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NHKの逆転勝訴確定 映らぬテレビに契約義務―最高裁

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記事によると



NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを自宅に設置した女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟

・最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は2日付で、女性側の上告を退ける決定をした

女性勝訴の一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定した

以下、全文を読む

この記事への反応



これは、契約の自由に反する憲法違反では?

この裁判長覚えておこう。

本当に意味がわからない。


最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)

そもそもnhkを映らないようにテレビを加工したっていうのが死んでもnhkに金を払わないという意思を感じて好き

今の壊れたらテレビじゃなくてYouTubeとかアマプラを観る用のディスプレイに買い換えるか。

この最高裁判官は次の国民投票で✖だな

ネトフリの3倍近いサブスク料金であのコンテンツではなあ

これって電波一方的に押し付けていて、被害者が見たくない払いたくないって意思示してるのに払わせようとしてんだよな

もうNHK税が作られた感じだな

税金レベルならもう完全国営化したら?

放送法を改正してNHKの存在を抹消するしかない。聖域なき改革はどこ行ったんだろう?

NHKだけ映らないよう加工したテレビでも契約義務があるとは。

早く国営放送にするか、スクランブルにしてよ。裁判所がおかしいんじゃなくて、放送法が時代に全く合ってない。国会議員仕事して。


テレビを買わない選択肢しかねぇ






放送法第64条 - dskwiki

放送法第64条

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。






家電メーカーがNHKだけ受信しないテレビ出したらどうなるんだ?



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芥見下々(著)(2021-12-25T00:00:00.000Z)
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タカヒロ(著), 竹村洋平(著)(2021-12-03T00:00:00.000Z)
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荒川弘(著), 田中芳樹(著)(2021-12-09T00:00:00.000Z)
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