
前回まで
【「読者5名にプレゼント」はウソだった!?少年チャンピオンなどの秋田書店が読者プレゼントの景品を発送していなかった事が判明】
【【【鬼畜】秋田書店、読者プレゼントの不正を訴えた女性社員に「会社にいたかったら文句言うな」と言う →「不法にプレゼントを窃取した」として解雇】】
【秋田書店「毎日新聞の記事は事実と違う。すべては法廷の場で明らかにします」】
【【!?】秋田書店「毎日新聞は弊社に一切取材せず一方的に元社員の言い分を書いている!」 → 翌日 「あ、取材受けてました。すんません」】

↓
「どっちにしろ秋田書店不利」(大澤孝征弁護士)告発元社員が景品盗んだ証拠ない
http://www.j-cast.com/tv/2013/08/22181958.html?p=all
前略
当選者10名と表示して実際に送ったのは1人かゼロ
元女子社員の証言によると、入社して程なく読者プレゼント担当に配属され、先輩社員から「悪しき習慣」として読者プレゼントの当選者数ごまかしの引継ぎがあったという。「10人当選」と雑誌に掲載しているのに、実際は1人とかゼロの場合もあったという。元女子社員は読者や漫画家を裏切る行為と思い、ごまかしを止めるように訴えたが、上司からは逆に「会社にいたいなら黙れ」と恫喝されたという。
体調を壊して休職に追い込まれた昨年2月(2012年)、会社から元女子社員に懲戒解雇通知が送られてきた。懲戒解雇の理由は「当選賞品を読者に発送せず盗んでいた」だったという。このため元女子社員は労働組合「首都圏青年ユニオン」に相談し、ユニオンが昨年夏(2012年)に読者プレゼントの当選者数ごまかしの情報を消費者庁に提出していた。
元女子社員は会社に「私は景品を盗んでいません。盗んだ証拠でもあるんですか」と訴えたが、会社側は「盗んだ証明をする必要はない。あなたが一番知っていることでしょう」と反論したという。
(全文はソースにて)
> 大澤孝征弁護士は「もし裁判になれば、ポイントは2つあります」と解説した。「元女子社員が景品を窃取した証拠があるのか、懲戒解雇という不利益な処分をする場合、弁明の機会を与えるのが原則で、女子社員に弁明の機会を与えたのか。いずれも会社にとっては不利な状況で、解雇撤回の訴えに留まらず、元女子社員に対する不法行為の裁判になる可能性があります」
ごまかしの上塗りでどんどん問題が大きくなってる気が・・・
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