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任天堂株式会社
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html

1538041810893


 任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。

 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。







株式会社 MARI モビリティ開発(旧社名:株式会社マリカー)
地裁判決に関するお知らせ

http://marimobility.com/20180927-02.pdf

1538042220829


記事によると
 株式会社 MARI モビリティ開発(以下「当社」)及び当社の代表取締役社⻑である⼭崎雄介を被告として、任天堂株式会社より、平成 29 年 2 ⽉ 24 ⽇付で提起されていた不正競争⾏為差⽌等請求事件について、平成 30 年9 ⽉ 27 ⽇付で、東京地⽅裁判所より判決が⾔い渡されましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

 当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け⽌めるとともに、⼀部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります。







WSJ 望月記者より

「衣装貸出の禁止を含む不正競争行為の差止めと損害賠償金等総額1,000万円の支払い」










この記事への反応



マリカー死亡のお知らせ。

勝ってくれて一安心。あれが認められちゃうとさすがに…

上告あるかもしれないけど、とりあえず公道カートの実物を見たことのある者としてはあれ危なすぎるんで無くなってほしいとは思っている

クッパ姫がにぎやかなタイミングでこの判例
絶妙


最近も街走ってるの見かけたけど、これでもう終わりなのね。こういうのはちゃんと許可とってやるべきだよね。

公道カートレンタルは良いけど名称とコスプレレンタルするのはやめろと。

なにぃ、任天堂大勝利か。
著作権ではなく不正競争防止法か。略称のマリカーが事業者の間で周知されているというのも興味深い


未来のクッパ姫の姿やぞ

例のアレかー。
普通に迷惑走行してたみたいだし、さっさと潰れてほしい。


任天堂関係ないのにテレビやらのニュースでは「公道カート」って言いつつもマリオとかの着ぐるみ姿ばっかり映されてたもんな。







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「マリカー」商標ではなく、コスプレ衣装貸出などが不正競争行為の差止めになるとの判決
MARIモビリティの「当社の主張が認められた部分」ってなんだろう






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