理解していれば、賠償責任を負うことになっています」「亡くなった女子大生は19歳ですが、就職していないので賠償額は1億円くらいと思われます。高校生の親が、息子の債務を相続すれば、親に賠償請求することができます。ただし、事件から3カ月以内に親が相続放棄すれば、法的に賠償請求ができなくなります」と解説した。

・親の監督責任は追求できないのかに関して、「高校生の知能が低く、飛び降りで賠償責任が発生すると理解できないような場合には、本人には賠償責任はなく、代わりに親の監督責任が問われます。親への賠償請求が可能になるわけです」としたが、自殺した高校生の知能に問題があったとは思えない上、精神状態についても把握するのは容易なことではないため、結局、容疑者死亡のまま重過失致死容疑で書類送検して終わる可能性がある模様。

・とどのつまり、高校生の親が3ヵ月以内に息子の債務を相続破棄したら、お手上げ状態になる模様。


この記事への反応



飛び降りるなら、マンションやビルからではなく、海の断崖絶壁にしてほしい。巻き添え喰らう人があまりに理不尽。

でも、請求するべきだと思う。

なんか記事読んでてやりきれなくなってきた

どうして飛び降りるに至ったのか

不法侵入者に設備を壊されて、ビル管理側も被害者でしょ。

自殺の原因がいじめの場合、相続放棄はいじめの加害者への賠償請求権も放棄することにならないのかな?

飛んだやつの親に容赦なく請求してほしい。
容疑者死亡とはいえ立派な殺人事件だし、未成年なら保護者からとることもできるでしょ。


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こんなんやりきれない気持ちになるわ…



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石塚真一(著), NUMBER8(その他)(2020-10-30T00:00:00.000Z)
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