
たしかに!!!
予約したけど行けなかった居酒屋に、キャンセル料を払いに行った友人
— さんきゅう倉田(元国税職員) (@thankyoukurata) January 8, 2022
店「3名×5千円のコースで税込16,500円です」
友「あれ?1万5千円じゃ?」
店「消費税です」
友「不課税でしょ?」
店「は?」
友「キャンセル料は消費税かからないでしょ?」
店「は?」
損害賠償としての請求だから、かからない!
予約したけど行けなかった居酒屋に、
キャンセル料を払いに行った友人
店「3名×5千円のコースで税込16,500円です」
友「あれ?1万5千円じゃ?」
店「消費税です」
友「不課税でしょ?」
店「は?」
友「キャンセル料は消費税かからないでしょ?」
店「は?」
損害賠償としての請求だから、かからない!
国税庁の説明では、不課税とのことです。
— 🐊とれっと🍄 (@RESTATE0good) January 9, 2022
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
なので、損害賠償の性格をもつキャンセル料は、不課税取引になります。https://t.co/UXAXIu8gvs
つまり
— ガンく இ පෝ 日常生活に感動無いマン ஐههههههههههههههههههههههههه۞ (@gunk3141592654) January 8, 2022
部屋代は請求時に料理代と別になっているのか
料理は作ったのかで
料理を作っておらず
部屋代も請求していないなら
非課税となるんですね
この記事への反応
・なるほど損害賠償請求
思考実験だけど、例えば「業としてキャンセルさせている」というか、「客に予約させた後にそれをキャンセルさせることで事業所得を得ている」つまり「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」となっている場合は消費税がかかるのか、学びを得た
・レジの科目にキャンセル料(不課税)、事務手数料(消費税10%)等の科目を設けておく必要があるのですね。
・キャンセル料は
対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供に該当しないため不課税って事ですね!
見落としがちな所だと思うので、面白いです
・へぇ、キャンセル料ってそういうものなんだ。
しかし、店としては売上として計上するだろうから消費税取られてもしかたないのではとも思う。
店側が納得してるなら良いけどね。
・そっか、消費してないから
・近所の古本屋さん、消費税取るんだけど何か解せぬ。二重に課税する事にならない?
・勉強になりました!!なるほど!!
そうだったのか!!!

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はちま起稿
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1. はちまき名無しさん
そもそも店舗が実在するのか調べてからまとめろ